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No.38582
年金と健康保険の支払い、、、
by 無回答 from 無回答 2021/07/11 22:34:59

カナダに住んでいますが、まだ日本の年金と健康保険に加入しています。

健康保険に加入しているのが年金を続ける条件だと思ってたのですが、違うらしいと最近噂で聞きました。

健康保険には加入しないで、年金だけを続けるやり方とか、どのような形になるのでしょうか?住民票も日本に置いてありますが、これは、住民票をはずして、でも自主的に年金を継続するような申し込みなどあるんでしょうか?

日本にはめったに帰らず、将来の年金目当てのために健康保険もしっかり払っているって、ちょっとバカバカしいかしら、とは思っていましたが、、、
可能ならもちろん健康保険の支払いを避けたいです。病気もないし、日本にほとんど帰らないし、、、

アドバイスよろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2021/07/11 22:39:21

Res.2 by 無回答 from 無回答 2021/07/11 23:00:31

レス1さん

リンク、ありがとうございました!やはり健康保険を納めていないともらえる年金の金額が低くなるのですね、、、、でも付加保険料を少量払うともらえる年金が少しだけ増やせる、というわけですね。

一般に健康保険を払っていた人(40年間)と、付加保険料を払った人とでは、もらえる年金にどのくらい差が出るのか、ご存じですか?
Res.3 by 無回答 from 無回答 2021/07/11 23:06:23

ここで言う保険料とは、健康保険ではなく年金保険料のことですよ。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2021/07/11 23:09:03

>ここで言う保険料

わかりにくい書き方してしまいました。
リンクの国民年金保険のサイトにある保険料のことです。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2021/07/11 23:52:05

住民票がある場合、国民年金と健康保険への加入は義務になります。
なので、トピ主さんの場合は、住民票を置いている限り、どちらも払う必要がでてきます。

しかし住民票を抜いて海外転出にすると、健康保険は加入できなくなりますが、国民年金は任意で年金を払い続けるか、払わないかを選択することができます。

なので、国民年金を支払い続けたいのであれば、次に日本に行ってカナダに戻る時に、海外転出の手続きをして、国民年金は任意加入の手続きをしてください(健康保険は自動的に脱退になります)

>やはり健康保険を納めていないともらえる年金の金額が低くなるのですね

これは勘違いです。健康保険と年金はリンクしていませんので、健康保険加入の有無と年金額はまったく関係ないです。

年金がいくらもらえるかについては、ねんきんネットで、将来の年金額の試算ができたと思います。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 00:13:44

トピ主です

皆さんにアドバイスをいただいて恐縮です。

レス5さん、私の勘違いを正してくださってありがとうございます。

レス1さんが貼ってくださったリンクの項目2に書いてあった付加保険料というのを見て、将来もらえる金額に差が出るのかと思いました。これは誰でも少額追加することができる、ということで、自由参加っぽい形のようですね。そして任意加入で健康保険の支払いはしないからといって年金が低くなるというわけではなかったです。安心しました。

私の場合は次回日本に帰る際に、自分で住民票を抜いて、年金を任意加入とする手続きをとるのがよさそうですね。皆様のおかげでクリアになってきました!

ありがとうございました!
Res.7 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 08:45:56

他の年金トピでも話題になった事ありますが、日本とカナダで
ダブって払っていた期間、両方からは貰えないような年金協定が
あるみたいなので、調べた方が良いと思いますよ。
せっかく任意で払い続けても、無駄になったら残念ですから。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 08:52:32

国民年金は貰える額が非常に少ないので私なら払いません、カナダでRRSPを積み立てた方が良いと思う。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 12:34:17

トピ主です

コメントをくださった方、ありがとうございます。

やはり、次回日本に帰るのはいつになるかわからないので両親に手続きをお願いしようと思うのですが、任意加入を親戚に代理で手続きをしてもらった方はいらっしゃいますか?

レス7さん、アドバイスありがとうございます。多分私の日本の口座に年金が入れ、日本に行ったときにだけお金を小遣い程度に使う、というような形になると思いますのでカナダ政府からカナダの恩恵をカットされる、、ということはあまり今の時点では心配していません。年金を収めていることでカナダで払う税金を少なくしたりしたこともありませんので(親が払っているから私の口座とも無関係)、大丈夫かなと思っています。

ただ、このことだけを頭においてわざわざ日本に帰るようなことをしたくないのです。旅行自体が嫌いな人間で、こんな楽しくないことをするのにあんなド田舎へ帰るのが面倒で仕方がないのです。でも健康保険まで払っている親にちょっと申し訳なくて、、、という気持ちからこちらでアドバイスをお願いしました。

ネットで手続きできるのでしょうか?サイトには当たり前のように事務所で手続き、というような感じで書かれているのですが、、、

何か便利な情報などありましたら引き続きよろしくお願いします。


Res.10 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 12:37:29

以前に、日本からの年金とカナダから両方もらっていると言う高齢者にあったことがあります。
日本の年金加入によってカナダの、OASがもらえないときいてます。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 13:27:12

>日本とカナダでダブって払っていた期間、両方からは貰えないような年金協定が
>あるみたいなので、調べた方が良いと思いますよ。

日本の年金と、カナダのOAS、どちらか一方しかもらえないというルールですね。

カナダの年金はOASとCPPがあって、OASは居住年数、CPPは所得に応じてもらえる年金で、もらえる年金は、この両者の合算になります。このルールに関係するのは、OAS部分のみです。なので日本で任意加入してる場合はCPPは貰えますがOASが貰えないことになります。

日本の年金は掛け金を払わなければなりませんが、OASは掛け金なしで居住年数のみでもらえるので同列に扱うのはフェアじゃない気もしないではないですが、同じ人間が日本とカナダの公的年金に同時加入できないという考えです。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 13:41:20

>以前に、日本からの年金とカナダから両方もらっていると言う高齢者にあったことがあります。

日本とカナダから両方の年金を貰っている人は沢山いると思います。

そもそも日本で年金に加入していた場合は、全世界どこの国に居ても、たとえ日本国籍がなくても、受給資格さえ満たせば加入していた期間に応じて貰うことができます。なので日本で年金に加入していたことがあって、カナダにも住んだことがあり働いたことある人が両国から貰えるのは当然のことだと思います。

日本の年金は、海外に出た場合は支払う必要がなくなりますが、希望すれば任意加入することができます。ただカナダに「完全移住」してきた人で、日本の年金に任意加入はしている人は少ないと思います(任意加入する人は日本に戻る前提の人が留学や仕事関係の人が多いと思うので)。
なので、日本で年金を止めてきた人は、日本での加入期間が終わってから、カナダでの居住期間が始まり、期間は重なっていないので、深く考える必要もなく、日本からは加入していた期間、カナダからは居住していた期間分のOASが両国からもらえます(もちろんCPPは日本の年金やカナダの居住期間は一切関係なくもらえます)。

上で言われているOASがもらえないパターンjは、日本での加入期間と、カナダでの居住期間が重なっていた場合(カナダに住んでいながら日本の年金に任意加入していた場合)で、この場合はどちらか一方しかカウントされないことになります。
なんとなくですが、今年金を貰っている世代の方たちは、このパターンの人は少ないのではないかと思います。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 14:21:07

年金をもらっています、日本から基礎年金、老齢年金、厚生年金をもらっています。
カナダからはCPP、OASを貰っています。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 14:52:57

日本とカナダ、両方から貰っています。

日本で10年あまり、カナダで30年あまりの資格期間がありますが、
ダブっていた期間はありません。

カナダでの手続きの時の説明では、ダブっている期間があれば、
その期間の分だけ、OASの資格期間は差し引かれるようです。

ただ、私のようにダブってない人は、別々の国からその分だけもらえます。
そして、手続きはどちらか片方の国で出来ます。
英語と日本語、両方で書かれた日本の年金申し込み書を貰いました。
へえ〜便利だな、とは思ったけれど、今一つ両国間でのプロセスに
信頼が持てなかったので、それはしませんでした。

シンプルに両国の国で別々に手続きしました。
(余談。日本でも[カナダの分の手続きも出来ますよ]、と言われた。)



Res.15 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 15:51:15

先の事わからないから、任意加入してました。
カナダのOASは、差し引きしてもらえるんですね。



Res.16 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 16:08:12

差し引きしてもらえる,,,,,

のではなく、

差し引かれるのでもらえない。
(その期間のOASは貰えない)
Res.17 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 16:13:30

>先の事わからないから、任意加入してました。
>カナダのOASは、差し引きしてもらえるんですね。

ずっと日本の年金に任意加入していれば、OAS加入期間はゼロとなり、年金は貰えません。

ただ途中で日本で任意加入を止めた期間があれば、その期間はOAS加入期間となり、その期間分は差し引きして貰えます。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 16:17:24

>年金は貰えません。

誤解があるといけないので補足すると、年金が貰えないのではなくてOAS(老齢年金)が貰えません。

年金はOASとCPPの合算になります(GISというのもありますが、ややこしくなるのでここでは置いておきます)。
CPP部分については日本の年金の加入有無にかかわらず貰えます。関係してくるのはOAS部分のみです。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 19:55:09

トピ主です

皆さんからのコメント、大変に勉強になります。ありがとうございます。

OASは、私の場合は中年になってからカナダに来たので、65歳の時点ではまだ30年で、月々もらえるのは469.85ドルです。

日本の年金はこのまま払い続けると、40年満たされますので月々5万6千円くらい。なんだか差額が年金保険の月々の金額と似ていて苦笑しました。

ちょっとOASの質問なんですが、ご存じの方いましたら教えてください。

OASはもらい開始を5年間延期することができるようですが、この間の5年分はカナダに住んでいたことになるのでしょうか?サイトには何も書いてありませんでした。もし遅らせた5年分も住んでいた長さに加算されるのであれば、私の場合は5年遅らせることで受給額が少し増えます。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 20:58:23

カナダは年金の支払い日は毎月です。
日本は2か月に一回です。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2021/07/12 21:38:39

65才の時点で受給資格があるのならば、70才になるまでの5年間はどこにいようと
割増で受け取れる筈です。たしか70まで待てば、36%割増だったかな。
それよりも、トピ主さんの場合、65才の時点で受給資格があるのかどうか心配ですね。

OASの申請用紙には、20才から65才までの間に住んでいた場所、
及び加入していた国名とその年金番号を、全ての期間について記入する欄があります。
ここに、正直に、全ての期間において重複して加入していたと書くと
最悪、OAS全期間について受給資格を得られない可能性があります。

それを逃れるには、嘘位の記入をするしかありません。
ただ、私の経験では、今はカナダと日本の年金機構との問い合わせ、連携が
スムーズに行われているように感じました。
日本の年金番号は、記入しない方が良いかも知れませんね。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2021/07/13 11:17:14

トピ主です

21さん、どうやら私にはOASの受給資格がないですね。日本は支払いを続けていますので受給資格がありますし40年満期になりますので、日本の任意加入に直して(少なくても使わない健康保険からははずれる!)

20さん、日本は2か月に一度配給となりますと、月額の2倍が送金されてくる、というわけですね?それなら私は配給頻度には問題はないです。

OASは10年以上カナダに住んでいたら、国籍ビザ関係なく受給資格が成り立つのですか?例えば永住権の私がいずれ来るであろう親の介護で日本に永久帰国した場合、永住権を失いますが、その場合も、日本に住んでいてカナダの永住権を持たない私が65歳になってから、”カナダに以前25年間住んでいましたのでOASください。”と言って受給始められるのでしょうか?


Res.23 by 無回答 from 無回答 2021/07/13 12:05:05

>OASは10年以上カナダに住んでいたら、国籍ビザ関係なく受給資格が成り立つのですか?

OASの場合(CPPは別です)ビザは関係あるのでは(カナダ市民権保持者と永住権保持者のみ)?

>永住権を失いますが、その場合も、日本に住んでいてカナダの永住権を持たない私が65歳になってから、”カナダに以前25年間住んでいましたのでOASください。”と言って受給始められるのでしょうか?

永久帰国した時点で資格があれば(帰国時点で永住権を失っていなければ)その後永住者でなくなってもOASは貰えます(もちろん日本で任意加入していなかったという前提)。
なのでトピ主さんが、日本の年金を止めてカナダに渡り、25年永住者として住んで、日本に永久帰国した場合、25年分のOASは請求できたと思います。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2021/07/13 13:29:12

トピ主さんとは別で質問です。

私は、任意加入を途中で止めました。
例えば年金受給時に在加30年だとして、任意加入期間が10年ぐらいとしたら、OASは20年/40年と言う計算でいいのでしょうか?


Res.25 by 無回答 from 無回答 2021/07/13 13:30:17

トピ主さんとは別で質問です。
私は任意加入を途中で止めました。
例えば年金受給時に在加30年だとして、任意加入期間が10年ぐらいとしたら、OASは20年/40年と言う計算でいいのでしょうか?


Res.26 by 無回答 from 無回答 2021/07/13 15:59:43

トピ主です

年金保険が満期でない場合、もらえるお金は減額になるのでしょうか、それとももらえなくなるのでしょうか?

もし減額になる場合、計算の方法がちょっとサイトで見当たらないのですが、ご存じの方いますか?

カナダの減額の計算はあっさり出てきましたが、日本の年金の減額がなかなか探せません。

両方の計算をして、現時点でどちらに何年加入するのが得なのかを計算してみようと思っているのですが。


Res.27 by 無回答 from 無回答 2021/07/13 17:16:43

日本の国民年金の計算方法

年金受給額(年間)=781,700円(現在)×保険料納付済み月数÷480月(40年)

です。

学生だった場合などで、免除申請して免除になった期間がある場合は
その分は別途で計算です。
例 全額免除の場合1/2、または2009年以前の分は1/3です。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2021/07/13 20:31:17

トピ主です

レス27さん、計算の方法を教えてくださってありがとうございます!!

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