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No.34087
配偶者のTAX RETURN
by A from バンクーバー 2018/04/06 17:39:08

現在カナダ人の旦那はカナダ在住、私はまだPRを保持しておらず日本にいます。

彼がタックスリターンをH & BLOCKでしている最中なのですが、私の日本での給料も聞いてきたみたいなのですがそう言うものなんでしょうか....?
彼が言うにはWorld income taxらしいのですが。
知り合いがH & BLOCKでタックスリターンをして放置されていた事があるのであまり彼らにいい印象かないので果たして本当に必要なものかと...。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/04/06 21:13:54

H&R Blockの文句を言いたいのか本当にアドバイスがほしいのかよくわかりませんが。信頼できないと思うなら、他のところに頼んでと話し合えばいいじゃないですか。

ともあれ、お尋ねの質問に関して簡単な対応方法は、日本での収入額をとりあえずカナダドルに直して申告することです。後ほどCRAからその証拠を提出せよという手紙(フォーム)が来るので、その手紙が来たら記入しサインしてノータリーパブリックでスタンプをもらいまた提出するという流れが一番妥当で簡単だと思います。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/04/06 21:43:18

タックスリターンの1ページ目に配偶者のインカムを記入するところがあるので聞いてきてるのではないですか?
Res.3 by 無回答 from 無回答 2018/04/07 22:45:19

トピ主さんが日本で働いて得たお給料であっても、CRAへの申告が必要で、課税対象になる可能性があります。
申告が必要な場合、タックスリターンの際に日本の確定申告で言うところの「外国税額控除」が適用されます。
日本とカナダでは税率が違うので、たとえば日本の所得税が所得の10%でカナダが20%だとしたら(あくまでも仮の税率です)カナダの方が税率が高いので、差分の10%分をCRAに納税することになります。

また、課税はされなくても収入の申告は必要というか、個人的にはすることをおすすめします。
これは、海外資産として申告するもので、将来トピ主さんが自分のお金を日本からカナダに送金したとき、「このお金はもともと日本にあった自分の資産であって、送金した年の収入ではないので、課税対象ではない」と証明するためのものです。

個人的には、トピ主さんの状況だと課税はされないと思いますが、旦那さんが「World income tax」と言ってるのは少し気になります。
疑問や不安がある場合は納得できるまでH & R Brockにはちゃんと説明を求めた方が良いのではないでしょうか?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2018/04/07 23:41:42

レス2さんのおっしゃる通り、タックスリターンの書類に配偶者の収入を記入する欄があります。
これは、世帯収入により、控除が適用される項目があるからです。
世帯収入はワールドインカムを申告する必要があります。

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