これってお笑い芸人のパックンが自分のブログで勝手に自分の解釈でコラムで書いてるだけでしょ。しかも「認められた」じゃなくて「国籍離脱に努めると定めているけど、離脱に努めてない場合の罰則がない」と言っているだけの話。
大阪なおみ選手がどうしたいかなんて、発表もされてないから、彼女の今年の誕生日までわからないわけだしね。
http://agora-web.jp/archives/2038320.html
大坂なおみ選手は国籍選択しないと「違法状態」になる
パックンが「大坂なおみ選手の二重国籍が認められた!」というコラムを書いているが、これは蓮舫問題のときも出てきた誤解である。
大坂選手は今年10月16日に22歳になるので、そのときまでに国籍を選択しなければならない。アメリカは重国籍を認めているが、日本は認めていないので、法務省から催告を受けて1ヶ月以内にそれに従わないと国籍を失う。
第16条で努力義務になっているのはブラジルのように国籍を離脱できない国の例外規定で、この場合は「選択宣言」をするだけで(何もしなくても)いい。だがアメリカは離脱できるので努力義務の対象ではなく、催告されたら国籍離脱の義務を負う(蓮舫氏と同じ)。
しかし国籍法にもとづく催告が行われた前例はない。国籍法には罰則がないのではなく、国籍を剥奪するという罰則が重すぎるために空文化しているのだ。これは法務省も国会答弁で認めている。
だから今年10月に大坂選手が国籍選択しなくても(催告を受けない限り)東京オリンピックに日本人として出場できるが、違法状態で出場することになる。法務省が「大坂選手は違法か」と質問されたら「違法とはいえないが違法状態に近い」と答えるだろう(蓮舫問題のときもそうだった)。
日本にはこういう違法状態の外国人が50万人ぐらいいるといわれるが、これは在日韓国人のからむデリケートな問題なので、政府は実質的に重国籍を認めている。そういうグレーな状態は法治国家として好ましくないので、これを機に国籍法15条の3を削除し、公式に重国籍を認めてはどうだろうか。今から国会で議論すれば、オリンピックに間に合う。
追記:IOCの規定では国籍を変更した選手は3年以上たたないとオリンピックに出場できないので、大坂選手の場合は今からアメリカ代表になることはできない。しかし日本代表になるために米国籍を捨てる必要もないので、二重国籍のまま(違法状態で)出場できる。