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No.34100
カナダ労基に詳しい方
by SI from バンクーバー 2018/04/08 22:57:54

オーバータイムについての質問です。

時給制で雇われているとして、週40時間を超える労働であったり1日8時間を超える労働はオーバータイムが会社から支給されると思います。
そこで質問ですが、例えば…

日曜日 10時間労働(OT 2h)
月曜日 10時間労働(OT 2h)
火曜日 8時間労働(OT 0h)
水曜日 8時間労働(OT 0h)
木曜日 8時間労働(OT 0h)
金曜日 8時間労働(OT 0h)
土曜日 休み

このスケジュールであれば、週の労働時間は52時間で12時間オーバー。また、月曜日と火曜日が2時間ずつ8時間を超過しての勤務となっているかと思います。
この場合であれば、支払われるオーバータイム分の給料は週40時間を超過した12時間分のみが対象となるのでしょうか?
カナダの労基に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。よろしくお願いいします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2018/04/09 00:40:37

以下は私の解釈です。
BC州のウェブサイトには

"After working eight hours in a day an employee must be paid time-and-a-half for the next four hours worked"

とありますので、まず日曜日と月曜日の8時間を過ぎた労働分計4時間はO/Tになります。
次にweekly O/Tの方ですが、

"Only the first eight hours worked each day are used to calculate total hours for weekly overtime."

と書かれているので、日曜日と月曜日のO/T4時間は週の労働時間にはカウントされません。
この例だと木曜日の労働分までは40時間で、金曜日は最初からO/Tということになります。

日曜日 10時間労働(OT 2h)
月曜日 10時間労働(OT 2h)
火曜日 8時間労働(OT 0h)
水曜日 8時間労働(OT 0h)
木曜日 8時間労働(OT 0h)
金曜日 8時間労働(OT 8h)
土曜日 休み

ということでO/Tは仰る通り12時間ですが、週40時間を超過した12時間分ではなく、日曜日と月曜日に一日8時間を超過した4時間分+金曜日に週40時間を超過した8時間分の合計ということになります。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/factsheets/hours-of-work-and-overtime
Res.2 by SI from 無回答 2018/04/11 08:17:55

ご返信遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧に参照リンクもつけていただきありがとうございました。参考になりました。
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