jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.35967
日本国総領事館からカナダで大麻を使用すると日本国で罰せられる
by 無回答 from バンクーバー 2019/12/17 15:26:36

そんなことが本当に可能なのか。
普通日本の国内法は海外では通用しないはず。
国境のことを別名、政治境界と呼ぶ、ボーダーを越えたら政治が違うのだ。
憲法もちがう

Res.1 by 無回答 from 無回答 2019/12/17 16:17:10

証拠揃ってたら可能だよ。そう言う法律になってる。
ただし、誰が好き好んでわざわざカナダまで証拠集めに行くと言うのか?って話
よほど叩いても埃出ない人間の別件逮捕で無理矢理使うくらいしかないのだが
今まで使われた事がない


因みに、法律の書き方だとカナダ人でも日本で罰せられると言う迷法律w
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2019/12/17 16:39:48

アメリカでは合法になっている州もある、しかし連邦政府は違法。
国立公園で大麻を使用すると捕まる。
注意しなければならないのはボーダーで「大麻を使ったことがあるか」と聞かれて正直に「使ったことがある」と答えたら生涯ボーダーを越えることができなくなる可能性があるので注意。
政治が違う
Res.3 by 無回答 from 無回答 2019/12/18 00:12:25

日本の警察がカナダまでやってきて罰するのではなくて、日本に帰国した時に罰せられるのだから、おかしくないと思うけど?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2019/12/18 05:45:31

知り合いが捕まってました。気をつけてくださいね。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2019/12/18 07:02:47

因みに違法ダウンロードも同じ類の法律
Res.6 by from カルガリー 2019/12/18 07:22:35

大麻は短期間体に残ると言う記事をみた事が有る。吸った後1ヶ月ぐらい経てば安全かな?保障無し。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2019/12/18 12:39:54

探知犬に反応されたら徹底的に身体検査、持ち物検査をするだろうからまずアウトだろうな。
完全に洗浄することは無理だろう。
過去に使ったものが何かに付着しているだろうからね。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2019/12/19 00:01:53

可能不可能と言うより大麻「所持法」違反ですので、警察権の及ぶ地域で大麻を所持している「現行犯逮捕」以外裁判所に立件できないんですよ。

ビデオで大麻らしき乾燥植物を所持、吸引したとしても裁判時に逮捕時に所持していた大麻の現物を証拠品として提出しなければ検察側が敗訴になります。法律上、吸引自体は合法ですので「所持」の立証が必須になる訳です。

カナダ内で私人逮捕を含め日本の主権が及ぶ範囲は大使館、領事館及び日本行きの飛行機内となりますので、それ以外で所持をしていても大麻所持法違反を立証が不可能ですので現実的に入国後逮捕される可能性は有りません、と言うより現物を所持していなければ不当逮捕で警察側が確実に敗訴になります、逆にもしyoutube動画と自白程度で逮捕が可能であれば現在の進化したFake動画の作成レベルであれば幾らでも冤罪が可能になってしまうんですよ。

沢尻さんの場合もエクスタシーの反応が陰性でしたので自白のみで「使用」では立件出来ず、現行犯で物が抑えられた「所持」での立件となっています。

例示としてAさん(日本国籍所持PR保有者)とBさん(カナダ国籍取得後国籍破棄、元日本人)、Cさん(ドイツ系カナダ人)3人がカナダ内自宅にて大麻種子より一株栽培した場合。

日本の法律上、日本入国時に全員違法となりますが、大麻であると言う立証が不可能な為(他国内の私有地内に立ち入れる警察権が日本の県警及び警視庁には無いので、強制立入=日本警察側がカナダ警察に逮捕される事になります)違法行為を強く疑われるが立件せずという形になります。(当然、国内でのマークはされると思いますが)

ただまぁ、気になる位なら態々吸う必要ないと思いますよ?お金も掛かりますし、タバコやベープもそうですが呼吸器系にいい事はありませんから。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2019/12/19 05:24:41

大麻取締法は「所持」等のみを禁止しているのではありません。
大麻を原料にして製造された医薬品としての使用も禁じています。

従いまして、
「大麻所持の現行犯逮捕でなけれbな立件できない」
という主張は誤りです。

因みに、医薬品としての使用でなければ違法ではないとの主張があります。
「何を医薬品とするか」
は別法が規定しており、
「使用物が医薬品であるか否か」
を使用者が決める事はできません。
そして、大麻、及び大麻を原料とした製造物を医薬品とする解釈は、定着しています。
大麻使用の非違法性を主張する為には、この定着した解釈を覆す必要があります。

総合しますと、
「大麻所持だけでなく、大麻使用も違法である」
となります。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2019/12/19 08:20:12

大麻取締法について「所持」は違法なのに「使用」はなぜ処罰されないのか

https://www.t-nakamura-law.com/column/%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%8C%E6%89%80%E6%8C%81%E3%80%8D%E3%81%AF%E9%81%95%E6%B3%95%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%80%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8

伝統的に茎の部分は麻織物や麻縄に利用され,種子は七味唐辛子に使用される
「成熟した茎や種子の部分は有害性がほとんどない」として規制対象から外され

大麻成分(THC)が検出されることが絶対ないとは言えません。そして重要なことは,尿として排出されたものが大麻の茎だったのか,種子だったのか,それとも樹脂(樹液が固まったもの)や花の部分や草の部分だったのか,特定できない

大麻にあたっては覚せい剤とは異なり,使用罪は処罰範囲から除外されたのです

処罰範囲の明確化という刑法の大原則である罪刑法定主義の観点から不処罰
Res.11 by 無回答 from 無回答 2019/12/19 09:17:49

ちなみに18さんの書かれている事は取締役法4条2項に書かれていますが、これが規定している医薬品とはTHCや、それらに類似した構造を持つ合成カンナビノイドを利用した薬剤をさししめしており。
ーーーーーーーーーー
合成カンナビノイドのナビロンは、欧米でセサメットという製品名で販売されている。大麻抽出成分を含有するナビキシモルスは、サティベックスという商品名で、カナダやイギリスにて医薬品として処方されている。
ーーーーーーーーーー
これらを規制するものです。

あと、18さんは「大麻所持の現行犯逮捕でなければ立件できない」訳ではないと書かれていますが。

たとえ18さんの意見が誤りでないとしても、不所持でも立件できるには「医療用大麻を使用したとする」物証が必須になるのですが、これは所持をしてないと立証できないんですよ。

例えばある人がこちらでサティベックスを抗うつ剤として処方され、日常服用していたとします。日本に一時帰国した際にこの薬剤を所持していなければ逮捕立件は出来ないです。

これはカナダ内における「物証を捜査押収する権限」が日本の捜査当局に無いため、自白のみで立件、起訴せざるを得ない事になるためです。

現代日本の司法では自白のみで有罪はありえませんし、それができた場合、北朝鮮や中国並みに恐ろしい事になります。冤罪でも自白させればどんな罪状であろうと、好きに出来るという事になりますので。

ですので大麻で逮捕の場合「所持」と、その所持していたものが「大麻」である事を科学的に立証できて「大麻取締法違反」として立件。そうでない場合、警察側が敗訴になるので、不起訴、誤認逮捕で損害賠償等発生します。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2019/12/19 09:51:16

強調して書きますが、上記の話は「違法(犯罪)である、ない(違法性の有無)」の話ではないです。

ここを混同されると非常に困るのですが。運用として「逮捕が可能か否か(現実可能性の有無)」の問題です。

日本国としてはカナディアンがカナダで所持しようが、オランダ人がオランダで所持しようが刑法第2条の観点から「違法(犯罪)」です。

厳密に言えば、都道府県知事の免許を持たない大麻取扱者、栽培者、研究者で時効以前である過去5年以内に所持した場合。

例えば州公認の大麻店販売員や配達した配達人、医療用大麻を処方する海外の医師や投与する看護婦、処方する薬剤師も含む、大麻を所持、譲渡をした全世界の人全てが「日本に入国した段階で」日本での「違法行為者=犯罪者」です。

ただ運用として上に書いたように、(上記の方を含め)逮捕時に所持していない場合、立証が不可能なため逮捕できないし逮捕しない。という現実可能性を書いているだけです。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2019/12/19 12:52:25

大麻取締法では所持だけではなく売買や譲受も違反の対象となってますよ。
つまり買ってすぐ売ったり、誰かからもらったものをすぐに他の人にあげたりしても犯罪行為。

警察にとって一番簡単なのは所持の現行犯で逮捕し、その後の取り調べで過去の売買を追求して再逮捕すること。

売買や譲渡の確実な証拠があれば、現物がなくても裁判所から逮捕状を取って逮捕することは理論上可能です。

どこまでが証拠として認められるかはっきりしませんが、少なくとも素人レベルで大丈夫などと断定できるものではありません。

もしかしたら逮捕できるけど見逃しているだけかもしれません。

警察は諸々の条件さえ揃っていれば逮捕する権利はありますが、逮捕する義務がないことは例の上級国民の件を見ればわかるでしょう。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2019/12/19 17:02:31


かまってちゃんが出てきた
トピはカナダでキャナビスを使用して日本で逮捕されるという話をしている。
知ったかぶりなど興味ない。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2019/12/19 17:28:07


所持しないでどうやって使用するの?
売買や譲受なしでどうやって所持するの?

他人がプカプカやってるところのそばで副流煙だけを吸ってれば別だけどさ。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2019/12/20 02:46:18

>大麻にあたっては覚せい剤とは異なり,使用罪は処罰範囲から除外されたのです

除外されていません。
大麻使用に対する懲罰は、規定されています。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2019/12/20 11:57:32

使用がセーフじゃなくて摂取がセーフだね
打ったり飲んだりの麻薬とは違うから
Res.18 by 無回答 from 無回答 2020/01/10 12:07:27

>売買や譲渡の確実な証拠があれば、現物がなくても裁判所から逮捕状を取って逮捕することは理論上可能です。

「売買や譲渡の確実な証拠」が現行犯逮捕以外は「カナダ内での過去の時点での売買、譲渡の立証」に成りますが、国際法においてカナダの協力が無いと「カナダの捜査権の裏付け」が無いので「確実な証拠として裁判時に採用できない」んですよ。

カナダが日本の捜査当局に「大麻事件として捜査協力をする」事があればこの点はクリア出来ますが、当該国で合法は無論、重大犯罪以外は違法(個人の麻薬使用程度)ですら捜査協力はしないです(カナダ側にも相応のコストが掛りますので。

例え現場が一存で現行犯逮捕しても、この場合、物証がなく自白のみで裁判という事で敗訴確定ですので、今度は逆に「カナダで大麻を吸っても大丈夫」という判例になってしまうので検察は100%立件しませんよ。

むしろ国家としては意図的に「グレー」領域にして心理的ブレーキになることを望んでいるはずです(故に捕まる捕まると書かれている方が多数いるので、手法として有効だと思います)

第一、皆さんが「日本で有罪」になると書かれてますが、これは

「日本という国は、(カナダ故に)物証がなくても逮捕拘禁を最大20日、別の微罪でいくらでも長期で勾留、自白させ、その自白のみで有罪に出来る、つまり国家がどんな罪でも自由に冤罪を被せる事が可能な国である」と同義ですよ?

つまり、「国家に目をつけられれば、実際何をしようがしまいが、最悪だれもが、どんな罪でも有罪されてしまう可能性がある国」という話になります、その点を否定はしませんが、それはあまり意味のない話ですよね。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2020/01/10 12:53:07

憶測だけで逮捕されないってさ
信じるか信じないかはあなた次第
フリー掲示板トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network