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No.40037
自営業のGSTについて、わかる方、おられましたら教えて下さい。
by GST from バンクーバー 2022/04/28 21:59:04

2年前から、個人営業の仕事をはじめました。依頼に合わせて、出張訪問し、お手伝いをする仕事です。年の売上が30000ドルを超えるなら、GST番号を取得し、GSTのレポート、支払いが必要と言われました。少しずつ仕事が増えてきたので、もしかしたら来年か再来年、30000ドルを超える可能性が出てきました。
超えることが確定したらその時点ですぐGST番号を取得する、と教わりましたが、今までGSTは徴収していないので、番号を取ったら、その時点で、今まで取っていなかったGSTを徴収することになりますか? 今までTAX return の申告は、通常の4月に年一回で行っていました。 たとえば、30000ドルになることが10月にわかったとして、10月にGST番号をすぐ取って、10月以降の依頼にGSTをつけたとし、でも、その年の申告を翌年の春にする場合、9月以前のGSTを徴収していなかった売上に対してはどうすればよいのでしょうか?徴収していたと言うかたちに計算して、1〜9月分の売上の中から、GST5%を算出し、10月以降の分と合わせて、1年分申告しなければならない、ということでしょうか?(徴収していなかった月は売上から差し引いて自己負担で払う、という形になりますか?)

GSTの申告は通常のTAX Returnの時期に、一緒にレポートすればよいのでしょうか?
その場合、自分の経費にかかったGSTを相殺すると思いますが、支払ったホームオフィスの家賃にはGSTがはいってくるのでしょうか?

このあたりのやりかたが、よくわからず、悩んでいます。
今まで申告は経理士さんに頼まず、フリーのTAX returnのソフトでやっていました。

経理知識のお有りの方、よろしければ教えていただけると嬉しいです。




Res.1 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 14:17:33

> 年の売上が30000ドルを超えるなら、GST番号を取得し、GSTのレポート、支払いが必要と言われました。

経理知識はありませんがスモールビジネスをやっています。

自分の認識では上の認識とは別で、いつ3万ドルを超えても良いように早めにGSTナンバーを取得しておくべき、というものです。もし来期以降3万ドルを超えてしまいそうなら今季中に取得しておいたほうが無難と思います。早く取得して発生する不利益はないように思えます。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 14:31:42

年間3万ドルを超えたら必ずGST番号を取らないといけないものなのでしょうか?
私はフリーランスで家庭教師をしていて3万ドル超えてますが、今まで会計士さんからそのようなことを言われたことがなく、タックスリターンの時にまとめて税金を払うぐらいしかしてませんでした。勿論生徒さんからはタックスは頂いてません。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 14:43:50

Res1ですが、こちらは法人なので個人事業主とは少し違うかも知れません。

詳しいことがこのページに記載されています。
いろんな状況に応じて記載されているのでご自身の状況がどれに当たる
か確認してみてはいかがでしょうか。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/when-register-charge.html
Res.4 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 14:48:22

↑会計士さんにお願いしているなら、その方に聞くのが一番確かと思いますが、GST番号は、政府の代わりにGSTを徴収するための番号なので、提供している商品やサービスがGST徴収対象でない場合、そもそも徴収するGSTがゼロですので、売り上げが3万ドルを超えようと関係ないと思います。

チュータリングについては、何をチュータリングしているかによって変わると思います。
これによれば、高校や大学などの学校の生徒をチューターしている場合や、ミュージックレッスンはGSTは免除みたいです(学校教育とは関係ない場合は免除ではないと思います)。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-type-supply.html
Res.5 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 14:49:01

Res4の↑はRes2さんに向けたものです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 15:06:40

Res4さん

Res2です。
ありがとうございます。免除対象でした。
念のため会計士さんにも聞いてみます。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 17:37:18

CRAのサイトを見るとビジネスのrevenue(収益)が年間3万ドル以上の場合にGST登録が必要とあるのですがわかりにくいです。売り上げ3万ドルを得るために購入した材料費などが1万ドルある場合は2万ドルのrevenueになるのかそれとも3万ドルのrevenueになるのかわかりません。
詳しい方教えていただけませんか?便乗すみません。


Res.8 by 無回答 from 無回答 2022/04/29 18:23:54

>売り上げ3万ドルを得るために購入した材料費などが1万ドルある場合は2万ドルのrevenueになるのかそれとも3万ドルのrevenueになるのかわかりません。

3万ドルです。
要はGST対象の商品あるいはサービスを「顧客にチャージした金額」が年間で3万ドル以上あれば、顧客からGSTを徴収する必要があり、それを政府に収める必要があるということです。

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4022/general-information-gst-hst-registrants.html#H1_108

↑ここを見ると誤解がないように「the total amount of all revenues (before expenses) from your worldwide taxable supplies」との表現があります。
Res.9 by レス7 from 無回答 2022/04/29 22:34:17

レス8さん 教えていただいてありがとうございます。

<<「顧客にチャージした金額」が年間で3万ドル以上あれば、顧客からGSTを徴収する必要があり、それを政府に収める必要があるということです。>>この部分がわかりやすかったです。

the total amount of all revenues (before expenses)このエクスペンスというのが仕入れ代ではなく経費(直接の材料費ではない燃料代や車両、オフィス代などの費用)なのかと思っていたのですが、、まだ少し混乱です。

払った材料代金そのものはお客さんからサービス代とは別で返してもらう形にすれば
revenueに含まなくていいかなと考えていました。ややこしいですね。

出来ればめんどくさいGST登録などをしたくないのと、お客さんが支払う合計金額が安くなるメリットもあるのでぎりぎりまで登録を避けたいと考えています。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2022/04/30 07:53:20

↑revenue とは、会計の世界では、収益という意味で、sales (売上高)をはじめ、入ってきたお金すべてのことを指します。売上は sales revinueだし、手数料収入は fee revenue だし、とにかく、何も差し引かない、単純に手元に入ってきた金額です。そこから経費(expense)を引いた額が利益(profit)になります。

>払った材料代金そのものはお客さんからサービス代とは別で返してもらう形にすれば

この意味が、ちょっと良く分かりませんが、いずれにせよ、割引などして顧客から貰った額が3万ドル未満であればGST登録は必要ないと思います。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2022/04/30 08:15:05

払った材料費を現金でお客様に買ってもらい、制作?とかのサービス分だけチャージするという事ですか?
私は企業の仕事を下請けで請け負ったときに材料費は企業負担(企業側でエクスペンスとして申告)、労働分だけチャージってやったことは有りますが、
対顧客だとどうなのかな。
下手したら脱税とか面倒なことになりそうですが。
Res.12 by GST from バンクーバー 2022/04/30 09:37:48

いろいろなご意見ありがとうございます。ただ私が知りたいことより他の方のお話で終始していて、私の質問の知りたい部分のアドバイスないのが残念😢です。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2022/04/30 12:27:12

>番号を取ったら、その時点で、今まで取っていなかったGSTを徴収することになりますか?

番号を取った直後から徴収する義務がでてきます。

>1〜9月分の売上の中から、GST5%を算出し、10月以降の分と合わせて、1年分申告しなければならない

そうはなりません。番号を取得した時点からの徴収です。

ここが参考になると思います。
https://turbotax.intuit.ca/tips/self-employed-taxes-collecting-gst-hst-8730

>今までTAX return の申告は、通常の4月に年一回で行っていました。 
>GSTの申告は通常のTAX Returnの時期に、一緒にレポートすればよいのでしょうか?

違います。
4月末の確定申告は「所得税」の申告ですから、GSTとは一切関係ありません。
GSTの申告は、政府の代わりに徴収したGSTを政府に収めるということなので、所得とは関係ないまったく別の申告(どれだけ政府に代わって顧客からGSTを徴収したかを申告し、政府に納める)になります。売り上げが多く徴収するGSTが多い会社は毎月申告、そうでない会社は4半期に一回、少額の場合は年に一回の申告が必要です。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2022/04/30 12:28:16

>支払ったホームオフィスの家賃にはGSTがはいってくるのでしょうか?

家賃には最初からGSTはかかっていないのでは。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2022/04/30 12:28:46

登録と申告のタイミングはCRAのサイトにかなり詳しかったように記憶していますが、再読する時間がないので、たしか概要は3万ドル超えの見込みが出た時点で登録して、年単位申告の場合は、初年度は残り期間の収入に対してGSTを徴収し、次年度以降は常に徴収するのだと思います(うろ覚えなので、ご確認を!)あとPSTもお忘れなく。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2022/04/30 13:16:31

車の修理の場合GSTとPSTがチャージされています。家の修理の場合はGSTのみのチャージしか見ません。ややこしいですー。
Res.17 by GST from 無回答 2022/05/01 10:08:25

res13様のご回答、わかりやすく助かりました。ありがとうございます。
年に一回でも、tax returnの時期とは別、ということなんですね。

Res.18 by 無回答 from 無回答 2022/05/01 10:47:08

>年に一回でも、tax returnの時期とは別、ということなんですね。

年に一回の場合は、確か6月15日が期限だったような?

時期が別というより、そもそも申告自体が全く別です。
これは所得税ではなく、客から徴収したGSTを、純粋に政府に納める類のものだからです(正確には徴収したGSTから自分が経費として支払ったGSTを相殺することができますが)。

なので、年の途中からGSTを徴収を開始した場合でも、政府に納めるのは純粋に客から徴収したGSTのみです。当然ながら「徴収していなかった月は売上から差し引いて自己負担で払う」ことはあり得ません。

>今まで申告は経理士さんに頼まず、フリーのTAX returnのソフトでやっていました。

繰り返しになりますが、TAX return のソフトでやるのは所得税なので、GST徴収に関する申告はそのようなソフトではやりません。
申告はCRAのサイトから自分のビジネスアカウントにログインし、売り上げや徴収したGSTの額その他もろもろ値を入力するという形の申告になります。
Res.19 by GST from バンクーバー 2022/05/01 19:40:34

分りました。かなりクリアになってきました、ありがとうございます。後は私の仕事自体が、GSTやPSTの対象になるかどうかと言うことが大事ですね。チューターのような仕事はGSTがかからないとガバメントのサイトで見たのですが、それはあくまでもカナダでの教師の有資格者の場合と言うような書き方がされていた気がします。カナダで資格を持っていない指導者が、個人的にチューターをした場合、GST免除になるのかどうかは不明確です。私の仕事も、日本の資格を土台に、その知識を持って個別に指導している仕事ですので、Canadaで認められたチューターにならないかと思います。そこが少し調べてみる必要がありますね。ありがとうございます。
Res.20 by GST from バンクーバー 2022/05/01 19:40:35

分りました。かなりクリアになってきました、ありがとうございます。後は私の仕事自体が、GSTやPSTの対象になるかどうかと言うことが大事ですね。チューターのような仕事はGSTがかからないとガバメントのサイトで見たのですが、それはあくまでもカナダでの教師の有資格者の場合と言うような書き方がされていた気がします。カナダで資格を持っていない指導者が、個人的にチューターをした場合、GST免除になるのかどうかは不明確です。私の仕事も、日本の資格を土台に、その知識を持って個別に指導している仕事ですので、Canadaで認められたチューターにならないかと思います。そこが少し調べてみる必要がありますね。ありがとうございます。
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