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No.34656
あと13日でキャナビスが合法になる
by 無回答 from バンクーバー 2018/10/05 13:59:57

うれしいな
タバコを吸ったことが無いので煙を吸うのは嫌だったが
いろんなものが売られるようだ
飲み物
クッキーなど
塗ったり、スプレーなども
待ち遠しい

Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 14:14:27

在バンクーバー日本領事館のホームページより転載。
一応知っておいて損はないかも。


カナダにおける大麻の合法化について
平成30年10月4日掲載

 本年6月21日に成立しました「カナダにおける大麻に関する法律」が10月17日より施行されることに伴いまして、邦人の皆様に対し以下の注意点について改めてお知らせいたします。

1.カナダでは、本年10月17日から、大麻(マリファナ)の所持・使用が合法化されます。

2.一方、日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。

3.この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。

4.在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻(大麻を含んだ食品・飲料についても同様)に手を出さないように十分注意願います。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 17:55:26

まぁ大麻所持法は現行犯逮捕以外無いから。

吸ったり摂取する事自体は合法で所持してたり譲り受けたりした所を抑えられて初めて違法になる、要は道交法で高速道路120kmで走ってても即座に違法に成らず、オービスで証拠を取られたり、警察に捕まって初めて違法に成るのと同じ。

日本の治外法権であるカナダでは所持時点で証拠を抑えたり、逮捕する警察権が法的に無く、日本の空港で「所持」してなけりゃ違法になりようがない。


Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/05 19:52:18

嫌な世の中になりました。ツルドー首相はどうかしているんじゃないですか。これからは子供を産まない方が賢いですよ。世の中悪くなる一方です。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 20:57:21

USボーダー渡るときに、持ってたら、あるいはトリッキーな質問に
イエスとか答えると、あるいは検査にひっかかると、一発で
ブラックリストに登録されて、2度とUSに入国できなくなるそうですよ。

ワシントン州はOKだとしても、ボーダーはフェデラルの管轄で
フェデラルでは、まだ違法なので、ものすごくナーバスになってるという事です。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2018/10/06 11:31:24

これからカナダからアメリカへの入国は厳しくなるだろうね。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2018/10/09 10:27:52

日本も韓国も近い将来解禁されますか? これが全米に広がれば アメリカが売ってきそうだ。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/09 12:40:13

すでにアメリカ大手の企業がカナダで販売する計画している。
新しい事業だから成功すると大きな利益を得ることができる。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2018/10/09 12:55:26

カナダみたいな発展途上国がさらに発展途上国に近づいてどうすんだろうね。。。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/09 13:26:40

アメリカでもキャナビスが合法になった州がある、税収が増え、ポリス、刑務所の費用が減ったと一石三丁で多くの他の州から見学に来るそうだ。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2018/10/09 18:12:43


刑務所とポリスの費用が減るから違法なもの(つまり社会的に迷惑なもの)を合法にしようと考えるなら、本末転倒w
Res.11 by 無回答 from 無回答 2018/10/09 19:23:29

社会的に迷惑だから違法にすべきってのであれば酒も喫煙も違法にすべき。
今のご時世、酒(飲酒運転による殺人、依存症による生活破綻、飲酒時の暴力事件等)もタバコ(副流煙による他者の呼吸器疾患の誘発)も迷惑だと考える人は多い。

ガチャもカジノも宝くじも(依存することによって)生活を破壊する可能性があるから、違法にすべき。

美食や風俗、アメフトやホッケー、モータースポーツなど死に至る重大事故の可能性のあるスポーツも違法にしとけば?

というか、自動車事故が病気以外の一番の死因だから車両保有も違法にすべき特に高齢者は走る凶器だからね。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2018/10/09 23:47:53

カナダで合法でも日本では違法。

日本の警察がカナダまで乗り込んでくることはまずないだろうけど、日本に帰ってくる時に逮捕される可能性はゼロではない。

過去にマヌケなスノーボーダーが海外遠征中に「大麻吸ってまーす」的なことをツイッターか何かに投稿して問題視され、謹慎処分を食らったことがある。

この時は証拠不十分で逮捕はされなかったが、警察をなめてかかると痛い目にあう可能性も残されていることを忘れないように。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2018/10/10 05:09:41

カナダからの入国になると日本の入管が厳しくなりますよ。今でもアムスに立ち寄っただけでも厳しく調べられます。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/10 17:01:28

私はあの匂いがだめです。頭がいたくなります。タバコのにおいよりもだめです。近所の人が使ってたりしたら本当にこまってしまいます。年に数回ちょっと楽しみたいというなら、匂いがするときは外出するとかなんとか我慢できるけど、毎日のように使用されてはどうしようかと思います。
小さい子供たちもいるしあの匂いを長期でかいでいたら悪影響はないのでしょうか?実際に使用してる人に脳の記憶の機能に影響があるとは読んだ事がありますが、タバコのセカンドハンドスモークのような影響はないのでしょうか?

Res.15 by 無回答 from 無回答 2018/10/11 15:21:09

>日本の警察がカナダまで乗り込んでくることはまずないだろうけど、日本に帰ってくる時に逮捕される可能性はゼロではない。

「日本の領海内に侵入した時点」において逮捕権が発生(飛行機の中8時間後程度から)するが、大麻に関しては「所持、譲渡」が逮捕の要件になるため、逮捕権発生時に「所持、譲渡」または「所持、譲渡の確たる証拠」がなければ逮捕できない。

つまり飛行機の中に所持して搭乗しない限り逮捕できない。

大麻に関しては「確たる証拠」が日本の司法上「現行犯逮捕」しかない(自己申告すら証拠不十分)ので、警察権の及ばない地域での逮捕は100%ありえない。

要は日本の警察がカナダに来て日本人を逮捕した場合、事前にカナダの警察の許可がない限り「個人が個人を不当に拘束」したことになり、逮捕した日本の警察官が捕まる事態になる。

舐める舐めないというより、国家の主権が絡む以上「法律上」不可能。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2018/10/11 19:55:05

あれってかなりおなかがすくので、ダイエットしたい女性はとりあえずしないほうがおおかと。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2018/10/12 11:20:26

お腹すくんですね。
もし本当に依存にならないならクッキーとか試したい気持ちがあります。

育児や夫婦関係でちょっとイライラした時に
チョコレートとか甘いもの食べてストレス発散するような感覚でできたらいいですよね。
それでちょっとハッピーになれるんだから。
爆発するよりましな気がします。

どうなんですかね。

Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/12 11:43:18

カナビスが合法になって一番儲かるのは医薬品製造業だといわれている。
オピオイドは中毒性が強くてイーストヘイスティングあたりにいる麻薬中毒患者はオピオイドの大量処方が原因とされている。
カナビスがそれに代わるともいわれている。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/12 12:54:58

コローナにカナビス研究所が建設されている、アメリカの会社がUSではできないので巨大な研究所を建てている、そこで新しい品種の研究や、新しい薬を研究するそうだ。
カナダはカナビス大国になりそうだ。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2018/10/12 13:04:47

私はカナビスには一切興味がないので健康被害については大して懸念していませんが、一番気になるのが impaired driving です。
ただでさえ飲酒運転やドラッグでハイになった人の車の事故が多いのに、これ以上その原因を増やすなんて怖すぎです。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2018/10/12 17:51:01

既に合法のカリフォルニアもワシントンも有意に事故件数上がってないから杞憂。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2018/10/12 21:40:46

キャナバスは全く興味もないけど、カナダ人=大麻ということで入国に影響が出たら嫌だな・・・寧ろ迷惑。
Res.23 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/13 07:58:09

アメリカをドライブしてびっくりした「ドラッグやったら乗るな」というロードサイン。
日本では「飲んだら乗るな」
カナダでも見ることができそう。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2018/10/13 08:43:39

ちなみに大麻が効いていると、50kで走っていても100kに感じる、他の車が物凄い飛ばしている様に感じる上に、酒の様に気が大きくなる訳でも無いからから逆にスピードを下げる傾向にある。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2018/10/13 12:07:06

Res.15

>大麻に関しては「確たる証拠」が日本の司法上「現行犯逮捕」しかない

これのソースは?

「確たる証拠」かどうかは裁判所が事例ごとに判断するものなんだけど?
Res.26 by 無回答 from 無回答 2018/10/13 16:50:31

※23
既にテレビCMはやってるけどね

Res.27 by 無回答 from 無回答 2018/10/13 18:55:36

>これのソースは?

単に「判例法主義」の日本の司法で、確たる証拠として「現行犯」しか判例が無いんですよ。

今まで判例が無いものに関しては、裁判で判決が出てみないことにはわかりませんが、大麻取締法違反の様に判例が出ている以上検察も警察も「判例」から「違法」と立件できるものしか逮捕しません。

逆に所持していた過去を「自白」した事やyotubeなどの動画などで「大麻取締法違法」になった判例はありますか?という事です。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2018/10/13 19:15:05

失礼、「判例法主義」ではなく「判例主義」ですね。
最高裁などで時代により判例が覆る可能性はあります。1票格差や夫婦別姓が違憲か否か等は時代により判例が変化しますので。

とはいえ、やはり、検察、警察が「判例」から「違法」と立件できるものしか逮捕しない事には変わりはありません。

裁判で「何かの乾燥した植物を持っている」動画と「本人が自白した」だけ動画だけで有罪という判例が出れば、判例主義から以降は有罪になりますが、日本国憲法第38条第2項(強制、拷問、脅迫による自白、不当に長く抑留、拘禁された後の自白について、証拠とすることができない)及び刑事訴訟法第319条第1項(任意性のない自白を排除すべきもの)から、上記のケースで裁判で有罪にならないですね。
Res.29 by 無回答 from 無回答 2018/10/14 13:19:18

Res.27, 28

なるほど。
ただ「確たる証拠」がどういうものか、過去の判例で全てのパターンが出尽くした訳ではないですよね?
いいかえると、現行犯以外の方法についても全て検証された、という訳ではないですよね?

具体例は今のところすぐに思いつかないのですが、警察が過去の判例にはなかったパターンの証拠を出して立件する可能性はゼロではないはずです。

私がRes.15を見て思ったのは、まるで過去の事例からして捕まることは絶対にありえない、かのように主張しているところです。

法律上で「処罰対象」と明確に記載されている以上、手を出さない方がよいのは間違いないです。

良くも悪くも、警察は本気になればイチャモンをつけて逮捕に全力をあげてきますから。
Res.30 by 無回答 from 無回答 2018/10/14 17:00:18

国外において大麻を所持譲渡した事による大麻取締法での逮捕は「絶対ない」です。もし有るのでしたら判例をお願いします。

判例が無いのに「仮定」の話をしても意味が無いです。将来こういう法律が出来たら、それは違法になると言い出せば何でも言えますよ(笑

ちなみに大麻取締法は刑法2条が適応されますが(貴方がカナダ大麻を所持しても捕まるという根拠です)、これはカナディアンでも、大麻をカナダで所持していたことにより日本で刑事責任を問えるという規定です。

簡単に言えば世界のどこでもどの国の人間でも日本の大麻取締法を適用するという意味です。

要は大麻をこちらで購入したことのあるカナディアン(でもオランダ人でもカリフォルニアの人でも)全て日本国主権発生時点により処罰対象になります。

この前イーロン・マスクがネット動画上で大麻を吸っている動画が問題になりましたが、日本に入国したら大麻取締法違反(動画が確たる証拠として採用されるのであれば)です。

こういう「明らかに大麻取締法違反」の人達を放置している時点で「外国人や国外での大麻所持による大麻取締法での検挙」は無いですね。
Res.31 by 無回答 from 無回答 2018/10/15 00:29:28

>国外において大麻を所持譲渡した事による大麻取締法での逮捕は「絶対ない」です。もし有るのでしたら判例をお願いします。

逮捕したけど無罪になった判例があるんだったら出してほしいものだな。

警察は大麻みたいなみみっちいことで動くのがめんどくさいだけなんだよ。
あまりにも公になって、逮捕しなきゃメンツが保てない場合とかは動くけどな。

>こういう「明らかに大麻取締法違反」の人達を放置している時点で「外国人や国外での大麻所持による大麻取締法での検挙」は無いですね。

勘違いしてるかもしれないけど、警察は逮捕する権利が発生するだけであって、逮捕する義務はないんだよ。
だから捕まえやすくて、なおかつ捕まえないと世間的に影響が大きいものから取り締まってくんだよ。
トルドーもマリファナやってたと公言した状態で日本のサミットに来たけど、さすがに警察も大物すぎて手が出せなかっただけ。捕まえたら国際問題に簡単に発展するし。
スノボの坊やについては小物すぎて手を出すのが面倒くさかっただけ。
いちいち証拠集めして逮捕・検挙まで持っていっても大した手柄にならないからな。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2018/10/15 20:45:13

国外で所持した人を逮捕した事がないので無罪の判例は当然ないですよ。

言い換えれば、大麻取締法違反を立証するためには「何時、どこで、誰が所持していた」を立証する必要がありますので、(憲法証拠として明確に否認されている)自己申告や、「場所や時間、真偽の確定」が出来ない動画等(国外の一地点を、動画上の地点と一致していると裏付け捜査する事すら日本の警察機構に捜査権がないので不可能です)では立証可能性が無く、現行犯以外ありえないんですよ。

ですので、立証できない国外で所持した人を逮捕、告訴した事例が有ればソースを出して欲しいと書いてるんですが・・・。

つまり、国外で所持した人を逮捕した事が「無く」、当然判例は「ない」と言う私の主張に対して、国外で所持した人を逮捕したが無罪になった判例を出して欲しいという貴方の主張は、無いものを証明しろという、「悪魔の照明」を求めるもので、単なる詭弁ですよ。

貴方の主張が「海外での大麻所持で逮捕される」と言うのであれば、現行犯以外(つまり警察権の及ぶ国内に帰国した時点で)逮捕された事例や裁判での判例または、「何時、どこで、誰が所持していたか?」という事を立証出来るものが何なのか?を明示してほしいんですよ。

もしそういう事例が起こった場合、裁判で当然弁護士が要求する根拠です。日本で大麻取締法違反の場合、現行犯逮捕で当然現物を押さえますので、それが「何時、何処で、所持していた証拠」となりますが、カナダ内ではそれがないので「場所と時間、被告人が所持していたと特定できる証拠」となるものはなんですか?と言う話です。

「警察は証拠が無いのに捕まえるし、裁判所も証拠がなくても有罪にするよ」と言う事が貴方の主張であれば「貴方はそう思っているのですね」で終わる話ですが。

>あまりにも公になって、逮捕しなきゃメンツが保てない場合とかは動くけどな。

オランダでは数十年前から、アメリカでもカリフォルニアやワシントン州など9州で合法ですし、公ですが動いてません。今後も現状の法律のままであれば100%動けないですよ。

根拠として逮捕しても上記の様に裁判で立証できない為、今の法律では無罪となる判例を出さざる得ないです。判例主義の日本において、無罪の判例が出てしまうと今後「海外で大麻は大丈夫」と逆にお墨付きを与える事になりますので、このまま黙認、グレーゾーンで注意喚起、脅しでお終いですよ。貴方の様に勘違いする方も出てきますし。
Res.33 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 02:02:05

あのね、何度も何度も「現行犯でなければ捕まえられない」って繰り返してるけど、どこにそんなことが書かれてるの?

いろんな法律があっていろんな罰則があるけど「この法律は現行犯でなければ罰則がない」だの「この法律違反を証明するためにはこの書類が必要である」だの、いちいち何をもって証拠とするのか法律に書いてあるとでも思ってるの?

「判例が」って反論するんだろうけど、判例がないんだったらこれから前例のない方法で適用される可能性はゼロじゃない、って何回いっても分からないようだね。

いろいろな弁護士もこの辺については一様に「立件は難しい」とは言ってるけれど、お前みたいに「不可能」と言い切ってはいないぞ?

お前みたいに「絶対に捕まりませーん」と嘘を振りまく方がよほど迷惑だろうが。

それでも「絶対ない」と言うのなら警察でも弁護士会でも裁判所からでもいいから言質でもとってこいよ。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 02:13:57

ちなみに外務省のホームページからの抜粋
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_yakubutsuchuui.html

【大麻(マリファナ)が合法の国での利用であっても、日本で逮捕されることがあります】
  大麻が合法化されている国では、大麻を簡単に入手・利用することができますが、日本の大麻取締法は、国外における大麻の使用・所持・譲渡も処罰の対象としていますので、帰国後に逮捕されることもあります。

帰国後に逮捕されることもあります。
帰国後に逮捕されることもあります。
帰国後に逮捕されることもあります。
Res.35 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 07:37:30

上の表現を現実世界に落とし込むと実現可能性が無い詐称的表現となるので(逮捕、起訴する為の基本要件である、時間、場所を認定する方法が無い)その根拠を書いているんですよ?

何度も書いてますが、それを否定するのであれば場所、時間を認定する方法を書いてくださいと…。
Res.36 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 09:36:21

これも2回目ですが「無い事を立証する」事は悪魔の証明を求める事で、弁証として不可能ですので「逮捕、起訴が可能」で「ある」根拠が必要になるんですよ。

http://vict-keiji.com/basic_knowledge/about_recognition/

事実認定とは起訴された事実があるのか否かを確定することです。確認された事実認定を前提に法律の適用が行われます。事実認定の基礎となるものは証拠だけです。

例外的な場合を除いて、刑事裁判ではすべて検察官が立証責任を負います。被告人は自分が無罪であることを証明する必要はありません。検察官の証明が不十分であった場合、たとえ被告人が本当は真犯人であっても、有罪にはなりません。


Res.37 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 10:09:28

過去の判例のことにこだわっている人がいますが、どの判例にも最初というのものがあります。

過去の判例とか言い出したら、どの裁判だって必ず「最初」があったわけで、過去になければ今後もないなら、これまでなかったパターンの判例は全て無罪で、それ以降、全て無罪ということになります。その理論は、そもそも破綻しています。

過去の判例というのは、もちろん参考にはなりますが、今のように目まぐるしく状況が変わっている世界では、過去にないから今後もない、と単純に考えるのは、あまりにも短絡的です。

そして日本側が明らかに文章として、法律上、国外での行為も処罰対象である、と明記しているにも関わらず「絶対に逮捕されない」と信じ切っているのは、もちろん個人の勝手ですが、それを他人にも大丈夫と思わせるような行為は、自分の言っていることは実はおかしいということが本当は分かった上で他人の頭をかき乱して喜んでいるようにさえ思えます。
Res.38 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/16 10:42:01

国外で犯罪を犯して、日本に帰って警察に逮捕された人いますか。
Res.39 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 12:37:37

>国外で犯罪を犯して、日本に帰って警察に逮捕された人いますか。

そりゃ居るでしょう。
そういう人を「国外犯」といって、国外で犯した罪でも日本で裁かれます。
以前、フィリピンで買春をしていた学校の校長が日本で逮捕された、というニュースでやっていましたが(児童買春・児童ポルノ禁止法違反)それが典型的なものです。この場合は、学校の校長だったということで大きなニュースになっていましたが、国外犯が日本で逮捕される典型的な例でしょう。
Res.40 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 18:13:11

レジェンド高島はフィリピンの警察から日本の警察に相談があって、かつ性癖がたたって自宅に思い出を大量に残してたからな
カナダでマリファナ決めて帰国するのとはレベルが違う
Res.41 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 18:19:45

因みにレジェンド高島の例でも分かる通り
日本の警察が裏付けとれないと、いくら現地警察が言ったところで逮捕出来ない。
密輸でもなく単なる使用を逮捕するためだけに警察がわざわざ動くか?って言われると
現実味がない事であることは想像に難くない。
ただ、絶対とは言い切れないがね。今の日本って警察官余ってるらしいし、そういうの処理する部署とか作るかもね。
Res.42 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 20:27:52

>これも2回目ですが「無い事を立証する」事は悪魔の証明を求める事で、弁証として不可能ですので「逮捕、起訴が可能」で「ある」根拠が必要になるんですよ。

あの、「ないことを証明するのは不可能」ってことはつまり「絶対に捕まらないことを証明するのは不可能」って言ってることと同じですよね?

なぜ誰も突っ込まないんだろう?
Res.43 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 22:04:01

「絶対に捕まらないことを証明するのは不可能」って言ってることと同じですよね?

その通りですよ、これは詭弁の一種で「幽霊が居ないと証明できないなら、幽霊は存在する」と同じ論法です。「無い」と主張する方は根拠や証拠は基本的に要らないんですよ。

「万引きしてないと証明できないなら、万引きしたことになる、有罪」「(一度ももったことが無い人に)大麻持ってただろう、持ってないと証明できないなら、大麻取締法違反で有罪」となったら困りますよね?「万引きしただろう」「大麻を持ってただろう」と言う方が事実を立証する必要があります。

ですから「現行犯以外捕まえられない、司法権が無い海外においても事実認定が出来るし、捕まる可能性がある」と主張している人が「事実認定が可能であり、国内に入国時逮捕される」根拠を明示しなければならない訳です。あれば判例でも法律でも根拠が明文化されていれば出せる話ですので。

捕まる根拠を出せないのであれば、捕まえられないという結論になるんですよ。

>単なる使用を逮捕するためだけに警察がわざわざ動くか?

いや、国内で動いても単に捕まえようがないんですよ。

日本の警察が大麻取締法違反で(カナディアンでも日本人でも構いませんが)逮捕するためには「カナダの警察に捜査協力を依頼」し、それが受け要られて初めて「捜査」が出来、その捜査において出た証拠が「証拠」として裁判にだせるんです。

カナダ国内で合法な行為をカナダ国内で行った場合、警察権を持たいない者がカナダ国内で捜査する権限自体ないんで、証拠にならないです。

事実認定も証拠も無い「裁判」に警察が逮捕、検察を告訴しても勝てる訳がない訳で、そのような告訴はあり得ないんですよ、国が敗訴した段階で「海外で大麻を所持しても裁判に勝てる=合法」という判例になってしまうので。

上に書いたように意図的にグレーにして法律に詳しくない人達を誤読させる状態にしておいた方が保護主義的見地からは有効ですからね。
Res.44 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 22:15:34

「日本側が明らかに文章として、法律上、国外での行為も処罰対象である、と明記している」事と「その記述が事実である(裁判で違法として勝て、処罰が実行される)」はイコールじゃないですよ?

「日本の大麻取締法は、国外における大麻の使用・所持・譲渡も処罰の対象としていますので、帰国後に逮捕されることもあります。」

大体、この記述自体に誤りがありますしね。国内でも国外でも大麻の使用は合法ですよ。法律上はあくまで「所持、譲渡」が違法と言う扱いです。法律を正確に理解していない証拠です。

取締法では「隣で決めている、部屋で自分以外が吸っていて副流煙できまった場合」は完全に合法です。所持も譲渡もしてないですから。
Res.45 by 無回答 from 無回答 2018/10/16 22:30:41

>「絶対に捕まらないことを証明するのは不可能」って言ってることと同じですよね?
>
>その通りですよ、これは詭弁の一種で「幽霊が居ないと証明できないなら、幽霊は存在する」と同じ論法です。「無い」と主張する方は根拠や証拠は基本的に要らないんですよ。

えっ?ちょっと待って?

「絶対に捕まらないことを証明するのは不可能」って認めておきながら「捕まえられないという結論になるんですよ。」って相当矛盾してるよね?
Res.46 by 無回答 from 無回答 2018/10/17 01:44:26

何が何でも「絶対に捕まらない」と言い張る奴がいつまでもグダグダと馬鹿なこと言ってる。

お前の主張は「絶対に捕まらない」なんだろ?
他の反論は「捕まる可能性もある」なんだぞ?
誰一人「絶対に捕まる」なんて言ってないぞ?

お前は論点をすり替えてるだけだぞ?

「捕まる可能性もある」vs「絶対に捕まらない」が争点であるなら、「絶対に」と断言してる方がその証拠を出さない限り決着はつかないぞ?

それをお前は論点を「絶対に捕まる」vs「絶対に捕まらない」にすり替えて、悪魔の証明が〜、判例が〜、なんて言ってるだけだ。
Res.47 by 無回答 from 無回答 2018/10/17 04:03:06

Res.44>大体、この記述自体に誤りがありますしね。国内でも国外でも大麻の使用は合法ですよ。
Res.44>法律上はあくまで「所持、譲渡」が違法と言う扱いです。法律を正確に理解していない証拠です。

そうなのか?

そうだとすると、
・大麻使用を合法とするRes.44の解釈
と、
・大麻使用を処罰の対象とする外務省の通達(Res.44で引用されている文)
との間には、齟齬がある事になる。

Res.44の解釈と外務省の通達、どちらが正しいのだろう?

因みに、大麻取締法の第二十四条の三には、以下の記述がある。

>次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
>一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
>二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
>三 第十四条の規定に違反した者
Res.48 by 無回答 from 無回答 2018/10/17 09:27:03

>「絶対に捕まらないことを証明するのは不可能」って認めておきながら「捕まえられないという結論になるんですよ。」って相当矛盾してる

してないですよ。貴方の論が正であれば上の例示に当てはめると「カナダに在住中に大麻を所持しなかった事を証明できない人は、誰もが大麻取締法を適用される可能性がある」という話になりますが、その時に「カナダに入国した誰もが大麻取締法違反で逮捕される可能性がある」とは言わないですよね。

世の中的には「大麻を所持していた証拠が無い人は絶対逮捕されない」となりますよ?

そのうえで「大麻を所持していた証拠、事実認定」は何になりますか?それを警察が立証不可能であれば逮捕も当然不可能になりますよと言うだけです。

47さんへ
ちゃんと読めてませんよ(笑、国語を勉強しましょう。

第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。

一 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者

第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

つまり1項と2項の規定に違反していなければ罰則が適用されないという事です。つまり副流煙にてラリッタ場合、3条に違反しないので当然24条も適用されません。

二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者

第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。

つまり輸出入をした人が使用した場合、罰則が適用されます。

>三 第十四条の規定に違反した者

第14条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

栽培した人が栽培地以外で使用したらという話です。

もう一度書きますが
Res.44>大体、この記述自体に誤りがありますしね。国内でも国外でも大麻の使用は合法ですよ。
Res.44>法律上はあくまで「所持、譲渡」が違法と言う扱いです。法律を正確に理解していない証拠です。

>そうなのか?
そうですよ。

何か皆さん感情論で書かれているようですが、単に「事実認定」が出来ない犯罪は犯罪要件が足らず告訴が出来ない故犯罪にならないんですよ。

で、警察権が無い主権外で「吸った吸わない」の事実認定が出来ない故、絶対に逮捕されないと書いているだけです。
Res.49 by 無回答 from 無回答 2018/10/17 09:47:02

なんか言葉遊びをして喜んでるみたいにしか読めません。
それを言うと、弁護士とかも、法律の言葉をこねくりまわして、自分の都合のよいように解釈することで生計を立ててるようなもんだから、そんな人がいてもおかしくないけど。

まぁ、ここでいろいろ言ってる人は、そんな議論が好きで、自分の理論を他人い理解させたくてしょうがないタイプの人なんでしょうね。

そんな細かい解釈がどうのこうのというより、ダメと言われているものには手を出さないのが賢明ってこと。上の人が法律をこねくりまわして、逮捕はあり得ないと言ってるのと同じタイプの人が、同じように法律をこねくりまわせば、逮捕できると言う理論になることだって大いにあり得ること。上の人たちみたいな理論で他人を納得させようとする人たちは、延々とそんな事をやるわけで、最終的にどちらが勝つかなんて、その時々の状況や、社会的影響、いろんなファクターが絡むから誰も判らないでしょう。

でも普通の人は、たかが大麻でややこしい事になることの方が嫌で、そこまでのリスクを冒すほどのメリットもないんだから、やめておいた方が無難としかいいようがないです。
Res.50 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/17 11:04:44

キャナビスからの経済効果が非常に大きいのです。
かかわっていない人には関係ないかもしれないが、間接的に恩恵、迷惑は確実に起きる。
Res.51 by 無回答 from 無回答 2018/10/17 13:47:58

消費税に大麻税取れるからね、年金の不足分を先に確保しておくわけ。カナダも10年後移民入れてるのに先進国の悪い方になるので。
吸わない人は関係ないし、一石二丁。

ただし隣が民主党政権になって連邦でも大麻解禁すればあっというまにカナダ大麻はコストで合わなくなるけどね。だから大麻合法でも気候のいいコロラド産は入れないわけ。でもあっちが合法になったら一番先に関税障壁としてなんかされるだろうね。
Res.52 by 無回答 from 無回答 2018/10/17 16:49:40

法律の解釈の話も良いと思うんですが,先進国が合法化する歴史的瞬間なのでジョイントでも吸いながら話しません?
喫煙マナーの話をカナディアンの同僚とするんでずが,
Keep it smart and low.
大人しく迷惑かけないように楽しみましょう!!
カナダの進んだ考え方最高!!

Res.53 by 無回答 from 無回答 2018/10/17 19:40:04

集合住宅でやられると空調を通して自分の部屋に入ってくる。
だからおとなしくやられても、どのみち困る。
Res.54 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 00:37:56

53 の方に同じ
本当に頭がくらくらする。特に向かいのやつがやってる。
でも怖くてやめてくださいとか言えません。


Res.55 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 00:40:01

>>「絶対に捕まらないことを証明するのは不可能」って認めておきながら「捕まえられないという結論になるんですよ。」って相当矛盾してる
>
>してないですよ。

この時点でこいつがいかにアホなのかよく分かる。
Res.56 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 03:24:32

48の書き込みに合点がいかないので、また書き込もう。

因みに、「48の書き込みに合点がいかない」合点がいかないのは、
・論点のすり替えと思しき部分がある事
・明らかな世見落としがある事
による。

Res.48>つまり1項と2項の規定に違反していなければ罰則が適用されないという事です。

では、第3条第1項又は第2項の規定に違反せずに、大麻を使用することは可能だろうか?
因みに、所持や栽培については、別条で罰則規定がある。
でも、それらはあくまで所持や栽培などの、使用の前段階の行為に対する罰則規定。

でも、第二十四条の三は、使用を対象として罰則を規定してる。
・「所持や栽培等せずに使用する事が可能である」との説明
が必要だよね(Res.48にはないけど)。

或いは、所持や栽培等を対象に罰則を規定した別条と第二十四条の三があっても、
「所為や栽培等はもちろん違法、その上で、使用も違法」との解釈は間違いであるとの説明
が必要だよね(この説明もRes.48にはない)。

さて、ここからは、論点すり替えの件と、読み落としの件について。

論点すり替えはこれ↓。

Res.48>つまり1項と2項の規定に違反していなければ罰則が適用されないという事です。
Res.48>つまり副流煙にてラリッタ場合、3条に違反しないので当然24条も適用されません。

副流煙なら、大麻を使っているのは、副流煙でラリッタ人ではないよね。
使う事に対して違法合法を論じている文脈で、なぜ使ってない人の例を出すのはなぜ?

因みに、副流煙を吸引する事を目的として、副流煙がある場所に赴いたとなれば、大麻取締法ではなく、別法に拠って違法性を問われるかもしれない。

次は読み落としの件。

Res.48>二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
Res.48>
Res.48>第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
Res.48>一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
Res.48>
Res.48>つまり輸出入をした人が使用した場合、罰則が適用されます。

第四条第一項の規定は第一号から第四号まであるのだけど、なぜ第一号にしか触れないの?
ひょっとして二号から四号を読み落とした?
それとも、第一項第二号を第二項と勘違いした?

Res.48>何か皆さん感情論で書かれているようですが、単に「事実認定」が出来ない犯罪は犯罪要件が足らず告訴が出来ない故犯罪にならないんですよ。

これ↑は、事実認定ができれば告訴でき犯罪になる可能性があるという事だよね。
外務省の発表は、「(前略)帰国後に逮捕されることもあります。」という可能性の話なので、逮捕されるか否かについては、外務省とRes.48との間に齟齬はない。

Res.48と外務省発表との齟齬は、大麻使用の適法性に関する認識にある。
そこを外しちゃうのは、「ちゃんと読めてませんよ」「国語を勉強しましょう。」などと他人に言い放つ人は、やっちゃいけないと思うよ。
Res.57 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 03:27:58

Res.56>そこを外しちゃうのは、「ちゃんと読めてませんよ」「国語を勉強しましょう。」などと
Res.56>他人に言い放つ人は、やっちゃいけないと思うよ。

Res.48が自分の投稿すら「ちゃんと読めていない」のなら仕方がないけどね。
でも、「ポクはみんなと違ってちゃんと読めてる」みたいな意識があるなら、それは捨てた方がいいうぬぼれ。

Res.58 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 06:34:26

悪魔の証明って「存在しないことを証明するのは難しい、または不可能」っていうだけなのに、そこから「だから100%存在しない」なんて結論は導き出せないんだよなあ。

なんで「絶対に逮捕されない」って言いきるんだろうね?

大麻を持ってたことを立証する方法など絶対に存在しないって言いきるためには、それこそ悪魔の証明を自分でしなきゃいけないのに。
Res.59 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 11:09:12

>なんで「絶対に逮捕されない」って言いきるんだろうね?

最初に書いた自分の意見を否定されたのが悔しくて、自分のほうが正しいということを、やっきになって証明しようとしているだけだと思う。

そもそも、こういったグレーの問題に「絶対に」という表現を使う人は、信用できない。

自分が正しいことを証明しようとするあまり、わざとそういう表現を使ってるんだろうけど、そういう言い方をすればするほど、信用度が落ちるし、そういう表現を見たとたん、真面目に読む気が失せてる人は少なくないと思う。

外務省も領事館もいろんな弁護士などのホームページでも「逮捕される可能性があります」と言う表現を使っていて、「絶対に逮捕されます」とは書いてないよね。

「逮捕されない可能性が限りなく高い」くらいに留めておけば良いのに、絶対になんて表現を使うから、せっかくのあなたの意見が誰にも信用されないままスルーされている可能性があるということを頭に入れて、表現をもう少し考えたほうが良いと思います。
Res.60 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 12:38:01

この悪魔の証明君って以前ここでマリファナ仲間募集してた人なんじゃない?

とうとう脳までやられちまったか…
Res.61 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 12:54:45

読んでください
Res.62 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 12:56:43

読みにくかったですね


「「適用されることがあります」

日本国内では使用は罪に問われないはずです。
と、いうことは所持や譲渡が罪になるわけだけど、
カナダで所持や譲渡していた証拠が必要なわけで、
その証拠に値するのがSNSでのアップになるわけです。

調子に乗ってカナダだからといってSNSにアップすると、
逮捕の可能性がありますねってちゃんと書けよ外務省!笑」



との事
Res.63 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 13:42:06

自分でSNSにアップしなくても、誰かが撮った動画に写ってたり、誰でもスマホで何でも残せちゃって誰でも送信できちゃう今の時代、意図的に誰かを陥れようと思ったら証拠なんて簡単に出せちゃう。
証拠が残らないようにと画策するより、最初から何もしないのが確実ってこと。
Res.64 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 16:52:29

持ってるのがハッキリと大麻である。吸ってる物が大麻である。
ここが証明されないとSNSに上げたところで証拠としては不十分だよ。
捜査を受ける可能性はあるけど現実問題、強く否定されたら警察もそれ以上の労力を割くほどのメリットがない。

ただ国からマークされるような人物となると話変わるから注意ね。
そういうところの労力を惜しまないであなたを拘束したいのだから。
Res.65 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 17:48:15

PMSに効くって聞いて少し試したい気持ちもある。
Res.66 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 20:49:23

>副流煙なら、大麻を使っているのは、副流煙でラリッタ人ではないよね。
使う事に対して違法合法を論じている文脈で、なぜ使ってない人の例を出すのはなぜ?

いや別に副流煙でなくてもいいんですが、所持の事実認定が出来ない人で、使用の事実認定が出来た場合も大麻取締法違反ではないですよ?というだけです。

例えば、ラリッタ人を警察が拘束したでも、大麻らしきものを吸ってる動画がバズった、状況証拠からは大麻の可能性が高い、ただ、その人は取り調べ時に大麻ももっていないし、ガサ入れしても大麻が出なかった場合は大麻取締法違反にはなりません。

これが使用の事実認定が出来、所持の事実認定が出来ない場合です。

>副流煙を吸引する事を目的として、副流煙がある場所に赴いたとなれば、大麻取締法ではなく、別法に拠って違法性を問われるかもしれない。

別に問われませんよ?根拠法はなんでしょうか?

>4条一項の規定
単なる勘違いですね、ただ1号から4号全てに適用したとしても、結論として「使用が違法である」事は間違いである結論に変化はないですよね。

結局長々と書いていただいたんですが、結論として「使用は違法ではない」という事は理解していただきましたか?

次に
>事実認定ができれば告訴でき犯罪になる可能性がある

所持や譲渡の事実認定が出来れば告訴でき犯罪に「なります」可能性というより普通に事実認定が出来れば見逃さないと思いますよ?これは間違いないです。

ただ自分は一貫して「事実認定が出来ないから100%逮捕は無い」と言っているんですよ。

極端な例だと、日本政府がアホになって、道交法が2条や3条扱いに法律改正したとして「車両は右側通行しなければならなくなった」と仮定した場合、日本の警察は海外で左側走行しても「絶対」捕まえられないですよ。と言ってるのと同じです。

日本の警察はカナダでもアメリカでも警察権がないので、左側走行したという事実認定が出来ないんですよ。動画では場所(捜査権が無い場所での場所の特定ができない)と時間(動画の正確な時刻を証明する方法が無い)ので事実認定は出来ません。

アメリカやカナダの警察が現行犯逮捕(この時点で日本の警察の代理として事実認定が出来る)の上、日本の警察に引き渡しをして日本の法で初めて逮捕出来るんですよ。とはいえ合法地域で合法行為をしている人を捕まえる現地警察は居ませんが。

同じようにカナダ警察がカナダの法律内で許可された量の大麻を所持している人を日本の警察の代理として逮捕することは「絶対」ありませんし、逮捕が無い故に日本の警察に引き渡しも「絶対」ありません、以上で所持による大麻取締法違反で日本の警察に海外での所持が「絶対」にあり得ないと書いてるんですよ。

結局「捕まるかもしれない」書いている人達の内、誰も「逮捕権のない海外で大麻所持の事実認定が出来る方法」を書いてる人が居ないですよね?簡単にフェイクや偽装して他人を陥れることが可能な方法ですよ?

紙巻きの適当な雑草を吸った動画で「大麻やってまーす」で逮捕してくれるなら誤認逮捕の上、損害賠償とかもらい放題じゃないですか(笑
Res.67 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 21:43:52

悪魔の証明君がまだ何か言ってる。

長々と書いてる割には「絶対にない」証拠を出してないじゃん。

動画撮影が証拠にならない根拠は?
過去全ての判例で証拠にならなかったとでも?
そうなると監視カメラは証拠にならないし、警察のオービスも証拠にならないね。

仮にこれまでは証拠にならなかったけど、今までにない方法で検証可能になる可能性はないの?

現行犯しかありえないっていう証拠は?

他の可能性も全て潰したっていう証拠は?

教えて、悪魔の証明君!
Res.68 by 無回答 from 無回答 2018/10/18 23:31:56

だよね。
もう、この長々書いてる人「自分は頭がいいと思ってディベートしたがる中高生」みたいなイメージになってきた。まだ自分の論理でしか話が理解できないみたいだから、たぶんこれ以上何言っても同じことしか言えないと思うよ。相手にするだけ時間の無駄と思う。
Res.69 by 無回答 from 無回答 2018/10/19 00:21:32

「絶対ない」事は証明できないので「あり得る」という方が立証責任があると何度書けば(笑

「カナダでは日本の警察、検察が大麻所持の事実認定が出来「ない」」という主張に対して、反論するときは「日本の司法が外国で大麻所持の事実認定ができうる」という証拠を「あなた」が出すんですよ。

動画も「海外で取られた動画の裏付け捜査は捜査権が無い為、日本の警察は裏付けが出来「ない」」と主張してるので「海外でもカナダ警察の協力なしにカナダ内で取られた動画の裏付け捜査ができる」証拠を「あなた」が出すんですよ。

現行犯しかありえ「ない」という主張に対して、現行犯以外もありうる根拠、証拠、判例を「貴方が」だすんですよ(笑。

ちなみに使用自体は合法なので、拘束時に所持、譲渡してる証拠がなければ(つまり実物を押さえられなければ)例え科学的に反応が出ても逮捕できないですよ。だから現行犯以外無いんです。


なお自分は「逮捕告訴する為には主権の制限があり現実的に不可能」という点から逮捕は無いと書いてますが、法科大学院教授で弁護士の方が法的に2条扱いの為、行為がカナダ国内で完結しているならば、彼らが帰国した後に大麻取締法の適用はないと考えるべきと書いてますね。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181018-00100964/

ま、もう大体書きましたし、法律とその運用を理解出来る人は「現実的に逮捕があり得(出来)ない」事は読んでいけば分かるでしょうから書き逃げします。

理解したくない人に理解させる必要もないですし違法で捕まると思っる人は思っておけば良いんじゃないかな?

予言しますよ(笑、5年後、10年後にこのトピを過去ログでみて「あぁやっぱり逮捕者ゼロだったね」と確実になります(笑
Res.70 by 無回答 from 無回答 2018/10/19 05:47:09

Res.66に目を通して感じることは、
・Res.66の投稿者が論点を逸らそうとしている
という事かな。
それをRes.66が自覚しているかどうかは、わからないけど。

Res.66>いや別に副流煙でなくてもいいんですが、
Res.66>所持の事実認定が出来ない人で、使用の事実認定が出来た場合も大麻取締法違反ではないですよ?
Res.66>というだけです。

まず、「いや別に副流煙でなくてもいいんですが、」とのこと。
ダメでしょ。
大麻使用が違法かどうかが焦点なのだから、大麻を使っていない事例(副流煙)の例は明らかに論点から逸れてる。

「所持の事実認定が出来ない人で、使用の事実認定が出来た場合も大麻取締法違反ではないですよ?」
というのがRes.66の言わんとしてる事であるのは、従前から承知している。
だったら、大麻使用を例示して違法でない事を説明すべきじゃないかな。
大麻不使用を例示して違法でない事を説明しても、大麻使用が違法でない事の説明にはならないよね。
大麻不使用が違法でない事の説明にしかならない。

次。

Res.66>例えば、ラリッタ人を警察が拘束したでも、
Res.66>大麻らしきものを吸ってる動画がバズった、
Res.66>状況証拠からは大麻の可能性が高い、
Res.66>ただ、その人は取り調べ時に大麻ももっていないし、ガサ入れしても大麻が出なかった場合は
Res.66>大麻取締法違反にはなりません。
Res.66>
Res.66>これが使用の事実認定が出来、所持の事実認定が出来ない場合です。

これは明らかな詭弁。
誤誘導の意図があるのかも知れない。

「使用の事実認定が出来」
との事だけど、前段で至っているのは、
「状況証拠からは大麻の可能性が高い」
であって、、事実認定に至っていない。

「これが使用の事実認定が出来、所持の事実認定が出来ない場合です。」
と言うなら、事実認定できたケースで論じるべきでしょ。
なぜ、そうしない?

そして、「使用の事実認定ができた」となれば、当然、入手経路の追及もなされる。
これについては、
同様の事をRes.66の投稿者がRes.66に書き込んでいる(↓)ので、異論はあるまい。

Res.66>所持や譲渡の事実認定が出来れば告訴でき犯罪に「なります」可能性というより
Res.66>普通に事実認定が出来れば見逃さないと思いますよ?これは間違いないです。

三つ目(但し、補足的に)

Res.66>別に問われませんよ?根拠法はなんでしょうか?

何だと思う?
ひとつだけヒント。
・大麻の副流煙は、大麻取締法で規定されている「大麻」とされない可能性がある。

こちらから質問。
「別に問われませんよ?」と言う根拠はなんでしょうか?

四つ目。

Res.66>結論として「使用が違法である」事は間違いである結論に変化はないですよね。

そうか?
以下は、第四条第一項から抜粋。
・二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
・三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
上のニ、三が違法行為である事は、第四条第一項に
「何人も次に掲げる行為をしてはならない。」
とある事から明白。
それでも、「結論に変化はない」旨を他人に納得させたいのなら、言い放つだけでは無理。
「変化あるよ」と言っても、Res.66の投稿者は納得しないだろ。
それと同じで、「結論に変化はない」と言い放つだけではただのゴリ押し。

五つ目。

Res.66>所持や譲渡の事実認定が出来れば告訴でき犯罪に「なります」可能性というより普通に事実認定が出来れば見逃さないと思いますよ?
Res.66>これは間違いないです。
Res.66>
Res.66>ただ自分は一貫して「事実認定が出来ないから100%逮捕は無い」と言っているんですよ。

この部分↑からは、
・「逮捕できないという事」と「違法でないという事」との区別がRes.66の投稿者にはできていない
という事を強く感じさせる。

そこで、Res.66の投稿者に確認したい。
「逮捕できないという事」と「違法でないという事」との区別ができていますか?

Res.66の投稿者のこれまでの投稿を見ると、大麻使用に関して一貫しない二つの流れがある。
ひとつめは、「大麻使用は合法である、拠って大麻使用では捕まらない」というもの。
ふたつめは、「大麻使用は事実認定ができない、拠って大麻使用では拠って捕まらない」というもの。

大麻使用が合法であればそもそも捕まる事由にならないよね。
にもかかわらず、Rews.66の投稿者は、事実認定を云々する。
何の為だろう?

Res.66の投稿者が言う通りに大麻使用が合法であるなら、
大麻使用の事実認定云々は、「大麻使用は合法である」という主張の補強にならないよね。
事実認定できようとできまいと、合法である以上、決して捕まる事はない。
すなわち、捕まるか否かは、事実認定の成否に関わらない、という事。
そもそも合法なら、事実認定のための作業も不要だ。
それでも、なぜか、Res.66の投稿者は事実認定を云々する。

という事で、Res.66については取り敢えずここまでとして、一点申し上げよう。
Res.47で指摘した明らかな事実への対応について、Res,66の投稿者にも考えてもらいたい。

「明らかな事実」とは、
・Res.66の投稿者(すなわちRes.44の投稿者)の解釈と外務省の解釈との間に
・齟齬がある
という点。

・この齟齬がある時に詭弁や論点そらしを書き込めば、
・書き込んだ側がどっちであろうと、
・書き込んだ側にとって不利に働くことはあっても、有利に働くことは決してない。
と自分は思う。

どう思う?Res.66の投稿者さんは。
Res.71 by 無回答 from 無回答 2018/10/19 05:59:02

横レス。

Res.69>「絶対ない」事は証明できないので「あり得る」という方が立証責任があると何度書けば(笑

証明できない事を「絶対」と言ってしまう事に、Res.69の投稿者は疑問を持たないらしい。
それなら、好き勝手な事をお気楽に言えるね。
そんでもって、相手に
「国語を勉強しな」とか
「理解できてない」とか
上から目線で言い放って、優越感に浸ってるのかな。

Res.69>「あり得る」という方が立証責任があると何度書けば(笑

それじゃ、
「あり得る」
をRes.69の投稿者風に
「『絶対につかまらない』なんてことは絶対にない」
と言い変えれいい。
「絶対にない」のだから、Res.69の投稿者に言わせれば立証責任はないことになる。
まったくもって詭弁だな、Res.69の投稿者に倣うと。

「あり得るか否か」は、法整備されている時点で、「あり得る。」と言える。

Res.69>「絶対ない」事は証明できない

というのは、詭弁。
「あり得る事から絶対に逃れられる」、すなわち、「違法行為の事実認定から絶対に逃れられる」という事の証明であって、「絶対にない事」の証明じゃない。
そして、証明できないにもかかわらず「絶対」と言えることの証明だ。

もっとわかりやすく言うと、
・「ない事」の証明
ではなく
・「絶対である事」の証明
だよね。

Res.72 by 無回答 from 無回答 2018/10/19 08:31:55

>「絶対ない」事は証明できないので「あり得る」という方が立証責任があると何度書けば(笑

うわぁ…

悪魔の証明君は論理学の基礎すらできてないらしい…

「絶対ない」証拠も「絶対ある」証拠もなければ「あるかもしれないし、ないかもしれない」が正解なのに…

数学の証明問題とか苦手なんだろうな
Res.73 by 無回答 from 無回答 2018/10/19 20:30:36

これ使用や所持は別として、栽培やショップの運営に関わったりしている場合はどうなるんだろう?
カナダ人を含めて外国人なら日本入国拒否や、日本人なら日本入国後逮捕なんてこともあるのかなあ?
Res.74 by 無回答 from 無回答 2018/10/20 07:12:29

大麻には関わったことなく、今後も関わるつもりもないのですが、大麻を吸う時の臭い(大麻の煙の臭い?)ってどんな臭いなんですか?

昨日、同じコンプレックスに住んでいるママ友のひとりが「今日はフライデーナイトだから、若い人が盛り上がってマリファナ吸うかも」と心配そうにしていて、その時に別の人が「マリファナは独特のにおいがあるから分かる。いやならすぐ離れればいい」のように話していたので気になりました。

Res.75 by 無回答 from 無回答 2018/10/20 09:10:30

>これ使用や所持は別として、栽培やショップの運営に関わったりしている場合はどうなるんだろう?
>カナダ人を含めて外国人なら日本入国拒否や、日本人なら日本入国後逮捕なんてこともあるのかなあ?

結論から言うと「理屈上ありえる」のですが、可能性が高いのか低いのかはケースバイケースだと思われます。

来日目的が「日本でマリファナを広く販売する」ということであれば、まず間違いなく入国拒否でしょう。
いくらカナダで正規のライセンスを持って合法的に運営していてもです。
来日目的がただの観光であれば入国拒否される可能性はかなり低いものと思われます。

日本人であれば入国拒否はできないのですが、警察から相当目をつけられる可能性はあります。
Res.76 by 無回答 from 無回答 2018/10/20 10:15:07

>大麻を吸う時の臭い(大麻の煙の臭い?)ってどんな臭いなんですか?

スカンクみたいな臭いです。
Res.77 by 無回答 from 無回答 2018/10/20 10:36:43

レス73
国外法は日本政府がその気になったら使用、所持だけでも国内のカナダ人を逮捕出来る法律。
まぁそんな事やるメリットが無いどころか現状だとらデメリットしかないからやらないけどね。
Res.78 by 無回答 from 無回答 2018/10/20 15:46:10

じゃあワーホリで大麻ショップで働くと逮捕されるんですか?
Res.79 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/20 17:35:10

合法なお店で合法で働いている場合は罪にはならない。
体内に取り込んだら日本で罪だとわめいている。
Res.80 by 無回答 from 無回答 2018/10/21 01:15:08

体内に取り込むとか関係ないですよ。所持および他人に譲渡(売買)が罪です。
Res.81 by 無回答 from 無回答 2018/10/21 07:29:33

>じゃあワーホリで大麻ショップで働くと逮捕されるんですか?

カナダ国内にいる限りはまず逮捕されない。
日本に入った時に逮捕される可能性はゼロではない。
Res.82 by 無回答 from 無回答 2018/10/21 10:24:15

日本国外では逮捕はないはずです。
ただ日本入国時には逮捕まではいかなくても止められる可能性はあります。

たとえばこの掲示板で、大麻売ってますとか、大麻ショップで働いているので来てください、とか、本人が特的できるような広告を出してたら、友人や知り合いや顧客のひとりが、その人の本名を入国管理局にチクったとしますよね。
犯罪人ではないにしても、犯罪を犯している可能性あり、という情報が入ったら、注意が必要という記録が入ります。日本入国時のパスポートスキャンでフラグが立っていたら別室で質問を受けることになるでしょう。
その時に実際に大麻が出てこなければ逮捕はされないでしょうけど、実際に海外で大麻ショップで働いていることが記録に残れば、それ以降、日本に戻るたびに同じことになると思います。
Res.83 by 無回答 from 無回答 2018/10/21 14:14:19

てか、オランダとかカリフォルニアで吸ったとネットで書いてる人、公言してる人で実際逮捕された人いるの?可能性があるっていっても実際捕まった人がいないなら無いってことでしょ?

可能性があるって書いてても現実的に誰も捕まってないなら説得力ないよー
Res.84 by 無回答 from 無回答 2018/10/21 14:23:11

ポスタルカナダで働いてる日本人も捕まるの?オンラインで売ってる大麻を自宅まで届けてるようだけど。
Res.85 by mmm from バンクーバー 2018/10/21 14:52:20

チル友募集してます!
20代男です。わら


Res.86 by 無回答 from 無回答 2018/10/21 19:43:34

ワーホリの人がカナダに来て、カナダの法律では合法的に運営されている大麻ショップでカナダの法律では合法的に働いた場合。
大麻取扱店はライセンスを持ってるので、その店が「大麻を取り扱ってる」ことはきちんと記録される。
そして、合法的に働いているならT4などが発行されるので、CRAに記録が残る。
日本当局がわざわざCRAやライセンスを取り扱ってる市や州の行政機関に調査や情報提供を依頼するのか?というと、カナダから帰国するワーホリひとりひとりを空港で調べるようなことは、ありえないような気がします。
でも、万一疑われて調べられたら、確実に足はついてしまいますね。



Res.87 by 無回答 from 無回答 2018/10/22 00:11:01

>てか、オランダとかカリフォルニアで吸ったとネットで書いてる人、公言してる人で実際逮捕された人いるの?可能性があるっていっても実際捕まった人がいないなら無いってことでしょ?

「今まではなかった」という意味なら正しいかもしれませんが、それは「これからもない」という意味にはなりません。

多くの弁護士や法律の専門家は、逮捕される可能性は「低い」とは言ってますが、誰も「ゼロ」だとは言ってません。

法律に明確に「海外でも適用される」「罰則がある」と示されている以上、確かな証拠があれば逮捕は理論上可能です。


>可能性があるって書いてても現実的に誰も捕まってないなら説得力ないよー

ね?「説得力ないよー」とは言えても「絶対に捕まらないよー」とは言いきれないんでしょ?w
Res.88 by 無回答 from 無回答 2018/10/23 07:36:52

確かな証拠って何?それが無きゃ絶対大丈夫って事だよね?
Res.89 by 無回答 from 無回答 2018/10/23 07:44:28

可能性がないとはそりゃあ断言はできないけど捕まらないでしょ。 笑 でももしそのせいで本当に捕まるような事があったらかなりの強運、不運の持ち主ですよね。
Res.90 by 無回答 from 無回答 2018/10/23 07:47:14

本当は吸いたいけど、帰国して逮捕されたらどうしよう、オーマイガー!!! ってなる人は吸わない方がいいと思います。 個人的には私はお酒とタバコの方が有害だと思います。
Res.91 by 無回答 from 無回答 2018/10/23 21:45:26

>確かな証拠って何?それが無きゃ絶対大丈夫って事だよね?

証拠がなかったらそりゃ警察も動けないでしょ。
証拠を完全に消し去ることができるのであればね。
Res.92 by 無回答 from 無回答 2018/10/24 08:57:35

昨日の CTV News で放送されていましたが、韓国でも日本同様、大麻使用は国外犯みたいです。

https://www.ctvnews.ca/canada/japanese-south-korean-citizens-banned-from-using-legal-pot-in-canada-1.4146077
"Japanese, South Korean citizens banned from using legal pot in Canada"

日本あるいは韓国の国民は、カナダで合法だからといって大麻を使うと、自国で処罰される可能性がある(テレビではシンガポールでも同様の処罰があると言っていました)と周知していたので、日本人が大麻をやるとトラブルになることを、より多くのカナダ人が知れば、チクられる可能性も大きくなるので、気を付けたほうがいい(手を出さないほうがいい)と思います。
Res.93 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/24 10:23:06

すごい経済効果、合法になって二日間で470ミリオン売れたそうだ。まだ多くのお店は市に申請状態なのに。
警察は違法生産者、販売ルート、お店の壊滅作戦の準備ができたそうだ。
面白くなってきた。
Res.94 by 無回答 from 無回答 2018/10/24 16:05:48

日本人がカナダで大麻を使用した場合について、こんな記事がありました。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181018-00100964/
法律は解釈次第なんですね
Res.95 by 無回答 from 無回答 2018/10/24 16:56:51

↑法律は解釈次第。その通りです。だから弁護士が存在しているのです。
解釈によってはトラブルにもなるし、ならないこともある。
でも大麻なんて、そこまでのリスクを冒してまでやることじゃないと思う。馬鹿らしい。
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