jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.35151
日本の相続税
by 無回答 from 無回答 2019/03/22 20:46:54

例えば、夫婦のみで、子供はいない場合、join owenershipで、1ミリオンの家があって、自分1人が日本に帰国時に何かの拍子でしんでしまったとします。とすると、配偶者は4000万円相当の相続を受けると考え、控除額の3600万円を引いた400万円の10%を日本国税局に払わなくてはならないのでしょうか?28717

Res.1 by 無回答 from 日本 2019/03/23 02:36:29

相続人が配偶者のみの場合、相続税は上限なく無税
Res.2 by 無回答 from 無回答 2019/03/23 06:13:19

トピ主さんは一時帰国中とのことですが、ケースバイケースなので、ずれた回答でしたらすみません。

夫婦でJointにするとカナダでは銀行口座でも不動産でも自動的に50%ずつの扱いになります。Tax Return でもCRAで不動産の持分は原則夫婦50%ずつという注意書きがありました。今後変わるかな?
でも、日本ではカナダの持分は関係なく、出資額に応じて持分を特定して、その持分に応じて税金が変わります。
あくまでも例ですが、トピ主さんご夫婦が join owenership で、1ミリオンの家を購入した時に、トピ主さんが頭金を全宅出していて、モーゲージもトピ主さんが1人で組んでいた場合、日本の税務署は1ミリオン全額をトピ主さん個人の財産とみなして相続税額を計算します。


Res.1さんに補足です。
>相続人が配偶者のみの場合、相続税は上限なく無税

「相続人が配偶者のみ」というのが結構厳しくて、配偶者以外の法廷相続人(子供、親、祖父母、兄弟、甥、姪)が全くいない場合に限られ、配偶者以外の法定相続人の誰か(子供がいない場合は配偶者と両親が法定相続人になります)が相続放棄しても、相続人が配偶者のみとはみなされません。
法定相続人がいる状況での配偶者の場合1億6千万まで無税です。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2019/03/23 06:38:28

なるほど。ありがとうございます。単なる好奇心ですが。もう少し資産が多くて、子供がいる場合、日本国籍者の方が一時帰国時になくなるとカナダ人の家族にも税が発生するんですね。国際紛争になりかねない法律の気もl。飛行機の場合はどうなるのだろう?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2019/03/23 06:53:56

Res. 2 さん、ありがとうございます。うちの場合はカナダ人配偶者の方が出資額が多いので関係ないといえば関係ないですが、この先、日本円が暴落したら分かりませんね。子供いなくても、親も相続人になるというのは盲点でした。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2019/03/23 06:53:56

Res. 2 さん、ありがとうございます。うちの場合はカナダ人配偶者の方が出資額が多いので関係ないといえば関係ないですが、この先、日本円が暴落したら分かりませんね。子供いなくても、親も相続人になるというのは盲点でした。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2019/03/23 12:01:16

でもこれは一時帰国のたびに住民票入れている人だけですよね?
そしてその場合は一時帰国中じゃなくても、住民票を抜いてから10年以内に死んだら、やっぱり相続税法が適用されますよね?
日本のパスポートで帰国していても、住民票を入れなければ関係なくありませんか?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2019/03/23 14:26:21

Res. 3 さん。理解できました。10年以上、住所を入れてなかったのですが、3年ほど前に何の御利益もないマイナンバーのために入れてしまいました。軽率でした。為替がどうなるか分からない以上、あと7年はどこでもしねませんね。
Res.8 by 一時帰国中 from 無回答 2019/03/23 17:18:52

>日本国籍者の方が一時帰国時になくなるとカナダ人の家族にも税が発生するんですね。

住民票を亡くなる前10年間のうちに入れてしまっていたら、世界中どこにいようと、日本に死亡の届け出を出した時点で、国内外資産を相続した人が日本人カナダ人に関わず、相続税の納税義務はありますよね。

日本の資産はともかく(誰かが不動産を売却したり銀行口座を解約したりしなければいけないので当然ですが)、税務省は一般人がカナダで築いたカナダの資産までは詳しく調べる事はしないと思うのですが。

ただこれも理論上は可能なので、はっきりしませんよね。

私は死ぬ10年前までに住民票を完全に抜けるか分からないので、カナダでは家や銀行口座の名義を夫や子供名義に変えておこうかと思っています。夫子供に利子などの税金の支払いが生じるので、トータルで見てそれが得かどうかはわかりませんけど。

でもこれも、死ぬ直前に変えてたら税務省に目をつけられて追徴課税を取られるのかな。ちなみに贈与税の時効は5年(悪質の場合は7年)だそうです。

死んだ後のことまで考えておけば家族も若干は安心できるかなと思います。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2019/03/25 00:33:00

贈与税は10年以上前まで遡って課税された実例や判例も多くあるので、名義変更も気をつけた方が良いですよ。

フリー掲示板トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network