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無回答 2020/10/20 11:18:08
最高裁の判決はつぎだ
注目されたNHK受信料をめぐる最高裁の憲法判断が、昨年12月6日にあった。結果は肩透かしであったが、あえて好意的に言えば、現状肯定にとどまったことは「評価すべき」ことなのかも知れない。
この裁判はもともと、受信料の支払いをめぐる訴訟で、放送法64条が定める受信契約の義務と、民法上の契約自由の原則との関係が、憲法上の観点も含めて問われることになった。その結果、1950年の放送法施行以来初めて、受信料制度の意義ひいては日本の放送制度の仕組みが、最高裁で判断されたことになる。
最高裁は全員一致で合憲判断を示し、受信料制度を「憲法が保障する『表現の自由』のもとで、国民の知る権利を実質的に充足する目的にかなう合理的なもの」とした。一方、受信契約の成立については、「双方の意思の合致が必要」という判断とともに、未契約者に対しては最終的にはNHKが訴訟を起こし、勝訴した時点で契約成立となる、という判断が示された。
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