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No.40491
関係者からの申請により削除しました。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 15:07:40

日本国籍破棄の手続きされてたら簡単でしょ?
Res.2 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 15:10:26

戸籍謄本が必要です。
また、招へい理由書や身元保証人は必要ありません。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 15:10:35

冷たいように感じるかもしれないけど、総領事館に連絡するのが一番確かで早い。メールすると今現在の必要な書類を送ってくれるはず。電話でも良いけどメールで送りますって言われると思う。ビザ関係はやっぱり直接の方がいいよ、前に申請した人と状況も変わる場合もあるし。
Res.4 by トピ主 from バンクーバー 2022/07/31 15:42:26

早速の回答を有難うございます。

私だけでしたら日本国籍破棄も考えられるのですが、そうする事によって子供たちの選択肢がなくなるのを申し訳なく思い、破棄以外の方法でビザ取得がかのうであれば、それでやってみようと考えてます。

兄の戸籍謄本を送ってもらうのですね。 早速お願いしようと思います。

今のバンクーバーの領事館の方たちの事はよく存じませんが、以前の対応で非常に怖い+冷たいイメージがありますので、出来ましたら問い合わせ等も最小限で済ませようと考えた次第です。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 15:54:13

>兄の戸籍謄本を送ってもらうのですね。
違います
ビザを申し込む人の除籍謄本を送ってもらうんです。

自分にとって正確さが大切で必要な情報を得るのに一番領事館が適しているのに、以前嫌な思いをしたからなるべくかかわりたくない?
こういった掲示板のような不確かな情報でビザ申請のような大事な局面を乗り切ろうとしているあたり、失礼を承知で言いますがあまり頭のいいやり方とは思えないです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 16:38:20

2重国籍であるトピ主さんは、日本国籍を離脱しない限り訪日ビザの申請は出来ません。

領事館で訪日ビザの申請をしようとしても、カナダと日本の2重国籍ということがわかってしまいます。2重国籍のトピ主さんは、日本のパスポート入手は出来ないので、今の日本の入国制限では入国できません。

領事館で日本国籍離脱届を出して、国籍を離脱し、受理されればトピ主さんはカナダ人となり、その時初めて訪日ビザの申請が出来ます。現在個人のカナダ人の訪日ビザは、配偶者が日本人であるカナダ人、若しくは元日本人のみに限られています。

必要書類はその都度変更になる場合があるので、領事館に確認後に申請すると良いでしょう。
直接出向いても、無駄足になるので、必ず電話で確認して下さい
申請する時間も決まっています。

日本政府が以前のように観光目的の個人の外国人を受け入れるようになるまで待つか、国籍離脱するか、どちらかです。

お子さんは、出生によりカナダ国籍を取得したので、2重国籍のままでも日本のパスポートは取得できます。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 16:41:50

トピ主さんの言い方からすると、お子様の国籍保留をしてないように思えるのですが?
そちらの手続きはしましたか?
してないならお子様には日本国籍はありませんよ。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 16:49:09

お姉さんがご病気とのことで心配ですね。

コロナ禍で短期滞在ビザを2回取得しましたが、
特段の事情枠での元日本人ビザ発給は、親族訪問であっても、国籍喪失届の提出が前提です。
手続きには時間がかかるので、日本帰国を予定なら一刻も早く申請した方がいいと思います。

また、今は変更になったかもしれませんが、以前は医者からの診断書も必要でした。

二重国籍のお子さんに関しては日本のパスポートを取得した方が確実なのでは?
Res.9 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 17:13:11

恐らくお子様が出生前に既にトピ主さんはカナダ国籍を取得したということかと。だからトピ主さんが日本国籍の離脱を宣言するとお子様の日本国籍にも影響するということかと。トピ主さんには申し訳ないけど、こういうケースは個人的に興味がある。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 17:15:15

え?トピ主さんは、国籍喪失届(離脱届ではありません)を出していないんですか?
でしたら、まずは国籍喪失届を提出しないとビザは取れません。
本来なら、国籍喪失届を提出してから、2〜3か月でそれが戸籍に反映され、
その後、除籍謄本を取得し、それとともに訪日ビザを申請することになります。
ただ、噂レベルですが、今は、戸籍謄本(日本に親族がいることを証明するため)+国籍喪失届と
当時にビザ申請ができるらしいです。

Res.11 by res9 from 無回答 2022/07/31 17:21:01

離脱届じゃなく喪失届でしたね。ともかくトピ主さんが国籍喪失届を出せばトピ主さんはカナダ国籍取得時に遡って日本国籍を失うわけだから、その後にお子様が生まれた場合とてもややっこしい事になる。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 17:39:46

他の方がおっしゃる通り、トピ主さんはお子さんの出生届を領事館に提出してないようですね。それと、カナダ国籍を取得したのが20年以上前とのことですが、その時点でトピ主さんはもう既に日本人ではないので、お子さんの誕生がそれ以降であれば、お子さんも当然日本国籍はありません。

国籍喪失届の提出の有無にかかわらず、日本人が自らの意志で他国の国籍を取得した時点で、既に日本国籍を喪失しています。

Res.13 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 17:43:50

領事館で、国籍喪失届を出していないことを正直に話し、自分も自分の子供もカナダ人として、親族の見舞いのため訪日したい旨を話し、どういう手続きをすれば最短でビザを取れるのか聞くしかないと思います。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 17:47:11

20年前に日本国籍を喪失した後、当然カナダパスポートで日本へ入国していますよね?まさか日本のパスポートを使ったりしてないですよね?旅券法に反する違法行為になるので。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 17:51:33

トピ主さんの文面から察するとお子様の出生届も国籍留保の届出もしてるじゃないかなあ。だからこそ問題が複雑になっているんだと思う。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 18:41:08


だったらトピ主さんのステータスで子供の日本国籍が変わる事はないですよ。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 18:49:30

お涙頂戴系で許してもらう考えとか?
Res.18 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 18:52:31

>だったらトピ主さんのステータスで子供の日本国籍が変わる事はないですよ。

なんで?トピ主さんが出生届、留保届を出した時点でトピ主さんは既に日本人(日本国籍者)じゃなかったんだよ

(全て推測に基づく仮定の話としてだけど)
Res.19 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 21:49:29

除籍謄本はどこで取得できますか?
Res.20 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 22:35:47

本籍地があった役所に申請します。国籍喪失届を提出して、数週間でそれが反映されます。除籍謄本を申請すれば、除籍後、発行してもらえます。私はすべて郵送で済ませました。喪失届を提出したときに、除籍後、数年間は除籍の記録は残るが、その後なくなる、つまりあなたの戸籍があったという記録がなくなると理解したので、除籍謄本を多めに申請しておきました。将来必要になる時が来るかなと思ったので。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2022/07/31 23:29:17

ポイントは、トピ主さんの子供が本当に日本国籍を保持しているかどうか、ですね。

お子さんが生まれた時点ですでにトピ主さんがカナダ国籍を保持していて、日本の領事館に届けていないのであれば、お子さんに日本国籍はありません。それだとビザを取るのに問題はありません。そして、お子さんが日本国籍を取ることはできません。

トピ主さんがカナダ国籍を取ったのを言わずに領事館に届け出をしていたのなら、お子さんは日本国籍を持っているので、そもそもビザは取れません。取れるのはパスポートです。

トピ主さんがまだ日本国籍でお子さんの届け出をしていないのであれば、今の時点でお子さんに日本国籍はありませんが、日本国籍を取ることはできます。でも、ビザは取れます。

トピ主さんがまだ日本国籍で領事館に届け出をしているなら、お子さんは日本国籍があるので、とれるのはパスポートであってビザではありません。

どうもトピ主さんの状況があいまいなので、今の時点でちゃんと答えられる人はいないと思います。
お子さんの二重国籍喪失を心配されているようですが、領事館に出生届を出されましたか?
もし、自分が日本人だから子供も自動的に日本国籍がある、と思っているのでしたら、大間違いです。
出生届を出されていて、日本の戸籍に入っていて、間違いなく二重国籍なのだとしたら、トピ主さんのステイタスでお子さんのステイタスが変わることはありません。
でも、二重国籍である以上、ビザは取れません。ビザがとれるのは外国人であって、二重国籍でも日本の国籍がある人にビザは出ません。取るのはパスポートです。

何にしても、日本の戸籍謄本を取ってください。
お子さんの国籍の確認になりますし、パスポートにしろビザにしろ、戸籍謄本は必要となります。

Res.22 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 00:04:29

国籍喪失届を出すとカナダ国籍取得時に遡って戸籍から除籍されるんだよねえ?そうすると除籍後に出生した子供が日本国籍である根拠も無くなっちゃうじゃない?
Res.23 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 01:50:28

https://www.bengo4.com/c_16/b_1132230/
“【相談の背景】
仕事の関係でクビになるのも困るのでアメリカの市民権を2011年に取りました。その時点で日本国籍喪失なのですが、手続きをせず2017年に生まれた娘を日本に戻った際(アメリカのパスポートで帰国)、役場で出生届を出してます。それ以外はアメリカ人としてアメリカのパスポートでの生活です。最近ちゃんと喪失届けを出そうと思っています。

【質問1】
期限から10年も過ぎているのにペナルティ無しで喪失届けを受け入れてもらえるのでしょうか。どのようなペナルティがかけられるのでしょうか。”

“田邊 正紀 弁護士
愛知 名古屋中区丸の内駅
注力分野
国際・外国人問題”

“ペナルティではないですが、奥様が日本人でない場合には、娘さんも遡って日本国籍を喪失することにはなる可能性があります”
Res.24 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 14:36:09

>除籍後、数年間は除籍の記録は残るが、その後なくなる、つまりあなたの戸籍があったという記録がなくなる

Res20さん、これはどちらからの情報ですか?
役所の職員に言われたのですか?

私は約20年前に国籍喪失届を出しましたが、本籍地の役所で今でも問題なく『除籍謄本』を取得できます。


Res.25 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 14:45:14

Res 20です。
どちらかか忘れましたが、領事館か区役所の方に言われました。10年前のことです。

Res 24さんが今でも除籍謄本を申請できるなら、私が聞いた情報は間違っていたか、区役所や市役所によって違うのでしょうか?今度機会があったら、区役所聞いてみます。
Res.26 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 14:53:30

戸籍法により除籍謄本保存期間は除籍から150年のはず。
あと除籍謄本をいくら先んじて取得しておいたとしても、通常提出の3ヶ月前までに取得した除籍謄本しか有効とされないので、多くの場合無効となるので無駄です。
Res.27 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 15:14:23

Res 26さん、正しい情報をありがとうございます。戸籍謄本と違って除籍謄本は、既に除籍し、その後動きがないので、近々3ヶ月以内などの規定は当てはまらないと思っていました。今度、区役所に電話して聞いてみます。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 15:34:07

>通常提出の3ヶ月前までに取得した除籍謄本しか有効とされないので、多くの場合無効となるので無駄です。

どういう事ですか?
Res.29 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 16:36:40

例えばビザ申請を8/1にする場合、5月以前に取得した除籍謄本は有効と認められないということです。申請予定日から3ヶ月前に取得した書類のみ有効とも言えます。

あくまでも3ヶ月ルールは一般的にはですので、申請目的によって有効期間が異なる場合はあると思います。
Res.30 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 16:40:23

>私は約20年前に国籍喪失届を出しましたが、本籍地の役所で今でも問題なく『除籍謄本』を取得できます。

親や兄弟でも除籍謄本を取得できますか?
Res.31 by 無回答 from 無回答 2022/08/01 16:41:56

Dice−Kさんの7月30日のVlog によると、外国籍者の日本入国査証発行のための戸籍謄本
(除籍ではないが、同じ?)の有効期限3か月と言うのがなくなったという情報があります。
カナダの情報ではないので、最寄りの領事館に問い合わせたほうが良いですが、、、、。

Res.32 by Res24 from 無回答 2022/08/01 17:15:53

Res30さん、
親や兄弟でも『除籍謄本』は申請できますよ。

私の場合はどちらも他界しているので、短期滞在ビザ申請2回のうち、初回は委任状を書いて日本在住の叔父に依頼し、2回目は自身が日本帰国中に役所に出向いて取得しました。
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