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No.39811
日本の収入 カナダでの申告
by 無回答 from 無回答 2022/03/13 09:31:41

昨年から日本の仕事があり収入を得てます。
収入は日本の銀行に入金されててカナダには送金してません、なのでのカナダで日本の収入を申告しなくても良いのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2022/03/13 09:35:39

あなたの収入である限り申告する必要があります。送金したかどうかは関係ありません。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2022/03/13 10:16:03

カナダ税務署が知らなければ税金払うことはない

カナダの金持ちがパナマやプエルトリコにお金を隠しているのと同じ
Res.3 by 無回答 from 無回答 2022/03/13 11:27:48

どういう収入か知りませんが、日本の税務署に源泉が出てると、カナダのCRAにお尋ねがいく(日本側がもっと税金取れるんじゃないかと資産情報とか聞く)可能性が年々あがってます。

そうなるとCRA側もあなたの所得を補足死ますのでtax Returnにのせてないと脱税扱いになります。

勿論額に拠りますが(控除内レベルなら態々しないと思うけど)
Res.4 by 無回答 from 無回答 2022/03/13 16:16:42

バレるがバレないかは運次第。カナダの脱税には時効がない。一生ビクビクするよりは払ってしまったほうが楽では。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2022/03/13 16:45:26

節税ともいう。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 13:17:24

>日本の税務署に源泉が出てると、カナダのCRAにお尋ねがいく

日本の税務署は本人がカナダに居る事知ってるのですか?
移住先が分からないのにどうやってCRAへお尋ねがいくのでしょうか?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 13:26:43

‘↑情報がどうつながってるかは良くわからないけど、海外転出届に国名書くから、調べようと思えば調べられるのでは?

小さい個人のケースについては実際にそこまでするかどうかは別にして、税務署は結構どんな手を使ってでも調べるタイプのお役所です。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 13:43:59

過去に友人が日本のビジネスマンから隠し金を預かってカナダの銀行に入れていた、日本から税務署員がわざわざカナダまで来て差し押さえた。
金額は大きかったが
Res.9 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 13:45:34

伊丹十三のマルサの女を思い出す。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 13:54:54

トピ主さんが日本の住民登録をしており、在外届を出しておらず、年金、健保、住民税を払っている、また日本の銀行からカナダへ送金へ一度も送金していない場合は補足しようがないかな。

カナダへの銀行口座への送金履歴が有ると税務署はお尋ねしてくるよ。(税務署側はトピ主さんが日本にいると思ってるから、海外の隠し所得を疑うのでCRAに照会が行く)

あとマイナンバーで居住地補足(マイナンバーでの銀行登録住所とパスポートの紐付けでの不整合から脱税のスクリーニング)ができるので、悪質だったり、額が大きいとそういう手法も使ってくる。

それなりの単位の額で海外送金すると確実にお尋ね来るよ。
Res.11 by トピ主 from 無回答 2022/03/14 15:18:40

日本は転居届け出しています。在外届を出してません。
こちらに来てからの日本での給収入は日本の銀行に入金してあるだけでカナダへの銀行口座への送金はしてません。源泉徴収書をメールで受け取りましたので、やはりカナダで申告した方がいいですよね。


Res.12 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 15:56:32

「申告した方がいいですよね。」とかいう選択上の問題でなくて、
申告しなければ脱税です。

私の職場のコントラクターだった知り合いの日本人が、日本とカナダの両方でビジネスをしていたのですが、日本の収入をまったく申告していなくて、
「日本の銀行受け取りで、カナダに送金していないから見つかることはない」と言っていましたが、なぜか見つかってしまって、その支払いのためにモーゲージを組みなおして追徴税とか支払っていました。怖い、怖い...
Res.13 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 16:15:13

源泉徴収票を受け取ったのでしたら、トピ主さんに支払っている日本の企業側は税務署に申告しています。
ですから、少なくても日本の税務署には情報が入っているので、そこからCRAとの連携があればCRAも把握すると思います。


ですが、
「転居届を出して在外届を出していない」とのことですが、「転出届を出して住民票を抜いてあるが、カナダの日本大使館や領事館に在留届を出していない」ということでしょうか?

海外居住者に源泉徴収は不要(というか対応していない)ですし、カナダに住んでいる間に得た収入は日本への確定申告は不要なので、
もし住民票を抜いているのでしたら、トピ主さんが受け取ったのは、日本居住の時に受けた分についてだけ記載された源泉徴収票か、収入証明書のどちらかではないでしょうか?

カナダへのタックスリターンは日本に住んでいた時の分は不要なので、2021年の途中でカナダに越してきて、今回もらったのが日本居住時の分だけの源泉徴収票なら申告不要です。

収入証明なら申告が必要ですが、もしカナダ居住なのに日本にも税金を払っていたのなら、タックスリターンではT1に日本の収入だけではなく、日本に納税された額も申告してください。
これで、日本に払った分の税金はカナダでは免除されます。日本とカナダの税率の差に応じて、日本で得た収入に対してカナダへの納税が減額されたり免除になったり、場合によっては還付されます。

ちょっとトピ主さんの詳しい状況が分からず、ズレたコメントになっていたら申し訳ありません。

Res.14 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 16:22:01

私も日本の会社から日本の銀行に少額ですが収入があります。
Bank of Canada のサイトでもらった日付のレートを確認してカナダドルに換算して申告しています。
取引のある会社からは、日本国外在住の人に対しては源泉徴収はしなくてもよいという話で、現住所を確認できる書類や宣誓書みたいなものを記入した覚えがあります。それ以降はずっと源泉徴収はされていません。
もし日本で源泉徴収されていたら、カナダで計算した税金から、日本で支払った税金分を引くことができたと思いますが、やったことがないのでよくわかりません。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2022/03/14 20:37:31

レス13さん

>ちょっとトピ主さんの詳しい状況が分からず、ズレたコメントになっていたら申し訳ありません。
いいけこちらこそご丁寧な説明ありがとうございました。助かります。

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