Res.34は日本国籍を持たない人が外国籍を取得した場合と、外国籍を持つ人が日本国籍を取得した場合を混同していますね。
>> Res.29
>「犯罪行為」と断じているけど、この定義と根拠はなにですか?
>自信があるみたいだから、是非是非ご教示ください。
>きちんとその「犯罪行為」の定義と根拠を証跡となるものを添えて教えてくださいね。
では根拠を示しましょう。
日本国籍しか持たない方が外国籍を取得した場合、その時点で日本国籍を失います。この時、日本国籍喪失届を提出する必要があります。
国籍喪失届をしなくても罰則は確かにないのですが、国籍を喪失していることには変わりません。
ここまでは確かに犯罪ではありません。
しかし、この状態で日本に入国する場合はどうでしょうか?
当然パスポートが必要となります。
この時カナダのパスポートで入国すれば問題ありません。
しかし、日本のパスポートは使えません。なぜなら、日本国籍を失っているからです。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000267#127
第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
既に失効しているパスポートを使うと旅券法違反となります。こちらは旅券法で明確に罰則規定が書かれています。
つまり犯罪です。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000267#195
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
>> Res.33
>そうそう、その調子、重国籍者には罰則を与えないといけないよね。
>是非、重国籍者には罰則規定が適用されるように法改正に向けて頑張ってください。
>応援してます!(ハート)
あなたは単純に誰かを煽りたいだけのようですね。
Res.33は「重国籍を認めてもらうよう法改正しよう」ですよね?
>> トピ主へ
>ともあれ、以下が本題。
>重国籍は犯罪じゃないよ、そもそも罰則規定が無いから。国籍法で規定している罰則規定は20条の虚偽の出生届の提出だけで、そこだけは刑法が適用されている。それ以外は、法令違反があっても罰則規定の無い作りになっている。国籍法は全体が短いから一度目を通すといいよ。
国籍法「だけ」でみればそうなりますね。カナダ国籍を取得して日本に永遠に戻らないのであれば、役所に迷惑はかかりますが犯罪ではありません。
ですが、トピ主さんは日本に永久帰国する場合のことを聞かれてますよ。
その場合、関連する法律は国籍法だけでは不十分です。
>重国籍の問題は、法務省が管轄する国内法だけでは完結しない問題だから罰則の設けようがないわけだ。そこで法務省は、まず本人に国籍離脱届なり国籍喪失届けなりを提出させることにしている。国籍離脱(喪失)届を提出することによって影響範囲を日本の国内法に限定させた上で且つ重国籍者の状態を把握して問題を整理していこうとしているの。そのため、法務省は重国籍者に国籍離脱(喪失)届を提出するように誘導しているわけだ。その誘導にまんまと乗っかっているのが正論厨の連中だね。
どこからの情報ですか?
証拠を出せといわれるくらいですから、きちんとした証拠をお持ちですよね?
そもそも国籍喪失届と国籍離脱届の違いを理解してますか?
国籍喪失届は「日本国籍がなくなったのでお知らせします」という手続きです。トピ主さんがまずするべきことです。
一方の国籍離脱届ですが、こちらは合法的に重国籍である方が日本国籍を消滅させたいときに行う手続きです。
合法的に重国籍である場合については下に書きます。
>ちなみに、外国人が日本国籍を取得するか、日本人が外国籍を取得するかで違いがあるように錯覚している連中がいるけど、重国籍という法令違反の状態に変わりはない。法務省のページを読むとわかるけど、法務省としてはどちらも許容していない。法務省側から手出しができないから、一生懸命に宣伝して手続きに誘導しているわけ。
ここまで完全に間違ったことを言い切る方も珍しいですね。
本当に法務省のページを読まれたのですか?
きちんと読めばこのような理解には到底なり得ません。
「外国人が日本国籍を取得するか、日本人が外国籍を取得するか」では明確な違いがあります。
なお、日本でも重国籍は条件付きながら認められています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html#p04
例としてテニスの大坂なおみ選手は次の事例に該当します。
(出生時、父:アメリカ人、母:日本人)
>(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
大坂なおみ選手の場合、22歳の誕生日までに日本かアメリカのどちらかの国籍を選択する必要があります。
蓮舫議員の場合はこちらですね。
(台湾から日本に帰化)
>(5) 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
蓮舫議員の場合、日本国籍を取得した時点ではまだ重国籍です。国籍法によると、もう一方の国籍を離脱するよう努力義務がありますが、日本の法律で他国の国籍を自動的に喪失させることはできないからです。蓮舫議員の場合、台湾に対して国籍離脱に該当する手続きを怠っていたのです。
>そのため、日本以外の国籍を取得して重国籍になっていたとしても、国籍喪失届を提出を提出しない限りはステータスは変わらないよ。提出しない限りは日本人のまんま。上でも誰か書いていたけど、自動的には手続きが完了しない。「完了」していない以上ステータスは変わらない。
その理屈は通りません。
もしそんなことがまかり通るのであれば、年金を受給している家族が亡くなったとしても、死亡届を退出しない限りは生存中のままということになり、引き続き年金を受給しても問題ないことになります。
死亡届も国籍喪失届もどちらも「事後報告」であり、手続きが完了した日付が実際に死亡したり国籍を喪失した日付ではありません。
>詳しく書いてあるページを見つけたので読んでみるといいよ
>
https://www.huffingtonpost.jp/uniuni/person-with-dual-nationality_b_5969438.html
こちらはノーベル賞を受賞された中村氏について書かれた古いブログのようですが、これが何か?
これは単にこのブログの著者の感想であり、それこそなんの根拠もないですよ。
実際、当の中村氏は後のインタビューで日本国籍を取り上げられたことを告白していますよ?
https://newswitch.jp/p/11126
以下、一部抜粋です。
「そして官僚主義がまん延している。私はノーベル賞の際に米国の市民権を取ったことを話した。すると二重国籍は問題だと日本のパスポートは更新できなくなり、取り上げられた。同僚の在米ドイツ人研究者はノーベル賞受賞を機に特例で二つ目のパスポートが贈られた。ドイツも二重国籍を認めていない。日本の社会はノーベル賞に狂喜するが、日本の政府は官僚主義だ。この対応の差に同僚たちも驚いていた」
日本政府の対応が適切かどうかについて話したければ、ここではなく別トピを立ててください。
>日本以外の国籍を取得した時点で自動的に手続きが完了する可能性があるとすれば、将来生体認証が各国の入国審査で普及して、日本とカナダが生体認証のデータを共有して、重国籍者に対しては生体認証を以て取締を実施するという旨の国内法を制定して、日本とカナダが重国籍者に対しては取締を実施するという旨の条約が締結できれば手続きは自動化するかもしれないけど、あまりにもハードルが高すぎて現実性はない。
そんなことができないから国籍を喪失したことを「事後報告」するのです。それが国籍喪失届なのです。
>そして、国籍喪失届の提出はリスクしか無い。もし国籍喪失届を提出してしまったら日本の国籍を取り戻すのは非常に難しくなる。元日本人ということで簡易手続きが取られるけど、書類が若干少ないくらいで苦労は外国人が日本国籍を取得するのとそう変わらない。
その可能性はありますが、だからといって犯罪行為を勧めるのはどうかと。
>トピ主の場合、一番いい方法は現在持っている日本のパスポートで日本に帰国して、カナダの国籍を放棄することかな。そうすることで重国籍の状態は解消される。重国籍の状態が解消されることで司法の場でも争点が無くなるから、何らかの強制力が働くこともない。
犯罪です。
先にも述べましたが、旅券法違反です。刑罰もありえます。
そもそもカナダ国籍を取得した時点で日本国籍を喪失しているので、重国籍ですらありません。
>唯一気をつけなければいけないのが、日本のパスポートの申請。パスポートを申請するときには、重国籍者で無い旨の宣誓(チェックをつけるだけ)をしなければいけないけど、そこで嘘の申告をすると虚偽申告で刑法で処罰される「可能性」がある。「可能性」と書いたのは、そんなことで検挙されるやつはいないから。トピ主の場合は、カナダの国籍を放棄して後で新規のパスポートを申請することで問題ないんじゃないかな。
「可能性」があることは認めるんですね。
はい、捕まるかもしれないし、捕まらないかもしれません。
旅券法にも明記されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000267#195
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
一般的な話ですが、犯罪行為であっても軽微なものであれば厳重注意程度ですむ場合もあります。
反対に悪質なものであれば禁固刑または国外追放になる場合もあります。
トピ主さんの場合は正直に話せばうっかりミスであると判断され、小言を言われるだけですむ可能性が高いです。
逆に黙って隠し通そうとしても何かの拍子に発覚した場合、悪質な事例として判断される可能性もあります。
後者の方がリスクが高いのは明らかですね。
>まずは、自分だけで判断せずに、その分野に明るい弁護士なりに相談することを勧める。日本が法治国家である以上、司法の観点から適切な方法を模索するのが一番だと思うから。間違っても、先に法務省などの行政機関に問い合わせしないほうがいいと思う。行政機関には行政機関の立場があるから。
専門家に尋ねるという点については同意です。
しかし、手順としては
1.法務省に問い合わせる
2.法務省の回答に納得いかなければ弁護士を通じて裁判を起こす
ですね。
その場合、「日本国籍が自動的に喪失されるという解釈は違憲だ」として最高裁まで争う覚悟が必要になりますが。
>あと、こんな重要なことを掲示板の情報に委ねないほうがいいと思うよ。
この一文だけが唯一完全に同意できるところでした。
最後にトピ主さん、もし色々と混乱させてしまったようでしたら申し訳ございません。
あまりにも間違った情報を根拠もなく自信ありげに投稿している方がいたので反応してしまいました。
トピ主さんは既に法務省に問い合わせるという正しい選択をされているようなので、そのまま処理を進めたほうがよろしいかと思います。
もちろんその過程で弁護士等の専門家に助言を仰ぐのも一つの手であると思います。