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No.37272
タックスリターン
by 無回答 from 無回答 2020/10/18 05:42:34

学生ビザで数年程カナダで生活している者です。
カナダのタックスリターンをする際に、居住者、非居住者の判定が必要なのですが、税務署のウェブサイトや他のサイトを見ても自分がどれに当てはまるのかあまりわからなかったので質問させていただきました。
今まで収入がなかったのでタックスリターンをしていなかったのですが、今年度はバイトの収入がいくらかあるので、初めてタックスリターンをすることになります。
現在、彼女と去年から一緒に住んでおりアパートの契約をしたのですが、彼女がTanantとして、私がOccupantとなっており、契約の更新などする際には私のサインなどは必要ないそうで、契約書にもTenantが住んでいる部屋の責任を負う、と書いてあります。
こちらを踏まえると、ResidentになるにはResidential Ties (home等) が必要とありますが、僕自身が現在住んでいるアパートの契約をしている訳ではないので、Residentにはならないのでは、と思っています。
また、Non-Residentはカナダでの居住日数が183日以下の方がなるので、一度も今年は日本へ帰国していないことを考えるとこちらも当てはまりません。
Deemed Residentなのかな、と思ったのですが、税務署によると、183日以上カナダに居住した者で、租税条約により自国の居住者ではないと判断された者、とありますが、日本とカナダの租税条約によれば、恒久的住所や経済的に密接なのは日本なので、日本の居住者となり、Deemed-Residentにも当てはまらないと思います。
Deemed Non-Residentに関しては、カナダのDeemed Residentとなる者が、カナダが租税条約を結んでいる国の居住者となる場合、また尚、租税条約によりその国の居住者となる場合、Deemed Non-Residentとなるとあります。留学もまだ数年程する予定ですし、日本の税理士の方が、日本では所得税法では非居住者となると仰っていたので、Deemed Non-Residentでもないのかなと思うと、自分がどれに当てはまるのか検討がつきません。
どなたかお詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2020/10/18 09:02:35

Residentで大丈夫ですよ。
Homeというのは契約うんぬんより住む場所があるということなので、住む場所はありますよね。
それから彼女と住んで1年以上ならcommon lawとなって配偶者扱いになります。
その他、学生さんなら銀行口座は持っているだろうしMSPもきっと入っていますよね。これだけのTieがあるので大丈夫です。
というか一般的にinternational student はresident です。
ちなみに過去数年分、収入がなくても多分やったほうが良いですよ。19歳以上ならGST credit 貰えるし、post secondary 以上の学生なら学費申告出来るので
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