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無回答 2022/07/18 17:21:18
離婚を考えていたので法律の相談に行ったことがあります。
BCも以前は夫婦どちらが多く頭金を払ったか関係なく離婚のときは折半だったけれど、ずいぶん前に法律が変わって結婚前の資産は分割の対象ではなくなったと聞きました。不動産の頭金も分割しないと思いますが、念のため弁護士に確認してください。
ただ、例えば100%どちらかの名義(夫名義の不動産に妻が結婚を機に入居した場合など)でも、結婚していた間夫婦の住居として使用していた場合は名義に載っていない方にも(結婚していた期間分)権利が発生すると弁護士に言われました。この場合「名義に載っていない方が権利を主張したら」ということなので、主張せず、名義もかわっていなければ資産は守れるということです。
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