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No.36899
カナダで日本人同士の結婚について
by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 00:32:25

日本人同士でカナダで結婚証明を得た場合には、日本大使館へ書類を提出しなければ

日本では未婚とみなされますか?
または、片方が就労ビザを持っている場合、
その相手は働けるビザをもらえるのか?それはオープンビザでしょうか?

ご存知の方、もしくは経験がある方
どなたか教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 00:36:26

愛し合ってるなら小賢しい考えは捨てて結婚しちゃいなよ
Res.2 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 01:00:08

>日本人同士でカナダで結婚証明を得た場合には、日本大使館へ書類を提出しなければ
>日本では未婚とみなされますか?
日本では犯罪者とみなされます。
Res.3 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 03:26:23

ビザだけのために結婚するのではないです。
現在同棲しています。
Res.4 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 03:31:45

コメントありがとうございます。
離れ離れになっちゃうのは嫌だと考えてるのですが、事情は色々あるので最悪の事態でどうなるのか分からずコメントしました。
Res.5 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 03:35:44

結婚証明を取得して日本での手続きすぐにをしない場合は何という罪としてみなされますか?
Res.6 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 04:18:33

カナダでcommon-lawの関係ではなく、marriageでfamily classで申請するのに、日本の婚姻関係を報告しないってことですよね?
その場合、カナダでもfraudとみなされるのでは?
本人達には事情があると思うかもしれませんが、「良い時も悪い時も」と誓っておいて日本で婚姻できない理由ってなに?としか第三者は思わないように思います。
誰かがその自体を移民局に報告したら、PRは出ないとか剥奪の可能性もあると思いますよ。
せめてcommon-lawでfamily class申請して、日本でも内縁の届出したら?

Res.7 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 04:27:58

日本国外で結婚した場合、戸籍法第41条の規定に基づき、3か月以内に証書(結婚証明書)を日本大使館、公使館もしくは領事館に提出しなければならないことになっていますが、罰則はありませんので罪には問われませんよー笑

届出を怠った者に対する罰則は、戸籍法第135条に過料の規定がありますが、戸籍法第41条の規定は届出ではなく、証書の提出を求める規定なので、戸籍法第135条の罰則規定は適用されない旨、平成10年に東京簡裁が示した判断にて確定してます。

ただ、罰則はありませんが、法には反していることなので、ちゃんと3カ月以内に届け出することをお薦めします。日本の戸籍上、「婚姻」が記録されないのも気持ち悪いですし。

ちなみに、浜崎あゆみが国際結婚した際、この届出を漏れてました笑
(その後離婚したけど、届出してなかったから戸籍上はバツがついてないかも。。笑)
Res.8 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 04:35:08

Res.7です。
意地悪な誰かに突っ込まれそうなので、先に補記します。笑

>ただ、罰則はありませんが、法には反していることなので、ちゃんと3カ月以内に届け出することをお薦めします。日本の戸籍上、「婚姻」が記録されないのも気持ち悪いですし。

→「法に反している」という表現よりも、「法で求められていることを充足していない状態が継続する」という表現の方が適切です。すいません。
Res.9 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 06:04:17

7.8の方

具体的なコメントありがとうございます。

カナダにいることは一時的であって完全に移住しようとは考えていないので方法の1つで可能なのかと

その辺りは法律上はグレーとゆうことで
ややこしいですね。

日本に帰らなくても大使館で手続きできるとは聞きましたが、役所に行ってという形が理想だと考えていたので考えてみます。

ありがとうございます
Res.10 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 07:13:32

領事館だろうが、日本の役所だろうが日本の消防署だろうが、出す物は同じ。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 07:15:20

トピ主さんとご婚約者さんは「就労許可の期間中だけカナダに一時滞在中に結婚するけれど、その後は滞在ステータスを更新せずに日本に帰る」という事でしょうか?

日本人がカナダで結婚するには、日本の役所で発行される「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があったと思います。

それを取りに日本の役所に行くくらいなら、どうせなら日本の法律で結婚した方が早いのでは?と思いました。
結婚後は、夫婦の片方が雇用主が特定されている就労許可(ワーホリやコープではない)を持つ場合、カナダ入国時に配偶者にオープンワークビザが発行されます。

コロナのせいで、簡単に日本とカナダを行ったり来たりできなくなってしまいましたし、就労許可のルールや配偶者向けオープンワークの条件も変わったかもしれないので、一時的なカナダ滞在が終わって日本に帰国してから結婚する方が混乱がないかもしれません。



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Res.12 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 07:22:52

政府サイトより、
ワークビザの配偶者がおなじ期間のオープンワークビザをもらえる条件は以下です。

https://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit-result.asp?q1_options=1i&q2_options=2d

You're a spouse or family member of someone working or studying temporarily in Canada
You may be eligible for an open work permit if you’re:

- a spouse of a skilled worker in an occupation under the National Occupational Classification (NOC) skill type 0, A or B approved to work in Canada six months or longer
- a spouse of someone applying for the Atlantic Immigration Pilot Program in a job under NOC 0, A, B or C
- a spouse of a foreign student at a public post-secondary school, such as a college or university or collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) in Quebec
- a family member of a foreign representative, or
- a family member of a foreign military member who is working in Canada

私はずっと前ですが、夫が当時NOCリストのスキルド職ワークビザで働いていたので
同じ期間のオープンワークビザを持って働いていたことがあります。
出会ったのはカナダですが、入籍は日本でお互いの家族にも紹介してから行いましたので、
カナダでの入籍手続きについては分かりませんが。

ちなみに、上の条件に合わない場合は同じ期間のビジタービザは発行してもらえるようです。
働けませんが、一緒にいることなら出来ます。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 09:34:06

カナダでの結婚の方がいろいろ面倒です。
住んでいる町の役所で結婚パーミットを買います、そして指定された期間ののちに、結婚式を行うライセンスを持った人の前で宣誓し結婚。

日本のように結婚は役所に書類を出すだけではないのです。
離婚は更に時間と費用が掛かる
Res.14 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 12:17:43

10
消防署にも婚姻届って出せるんですか?
人それぞれの価値観ですね。
それが分からないから掲示板に貼りました。
Res.15 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 12:37:57

11

就労ビザ期間内のみの滞在でその後は日本に帰りたいなと考えてる段階です。

ネットにあるブログなどをみていると日本人同士でカナダで結婚証明を取得されて日本の戸籍を変える方はいらっしゃったのでカナダ式結婚はできるのは出来るのかなとは思いました。

詳しくありがとうございます
Res.16 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 12:42:33

13
日本とは違うプロセスですよね!
Res.17 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 12:47:05

12
専門職同じです。
引用や経験談ありがとうございます。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 12:54:43

Apply for a marriage licence
You and your partner need a licence to get married in BC. To apply, one of you has to go in person with primary identification for both individuals (e.g. birth certificate, citizenship card) to a Vital Statistics Agency office. The license is ~$100 and is valid for three months.

Get married in a religious or civil ceremony
You can choose either a religious or civil ceremony. The person performing the ceremony must be licensed under the B.C. Marriage Act.

Not all religious officials are licensed. They must register with Vital Statistics.
For civil ceremonies, this person is known as a marriage commissioner. The base fee for a marriage commissioner is $78.75 and they may charge additional fees.
The marriage ceremony must be held in the presence of at least two witnesses, in addition to the marriage commissioner or religious official.
Res.19 by セーラービーナス from バンクーバー 2020/07/21 12:54:55

6
第三者の思惑は色々あるようですが、"よそはよそ" だと思いますしそのように考えない方に万が一通報などされても法律的に問題がないのか確認したくて掲載しました。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 12:57:40

友人はコミッショナーをカピラノサスペンションブリッジに呼んで橋の上で結婚式しました。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 13:40:35

通報とか考えるなら、全部自分で法律を調べなよ。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 14:21:19

悪いことだと知ってて聞くなんて。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 14:46:41

「結婚」というのは慶事であるので、通常であれば内外(親戚、友人等)に知らせたいことのはずで、当然に両国政府にも認めてもらいたいと考えるのが普通の感覚なので、結婚の届け出よりも就業ビザのことを気にしていて、まるで日本政府に届け出をしたくなさそうな書き方のトピ主さんは、日本の戸籍を汚すことなくもう少しカナダで過ごす方法を模索しているとか、カナダに居住するためだけの「偽装結婚」をしたいのかなとさえ感じてしまいます。

>万が一通報などされても法律的に問題がないのか確認したくて・・

通報を心配するなら、結婚の届けを日本国へ提出して、正式に帯同のオープンワークビザを申請した方が良いのではないですか。

罰則はないのかもしれませんが日本の法律では届けるように謳っていることから、問題かどうかを気にするなら、結婚の未届けは問題です。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 16:33:57

日本人同士、かつ永住権ではなく就労ビザ保持者との結婚であればカナダが関係するのは結婚後のオープンワーク申請時でしょうから、日本国に夫婦であることを認めてもらう必要あると思いますけど。
カナダ式で結婚、日本に届出しないという方法は難しいのではないでしょうか。
日本人同士が外国で婚姻したいなら日本領事館に聞くべきでは?
Res.25 by 無回答 from 無回答 2020/07/21 16:47:57

まさに24さんのおっしゃる通り。
一方がカナダ国籍またはPR保持者でない限りは、カナダ国内で結婚式(パーティー)を挙げることはできますが、カナダの法令下で結婚の届け出を出す事はできないはずです。

以前に就労ビザでバンクーバーに滞在中の同僚達が結婚しましたが、結婚の届け出はそれぞれの国(ドイツ国籍とアメリカ国籍でした)の領事館を通しての手配でした。
新郎側の届け出の証人になったのでサインをしましたが書類はドイツのものでカナダのサーティフィケートではありませんでした。
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