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No.35347
カナダ国籍取得者が日本に永久帰国
by 無回答 from 無回答 2019/05/28 09:16:43

こんにちは。

5年前カナダ国籍を申請しましたが、セレモニーを行う前にアメリカに住むことになり、今もアメリカに住んでおります。 アメリカでは日本人の永住権保持者として住んでます。セレモニーはアメリカから行きました。ちなみにカナダのパスポートは申請したことはありませんし、セレモニーの後カナダ入国をしていません。。セレモニーの後日本帰国もしておりません。つまり、ずっとアメリカに滞在しております。

実は、日本に永久帰国する事になりました。この際、カナダのパスポートを取って日本に帰化すればよいのでしょうか? 日本の戸籍はまだあります。






Res.1 by 無回答 from 無回答 2019/05/28 09:37:20

トピ主です。

すみません、カナダ国籍取得してから数年後、アメリカから日本に日本のパスポートで帰国した事がります。忘れておりました。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2019/05/28 14:04:57

二重国籍問題ですが、
一般的な考えでは日本人がカナダ国籍取得した場合、日本の国籍は自動的に消滅する。
なので、カナダ政府発行のパスポートで日本に行くのが正解。
それで「日本に帰化」しましょう。

日本のパスポート持っているのなら「日本に帰化」なんて出来ないよ。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2019/05/28 14:27:52

日本の法律に沿って言えば、
トピ主さんが戸籍がまだある、といっても
戸籍(日本の国籍)はカナダ国籍を取得した時点で自動的に国籍はなくなる状態です。
ので戸籍はないです。

正しい順序を踏みたいのなら、カナダパスポートを取って日本へ入国し、トピ主さんが考えているように帰化申請をすればいいのですが、カナダ国籍を棄てる手続きや日本に2年以上住まないと帰化申請ができないなど、かなりややこしいです。

一番、簡単なのはカナダ国籍を持っていることは”もう無かったこと”にして日本のパスポートで日本に帰国し住民票を入れてしまえば、それが一番簡単かと。
ただもうカナダ国籍のほうに未練がないのなら、カナダ国籍を棄てる手続きをしないとタックスリターンをしたり、今後のカナダへの旅行にもカナダ入国の際に問題になるかもしれません。(カナダ国民はカナダのパスポートがないと重国籍者でも入国できないため)例えばアメリカからカナダへ来るのにも今の日本のパスポートでは入れませんし、入国許可書(ETA?)も取れないかもしれないです。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2019/05/29 00:59:46

トピ主さんは気がついてないだけかもしれませんが、既にいろいろと違法行為をしてますよ。

先の方々も述べられていますが、カナダ国籍を取得したその瞬間から既に日本国籍を消失しています。
この時、国籍喪失届を日本政府に提出する義務があります。
手元にある日本のパスポートは、法律上は既に無効となっています。
その日本のパスポートを使って日本に入国したということは厳密には旅券法違反となり、犯罪行為となります。

またアメリカでは日本人の永住権保持者として住んでいるとのことですが、既に日本国籍を失ってカナダ国籍になっているというのが正しいステータスですので、アメリカ政府に虚偽の申告をしてアメリカ国内に滞在していることになります。

まずカナダパスポートを取得し、日本領事館に行き、「国籍喪失届けというものを知らなかったので届出をしてませんでした。すみません。」と相談して届出を出しましょう。届出を出してなかったことに対する罰則はないので、そんなに心配することはありません。

その上で改めて日本に帰化するための手続きを進めましょう。

日本のパスポートで日本に入国してしまったという事実はマイナスに働いてしまう可能性はありますが、実運用上では逮捕されるようなことはおそらくなく、厳重注意程度で済むものと思われます。

この辺のことを下手に隠して手続きを進めた場合、なんらかの理由でそれらの事実が発覚するともはや日本入国すらままならなくなる可能性もあります。

自分のミスを認めて正直に話し、悪気はなかったことを真摯に説明し、あとは指示に従ったほうが懸命です。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2019/05/29 10:14:51

トピ主です。



日本のパスポートを使った時点で犯罪をおかしてしまってたのですね。

カナダパスポートをすぐに取得しようと思います。そこで、日本側に届出をだし、帰化手続きを行いたいと思います。

皆さんありがとうございます。
ここに相談して良かったです。

Res.6 by 無回答 from 無回答 2019/05/29 10:31:51

まぁ、その手続きをしようとすると、日本国籍を放棄してないのに、なぜ一度放棄して帰化するのか、ということになってしまい、そのままでいいよ、ということになってしまうと思いますが。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2019/05/29 10:46:15

トピ主さんの場合、現在、第三国であるアメリカにいるとのことなので、ちょっとややこしいと思います。
カナダのパスポートを取得する前にアメリカの日本領事館に相談してみたらいかがでしょう?
日本へ帰国後、カナダ国籍はそのまま持つつもりなのですか?
だったら帰化もできないですし。。。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2019/05/29 15:39:33

RES.3が正解ですよね。
外国籍を取得するまでは違法じゃなかったと記憶しています。
取得した時点で日本国籍は失いますので、失っているにも関わらず日本のパスポートを使用するのは違法行為。
確か懲役3年以下だったような。
悪意もなく、日本にとってデメリットもないならあえて取り締まるようなことはせずに泳がされていますが、日本国籍を持つものに与えられた権利を行使しようとするときに問題になると思います。
日本国籍が再取得できるといいですね。ご両親もしくは親のどちらかがご存命で日本に住んでいるなら可能かと思いますが。

知人でアメリカに行きやすいなどのつまらない理由やアメリカで働きやすくなるようにカナダ国籍を取った人の多くは後悔しています。今後安易にカナダの市民権を取る人が増えないと良いのですが。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2019/05/30 00:05:54

>RES.3が正解ですよね。

「ほぼ」正解ですね。
下の1箇所を除けば。

>一番、簡単なのはカナダ国籍を持っていることは”もう無かったこと”にして日本のパスポートで日本に帰国し住民票を入れてしまえば、それが一番簡単かと。

トピ主さんは既にカナダ国籍を取得したとのことなので、これは純粋に犯罪行為を勧めていることになります。

とは言うものの、一度カナダ政府に確認をしてみてはいかがでしょうか?
もし万が一トピ主さんのステータスがカナダ国籍取得前であるのなら、トピ主さんはカナダ国籍の取得を諦めれば良いだけです。その際に何か特別な手続きが必要なのかどうかは分かりませんが。
後は他に何もする必要はありませんし、先の方々が言われているような犯罪行為もしていないことになります。
単に日本国籍を持つ人が有効なパスポートを持って日本に帰るだけの話です。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2019/05/30 04:28:52

日本の法務局に問い合わせて、事情を説明して、どうすべきなのか確認してはいかがですか?

Res.11 by 無回答 from 無回答 2019/05/30 07:04:48

トピ主です。

皆さんありがとうございます。

正しい手続きが出来るように、日本領事館、法務局等に連絡して聞いてみようと懐います。




Res.12 by 無回答 from 無回答 2019/05/30 12:26:41

国籍放棄してないんだからトピ主さんは書類上日本人のままだよ
日本の当局に連絡して手続きしようにも、書類上は在外日本人なんだから何もする事がない。
他の人も言ってるけど、心配するなら日本国籍の方じゃなくてカナダ国籍の方だと思うよ
何らかの法改正とかあったら、日本在住でもカナダ人であるトピ主さんに何らかの不利益が発生するかも。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2019/05/30 17:35:02

>国籍放棄してないんだからトピ主さんは書類上日本人のままだよ

違います。
他の方も言われているように、外国籍を取得した時点で日本国籍は消失しています。
書類上日本人と言ってますが、正確には「間違った状態が記載されている」ということであり、修正する必要があるものです。
そのために国籍喪失届を提出する義務があるのです。

この辺の手続きをいい加減にしておくと後ほどトラブルの元になる可能性もあるので、変な賭けに出るよりは正直に話したほうが無難でしょう。

トピ主さんは誰かを騙してまで楽をしようというタイプではなさそうなので、その辺は心配なさそうですが。

手続きがうまく進むことを願います。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2019/05/31 05:47:26

「他の方も言われているように、外国籍を取得した時点で日本国籍は消失しています。」
それは建て前であって、日本の法律がちゃんと施行されるのか・・・疑問です。
蓮舫はどうなるのでしょうか?二重国籍の国会議員も沢山いて秘密にしていますよね。

何年か前、知人から聞いた話ですが・・・
カナダで何年も住んでた方が日本での永住の為カナダパスポートで日本に入国しました。
その際、税関での引っ越し荷物の別送申告書にハンコを貰おうと思ったら、
係官が「カナダパスポートなんですね、それじゃ日本での滞在ビザは?」と問われ、
日本のパスポートもないので二重国籍だと答えると、「それじゃ後でカナダ国籍を離脱してください。」それだけで終わりです。
その後、戸籍があるので役所で住民票を入れ、日本のパスポートを作ったそうです。
カナダには時々カナダパスポートで帰って来てるそうで、法律と違う耳を疑う話でした。
日本の役所は何やってるのか?

Res.15 by 無回答 from 無回答 2019/05/31 06:10:56

自動的に消失にはなりませんよ。
離脱の努力をする、ということしか書かれてないので、離脱宣言をしない限り自動的に日本国籍を消失できないのです。離脱宣言をしない限り国籍は消失しません。
自動的に消失するならなんの手続きもいらないじゃないですか・・・
Res.16 by 無回答 from 無回答 2019/05/31 06:14:42

二重国籍を認めていないので、建前上は消失することにはなっていますが、国によって事情が違うので、「自動的に消失」というのはでいないんです。ですから、何もせずに「自動的に消失」はしません。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2019/05/31 07:41:59

この類の話になると必ず勘違いする人がいますね。

上の数人がおっしゃっているのは「外国人が日本国籍を取得した場合」です。蓮舫なんかがそうですね。
トピ主さんはその逆で「日本人が外国籍を取得した場合」になります。

蓮舫のように外国人が日本国籍を取得した場合、確かに外国籍は自動的には喪失されず、自分で海外籍を喪失するように努力する必要があります。
ただこちらは罰則がないため、蓮舫のように明らかな二重国籍であっても逮捕されないのです。

一方、トピ主さんのように日本人が外国籍を取得した場合ですが、こちらは自動的に日本国籍を失います。
法務省のホームページにも明記されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a12

一部抜粋です。

>日本国籍を喪失するのは,次のような場合です。
>
>1  自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
> 自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。


トピ主さん、ここの掲示板には有用な情報が多くありますが、間違った内容を投稿してしまう人もいます。
必ずご自分で確認して、正しい方法で処理を進めてください。

法務省にのホームページにQ&Aがありますのでリンクを貼っておきます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
Res.18 by 無回答 from 無回答 2019/06/01 15:28:05

トピ主です。

様々な情報をありがとうございます。

パスポートはとってませんが、セレモニーに出たという時点で既にカナダの国籍を取得済みとなっているので、日本側に国籍離脱届けを出し、 改めて日本の帰化の手続きをするべきなのかなーと思いました。

とりあえず、週末明けにでも日本の法務局等に連絡してみようと思います。


Res.19 by 無回答 from 無回答 2019/06/02 00:12:06

>17

自動的に消滅しているのならどうして手続きがいるのですか?

また、14さんの知人のように、なぜ普通に住民票を入れてパスポートを作ることができるのですか?

いくら法務省のHPを引っ張って来たところで、説得力がありません。
現実には消滅していませんから。

自動的に消滅していれば、届出も不要だし、パスポートを作ることも出来ません。

現在の法律では違法であるかないかというにであれば、違法です。
しかし多くの国では違法では無いという事実が示すように
その法律が正しいとは限りません。法律が常に善であり、正義であるとは言えないのです。
だから重国籍の問題は色んな曖昧さを残したり、国が徹底的な処罰に乗り出したりしないのかもしれません。

Res.20 by 無回答 from 無回答 2019/06/02 07:26:43

>自動的に消滅しているのならどうして手続きがいるのですか?

おそらくあなたは「自動的に」の意味を誤解されてますね。

カナダ国籍を取得してもカナダ政府から連絡は行きません。
そういう意味では自動的ではありません。
しかしながら、現実のステータスは手続きに関係なく自動的に変わります。

あなたが出産すればあなたは現実では自動的に親という状態になりますし、あなたが死亡すればあなたは現実では自動的にこの世からいない人ということになりますが、手続きをするまでは行政はそのことを知る由もないですよね?

カナダ国籍を取得した時点で現実では自動的に日本国籍を失ったことになりますが、書類上はまだ日本人という間違ったステータスが記載されていることになります。
この間違ったステータスを修正するために「カナダ国籍を取ったので日本国籍を失いました」ということを行政に知らせる手続きが必要なのです。
それが国籍喪失届なのです。

>また、14さんの知人のように、なぜ普通に住民票を入れてパスポートを作ることができるのですか?

先ほども述べましたように、カナダ政府から日本政府には通知が行かないからです。

14は2箇所での話をしてますね。
一つ目は税関、2つ目は市役所か区役所。

税関ではカナダ国籍を取得したことがバレたため「日本国籍を離脱してください」と言われたそうですが、正確には「国籍喪失届を出してください」という意味でしょうね。録音されているわけでもなさそうなので確認しようもありませんが。

市役所または区役所で戸籍があるとのことですが、残っていて当然です。まだ連絡をしていないのですから。先ほどの例でいうと、誰かが生まれても死んでも届出を出さない限りはそのことは戸籍に反映されませんよね?

14さんの知人はおそらくカナダ国籍を取ったということを役所には言わないで住民票を入れたのでしょうが、これは違法行為になります。
もし窓口で「カナダ国籍を取ったのですが」と付け加えていたら違う結果になっているはずです。
その場合、税関と同様に「国籍喪失届を出してください」といわれるはずです。


繰り返しますが、「自動的に」変わるのは現実のステータスであり、書類上のステータスではありません。
現実と書類上のステータスの違いを修正するために色々な届出をする必要があるのです。

死亡したら自動的に日本人の人口は減ったことになりますが、死亡届を出すまでは存命中という間違ったステータスが書類上に残っていることになります。
この状態で年金を家族が受給すれば日本政府を騙していることになり、立派な違法行為となります。

カナダ国籍を取得したら日本国籍を失ったという扱いになりますが、国籍喪失届を出すまでは日本国籍があるという間違ったステータスが書類上に残っていることになります。
この状態で日本国籍保有者にしか認められない行為(パスポート取得など)をすれば日本政府を騙していることになり、立派な違法行為となります。


>いくら法務省のHPを引っ張って来たところで、説得力がありません。

そうおっしゃるのでしたらもっと説得力のあるソースを出してください。
「14さんの知人が〜」という話は客観的でもなんでもない、それこそ説得力がありません。


>現実には消滅していませんから。

現実には消滅してますから。


>現在の法律では違法であるかないかというにであれば、違法です。

トピ主さんはまさにそのことについて懸念されているでしょう?


>しかし多くの国では違法では無いという事実が示すように
>その法律が正しいとは限りません。法律が常に善であり、正義であるとは言えないのです。

そのような話は別トピを立てたらどうでしょうか?
日本の国籍法が今後もこのままで良いなどとは誰も一言も言ってませんし、このトピの話から逸れるのでは?

このトピではカナダ国籍を取得したトピ主さんが「日本に永久帰国したいが、どのような手続きをすれば良いのか」と聞いているだけです。
どうやって違法行為を隠すのか、バレないでいられるのか、などとはトピ主さんは聞いてないですし、「日本の法律は古くさいから〜」という主張もしてませんよ?


>だから重国籍の問題は色んな曖昧さを残したり、国が徹底的な処罰に乗り出したりしないのかもしれません。

少なくとも法律上ははっきりしてますよ。
運用上はそうではないというのは何にでも当てはまることです。
制限速度を1キロでもオーバーしたら道路交通法違反ですが、実際にはまず捕まることはないでしょう。

外国籍の取得が発覚した時点で「国籍喪失届を出しなさい」ということはまず間違い無く言われます。
14さんの知人が税関で言われたケースがまさにそうですね。

外国籍の方が日本国籍をとったら「外国籍を離脱してください」と言われますが、こちらはそれぞれの国の事情もあるので自動的に消滅させるわけにもいかず、罰則もないのです。


トピ主さんは既に現状の法律に従って修正される方向で処理を進められるようなので、無事に日本に戻ることができるよう祈ります。
Res.21 by レス14 from 無回答 2019/06/02 20:14:09

>外国籍の取得が発覚した時点で「国籍喪失届を出しなさい」ということはまず間違い無く言われます。

誤解されてますが、前に書いてたようにカナダ国籍の離脱だけを言われたそうです。
なので、「国籍喪失届を出しなさい」ということは全く言われなかったと言うことです。
変ですよね。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2019/06/02 21:25:02

>誤解されてますが、前に書いてたようにカナダ国籍の離脱だけを言われたそうです。
>なので、「国籍喪失届を出しなさい」ということは全く言われなかったと言うことです。
>変ですよね。

ありえる話としては、「二重国籍」と言われた係官がカナダ国籍を持っている方が日本国籍を取得したケースだと勘違いした場合ですね。
そうすれば、「それじゃ後でカナダ国籍を離脱してください。」と言われたこととつじつまがあいます。
もしくは係官が国籍法を勘違いしていたかですね。

その会話をどこかに録音されてましたでしょうか?
証拠がなければ言った言わないの水掛け論になり検証のしようがないので、これ以上の議論は無駄でしょう。


トピ主さんは既に法務省等に相談する決断をされたようなので、ここでこれ以上あれこれ言うよりも明確な情報が得られることでしょう。
Res.23 by 無回答 from バンクーバー 2019/06/06 10:54:18

いま使えるパスポートが国籍
Res.24 by 無回答 from 無回答 2019/06/06 13:05:00

>いま使えるパスポートが国籍

つまりパスポートを持ってない人は無国籍?
Res.25 by 無回答 from 無回答 2019/06/08 11:51:14

カナダ以外の国籍を取得されたのですが、発展途上国で不便を感じて日本に戻りたいと戻られた方を知っています。その方はその国の国籍のまま日本の永住権をとりました。元日本人ということで、すぐに永住権がとれたのですが1年位かかったといってた気がします。国民健康保険も使えるので(その方は歯の治療をしたくて日本に戻った)よかったと言ってました。日本国籍ではなくて、日本で永住権をとることができるんじゃないでしょうか?うまくいくといいですね。
Res.26 by 無回答 from 無回答 2019/06/08 21:10:30

>カナダ国籍を取得してもカナダ政府から連絡は行きません。
そういう意味では自動的ではありません。
しかしながら、現実のステータスは手続きに関係なく自動的に変わります。

>あなたが出産すればあなたは現実では自動的に親という状態になりますし、あなたが死亡すればあなたは現実では自動的にこの世からいない人ということになりますが、手続きをするまでは行政はそのことを知る由もないですよね?

なんかこの人の言ってること違和感感じる。
普通子供ができたから「自動的に」親になったとか言わないし。

普通「自動的に」という表現は、当人が何もしなくても種類であれなんであれ
勝手に手配されていることを意味します。

例えば「1年間何も購入されない場合は自動的に会員資格を失います」という場合
何も購入しなでいると当人がなんの届け出を出さなくても1年したら会員資格は剥奪されます。
会員というステータスだけにことを指しているのではないです。

当人がなんらかのアクションを取らないとそのまま会員特典が引き続き利用できるのであれば
一般常識としてそれを「自動的に会員資格を失う」という表現は使いません。


Res.27 by 無回答 from 無回答 2019/06/08 22:24:14


「自動的に」という言葉は法務省のホームページにも書いてある表現です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/html. html#a12

上のリンクに
「1  自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
 自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。」

自動的に「失う」とは書いてますが、「関連する書類が全て書き換えられる」とは書いてませんよね?

在バンクーバー日本国総領事館のほうがわかりやすいかもしれませんね。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_koseki_shomei.html

「国籍喪失届
ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出する必要があります。(外国国籍を取得した時点で、日本国籍は失われます。)」


>普通「自動的に」という表現は、当人が何もしなくても種類であれなんであれ
>勝手に手配されていることを意味します。

あなたがどう解釈しようと、法律上ではカナダ国籍を取った瞬間に日本国籍を喪失したことになってます。
勝手に手配されないので、国籍喪失届が必要なのです。

どうしても「それは違う。日本国籍は残ったままだ」と主張されるのであれば、弁護士や法務省に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
Res.28 by 無回答 from バンクーバー 2019/06/09 11:30:11

トピ主は頭が固い
現在貴方は重国籍です
法務局に連絡すれば日本の国籍放棄をするように強制されます。
そのあとで日本の木か手続きです

私なら重国籍のままにしておきます
Res.29 by 無回答 from 無回答 2019/06/09 20:35:23

トピ主さん、あなたの判断は正しいです。

Res.28のように平気で犯罪行為を勧める意見には耳を傾けないようにしましょう。
へたなことをすると永久帰国どころか永久追放にもなりかねません。

日本国籍を失っているにもかかわらず日本のパスポートを違法に使ったり住民票を取得している方もいるようですが、発覚した場合はそれこそ帰化どころではなくなります。

それやよりも自分の勘違いで国籍を失ってしまっていたことを素直に認めて然るべき手続きを取れば、時間はかかるかもしれませんが、将来のリスクは最小限に抑えられます。

犯罪行為を勧める意見には耳を傾けず、正直に適切な処理を進めましょう。
Res.30 by 無回答 from バンクーバー 2019/06/11 13:53:00

掲示板に書いてあることをうのみにしてはいけない
嘘がいっぱい
自分で経験者に聞きましょう
Res.31 by とおりすがり from 無回答 2019/06/11 20:28:34

犯罪ねぇ・・・

多くの先進国が認める重国籍。決して悪いことではない。

法律を守っていないから犯罪者なんだよね。何でもお国の言うことには従うべきという考えだよね。

法律が常に正しいとは限らない。

もし法律で自分の子ともが戦争に行かないとダメだと定められたら
私は法を犯してでも反対するなあ。

犯罪犯罪というと、盗んだり殺したりするようなネガティブな意図を感じる。

私自身は重国籍を持ってないけど
持ってる人がいても犯罪者だとは思えないな。

重国籍は自分でリスクを背負う気持ちがあるなら、別にいいんじゃない?という考え。

早く日本も重国籍を認めるようになったらいいのになあ。

Res.32 by 無回答 from 無回答 2019/06/12 00:00:03

>掲示板に書いてあることをうのみにしてはいけない
>嘘がいっぱい
>自分で経験者に聞きましょう

経験者ではなく専門家に聞きましょう。
この場合は法務省ですね。
Res.33 by 無回答 from 無回答 2019/06/12 00:16:38

Res.31

トピズレだね。
自分の主張をしたいのなら別トピを立てれば?
トピ主は「カナダ国籍を取得したのだけれど、日本に永久帰国する場合はどのような手続きをとればいいのか?」と聞いてるだけだよ?

なんでわざわざ犯罪示唆をするの?

法律がおかしいと思うのなら法律を変える運動すればいいじゃない。
実際にそうやって重国籍を認めてもらうための署名運動や政治活動してる人もいるよ?
その方が誰からも文句言われる筋合いもないし、よほど前向きなのに。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2019/06/12 20:13:54

一連の発言、松阪の正論おじさんを彷彿とさせてワロタww

> Res.29
「犯罪行為」と断じているけど、この定義と根拠はなにですか?
自信があるみたいだから、是非是非ご教示ください。
きちんとその「犯罪行為」の定義と根拠を証跡となるものを添えて教えてくださいね。
まさかとは思うけど、「罰則規定のない」法務省のWebページの言い分を根拠に人を犯罪者扱いしているわけじゃないですよね?
当然とは思うけど、重国籍には罰則規定が無いのも知っていて他人を犯罪者扱いしているんですよね?
もし罰則規定なしの法令違反を根拠に言っているなら、NHKと契約を交わさないやつは「犯罪者」だって言っているのと同じだけど、当然そういうのも理解して発言しているんですよね?
それとも、NHKと未契約の人に対して犯罪者扱いするタイプの人ですか?

> Res.33
そうそう、その調子、重国籍者には罰則を与えないといけないよね。
是非、重国籍者には罰則規定が適用されるように法改正に向けて頑張ってください。
応援してます!(ハート)


> トピ主へ
ともあれ、以下が本題。
重国籍は犯罪じゃないよ、そもそも罰則規定が無いから。国籍法で規定している罰則規定は20条の虚偽の出生届の提出だけで、そこだけは刑法が適用されている。それ以外は、法令違反があっても罰則規定の無い作りになっている。国籍法は全体が短いから一度目を通すといいよ。
重国籍の問題は、法務省が管轄する国内法だけでは完結しない問題だから罰則の設けようがないわけだ。そこで法務省は、まず本人に国籍離脱届なり国籍喪失届けなりを提出させることにしている。国籍離脱(喪失)届を提出することによって影響範囲を日本の国内法に限定させた上で且つ重国籍者の状態を把握して問題を整理していこうとしているの。そのため、法務省は重国籍者に国籍離脱(喪失)届を提出するように誘導しているわけだ。その誘導にまんまと乗っかっているのが正論厨の連中だね。
ちなみに、外国人が日本国籍を取得するか、日本人が外国籍を取得するかで違いがあるように錯覚している連中がいるけど、重国籍という法令違反の状態に変わりはない。法務省のページを読むとわかるけど、法務省としてはどちらも許容していない。法務省側から手出しができないから、一生懸命に宣伝して手続きに誘導しているわけ。
そのため、日本以外の国籍を取得して重国籍になっていたとしても、国籍喪失届を提出を提出しない限りはステータスは変わらないよ。提出しない限りは日本人のまんま。上でも誰か書いていたけど、自動的には手続きが完了しない。「完了」していない以上ステータスは変わらない。
詳しく書いてあるページを見つけたので読んでみるといいよ
https://www.huffingtonpost.jp/uniuni/person-with-dual-nationality_b_5969438.html
日本以外の国籍を取得した時点で自動的に手続きが完了する可能性があるとすれば、将来生体認証が各国の入国審査で普及して、日本とカナダが生体認証のデータを共有して、重国籍者に対しては生体認証を以て取締を実施するという旨の国内法を制定して、日本とカナダが重国籍者に対しては取締を実施するという旨の条約が締結できれば手続きは自動化するかもしれないけど、あまりにもハードルが高すぎて現実性はない。
そして、国籍喪失届の提出はリスクしか無い。もし国籍喪失届を提出してしまったら日本の国籍を取り戻すのは非常に難しくなる。元日本人ということで簡易手続きが取られるけど、書類が若干少ないくらいで苦労は外国人が日本国籍を取得するのとそう変わらない。トピ主の場合、一番いい方法は現在持っている日本のパスポートで日本に帰国して、カナダの国籍を放棄することかな。そうすることで重国籍の状態は解消される。重国籍の状態が解消されることで司法の場でも争点が無くなるから、何らかの強制力が働くこともない。
唯一気をつけなければいけないのが、日本のパスポートの申請。パスポートを申請するときには、重国籍者で無い旨の宣誓(チェックをつけるだけ)をしなければいけないけど、そこで嘘の申告をすると虚偽申告で刑法で処罰される「可能性」がある。「可能性」と書いたのは、そんなことで検挙されるやつはいないから。トピ主の場合は、カナダの国籍を放棄して後で新規のパスポートを申請することで問題ないんじゃないかな。
まずは、自分だけで判断せずに、その分野に明るい弁護士なりに相談することを勧める。日本が法治国家である以上、司法の観点から適切な方法を模索するのが一番だと思うから。間違っても、先に法務省などの行政機関に問い合わせしないほうがいいと思う。行政機関には行政機関の立場があるから。
あと、こんな重要なことを掲示板の情報に委ねないほうがいいと思うよ。

Res.35 by 無回答 from 無回答 2019/06/13 04:12:12

Res.34は日本国籍を持たない人が外国籍を取得した場合と、外国籍を持つ人が日本国籍を取得した場合を混同していますね。


>> Res.29
>「犯罪行為」と断じているけど、この定義と根拠はなにですか?
>自信があるみたいだから、是非是非ご教示ください。
>きちんとその「犯罪行為」の定義と根拠を証跡となるものを添えて教えてくださいね。

では根拠を示しましょう。

日本国籍しか持たない方が外国籍を取得した場合、その時点で日本国籍を失います。この時、日本国籍喪失届を提出する必要があります。
国籍喪失届をしなくても罰則は確かにないのですが、国籍を喪失していることには変わりません。

ここまでは確かに犯罪ではありません。

しかし、この状態で日本に入国する場合はどうでしょうか?
当然パスポートが必要となります。
この時カナダのパスポートで入国すれば問題ありません。
しかし、日本のパスポートは使えません。なぜなら、日本国籍を失っているからです。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000267#127

第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。


既に失効しているパスポートを使うと旅券法違反となります。こちらは旅券法で明確に罰則規定が書かれています。
つまり犯罪です。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000267#195

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者


>> Res.33
>そうそう、その調子、重国籍者には罰則を与えないといけないよね。
>是非、重国籍者には罰則規定が適用されるように法改正に向けて頑張ってください。
>応援してます!(ハート)

あなたは単純に誰かを煽りたいだけのようですね。
Res.33は「重国籍を認めてもらうよう法改正しよう」ですよね?



>> トピ主へ
>ともあれ、以下が本題。
>重国籍は犯罪じゃないよ、そもそも罰則規定が無いから。国籍法で規定している罰則規定は20条の虚偽の出生届の提出だけで、そこだけは刑法が適用されている。それ以外は、法令違反があっても罰則規定の無い作りになっている。国籍法は全体が短いから一度目を通すといいよ。

国籍法「だけ」でみればそうなりますね。カナダ国籍を取得して日本に永遠に戻らないのであれば、役所に迷惑はかかりますが犯罪ではありません。
ですが、トピ主さんは日本に永久帰国する場合のことを聞かれてますよ。
その場合、関連する法律は国籍法だけでは不十分です。


>重国籍の問題は、法務省が管轄する国内法だけでは完結しない問題だから罰則の設けようがないわけだ。そこで法務省は、まず本人に国籍離脱届なり国籍喪失届けなりを提出させることにしている。国籍離脱(喪失)届を提出することによって影響範囲を日本の国内法に限定させた上で且つ重国籍者の状態を把握して問題を整理していこうとしているの。そのため、法務省は重国籍者に国籍離脱(喪失)届を提出するように誘導しているわけだ。その誘導にまんまと乗っかっているのが正論厨の連中だね。

どこからの情報ですか?
証拠を出せといわれるくらいですから、きちんとした証拠をお持ちですよね?

そもそも国籍喪失届と国籍離脱届の違いを理解してますか?
国籍喪失届は「日本国籍がなくなったのでお知らせします」という手続きです。トピ主さんがまずするべきことです。
一方の国籍離脱届ですが、こちらは合法的に重国籍である方が日本国籍を消滅させたいときに行う手続きです。

合法的に重国籍である場合については下に書きます。


>ちなみに、外国人が日本国籍を取得するか、日本人が外国籍を取得するかで違いがあるように錯覚している連中がいるけど、重国籍という法令違反の状態に変わりはない。法務省のページを読むとわかるけど、法務省としてはどちらも許容していない。法務省側から手出しができないから、一生懸命に宣伝して手続きに誘導しているわけ。

ここまで完全に間違ったことを言い切る方も珍しいですね。
本当に法務省のページを読まれたのですか?
きちんと読めばこのような理解には到底なり得ません。
「外国人が日本国籍を取得するか、日本人が外国籍を取得するか」では明確な違いがあります。


なお、日本でも重国籍は条件付きながら認められています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html#p04

例としてテニスの大坂なおみ選手は次の事例に該当します。
(出生時、父:アメリカ人、母:日本人)

>(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)

大坂なおみ選手の場合、22歳の誕生日までに日本かアメリカのどちらかの国籍を選択する必要があります。

蓮舫議員の場合はこちらですね。
(台湾から日本に帰化)

>(5) 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

蓮舫議員の場合、日本国籍を取得した時点ではまだ重国籍です。国籍法によると、もう一方の国籍を離脱するよう努力義務がありますが、日本の法律で他国の国籍を自動的に喪失させることはできないからです。蓮舫議員の場合、台湾に対して国籍離脱に該当する手続きを怠っていたのです。


>そのため、日本以外の国籍を取得して重国籍になっていたとしても、国籍喪失届を提出を提出しない限りはステータスは変わらないよ。提出しない限りは日本人のまんま。上でも誰か書いていたけど、自動的には手続きが完了しない。「完了」していない以上ステータスは変わらない。

その理屈は通りません。
もしそんなことがまかり通るのであれば、年金を受給している家族が亡くなったとしても、死亡届を退出しない限りは生存中のままということになり、引き続き年金を受給しても問題ないことになります。

死亡届も国籍喪失届もどちらも「事後報告」であり、手続きが完了した日付が実際に死亡したり国籍を喪失した日付ではありません。


>詳しく書いてあるページを見つけたので読んでみるといいよ
>https://www.huffingtonpost.jp/uniuni/person-with-dual-nationality_b_5969438.html


こちらはノーベル賞を受賞された中村氏について書かれた古いブログのようですが、これが何か?
これは単にこのブログの著者の感想であり、それこそなんの根拠もないですよ。

実際、当の中村氏は後のインタビューで日本国籍を取り上げられたことを告白していますよ?

https://newswitch.jp/p/11126

以下、一部抜粋です。

「そして官僚主義がまん延している。私はノーベル賞の際に米国の市民権を取ったことを話した。すると二重国籍は問題だと日本のパスポートは更新できなくなり、取り上げられた。同僚の在米ドイツ人研究者はノーベル賞受賞を機に特例で二つ目のパスポートが贈られた。ドイツも二重国籍を認めていない。日本の社会はノーベル賞に狂喜するが、日本の政府は官僚主義だ。この対応の差に同僚たちも驚いていた」


日本政府の対応が適切かどうかについて話したければ、ここではなく別トピを立ててください。


>日本以外の国籍を取得した時点で自動的に手続きが完了する可能性があるとすれば、将来生体認証が各国の入国審査で普及して、日本とカナダが生体認証のデータを共有して、重国籍者に対しては生体認証を以て取締を実施するという旨の国内法を制定して、日本とカナダが重国籍者に対しては取締を実施するという旨の条約が締結できれば手続きは自動化するかもしれないけど、あまりにもハードルが高すぎて現実性はない。

そんなことができないから国籍を喪失したことを「事後報告」するのです。それが国籍喪失届なのです。


>そして、国籍喪失届の提出はリスクしか無い。もし国籍喪失届を提出してしまったら日本の国籍を取り戻すのは非常に難しくなる。元日本人ということで簡易手続きが取られるけど、書類が若干少ないくらいで苦労は外国人が日本国籍を取得するのとそう変わらない。

その可能性はありますが、だからといって犯罪行為を勧めるのはどうかと。


>トピ主の場合、一番いい方法は現在持っている日本のパスポートで日本に帰国して、カナダの国籍を放棄することかな。そうすることで重国籍の状態は解消される。重国籍の状態が解消されることで司法の場でも争点が無くなるから、何らかの強制力が働くこともない。

犯罪です。
先にも述べましたが、旅券法違反です。刑罰もありえます。
そもそもカナダ国籍を取得した時点で日本国籍を喪失しているので、重国籍ですらありません。


>唯一気をつけなければいけないのが、日本のパスポートの申請。パスポートを申請するときには、重国籍者で無い旨の宣誓(チェックをつけるだけ)をしなければいけないけど、そこで嘘の申告をすると虚偽申告で刑法で処罰される「可能性」がある。「可能性」と書いたのは、そんなことで検挙されるやつはいないから。トピ主の場合は、カナダの国籍を放棄して後で新規のパスポートを申請することで問題ないんじゃないかな。

「可能性」があることは認めるんですね。
はい、捕まるかもしれないし、捕まらないかもしれません。

旅券法にも明記されています。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000267#195

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者


一般的な話ですが、犯罪行為であっても軽微なものであれば厳重注意程度ですむ場合もあります。
反対に悪質なものであれば禁固刑または国外追放になる場合もあります。
トピ主さんの場合は正直に話せばうっかりミスであると判断され、小言を言われるだけですむ可能性が高いです。
逆に黙って隠し通そうとしても何かの拍子に発覚した場合、悪質な事例として判断される可能性もあります。
後者の方がリスクが高いのは明らかですね。



>まずは、自分だけで判断せずに、その分野に明るい弁護士なりに相談することを勧める。日本が法治国家である以上、司法の観点から適切な方法を模索するのが一番だと思うから。間違っても、先に法務省などの行政機関に問い合わせしないほうがいいと思う。行政機関には行政機関の立場があるから。

専門家に尋ねるという点については同意です。
しかし、手順としては

1.法務省に問い合わせる
2.法務省の回答に納得いかなければ弁護士を通じて裁判を起こす

ですね。
その場合、「日本国籍が自動的に喪失されるという解釈は違憲だ」として最高裁まで争う覚悟が必要になりますが。


>あと、こんな重要なことを掲示板の情報に委ねないほうがいいと思うよ。

この一文だけが唯一完全に同意できるところでした。


最後にトピ主さん、もし色々と混乱させてしまったようでしたら申し訳ございません。
あまりにも間違った情報を根拠もなく自信ありげに投稿している方がいたので反応してしまいました。

トピ主さんは既に法務省に問い合わせるという正しい選択をされているようなので、そのまま処理を進めたほうがよろしいかと思います。
もちろんその過程で弁護士等の専門家に助言を仰ぐのも一つの手であると思います。
Res.36 by 無回答 from バンクーバー 2019/06/16 13:17:08

長すぎると読む気がしない
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