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No.40515
Tax filing (カナダ) と 確定申告 (日本) について
by リコリッシュ from 日本 2022/08/06 06:19:56

カナダのTAX filing と 日本での確定申告について質問があります。

カナダに15年以上住んでいましたが、昨年末に一旦カナダを引き払って日本に戻っているPR保持者です。

PR更新したところだったので、しばらく日本で今後の事を考えようと思って今日本に滞在していますが、カナダの家は引き払って、友人宅に住所だけ残してCRAにも今のところ住所変更せずカナダのままです。カナダでは個人事業主でしたので、2021年分はアカウンタントに頼んで今年3月にカナダでTAX filing しています。カナダに銀行口座も残していて、預金も少し入っています。

日本に戻り、こちらでも小さなビジネスをしようと思ったので、今年の1月に日本の開業届をだしました。(出してしまいました…)
因みに、日本の住民票はここ何年も動かさずに日本の実家のままでした。健康保険料等も払っていました。

前置きが長かったのですが、来年のカナダのTax Filing と日本の 確定申告する際、預金の申告はどのようにしたらいいのかわからなくてご存知の方がいらしたら教えていただけますでしょうか? 税理士さんに聞く前に予備知識として知っておきたいのでお聞きしています。

もしかすると将来的にカナダに戻ることも考えられるので、カナダの銀行口座はそのままでもいいかなとも思っていますが、今年のカナダでの収入はないので、来年のカナダのTAX filinghはZEROになるので、もしかすると今年の年末までに、CRAに連絡し日本に住所を変更してもいいのかなと考えたりもしています。もしくは、ZEROでもしておいた方がいいのでしょうか?

更に、日本の今年の収入分の確定申告を来年の2月頃にしますが、その時、カナダの預金のことも申告することになるのでしょうか?

コロナで急に日本に戻ってきたので、そういった知識や事前準備もなく今に至っています。お詳しいから、もしくは、同じようなシチュエーションの方がいらっしゃったら、教えて頂けると助かります。

よろしくお願い致します。








Res.1 by 無回答 from 無回答 2022/08/06 09:54:17

カナダに住所をや口座を残していても、180日以上のレジデンシーを満たさなければいろんな制約があります、税制、健康保険。
よく調べましょう。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2022/08/06 11:34:08

私も長期で日本帰国を検討したことがあるのですが、
保有する銀行口座はトランザクションが無ければ凍結されるかも。銀行による。

あと昨年末に帰国していたら今年のカナダのタックスリターンは必要無いと思います。前回のタックスリターンで帰国日を記入しましたか?
無ければすぐCRAに連絡を。もしかしたらベネフィット等が入金されていて、
返却の必要があるかもしれませんよ。
Res.3 by リコリッシュ from 日本 2022/08/06 22:18:14

ご回答ありがとうございます。

カナダ国外に長期でいる場合でも、CRAでの住所変更をするかしないかは条件によります。
カナダ国内にビジネスがあったり、家や車、銀行口座等ある場合は逆に住所の変更をしてTaxFilingが免除されないケースがあります。例えば、リタイアしたカナダ人が1年の内の大半をメキシコなどで過ごしているケースもありますから、そんな人たちはわざわざ住所を移動しないこともあります。

不明な場合はCRAに所定の用紙があって、それに記入して送れば住所変更するべきかどうかは教えてくれるようです。これはカナダを出る前に確認済で、私の場合は去年分のカナダでの個人事業のTAx filingもあったし、コロナの状況でもしかすると今年カナダに戻ることもありえるので、結局のところ住所をカナダに残したかたちにしています。

180日以上国外にいると、確か健康保険はカナダに再入国した際に3ヶ月BCメディカルが使えなくなると思います。その後は普通に使えるはずです。あとはBC運転免許も同じような制約があります。いろいろと面倒だったのでとりあえず住所をカナダにおいたままで、長期旅行の様にしています。

自分でわかる範囲ではもう調べていますが、逆にそれ以上の情報をお持ちの方やご自身で経験済の情報を頂けるとありがたいです。
お聞きしたかったのは、日本とカナダ両方でTAX filingされたことがある方で、それぞれの国の預金などの申告に関してご存知の方があれば教えてほしいと思っています。

よろしくお願いします。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2022/08/06 23:39:28

レス2さんが正しいです。
住所があるかないかではなくポイントは家や配偶者、子供などがカナダにあるかないかなので、リタイアして1年のうちの大半をメキシコで過ごそうとも本拠地がカナダであるカナダ人と、カナダを引き払って日本を生活の拠点にしているトピ主さんの状況は大きく異なります。
MSPや運転免許とはまた別の話ですよ。

そもそもカナダに住んでいるなら住民票を日本から抜いてきて居住地をカナダにするべきだし、日本に帰国するならMailing addressとして友人の住所をキープするのは良いにしても帰国した時点でResidential statusは日本になるのが正しいです。収入があるかないかは関係ないですよ。
Res.5 by 無回答 from 日本 2022/08/07 00:12:19

レス4さん、ご回答ありがとうございます。

コロナ関連で日本へ帰国したので、カナダへいつ戻るか決まっていなかったのでそのままにしてきました。それとカナダでのスモールビジネスがまだそのままにしていまたので、カナダ居住者としてそのままにしてきました。現時点で183日を過ぎて日本に滞在しているので、一旦カナダを非居住者とした方がいいのかもしれません。CRAに確認するのが一番だとは思いますので、そうします。

ここ何年かは、日本に毎年中期間戻っていたので、日本滞在中、健康保険も使うので、1年以内なら住民票をそのままでもいいかと思いそうしていました。

改めて、日本とカナダと両方で住むというのは税制もそうですが、いろいろ考えることもあって大変なこともあるなぁと実感している今日この頃です。

温泉のある日本の地方に移り住み、シンプルライフに移行しようかと思ったりしています。

とにかく、ありがとうございました。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2022/08/07 15:18:27

カナダでタックスを申告するなら、日本の収入も含めなければならないはずです。

もし、日本の収入は日本で申告しているからいいや、と、カナダで無収入で申告したら、GSTリターンとか戻ってきてしまうし本来は受け取れないものですよね。
リタイアしていて年金収入のみでスノーバードのような生活をしているなら、こっちの税理士さんは慣れていると思います。
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