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No.40187
カナダの年金を日本で受け取る
by 無回答 from 無回答 2022/05/29 20:26:20

日本でカナダの年金を受け取るとき、日本の年金は現状届が必要ですが、
カナダの年金はどんな方法で証明するのでしょうか?
ご存じの方教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2022/05/29 20:55:50

老害めっ!金がほしけりゃ自分でしらべろっ! 
Res.2 by 無回答 from 無回答 2022/05/29 21:26:37

こんな低俗な人がいるんですね・・・
ストレスなんですか?仕事はありますか?お金はありますか?
愛する人はいますか?早く日本へ帰りましょう!!!
発言はあなたの人生そのものですよ。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2022/05/29 21:30:43

そうではないと思う
どうしようもない落ちこぼれで親がカナダに捨てたのです、もう二度と日本の土を踏めない。
でも親の責任なのに
Res.4 by 無回答 from 無回答 2022/05/29 21:41:41

そうですね。思いやりがなく、言動がストレス発散と実に分かりやすいですね。
そんな発言しか出来ない事に同情さえしてしまいます。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2022/05/29 22:12:13

トピ主さんが、受給に必要なカナダ在住期間の要件を満たしており、カナダを最後に離れるまで合法滞在していたことを前提として書きます。

CPPはカナダで1年でも働いたことがあれば収めた分に対してもらえます。
OASはカナダ在住期間分もらえます。(老齢基礎年金を受け取っているなら国民年金加入期間分は除外されます。)
GISはカナダ国外では受け取れません。

Taxリターンと、マイサービスアカウントが必要です。

個人により状況は様々なので疑問があれば直接サービスカナダに聞いたほうが明確な答えが得られると思います。

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/while-receiving.html


Res.6 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 00:45:33

5年に一度NR5の用紙をメールか郵便で送れば良いみたいですよ。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 16:13:25

NR5は支払うべき所得税が少なかった場合のみ差額を217に書いて提出できます。
T1136は毎年提出しなければいけません。
CPP/OASだけでなく、カナダ国外に居住していても、RRSPやCapital Gainsなど他にカナダで得ている収入があれば全て毎年報告義務があります。
個人により所得税変わりますのでNR5を提出するかどうかはその人によります。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 16:32:15

>NR5は支払うべき所得税が少なかった場合のみ差額を217に書いて提出できます。
詳細なコメントありがとうございます。
私の場合はきっとOASは600ドル位になりますが、上記の差額とは何の差額でしょうか?

また、
>カナダで得ている収入があれば全て毎年報告義務があります。
カナダのCapital GainやTax Freeの個人年金などがあるのですが、それらは日本での確定申告で雑所得として申請すればいいと理解してたのですが、カナダにも報告義務があるんですね。

Res.9 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 18:13:42

RRSP, Capital Gain等カナダ源泉の所得があればカナダへ税を収めなければいけません。
OASはTax year毎に定められたネットインカムを超えると超過分に対して15%の追加税があります。個人により支払う税金がかわります。

日本居住者の場合、海外で得た所得は課税対象となり日本政府にも申告義務がありますが、カナダで徴収された分は日本からの二重課税を避けるために確定申告と同時に外国税額控除を申請します。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 20:37:08

↑カナダのRRSP, Capital Gain等カナダ源泉の所得に税金を納めるのは、
カナダ移住者にとって常識ですよね。
ここで聞かれてるのは日本在住になった場合のコメントを求めてられるので、
余分な情報はない方がいいですよ。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 21:28:06

日本居住者となった場合もカナダ源泉所得に対する納税義務はあります。Capital GainsやRRSPの受取で源泉税が既に徴収されている場合はリターンの必要はないので勘違いしてるのかもしれないですが、日本に住んでいるからといってカナダへ納税義務がなくなるわけではありません。源泉税が課されていないカナダ源泉所得はCRAへ申告しなければいけません。
さらにCPP/OASに限っては日本居住者もカナダへ必ず申告が必要です。やらないと年金支給されなくなります。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 23:43:07

役立つとぴです。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2022/05/30 23:58:34

Capital Gainに限っての話ですが、私が以前日本に数年住んでた時はCRAや銀行にNon-residentsとして報告してました。なのでカナダの銀行などからもらうCapital GainsのNR4は日本だけ確定申告してました。
それって正解だったのでしょうか?
Res.14 by 無回答 from 無回答 2022/05/31 07:32:59

日本は年金の支払い条件として居住証明を誕生日の前に提出する義務がある。

カナダはインカムタックス提出でそれを行っている、毎年報告する。
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