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No.34635
PRカード保持者(20年以上居住)が日本に永久帰国する場合のOAS 
by 無回答(日本から) from 日本 2018/09/30 00:32:12

現在日本に一時帰国していますが、日本への永住帰国(引き揚げ)を決めておりバンクーバーへ戻りその時にOASを日本の銀行口座へ振り込んでもらう手続き(申請)をしたいのですが、
今まで支払われてきたOASはバンクーバーの口座へ振り込まれていますが途中で日本の口座へ振り込まれるようにするにはどのような手続き(申請書類)が必要なのでしょうか?
カナダ政府のサイトを見ても全く分からない状況になっておりますので、どなたかこのような状況で手続きをした方、又は申請方法をご存知の方がいらっしゃいましたらと思い投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2018/09/30 07:39:57

住所変更と銀行の変更を知らせる、銀行の口座は銀行から発行されたものを英文に翻訳したものをつける、役所から住民票を取り、英文に訳したものをつける。
毎年誕生日の一月前に住民票と翻訳をつけて送る。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/10/01 09:26:56

全く間違っていたら、申し訳ありません。

私はまだこちらでCPP, OAS共に貰っていませんが、近いうちに申請予定でいます。

OASはインカムタックスをしなくなる(外国に住む)と支給されなくなる、CPPはどこに住んでいても支給されると認識してますが、どうなのでしょうか?

もし私の得た情報が正しければ、日本に居住を決めた事でOASの受給資格がなくなるのではないでしょうか?
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/01 09:30:28

私もまだ支給前なのではっきりした事は言えませんが、確かOASを貰うには、どこに住んでいても毎年収入を申告しなければならないと認識しています。OASは年収によって支給金額が変わるので。
Res.4 by aa from 無回答 2018/10/01 11:07:30

このトピ、とても気になります!

私もCPPは 引退後、日本に完全に帰国してももらえると思いますが、OASに関してはどうなのか興味があります。少しsearvice canadaのサイトを見てみましたが、OASはカナダに住んでいないと もらえない感じなのですが、、どなたか、御経験された方、(将来のために)正しい知識をシェアしていただけませんでしょうか?



Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/01 12:11:04

>OASはカナダに住んでいないと もらえない感じなのですが

OASは、カナダに住んで10年以上20年未満の場合、国外に出て半年でストップされ、20年以上住んだ場合は、カナダ国外でも貰えると理解しています。

カナダ国外に出ると貰えなくなるのは、低収入の場合にOASに加算してもらえるGSIではないでしょうか?
GSIの支給要件は、OASを受給していること、かつ低収入でカナダ在住であること、だったと思います。

また余談ですが、カナダに来てからも日本の国民年金に任意加入していた場合は、たとえカナダに10年20年住んでいても、任意加入の期間はOASには加入していない扱いになるというルールがあるらしく、そうであれば、国内国外関係なくOASは一切もらえない、ということになるように思います。
Res.6 by aa from 無回答 2018/10/01 13:52:41

Res 5 さま

貴重な情報をありがとうございました。
引退まで まだ時間があるので 本格的に調べた事がなかったので、とても参考になります。

The Old Age Security pension
You may qualify for an Old Age Security pension if you:

Res.7 by aa from 無回答 2018/10/01 14:11:58

Res 6 の続きです。(途中で文面切れてしまいました。すみません。)

以下は 日本年金機構からのものです。OASの申請書類も サイト内にありました。

Res 5 さま そして トピ主さま のお陰で OAS は リタイア後、カナダ国内に住んでいなくても、日本で もらえる 事を知りました。

余談の情報もありがとうございました。日本で、任意で現在 国民年金に加入していませんので、大丈夫そうです。あとは、健康に気をつけて、(日本)/カナダで20年以上 勤務出来る様に頑張ります!

The Old Age Security pension
You may qualify for an Old Age Security pension if you:

have reached age 65; and
have resided in Canada for at least one year since reaching age 18 and from 1 January 1952; and
were a Canadian citizen or legal resident of Canada at the time of your departure; and
have resided in Canada since reaching age 18 and from 1 January 1952 or have periods of insurance to the National Pension System and/or the Japanese pension systems for employees since reaching age 18 and from 1 January 1952 for a total of at least 20 years.


Res.8 by 無回答 from 無回答 2018/10/01 16:08:30

レス2です

レス5様
詳しく説明して頂き、どうもありがとうございました。
OASも条件さえ満たしていれば、カナダ国外で受給できるのですね。貴重な情報ありがとうございました。

トピ主様
あいまいな情報をお伝えして申し訳ありませんでした。このトピのおかげで、自分の申請時に有益な情報を得る事が出来ました。
ありがとうございました。

Res.9 by 無回答(日本から)トピ主です。 from 日本 2018/10/01 17:01:42

Res1様、
回答して頂いた情報に関しては全く知りませんでしたので本当に有難うございました。
所で日本の銀行の口座は銀行から発行されたもの(書類)を英文に翻訳との事ですが、
当人の口座(通帳)・口座番号等に関して銀行からの英文が必要なのでしょうか?
他に日本の銀行から翻訳で必要な書類はありますでしょうか?
説明不足で申し訳ありません、折り返しのお返事をお待ちしております。


Res.10 by 無回答 from 無回答 2018/10/01 21:00:53

カナダに住んていても、毎年、タックスリターンしなければなりません。
タックスリターンの数値(Income)によって、OASの支給額が
毎年、見直されるからです。

今は、$74,788/year 以上のIncomeから減額が始まり、十何万ドルかに
達すれば、支給額ゼロになります。
もちろん、高額所得の翌年に$74,788以下になれば、また全額支給に戻ります。

カナダ国外に出て、タックスリターンも辞めるとなると、支給額(全額か減額か)
が決められません。この辺は、どうなるんでしょうね?

もちろん、Residential Ties(不動産や、銀行口座を持ってる場合、国外居住して
いても”居住者タックスリターン”しなければならないルール)によって
タックスリターンを継続している人の場合は、支給額判定が出来るでしょうが、
資産全部を処分して帰国した人の場合(タックスリターンしない人)
どうなるのでしょうか?


Res.11 by 無回答 from 無回答 2018/10/02 03:49:50

といってもOAS、話題にならないからわからないけど今50代の人から日本より先に段階的に70支給になったよね。トルドーそれ辞めたの?
Res.12 by 無回答 from 無回答 2018/10/04 21:56:10

レス5さんの、コメント下記

また余談ですが、カナダに来てからも日本の国民年金に任意加入していた場合は、たとえカナダに10年20年住んでいても、任意加入の期間はOASには加入していない扱いになるというルールがあるらしく、そうであれば、国内国外関係なくOASは一切もらえない、ということになるように思います。

私は移民後しばらく任意で加入していて、数年前にやめました。 任意加入期間はOASには加入していない扱いルールでも、 OAS一切もらえないということになるのですか?
この辺が不明です。


Res.13 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 06:21:01

ごめんなさい、ただの愚痴です。50代PR保持です。

日本で「年金は払い続ければ、将来問題ないよ」の言葉をを鵜呑みにして
カナダに移住後15年以上、日本の年金を払い続けています。
その間に、カナダと日本の年金協定が決定。
任意で日本の年金を払っている期間はOASのカナダ滞在年数は加算されない???
(今知った)
結婚に伴い、早期退職をしてしまったので現在CPPも納めてない状況。
日本の年金を払い続けますが、そうなるとOASの滞在年数は一切加算されないことになり、
結果、OASは受給資格がない。なんなのこのトリック。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 07:17:38

日本は日本の銀行口座に入れてもらって、カナダはカナダでもらえばバレないと思いますよ。
流石に海外送金をするとバレるでしょうけど。
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/05 09:07:39

考えすぎです、PRになって10年後、65歳以上になればOASはもらえます。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 11:30:45

レス12、

レス13さん ビビりますよね、、、私はPR保持、在カナダ約20年です、ですが、任意加入で15年ぐらい国民年金を払いつづけてきました。万が一帰国になった場合、国民年金もらえないと困るかもと思っていたからです。
聞いた話では、CPPと合わせて多少の差し引きがあるが、両方もらえるということでした。
日本で払い続けるのが難しくなり親も(高齢)止めたわけです。
OASはもらえるものと思っていました。


Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/05 12:08:02

私は厚生年金、老齢年金、CPP、OASすべてもらっています。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2018/10/05 15:53:34

日本でもらう場合、日本円でもらえるのでしょうか?
Res.19 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 16:27:41

もちろん、日本円です。
その日の為替と手数料で悲しくなりますよ。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2018/10/05 18:10:35

日本に永久帰国をするとなったらCRAに届けなければならないです。
提出されなければ、カナダ居住者と認められタックスをし払う義務が生じます。
キチンと届を提出すれば、国外居住者として認められます。
移住者といども、OASをいただくにはタックスリターンが原則です。
日本の年金、カナダの年金、その他の収入すべてを申告します。
そのうえでCRAが判断するのでしょう。
永久帰国をするとき、必ず日本の住所をしらせておきましょう。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2018/10/07 15:56:43

現在50代ですが、このトピック興味あります。
レス13さんの気持ちわかります。私も同じ様なこと言われた気がします。まわりでも、払い続けている人もいます。いずれにせよ、未来のことはシステムが変わる可能性があるのでどうすることもできないのかな〜とわりきるしかないと思ってます。
レス17さんは全てを受け取っているとのことですが、日本国内転入後もカナダにタックスリターンをしてOASを受け取っているということでしょうか?

Res.22 by 無回答 from 無回答 2018/10/07 23:06:31

協定相手国別の注意事項(カナダ)

http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyoteiaite_chui/canada.html

<老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】>
協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。
(カナダ年金制度には何ら影響はありません)

⇒ ここでいう「カナダ年金制度」とはCPPのことだと思います。


また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。

⇒ つまり、自分は任意加入していなくても、夫が任意加入しているまたは日本に住所を置いている場合は、その夫のサポートで配偶者PRを取った人もOAS上の居住期間とみなされない、ということだと思います。ただし、自分で働いて自ら払ってきたCPPは大丈夫ということなのでしょう。

Res.23 by RES22 from 無回答 2018/10/07 23:28:58

【訂正】
⇒ つまり、自分は任意加入していなくても、夫が任意加入しているまたは日本に住所を置いている場合、その夫のサポートで配偶者PRを取った人は、その人と同居している期間(結婚、同棲のことで、別居期間は除外という意味だと思う)は、OAS上の居住期間とみなされない、ということだと思います。ただし、自分で働いて自ら払ってきたCPPは大丈夫ということなのでしょう。
Res.24 by RES22 from 無回答 2018/10/07 23:37:12

RES22です。

私見ですが、カナダ年金について日本語で読むときには、用語の表現に気を付ける必要があると思います。

ーー
例: http://seed-sr.jp/law_revision_jp-canada.php

日本とカナダとの社会保障協定について

対象となる社会保障制度

対象となる社会保障制度は次のようになります。

日本 年金制度 医療保険制度
カナダ 年金制度(=CPP)※老齢保障制度OASは対象外

ーーー

同サイトの末尾:
1.
カナダ居住者の国民年金の任意加入の手続き
 カナダの年金制度に加入することになった場合でも、同時に日本の国民年金に任意加入することができます。

ーーー

つまり、日本語で書かれた文書で「カナダ年金制度」とは俗にCPPのことであり、OASではないと思います。
「カナダ年金」「カナダ社会保障制度」などと書かれていれば、QASとCPPの2段階を指しているのかもしれません。

そう考えると、
上記の文章「カナダの年金制度に加入することになった場合でも、同時に日本の国民年金に任意加入することができます。」とは、

「働き出してCPPに加入することになっても、同時に日本の国民年金に任意加入できます」という意味になります。OASは税収でまかなわれているので、掛け金の徴収がない、一種の強制加入のようなもので、「加入することになっても」という表現には適していません。


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