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No.37759
売却益の納税場所(日本vsカナダ)
by 納税君 from 無回答 2021/01/23 06:45:28

例えばの話です。

株を日本滞在時に、日本の証券会社を通して買ったとします。(購入は2021年1月とする)

その後、カナダに滞在している間に売って利益がでたら、カナダの納税ルールにしたがって、カナダに納税したら良いですか?日本には申告する必要がないでしょうか?(売却は2021年8月とする。売却益は日本の口座に振り込まれる。)

逆に、カナダで買って、日本滞在時に売却した場合は、その株での利益は日本でのみ納税申告すればいいでしょうか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2021/01/23 07:34:57

>売却益は日本の口座に振り込まれる

日本でしょう。

Res.2 by 納税君 from 無回答 2021/01/23 09:01:54

Res1さん、日本に住民票がないと、納税できなくないですか?なにか別の仕組みがあるんでしょうか?

また、売却益以外の収入(お給料など)は、日本の口座に振り込まれていようと、カナダに滞在している間のものは、外貨収入としてカナダ側に申告しますよね。売却益はこのルールとは別ということですか?
Res.3 by 無回答 from 無回答 2021/01/23 09:57:01

>日本に住民票がないと、納税できなくないですか?

その銀行口座はどうやって存在するのでしょうか?

Res.4 by 納税君 from 無回答 2021/01/23 10:35:13

Res3さん

銀行には海外在住だと言えば口座をキープしてくれますよ。そういうサービスがある銀行はいくつもあります。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2021/01/23 10:45:25

カナダも日本も同じ日本人でも外国人でも一定の条件を満たせば銀行口座を持つことができる。
Res.6 by 納税君 from 無回答 2021/01/24 22:30:25

なんだかトピが口座保有の話にずれてしまいましたが、、、

カナダ滞在時に日本で買った株を売却した場合(日本円で日本の口座受け取り)、納税はどっちの国でするのが正しいかご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

日本の住民票は入っていないものとします。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2021/01/24 22:45:10

カナダ滞在ってだけなら日本じゃない?カナダ在住だったらカナダでだけど日本で売買したなら日本で税金引かれちゃうんじゃないかな?
その場合はカナダのタックスリターンでキャピタルゲインを申告して日本で支払った税金の金額も申告すればカナダで課税されるのは足りない分だけで大丈夫なはず
Res.8 by 納税君 from 無回答 2021/01/24 23:14:01

res7さん、滞在と書いてしまいましたが、カナダで永住権をもっており、在住しています。ただ、日本で買った株があり、それをカナダ側にいる時に売ったら、どちらの税制にしたがって納税したらいいのだろうと疑問に思っています。

日本には住民票がないので、非居住者扱いとなり、納税義務がないという認識だったのですが、投資に関してはどうなだろうか?

買った時にどこにいるかで、納税義務が発生する国がきまるのか、それとも売った時にどこにいるかが基準なのか。それとも、買った会社がどこの国の会社なのかが基準なのか?それとも口座の場所?

メインの在住拠点はカナダですが、出張などの関係もあり、日本にいたり、他の国にいることがあります。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2021/01/25 00:40:40

まず日本で納税。在住者ならカナダでタックスリターンするので、日本でいくらか払った納税額をカナダで申告すると差し引きしてくれる。株式は経験ないけど、家賃収入はそんな感じです。多分株式も似たようなもの。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2021/01/25 13:51:05

基本は売却時にキャピタルゲインへの課税は発生するのでトピ主の場合、カナダ以外での納税義務は無いけど、

日本国内で購入口座(源泉)を保持し続けた場合、居住地の虚偽で配当金等カナダで脱税扱いになるよ。

だから引越し時に一度益出しして、こちらの口座にキャッシュで移管、再度ポジ立ての方が売買手数料が激安になった今、後々の税務処理で面倒起こさない為にはしておいた方がいいよ。

T5とかT3も毎年出してくれないし。日本の口座は。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2021/01/25 14:01:01

ちな、納税義務と住民票は一切関係ないからね。最悪のパターンだとレジデンシャルタイを両国から指摘されて両方から取られる場合も有る。

例えば日本の滞在期間が5ヶ月で日本企業から収入を得て、実家等に滞在しているが、カナダに永住権を持ち7ヶ月居住し、自宅を持ち、子供が学校に通っている場合等は両国からレジデンシャルタイを指摘される可能性が高い。

こうなると国際間税務裁判とか面倒臭いよ。まぁ納税額が小さきゃ泣き寝入りして口座移したほうが得だけど。
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