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No.37685
ホリデーペイ って無くなるの
by from バンクーバー 2021/01/07 13:14:46

仕事を探しておりJPcanadaの求人を見ていたら友人の働くお店を見つけ、
職場環境を聞いてみたのですが、
友人曰く 『祝日の代わりに別日に定休日を設けている』 との理由で
Statutory Holiday Pay(1.5倍の給与) が貰えないそうです。

現在このお店はJPcanada内で求人募集をしていて、下記待遇となっております。

[待遇]
*バケーションペイ *ホリデーペイ *オーバータイム  支給
*社員雇用制度あり  



今回の募集からホリデーペイは貰えるのかと
求人元会社へ問い合わせしたのですが、2度もトピを削除され回答がありません。


もし博識な方がいらっしゃいましたら
『祝日の代わりに定休日を設けている』 との理由で ホリデーペイは無効になるのか
教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2021/01/07 13:32:28

祝日に休んだ場合、1日分の給料はもらえる。
祝日に働いた場合、プラス1.5倍はない。定休日に祝日の代休として1日分の給料がもらえる。

っていうことじゃない?
Res.2 by 無回答 from 無回答 2021/01/07 13:36:29

Employers and employees may agree (in writing) to substitute another day for a statutory holiday. The substitute day must be treated the same as a statutory holiday.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays
Res.3 by 無回答 from 無回答 2021/01/07 14:29:43

祝日ってそもそも10日ぐらいしかないからあまり気にしなくてもいいんじゃない?答えになってませんね。すみません。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2021/01/07 15:06:44

レス2の通り、別日に定休日を設けても、ホリデーペイが下記の条件を満たしたら発生します。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays/qualify-for-statutory-holiday-pay
Res.5 by 無回答 from 無回答 2021/01/07 23:55:14

ゴーストキッチン ”TAKENAKA” お弁当製作、フードトラック
ここね。
悪質極まりない企業。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2021/01/08 00:36:14

祝日なんて忙しいだけ!
スタッフみんなで休み希望出したらいい!
そしたら焦って1.5倍くれるよ!!
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2021/01/08 02:52:51

皆さんが指摘のコメントをした途端コメント欄を閉じていました、、驚きです
Res.8 by 無回答 from 無回答 2021/01/08 03:43:01

従業員のただの勘違いか会社側がホリデーペイを付け忘れただけかと思いきや、
「定休日を別日に設けてるからホリデーペイつけない」って理由に驚愕!
会社側が意図してホリデーペイを付けないってヤバいわ。

指摘された問い合わせにも答えず求人募集のページ2回も削除した挙句、
コメント欄閉じた設定で再度求人あげ直してるとこ見ると要注意するべき職場だね。

被害者何名いるのかな、炎上の予感。


Res.9 by 無回答 from 無回答 2021/01/08 06:32:08

>Statutory Holiday Pay(1.5倍の給与) が貰えないそうです。

トピ主さんがホリデーペイ=1.5倍の給与って勘違いしているのでは?
ベネフィットのところに書かれているホリデーペイって、通常、祝日にもらえる平均日給のことですよ。

Statutory holiday pay is equal to an average day's pay. Employees are paid statutory holiday pay if they work or take the day off.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays/qualify-for-statutory-holiday-pay


そして、祝日は代休にできます。

Employers and employees may agree (in writing) to substitute another day for a statutory holiday. The substitute day must be treated the same as a statutory holiday.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays


働くときに書面でOKしていれば、祝日は別の日になるし、その日に30日間の平均日給(ホリデーペイ)がでているのであれば、待遇にホリデーペイがあることはおかしいと思いません。

そのお友達(トピ主さん自身?)は、祝日(代休)に平均日給も貰えていないのでしょうか?

もし、それをもらえていないのであれば、求人の待遇に書かれているかどうかよりも法的に問題。政府に相談しましょう。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home/get-help-with-government-services

もし、平均日給を代休に貰えているのであれば、勘違いでここで名指しで誹謗中傷すると逆方向に法的に問題。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2021/01/08 09:35:47

レス9の言う通りだけど、ホリデーペイもバケーションペイもオーバータイムも法的に必ず貰えなきゃいけないものだから求人広告には普通は書かないよね。
別にここに法的に問題あるような誹謗中傷の書き込みも無いと思う。
ホリデーペイについて問い合わせたら削除されて返信来なかったって事実書いてるだけでしょ?
Res.11 by 無回答 from 無回答 2021/01/08 15:58:40

法的に問題があるかないかはともかく、BC州の雇用法もきちんと分かっていない人たちが、
物知り顔で誹謗中傷の書き込みをしているのをみると気分悪いです。
問い合わせも何も、まずは一度自分で調べるべきでしょう。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2021/01/08 20:01:49

自分はBCの雇用法をきちんとわかっていないワーホリ等をターゲットに、Vacation payやStat holiday payとかovertimeやCPP、EIなんかをいかにも特別なベネフィットっぽっく書いてる雇用者の方が気分悪いな。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2021/01/08 20:31:40

結局、これはトピ主さんの勘違いだったってこと?
Res.14 by from バンクーバー 2021/01/09 13:56:08

コメントいただいた皆様、ありがとうございます。

やはりきちんとホリデーペイをもらうか、
もしくは代休日に通常勤務時の給料をもらうか、
どちらかでないと違法のようですね。

Res.2さん、4さん、9さん、
ソースまで教えていただき、ありがとうございます。


ちなみに友人は代休日に通常のお給料(平均日給)を貰っていないそうです。

Res.11さん
お気分を害されたようで、もうしわけございません。
おっしゃる通り私もまずは一度自分で調べるべきと考え各サイトを調べましたが、
念のためこちらの掲示板で皆様のご意見をいただこうと、投稿しました。




20年、30年前ならまだしも、
未だに新しいお店でこんな事があるなんてびっくりしています。


Res.7さん、8さん
ほんとうにその通りですよね。



他のジャパレスもまだそうなんですかね?


Res.3さん、
ホリデーペイがあると無いとでは、時給16ドル1日8時間勤務として1日64ドルの差が出ます。
1年間の祝日が10日としても1年で640ドルの差は私には見逃せないんです。悲
Res.15 by 無回答 from 無回答 2021/01/09 14:04:43

>ちなみに友人は代休日に通常のお給料(平均日給)を貰っていないそうです。

これが本当なら代休とは言えないし違法です。通報しましょう。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2021/01/09 14:12:13

通報しましょう
Res.17 by 無回答 from 無回答 2021/01/09 15:06:16

トピ主さんの友人は直接オーナーと話はしましたか?

会社的にも事を大きくしたくないだろうし、支払って欲しいなら直談判した方がいいかと。
炎上させたいなら話は別ですが。。。

それにしても、誠実な対応して欲しいですね。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2021/01/09 21:12:28

トピ主さんがお話しされているのはもしかしてパートタイムのお仕事?
それだったら、ホリデーペイは付かないでしょ。

通報も何も、炎上目的でなければ、
わざわざ求人元会社のトピに2度も書き込みなんてしないでしょ。
直接メールで求人元会社に問い合わせをする、
もしくは面接のときに自分で確認すれば済むこと。
募集をかけた方としては、返事をしても変に炎上するだけだからトピを削除したのではないですか。
実際、このトピにも詳しく説明をしている方がいるにも関わらず、
しつこく炎上させようとしている人もいるし。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2021/01/09 21:33:13

Have worked or earned wages (like paid vacation days or another statutory holiday) on 15 of the 30 days before a statutory holiday

パートタイムだからというより、これを満たしているかどうか。
週2、3日の勤務なのかな。

Res.20 by 無回答 from 無回答 2021/01/09 21:36:14

トピ主の正体

1.現在その店の従業員。店主に直接聞く度胸も知識もなく、友人設定で他人になりすまし投稿。

2.店主に個人的な恨みか成功した店主への嫉妬を抱いている人物の嫌がらせ

不満や疑問は雇われてる友人とやらが直接店主に問い合わせれば済むこと。トピ主がしゃしゃり出る必要全くなし。

その店の関係者ならトピ主が誰か心当たりあるのでは?

ひょっとしたら例のプラプラ男のビーガン彼女かもね。

Res.21 by 無回答 from 無回答 2021/01/09 23:42:33

『祝日の代わりに別日に定休日を設けている』
この文章をそのまま取るなら、私には月給制で、祝日働く代わりに違う日が休み。だと思いました。(その場合は1.5日休みにならないといけないと思うけど)

でもトピの雰囲気的には違うのかな?


Res.22 by from 無回答 2021/01/11 17:04:39

皆様から貴重なコメントをいただき、ありがとうございます。勉強になります。


Res.2さん、4さん、9さんのソースを読む限り、違法のように思いましたが、もし他に条件等ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

Res17さん
友人がどのくらいオーナー?店長?と話したのか分かりませんが、『祝日の代わりに定休日を設けている』 の一点張りのようです。おっしゃる通りこのお店に関わらず(すくなくとも)日本人経営のお店では誠実な対応をしていただければと願うばかりです。


Res18さん
パートタイムでの雇用だとホリデーペイはつかないんでしょうか? パートタイム勤務でもRes19さんの条件は満たすと思いますが、もし詳しくご存じであれば教えてください。無知な私の今後の為です。
私はまずはじめに直接メールで求人元会社に問い合わせしましたが回答は無く、メールの不達を疑い、トピに2度書き込みをしました。1度目の書き込みの後トピはすぐに削除され、再度新たなトピが立ったので、何か求人元会社側でトラブル、もしくは求人内容の変更でもあったのかと考え、2度目のトピにも書き込みをいたしました。
求人元会社がメールか1度目のトピで誠実な回答をいただけていれば、私自身このトピを立てる事は無かったと思います。

Res20さん
私は求人を見つけ被雇用者になりうる立場として疑問を直接お店へ問い合わせ、その結果が現状です。私はただの求職中の者です。

Res21さん
友人は時給制で、祝日働く代わりに違う日が休みで、その休みの日に有給等は無いそうです。  
時給制だと祝日に働いても他の日が休みならホリデーペイはつかないのでしょうか? もし詳しくご存じであれば教えてください。


よろしくお願いいたします。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2021/01/11 17:28:17

ホリデーペイの条件は雇用されてから30日以上経っていることと、その30日のうち15日間以上働いていること。パートタイムでもこの2点を満たしていれば対象になる。
この2点を満たし、時給の場合まずその祝日に過去30日間の1日当たりの平均労働時間分が支払われる。これは祝日に働いても働かなくても貰える。
さらにその祝日働いた場合はこれにプラスして働いた時間x1.5の給料が貰える。
祝日の代わりに代休を設定してる場合は雇用者と従業員で書面上での合意が必要。で、代休設定される場合はそ祝日が平日と同じ扱いになって、代休が祝日と同じ扱いになる。どっちにしても過去30日の平均労働時間分は払われる。
なんかそれが払われてるのか曖昧な感じだけどちゃんと説明してくれないってだけで雇用者としてはどうかと思う。
他探した方が良いと思う。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2021/01/11 18:35:17

Res23さん、なんて親切!
前のコメントで丁寧に説明していた方ですよね?

トピ主さんはそんなにこの会社で働きたかったんでしょうか、そんなに何度も問い合わせをするなんて。
こんな言い方はなんですが、いくらでも求職者は来るので、
雇用者としては、面倒な人よりも喜んで働いてくれる人を雇いたいはずです。
この会社とは縁が無かったと考えて、早く他の仕事を探した方がいいですよ。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2021/01/11 19:40:18

Res23さんのホリデーペイの説明が全てですし、ご意見に賛同します。

代休日の時給の支払い有無は、実際にここで働いてる方の給与明細を見ない限り真相はわかりません。

わかっているのは時給×1.5のホリデーペイを払わずに済むよう?代休を設定している会社であること、トピ主さんのメールでの問い合わせに返事がなかったことでしょうか?

余談になりますが、フードトラックやデリバリー、ケータリングが主な営業形態の会社は、チップが皆無かもしくは微々たるものと思われます。

トピ主さんは年に10日程度の祝日でもホリデーペイの有無は大事だと仰ってましたよね?ならばチップの額はもっと馬鹿にならないですよ。
ジャパレスでお探しなら住宅街に近い地元に愛されてる感じのお店がこのコロナ禍の厳しい状況にあっても比較的チップが良いかと思います。
ワーホリさんや学生の方ならスタッフミールもあれば嬉しいですよね。



Res.26 by 23 from 無回答 2021/01/11 23:29:53

>24さん
いえ別人ですw
個人的にワーホリとか来たばかりの人相手に何も知らないだろうと思ってこう言うことしてるセコイ会社が大嫌いなだけです。
ルール破らなきゃ商売出来ないなら商売する資格はないと思ってます。
Res.27 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 00:10:18

その求人広告の主は、金○と、ラ○スで長年勤務してた人だから、あそこの経営方針と同じやり方で人件費削減してるのでは?
23はきっと個人的に恨みがある人物ですねw
Res.28 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 01:19:04

別にどうでもいいじゃない。
トピ主の勘違いってことで、一件落着!
Res.29 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 01:54:18

>23
>ルール破らなきゃ商売出来ないなら商売する資格はないと思ってます。
ごもっともです。ワーホリと来たばっかり人に対するだけではなく、人件費削減して人材や社員に大切していなければ最低だと思います。

>28
会社側が誠実に対応すればこのスレは無いことになるでは?


トピ主さんの英語は大丈夫であればジャパレスか飲食店以外の仕事でも良いじゃないですか?もちろん同じ問題がないとはっきり言えませんが、少なくとも選択肢は広げるでしょう。
Res.30 by 23 from 無回答 2021/01/12 05:53:56

>27
個人的な恨みなんてないですよ。ただこっち生活も長いとそーいう話は良く聞くから、そんな輩が経営者気取ってるのを見るとヘドが出るってだけですw
てか普通広告見ただけ誰が出してるなんてわからないですよ。金魚やライスもホリデーペイなしなんですか?てことはスイカとかラジオとかあの系列全部?
Res.31 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 08:36:24

23 それ、もう個人的恨みだよ。誰かのためでなくてあんたの自己マン。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 08:57:09

会社側が誠実に対応するも何も、他の方の説明されていたように、
会社側が振替休日を設定しているので違法でもなんでもないですよね?
Res.33 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 09:27:23

↑ その振り替え休日にホリデーペイが支払われていっていう話じゃないですか?

でも、トピ主さん自身ではなく友人の話とのことだし、どこまで正確な情報かはわかりませんが、本当に条件を満たしているのにホリデーペイが支払われていないのであれば、お友達は政府に相談した方がいいと思う。

働き始めて30日経ってなかったり週2日勤務とかで条件を満たしていないならば、それを説明できるHR担当がいないのは不信感を募らせるだけなので、違法なことをしていなかったとしても雇用者側もしっかりした方がいい。いい人材確保が難しくなると思う。

少し前にもホリデーペイについて職場で誰に聞いてもあやふやだったって言うトピを見たけど、小さい会社向けにHR業務のアウトソーシング的な会社があれば需要あるかもね。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 09:47:10

え〜と、振替休日に働いていたら、何らかの給与が発生すると思いますが、
振替休日に働いたというような記述はトピには無いようですが...。
それに、働いていたら振替休日とはいえませんし。

そもそも、祭日に働いた場合にはホリデーペイをの支払いがありますが、
他の日にお休みを振り替えた場合はホリデーペイは発生しません。
だって、働いてないんですから。

あんなに詳しく説明してくださっている方たちがいるのに、
どうしてRes33さんが理解できないのか分かりません。
Res.35 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 10:10:09

34さん
ホリデーペイっていうのは働かなくても貰えるものもあるんですよ。働かなくても貰える、働いたら更に貰えるのがホリデーペイです。
Res.36 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 10:28:56

そうですか。知りませんでした。
今後の参考のために、祝日の代休にも給与が支払われるという記述のあるソースのリンクを貼って頂ければ助かります。
Res.37 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 10:34:50

34は理解出来てないから黙ってて。
Res.38 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 10:39:04

> 祝日の代休にも給与が支払われるという記述のあるソースのリンクを貼って頂ければ助かります。

他のレスを読めばでてきていますよ。

レス9のコピペ

Statutory holiday pay is equal to an average day's pay. Employees are paid statutory holiday pay if they work or take the day off.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays/qualify-for-statutory-holiday-pay


そして、祝日は代休にできます。

Employers and employees may agree (in writing) to substitute another day for a statutory holiday. The substitute day must be treated the same as a statutory holiday.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays


働くときに書面でOKしていれば、祝日は別の日になるし、その日に30日間の平均日給(ホリデーペイ)がでているのであれば、待遇にホリデーペイがあることはおかしいと思いません。

そのお友達(トピ主さん自身?)は、祝日(代休)に平均日給も貰えていないのでしょうか?

もし、それをもらえていないのであれば、求人の待遇に書かれているかどうかよりも法的に問題。政府に相談しましょう。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home/get-help-with-government-services
Res.39 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 10:51:03

Statutory holidayに働かなかった場合は、Statutory holidayPayが発生して支払われる。
Statutory holidayに働いた場合は、その日の給与の1.5倍が支払われる。
Statutory holidayは代休に振替できる。その場合は給与は代休には発生しない。
Res.40 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 10:52:25

The substitute day must be treated the same as a statutory holiday.
Res.41 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 11:42:05

Statutory holidayに働いても働かなくても、Statutory holidayPay(平均日給)が支払われる。
Statutory holidayに働いた場合は、それにプラスして給料の1.5倍が支払われる。
Statutory holidayは代休に振替できる。代休は祝日と同じように扱われなければいけない。
Res.42 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 11:50:54

しかもトピ主の友人が理解してないって時点で代休についても書面上で合意していないんだろうな。
Res.43 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 12:43:09

>34、39
もう一度ソース読んでください。
条件を満たすなら、ホリデーペイは祝日に働いても働かなくても代わりがあっても発生します。

そして34と39さん、老婆心ながら、ご職場で確認したほうがいいじゃないですか?その程度のご理解なら、もしかして君たちの会社は今までそういう風に説明したのか?と思って本当に心配です。もし営業者としてそういう理解が辿り着いたら別ですが。
Res.44 by from 無回答 2021/01/12 15:52:19

皆様から貴重なコメントをいただき、ありがとうございます。

Res23さん(26さん 30さん)
簡潔で分かりやすく纏めていただき、ありがとうございます。もちろん私はこのお店に応募せず、他で働くことになりました。
私もなぜ、ルールを破ってまで商売をするのか不思議でなりません。きちんと国のルールに基づき営業したほうが、最終的にお店の為になりそうな気がします。

Res24さん
久しく距離が空いていた友人が働いていて、また会えるようになればとの思いも少しばかりあり、新しい職場として検討していました。全く新規のところよりいいのかなと・・。ですが無事に他で職が決まりました。
ここはちゃんとホリデーぺエイ貰えるそうです笑。

Res25さん
チップも大事ですよね。次の仕事はオフィスワークなのでチップは無いですが、ベネフィットが充実しているので納得しています。

Res27さん
他にもイリーガル営業しているかもしれないお店があるんですね。長年営業していて訴えられたりしないんですかね。

Res28さん 32さん 34さん 36さん 39さん
Res43さんの言うとおり、もし現在働いていて勤務先に振替休日のホリデーペイが無いのであれば、認識違いのようですので、このトピにあるURLと共にマネージャーへ伝えた方が良いかもしれませんよ。


今回の件でまだまだ労働者の雇用管理に関する法が整っていないお店があると知り、非常にビックリしています。
中には長年営業されているお店もあるようで、味やサービスは間違いないのに、その味やサービスを実際に提供している従業員の方々が不遇な雇用条件なのかと思うといたたまれないです。
エッセンシャルワーカーの方達もそうですが、現場で働いている方にきちんとした待遇がいきわたる事を願うばかりです。
Res.45 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 18:02:41

便乗すみません。
Res.23さんの説明でおおむね理解が一致しているんですけど、政府のサイトを読むと
働き初めてから30日以上雇用されていて、その30日の間で15日以上はなく

働き初めてから30日以上雇用されていて、Holiday payが発生するそのHplidayの30日前に15日以上働いていると読めるのですが、私の解釈が違いますか?

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-5-section-44#:~:text=If%20an%20employee%20has%20been,or%20earned%20wages%20under%20s.

私も最初Res23さんの解釈でオーナーに計算があって無いと思う旨を伝えたら、後者の説明をされて、パートタイムで30日の間にギリギリ15日行ってなかったので。
ちなみにその時このリンク先を見せました。
Res.46 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 18:45:59

23です。
すみません。45さんの言う通りです。そう書くつもりだったのですが書き方間違えました。
Stat holiday の前の30日のうち15日以上働いていた場合その期間の1日当たりの平均時間分が貰える、が正しいです。
混乱させてしまってすみません
Res.47 by 無回答 from 無回答 2021/01/12 20:18:24

23&46さん、すぐのご返信ありがとうございます!
もし解釈が間違えていたら先月の話だったのでもう一度聞いてみようと思っていました。

スッキリしました!
Res.48 by 無回答 from 無回答 2021/01/15 16:23:15

5さんと27さんが言ってるお店、よく行く私は超ショック。

ガビーーーン💦
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