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No.33947
裁判の結果がどうなるか
by 無回答 from バンクーバー 2018/02/24 13:37:45

>日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者ら8人が国籍回復などを求める訴訟を来月、東京地裁に起こす

Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/02/24 19:01:30

勝訴すればいいけど、敗訴して週刊誌なんかで取り上げらると、今カナダ国籍を持ってる人がいやな思いをさせられるよ。静かにやってもらわないと。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2018/02/24 19:36:22

訴訟を起こすなんて、時間と費用の無駄、裁判所はジョークだ
もと日本国籍なら日本に帰って帰化手続きすればいいだけ。
Res.3 by T from 無回答 2018/02/24 19:36:44

勝訴するわけないだろバーカ

自分の意志で他国の国籍を取ったんだから、日本のは消失して当たり前。憲法違反でもなんでもない。

11条にちゃんとそう書いてるじゃんか。それを自分たちの都合の良いように無理に解釈を曲げてダダこねてるだけ。

普通に見苦しい
Res.4 by 無回答 from 無回答 2018/02/24 20:10:16

>Res.3
>11条にちゃんとそう書いてるじゃんか。


だからその国籍法11条が違憲じゃないかってことでの提訴しょ?

でもこれ裁判所がどっちに判断したとしても色々大変なことになると思う。今までグレーなところで運用していたものが白黒はっきりついちゃうから。

Res.5 by 無回答 from 無回答 2018/02/24 21:00:13

二重国籍禁止が憲法のどの辺に違反しているのですか?
国籍離脱の自由はあってもどんなことがあっても日本国籍を維持できる権利はないですよね。

二重国籍が基本的人権のうちだと思っているのでしょうか?
Res.6 by 無回答 from 無回答 2018/02/24 21:20:14

日本国籍しか持っていない日本人なら、何も慌てることはないので大丈夫ですよ。
むしろ白黒はっきりついていいと思います。
二重国籍の人は日本人じゃないということなので。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2018/02/24 21:33:22

確かに。普通の日本人にとってはこれは好都合。

罰せられないのを良い事に、二重国籍を平気で保持して都合の良いところだけ利用している人達がいます。
何だか聞いてて腹立たしかったので。本当にグレーだったのが白黒ついてちょうど良いと思います。
在日、ハーフの人達は本当にそのまま大人になっても二重国籍で黙ってる人が多いので。一掃出来て良いですね!
Res.8 by 無回答 from 無回答 2018/02/24 23:02:55

二重国籍=非国民です。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2018/02/24 23:07:51

なんでいらんことするかねー。グレーにしとけば恩恵あるものを。他の在外日本人に迷惑かけんなよ。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2018/02/24 23:37:13

>Res.9
うがった見方をすれば、原告側の本当の目的は別なのかも。何となくそんな気がする。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 00:44:47

グレーにしてて一体どんな恩恵があるんですか??本人たち(違法二重国籍保持者達)が得してるだけでしょ?
グレーは良くないから、この際きっちり白黒付けるべきです。
それを迷惑だと思う人たちは自分たちにもやましい事があるからでしょ?

Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2018/02/25 08:48:55

憲法は細かいことまで決めていない、解釈でかわる
さらに決めてあってもどうやってそれを実行するかまでは書いていない。
だからいつもループホールができる。
ぜんぶ穴を塞ぐとバンドエイドの山になってしまい、毎日の生活に困る。
所詮人間が決めたこと。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 08:51:01

↑必死杉w
やましいことが無いと必死になる必要も無い話。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2018/02/25 09:48:22

じゃあ逆に二重国籍で日本国や日本国に住む日本国籍しか持たない人はどう困るの?
どんな不利益を二重国籍者から受けるのかな?
Res.15 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 09:57:33

↑法律を守れない=犯罪者ってのが理解出来ないらしいね。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 10:21:14

まあ歴史的背景や現在の国民感情から見ても、日本社会が重国籍を容認するほどには成熟していないのは明らかだよね。
それにこれは在日韓国朝鮮人の問題も絡んでいるから、そっち系の右の人達には絶対に受け入れられない事。
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2018/02/25 15:22:10

日本の憲法ももう70年以上古い、あちこちに時代に合わなくなっている。
戸籍法もその一つ、現在属人主義を取っているため国際法に違反する無国籍児を作ってしまう。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 15:42:11

でも、二重国籍を認めたら、逆に他国籍を持つ外国人が日本国籍を取れるようにもなるってことでしょ。そっちの方が、ゆくゆく面倒にならない?日本にとって。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2018/02/25 17:17:05

もう少し広い目を持ちましょう、シンガポールは一時期麻薬で国が滅びそうになった、新しい政権が勇気をもって改革し麻薬密売は死刑、町にゴミを捨てると罰金でまず国をきれいにした。
そして空港を整備、インターネットを整備、世界中から有能な人を受け入れて科学都市を作った。
この時に大量の移民を受け入れ、その人たちの前の国籍も保有できるようにした。
そして現在はIT先進国、アジアのハブになった。

この点日本は国際化で遅れている、カビの生えた法律があるから。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 18:26:55

では、勇気を持って、自分の意思で外国籍を取得しているのに日本国籍を放棄していない人から一掃しましょう。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 21:29:33

どうしてこういう話になるといつも二重国籍者をひどく言う人がでるのか不思議。確かに現法では違反なんだろうけど、そもそもそれを違反とする健保自体が時代遅れ。だから守らなくていいというのではなく、そっちの弊害の方に目を向けるべきだと思う。「違法だから」と犯罪者のように責めている人たちは、世界中にどれだけ多くの重国籍を認めている国があるのか知っているのかな。あなたのいるカナダだって認めてるんだよ。そういった国のよい面ももっと知るべきだと思う。
私は憲法違反になるからカナダ国籍は取得していないけど(日本の国籍を保持したいので)、知り合いに隠れ二重国籍者がいたとしても、責める気もないし本来そうあるべきだと思う。
この手の話はいつも同じ議論になるので、もう飽きた。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 21:44:40

Res.19さん、シンガポールのこと何にも知りませんね。

シンガポール政府から優秀な人材として永住・帰化を認められた人はそれなりの待遇で暮らせますが、シンガポールの全労働者の3割を占めるといわれる一般外国人労働者は、日本人から見れば差別・人権無視とも思える政策を取っています。シンガポール在住者は540万人、そのうち永住権保持者は53万人。

シンガポールの外国人労働者政策
・原則2年毎に労働ビザを更新
・外国人の賃金はよくてシンガポール人の1/2、何分の一と考えればいい
・不況になれば、外国人からクビ
・家族の呼び寄せは、許可しない
・犯罪を犯せば、即刻国外退去
・若い女性には半年毎に妊娠検査を義務付け、妊娠していれば国外退去
・外国人に社会保障はなく、生活保護はもちろんない
・シンガポール人やシンガポール永住権保持者との結婚には政府許可が必要

ここまでやって、シンガポールは自国民を守ってますよ。


Res.23 by 無回答 from 無回答 2018/02/25 22:25:27

負けるでしょうね。

そもそも、二重国籍を認めてほしいと言っている人たちは、平和に生きている一般人たちが自分の日々の生活のために二重国籍を認めてほしいと言っているだけ。
自分たちが正しい普通の人間だから、二重国籍を認めてくれても問題ないじゃないかということでしょう。
つまりは、自分の尺度でしか世の中が見えていないということではないでしょうか?

自分が国を治めるトップの人間だったと想像して、今日、二重国籍を認めるだけの権限を与えられたとして、二重国籍を認めることに対するメリットとデメリット(リスク)を天秤にかけて考えてみたら良いと思います。

結婚したり仕事で海外に出て国籍を取ったというような、普通の人たちのことよりも、それを利用したり悪用したりする人たちが、日本に招くリスクの大きさを考えたら、単純に二重国籍賛成とは言えないと思います。

たとえば日本人で戦前に朝鮮半島に渡った人も多いですが、今、北朝鮮国籍の人が日本の国籍を得たら、ただでさえ多いスパイはもっと入り放題になるでしょうね。イスラム国絡みの人たちもしかり、とにかく日本国籍を与えてしまったら、日本人である限り永遠に日本に入出国ができるわけですから。

もちろん、二重国籍を望んでいる人たちの99%以上が善良な人たちであることは百も承知でも、二重国籍を許せば、悪用しようとする人たちに対する法律の穴を大きくすることになります。今でも、自分の意志に反して二重国籍になってしまった人は二重国籍は認められているわけですし、自分の意志で選んだ人は、二重国籍でなければ生死にかかわるようなことはないでしょう(関わるのであれば日本の国籍に戻せばいいだけの話です)。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 05:00:32

>二重国籍を認めてほしいと言っている人たちは、平和に生きている一般人たちが自分の日々の生活のために二重国籍を認めてほしいと言っているだけ。

残念ですけど、二重国籍はまず脱税、次の犯罪、次にテロに一番役に立つ仕組みで、カナダの二重国籍者はパキスタンやシリアでテロリストの訓練を受けてくる始末。アメリカも二重国籍は推奨しない。といってます。
脱税はユニバーサールで日本は一番税収が欲しい国ですので。

よほどリベラルな人が裁判官でないとオッケイは出ませんね。
だけど国会議員の子弟も結構二重国籍なんだよね。
どうなるのか。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 05:17:45

Res.23さんに質問。

あなたの懸念は、外国籍の危険な人物が日本国籍を取得する事に対する懸念ですよね。

>二重国籍を許せば、悪用しようとする人たちに対する法律の穴を大きくすることになります。

とのことですが、二重国籍を認めていない現状の日本に比較して、二重国籍を認めた後の日本でその懸念が強まると考える理由は何ですか?
二重国籍を認める事=日本国籍の取得が外国籍の人物にとって簡単になる事と思ってませんか?

もしそう思っているのであれば、
「日本が二重国籍を認めることによって日本国籍の取得が外国籍の人にとって容易になる」
という事をご説明頂けますでしょうか。

日本が二重国籍を認めても、外国籍の人物が日本国籍を取得する場合の審査基準を現状のままとするなら、危険な人物が日本国籍を取得するケースは、二重国籍を認めていない現状と変わらないと思うんですよね。



Res.26 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 07:03:44

>二重国籍を認めた後の日本でその懸念が強まると考える理由は何ですか?

在日韓国、朝鮮人問題。

韓国側は二重国籍は兵役逃れに利用される。
北朝鮮はなりすまし、スパイ活動に利用される。

今の特別永住者制度の根本的改革もしないといけなくなるよ。
他の外国人と区別する必要もなくなるから。
Res.27 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 07:14:35

そもそも、日本人の親から生まれた人なら日本国籍を失ったって、日本に帰るなら比較的簡単に永住権取れるんだから日本国籍を失っても大して問題じゃないと思うんだが。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 07:34:07

だけど日本国籍を韓国籍は452,953人、朝鮮籍は31,674人が取得できることにすると親戚、親類も合わせて全部日本国籍を取得できるようになる。200万人の朝鮮系の人を受け入れられる国民の度量の深さはあるのか。元々は日本の国籍制度はこの矛盾をグレーにするために多重国籍をダメにしたんだよ。
しかも過去みとめたら、外国籍で日本に住んでいたこの特別在留者たちや北朝鮮に自ら帰った人にも国籍をなんてことになるので。判決次第ではとんでもないことになる。
Res.29 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 07:35:01

>日本が二重国籍を認めても、外国籍の人物が日本国籍を取得する場合の審査基準を現状のままとするなら、危険な人物が日本国籍を取得するケースは、二重国籍を認めていない現状と変わらないと思うんですよね。

それはたぶん、あなたの中での前提が、普通の善良な日本人が海外に出て外国籍を取得して、日本国籍の両方をキープするというような善良なケースしか思い描いていないからだと思います。

日本国籍を持っている人・持っていた人が全員善良だという、日本人全員性善説に基づいた理想的な世界の話なら成り立ちますが、そんなことを前提にするのは危険です。

たとえば(仮の話ですよ)日本人でイスラム国や他のテロ組織に傾倒した若者が外国籍を取ったら、日本国籍は失いますよね。もう日本人ではないので日本人として入国することはできなくなります(現在は隠していたら大丈夫という抜け道は置いておいて理論的には)。二重国籍を認めるということは、その人にも日本国籍を与えるということになりますね。

そういった悪い人に(本来なら日本国籍を失うべき人に)日本人として日本に無条件で入出国でき無期限に居住できるという二重国籍制度というのは危険だと思います。

そして朝鮮問題も大きいです。

朝鮮に限らず他国のスパイは日本人のパスポートを乗っ取って日本人になりすまして、日本で活動しているという話ですが、二重国籍が認められたら、そんな事をしなくても、日本人をリクルートして他国籍を取得させてしまえばいいわけです。日本人にだってテロリストや犯罪者は山ほどいますから、リクルートするなど簡単なことですし、そんな二重国籍の日本人のアイデンティティを乗っ取ることも大きなメリットになるでしょう。

善良な日本人にとって、日本の国籍をキープしつつカナダ人としても生活できて、どちらの国でも自由に住めて自由に働ける、というのは、当然の権利と思うかもしれませんが、誰もが自分と同じような良い人だと前提でしか考えていないと思います。悪い日本人が、悪い目的でたとえば危険な国の国籍を取って、そのまま日本国籍もキープできれば、その危険な国と日本をつなぐ太いパイプができてしまいます。そういう視点から考えることも大切だと思います。
Res.30 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 07:39:02

過去みとめたら

台湾も朝鮮も国はなく、みんな日本国の国民だったから。
Res.31 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 07:42:16

中国のように、逆にカナダ政府に国籍を持っていないという証明をもらわないと、日本のパスポート取れませんなって結果に判決次第ではなる可能性も。

静かにしておいてほしかったよ。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 07:54:56

Res.23に

>日本に招くリスクの大きさを考えたら、単純に二重国籍賛成とは言えないと思います。

という書き込みがあります。
これを踏まえた時、

Res.26の

>韓国側は二重国籍は兵役逃れに利用される。

というのは、日本に対してどんなリスクとなるのでしょうか。

また、同じくRes.26にある

>北朝鮮はなりすまし、スパイ活動に利用される。

とのことですが、このリスクは、二重国籍を認めることで発生、または増加するのでしょうか?

仮に、スパイ活動等の目的で日本国籍を取得する外国籍の人物が増加することがあるとしても、それは二重国籍を認めるが故なんでしょうか?

二重国籍を認める事と、日本国籍取得の審査基準を緩和する事とを、区別できていないのではないでしょうか?



Res.33 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 08:23:01

Res.29さんへ

Res.25では、外国籍の人物が日本国籍を取得することを想定した書き込みですよ。

どんな解釈をすれば、

>日本人が海外に出て外国籍を取得して、日本国籍の両方をキープするというような善良なケースしか思い描いていない

となるんですか?

併せて、

>日本人として日本に無条件で入出国でき無期限に居住できるという二重国籍制度というのは危険だと思います。

とのことですが、
「二重国籍を認めると」
ではなくて、
「危険な人物が日本国籍を取得すると・
ですよね。

二重国籍が認められていない現状であっても、日本国籍を取得した者であれば、日本に無条件で入出国できますよね。
この状況に「二重国籍を認めているか否か」が関係してますか?
関係してるのは「日本国籍を取得しているか否か」ですよね。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 08:33:50

>仮に、スパイ活動等の目的で日本国籍を取得する外国籍の人物が増加することがあるとしても、それは二重国籍を認めるが故なんでしょうか?

>二重国籍を認める事と、日本国籍取得の審査基準を緩和する事とを、区別できていないのではないでしょうか?

私が言っているのは、そういう筋書きじゃないです。
外国人が日本国籍を取得する事に関しては、二重国籍を認めようか認めまいが同じです。
(上の方はそういう事を言われてるんですよね?)

それでは、善良でない日本人が外国籍を取って、日本国籍もキープして、両国を永遠に自由に行き来できる人間になってしまうことについてはどう思いますか?(外国人が日本国籍を取るという話ではなく、日本人が外国籍を取ったあとも、日本人でもあり続けるというパターンの話です)

テロリストやスパイとつながりのある日本人が、相手国の国籍を取って、しかも日本人としても自由に日本にも住めてしまう。そんな人間ができてしまう可能性がありますよね。

もし私がスパイやテロリストの親分だったら、そんな便利な日本人を使わない手はないです。
騙してお金を出して外国籍を取らせて二重国籍にさせて利用したりとかできそうです。

いったん開いたパイプは閉じられないです。
たとえ、その日本人がスパイやテロリストだったとしても、日本で生まれた日本人なのだから日本国籍をはく奪することなどできません。そう考えたら、安易に二重国籍を認めるのは大変なことだと思います。
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2018/02/26 08:53:05

私は移民のままでカナダ国籍いらないからいいけど、うちの子は今のところ重国籍。
だけど、二重国籍は認めなくていいと思う。都合よく使われるだけで、自分の国に対する責任とか義務とか薄れそう。
なんかあるたびに都合のいい国籍を主張しそうでいやです。
うちの子には日本国国籍めています。
Res.36 by ダニだ from 無回答 2018/02/26 09:06:33

みなさんのレス全部ちゃんと読んでません、被っていたらすみません。

私自身、日本が二重国籍を認める事は反対です。
韓国人など、今でさえナマポを受給している人など増えるんじゃないでしょうか?
ただ私達の子供のように片方の親が日本人で正規の国籍取得手続きを得ている「その子供」と「日本国籍を持つ親の片方」のみにナマポを許すとか、本当に現物支給にするとか改正が必要だと思いますが。

私が1番嫌なのは、韓国人達が日本に押し寄せてくる事です。
これから恐らく近い遠い将来的に北朝鮮も崩壊するでしょうから難民なんかも見られるでしょう。
日本は搾取されるだけの国から変わらなければなりません。
世界情勢は変わってきていますし、日本の古い憲法は保持しつつそういう所だけ(憲法9条も変更必要)ちょこちょこと変えていくのは必要だと思っています。

Res.37 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 09:49:36

>私が言っているのは、そういう筋書きじゃないです。
>外国人が日本国籍を取得する事に関しては、二重国籍を認めようか認めまいが同じ

そうだったんですか?
Res.23には、

>北朝鮮国籍の人が日本の国籍を得たら、ただでさえ多いスパイはもっと入り放題にな
>るでしょうね。イスラム国絡みの人たちもしかり、とにかく日本国籍を与えてしまっ
>たら、日本人である限り永遠に日本に入出国ができるわけですから。

とありますが、これは外国籍の人物が日本国籍を取得する事を懸念してると読み取れるのですが、違いますか?

>それでは、善良でない日本人が外国籍を取って、日本国籍もキープして、両国を永遠に自由に行き来できる人間になってしまうことについてはどう思いますか?

外国籍を取得せずとも日本との間で自由に行き来できる国は数多くあります。
上記引用部が何らかのリスクを想定しての質問であるとは思いますが、その想定されているリスクは、「日本国籍を保持した上で外国籍を取得する事によって生じるリスク」ではないと思います。

と申し上げて、こちらから改めて質問します。
そもそも私がRes.23について質問した、
・外国籍の悪意ある人物が日本国籍を取得する懸念は、
・二重国籍を認める事で
・発生または装荷するのか?
という点については如何ですか?

Res.34には
「二重国籍を認めようか認めまいが同じです。」
とありますが、この部分とRes.23とは整合しませんよね。

>テロリストやスパイとつながりのある日本人が、相手国の国籍を取って、しかも日本人としても自由に日本にも住めてしまう。そんな人間ができてしまう可能性がありますよね。

可能性はあります。
そして、テロリストやスパイとつながりのある日本人は、二重国籍を認められていない現状においても、自由に日本に住めます。
「スパイやテロリストと既につながっている日本人」と前提している時点で、二重国籍が認められていなくても、危険な日本人が生まれる、或はすでに存在している「可能性」を認めざるを得ません。

>たとえ、その日本人がスパイやテロリストだったとしても、日本で生まれた日本人なの
>だから日本国籍をはく奪することなどできません。そう考えたら、安易に二重国籍を認
>めるのは大変なことだと思います。

この部分が何を言わんとしてるのか今ひとつわからないのですが、仮に日本国籍を剥奪する事ができるとすればテロやスパイの阻止に役立つ、という考えをお持ちなのでしょうか?
日本人が日本国外の勢力に指示されて日本国内でスパイやテロを行なう事は、そのような意思のある者にとって、二重国籍を認めるか否かに関わらず可能です。

繰り返し伺いますが、二重国籍を認める事がテロやスパイのリスクの発生または増加につながるとあなたが考える根拠って何ですか?
日本を原籍とする者がテロリストになる、という懸念だとしますと、Res.23の内容とは明らかに違ってきて、私からの質問に対する応答たり得なくなるんですよね。
Res.38 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 10:31:02

あのねー、日本人何人北朝鮮に拉致されてる。
最近でも静岡で行方不明になっている人がいるんだけど、北に拉致されたという疑いがある。

そしてその拉致を支えているのが在日朝鮮人の工作員だよ。
こんなにの日本国籍が自動的に付与されていいの?
大韓航空機事件の偽造パスポートを作ったのも日本国内にいる工作員だよ。

しかも、北朝鮮に自主的に帰った日本人妻や朝鮮人が帰ったきたらどうする。
自動的に生活保護あげるの?前の年の収入は1000ドルとかだから、全部国費で面倒みないといけない。

という理由は論議はされないんだよ。分かっているけど。

それを蒸し返すなって。本当に韓国、北朝鮮の圧力で二重国籍オッケイになったら終わりだよ。
これオッケイにしたら軍人年金、恩給の問題まで出てきちゃう。

それと飛行機乗れば分かると思うけど、パスポート番号入れないと搭乗券は出ない、しかも入国側の国にそれは通知されている。2枚パスポートを使い分けて、入国審査をくぐりぬける可能性もあるのでダメでしょう。
Res.39 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 11:05:01

日本には他の国にはない事情があるので二重国籍は駄目です。

個人的にも二重国籍を維持している人また取ろうとしている人にいい印象がないです。

うまく使い分けていいとこ取りしようとしてたり、国に対する帰属意識はないくせにカナダ国籍を取って外国人向けの税率を逃れることを目的にしてたりとか(取ったら即帰国するらしい)。

例えばレンホーに対して良い印象を持ってる人、いる?
Res.40 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 11:50:57

所詮、日本はその程度の国なんですよ、悲しいけど。

中途半端にPRで日本のパスポートを維持するより、シティズンとって日本の国籍から正式に離脱した方がメリットが多いと思う。
国籍離脱者が大量に出たら、日本政府も考え直すかもしれない。
Res.41 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 11:57:58

正直隠れ重国籍者に関して言えば「合憲」で国籍を失うままであっても「実質的」な損害はない(要は今までと同じ)だし、「違憲」で合法となったら大っぴらに重国籍者になるだけだから。

どっちに転んでも特段問題なかったりする。

結局今まで「裁判沙汰」になったことが無かった事が、この8人が裁判費用だしてくれて、法として(感情論は別にして)憲法に照らし合わせてどうか?ってハッキリするんで有難い事だらけだよ。

選択的夫婦別姓を選ばせないのも違憲っていってどっかの社長が訴訟を起こしたけど、同じように「法律ではNGだが、それが憲法違反の可能性が高い」って法律は結構ある、どんどん争って判例がでるのは有難い。普通の人はそこまでコストと時間を掛けられないからね。

ま、多分敗訴(つまり国籍喪失することは合憲)だと思うけど「どこまでのラインが合憲になるのか?、その根拠を司法はどう考えているのか?」ってのがハッキリするだけでも有意義だと思うよ。

明らかにブラジル人と結婚して合法重国籍になる事と、カナディアンと結婚しても日本国籍を離脱しなければ同じ国籍をもてない事に「日本側からみれば」合理性も説得性もないからね。
Res.42 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 12:12:58

>Res.41
そうかなあ?合憲の判断が出たら、それこそ中世の魔女狩りみたいな状況になりかねないし、違憲なら違憲でタガが外れるように重国籍者が溢れてカオスの事態になるんじゃ?
Res.43 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 14:15:33

レス40

>国籍離脱者が大量に出たら、日本政府も考え直すかもしれない。

考え直すどころか大喜びだよ。
二重国籍を維持する人は大抵、若い間は国外で過ごして年を取ったら帰るつもり。
つまり、税金は払わないけど社会保障はもらおうとする人たちだから。
Res.44 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 15:37:47

Res.38も、日本で二重国籍が認められると日本国籍を取得する外国籍の人が増える、と言う発想ですよね。

でもやっぱり、これまで通り、二重国籍を認める事がなぜ日本国籍取得者が増えるのか、と言う理由付けはない。

仮になにがしかの理由で日本国籍を取得売る外国籍の人が増加するとして、その理由として二重国籍が認められる事ってのは妥当なんですか?

日本国籍取得の審査基準が変わらない前提で、
・日本で二重国籍が認められていない場合

・日本で二重国籍が認められたいる場合
とを比較して、後者の場合に日本国籍を取得する外国籍の人が増えると考えられる理由は何ですか?
という事を質問してるんですけど、何が質問されてるのかわかってますか?

Res.45 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 16:03:20


>Res.43
日本の社会保障制度は国籍は関係ないよ。日本に居住しているかどうか。

元日本人は日本の長期ビザや永住資格も簡単に取れるから、今後リスクを冒してまで日本国籍にこだわる事は無いと思う。PRを維持するより全然ラク。
Res.46 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 16:33:07

合憲になったとしても、別に状況としては今と全く同じ(隠れは日本の法からすると違法状態)ですし、日本の司法の判断で他国政府が自国民の個人情報を日本政府や他人に教える様になる訳でも無いので(例えば、こちらで知り合いの日本人がカナダ市民権を持っているか、政府に問い合わせてもテロや国際犯罪等の特例を除きプライバシーの関係で他人が確認出来る術が無い)中世の魔女狩りになりようが無いです。

自爆でバレる程度ですよ。

違憲判断だとしても単に重国籍者が増えるだけですので(今までも日本人夫婦の子が出生と選択による合法重国籍者などいますので)特段カオスな状況に陥ることも想像できないですよ?

むしろどんなケースでのカオスになるとお思いですか?自分の子ども達は出生による重国籍ですが日本入国は日本パスポートでお願いされて、単にパスポート代が倍になるという不都合しか無いですけどね。
Res.47 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 16:40:14

二重国籍を議論したいなら、まず自分の襟を正さないとその権利すら無い。
Res.48 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 17:34:26

どうなるかな。
日本は特別永住者(朝鮮人)の問題があるから。認めるなら在日特権はなくなるけど、今度は朝鮮人が親戚を含めた家族を呼べるようになる。それと過去国籍を放棄して特に北朝鮮に帰った人の取り扱いが問題。

いいんじゃない。俺らカナダ組は関係はないから。日本は朝鮮、台湾人であふれるよ。全部で200万人ぐらい来る、それ以上かも。終わるね、あの国。
Res.49 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 18:02:02


>Res.46
まず合憲と判断された場合、年間数十万人規模で旅券の不正入手、使用による不法入国って事になる。当局はこれを取り締まる義務が生じる。

違憲の場合に考えられるのは、特別永住権を持つ数十万人の人が日本国籍を申請すること。また数世代前の先祖に遡って日本国籍を主張する人もかなりの数になると思う。たぶんその他にも色々あると思う。
Res.50 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 18:25:04

いや、今でも旅券法違反だから取り締まる義務はあるよ?

国側も推定隠れ重国籍が数十万単位で居そうだとは把握してる。

只、取り締まれない現実がある。世界の国々の市民権を持っているか否か政府が知る手段が無いから何にも変えられ無いだけ。

外国に出た日本人全員の徹底的な身体検査や自宅のガサ入れするわけにもいかんしね。

また違憲だからと言って改めて新しい法律作るだけだから、普通に血統主義の日本は両親のどちらかが日本人じゃなきゃ国籍上げないよってだけで特別永住者絡みは無問題でしょ?逆日本にいる中間系ハーフが中韓の国籍を取るってだけ
Res.51 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 18:35:24

海外で成功した人達(資産数億円以上)は老後帰国を考えない。

日本の相続税の対象に成りたくないのです。
老後まで年に数か月日本に滞在、そして死ぬのは海外。
それが正解。



Res.52 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 18:56:54

ですが海外に住んでも相続税を取ろうと財務省は考えてますので、国籍捨てるなら早い方がいいですよ。
2030年、老人問題で爆発します。あの国は。残念ですが。誰が安倍首相が、誰になろうが、もう老人を面倒見る金がなくなります。そしたら国家は牙をむきますよ。私たちにも。
Res.53 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 20:09:15

>老後まで年に数か月日本に滞在、そして死ぬのは海外

これだと対象です。相続人(死んじゃうほう)、被相続人(貰う方)が両方死亡時において過去10年は海外に居住していないと相続税とられますよ。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138_qa.htm

重国籍者と関係ないです。外国人だろうが取りますよ。
Res.54 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 20:38:53

>逆日本にいる中間系ハーフが中韓の国籍を取るってだけ

レンホーみたいなのがそこらじゅうに溢れるのか。嫌だな。
Res.55 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 20:48:11

つか、ハーフ(日本人血統からの出生による重国籍)は合法だから、普通に既に重国籍で関係なかったわ(笑

蓮舫氏も国会議員じゃなかったら別に問題なかったし。
Res.56 by 無回答 from 無回答 2018/02/26 22:19:47

問題あるよ。
成人する頃には日本国籍かそれ以外かを選ばないといけないんだよ。
Res.57 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 04:08:57

二重国籍にすれば選ばなくてよくなる。徴兵がある国の国籍捨てて、日本籍取れば徴兵拒否できる。
Res.58 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 08:25:44

いや、だから23歳までに国籍選択届は必要だけど、そこら辺の人は確実に日本を選択して、合法重国籍者になってるでしょ?他国籍を離脱しなかったとしても努力義務の上、罰則はないから。

まさに蓮舫氏はその方法で重国籍者だったわけで、それ自体は違法行為ってわけじゃない(要は重国籍ではないと詐称してた詐称が問題にされていたわけで)

多分合憲判断されたとしても。うちの子どもらも普通に20になったら日本の国籍選択(で合法重国籍者)するんじゃないかな?うちの場合移民一世になるが夫婦とも日本人、子どもはこっちに生まれて合法カナディアン。

やはりアイデンティティとして日本人でもあるって事を子どもにも望むしね(血は100%日本人なんだし)。本人が絶対日本国籍離脱したいって訳じゃないならね。

とはいえ、この国で生まれ、住んで、仕事してて、日本国籍を選ぶ為にカナダ国籍離脱なんか不可能。

努力義務を義務に変えたら「海外で生まれ育った日本人や、ハーフ」は全員外人扱いになるから、それは出来ない、日本政府としても諸外国における「日系議員」「日系有権者」ってのは無くしたくない。
Res.59 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 08:42:02

「二重国籍にすれば選ばなくてよくなる。徴兵がある国の国籍捨てて、日本籍取れば徴兵拒否できる。」

なんか本格的に理解していないような気がするが・・・。二重国籍から徴兵がある国国籍捨てたら、二重国籍じゃないでしょ?普通に単国籍。

今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍だし、別に韓国籍も捨ててないと思うよ、外国出生者は韓国に35才まで居住しなければ兵役義務がなくなるから国籍放棄する必要性が無い。

逆にハーフが35歳までに韓国で3年居住したら兵役義務が発生する。別にその辺りは今回の件と一切関係ないよ?
Res.60 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 13:45:28

韓国、朝鮮の人が問題なのは今までの経緯で外国人でありながら他の外国人より優遇されていたんだけど、国籍制度が整備されるとその優遇がなくなること。
それと軍を含む日本国で働いていた公務員への年金や恩給の支払い。原爆被害者への保証。
これは全部朴大統領のお父さんと韓国とは話をつけたんだんだけど。国籍与えたら慰安婦よりもりあげるし、台湾も黙っちゃいない。北朝鮮なんか最初からそういう保障もないから最悪。
日本も昔のように金あれば金で解決だけど、もう金ないし、頭が痛い問題。
Res.61 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 14:50:30

だから今回の国籍法11条の違憲合憲とその辺りはカスリもしないって(笑。どうしても中国韓国の話したいのね(w
Res.62 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 18:10:35

高裁でどうなるかね。最高裁までいける可能性は低い、いっても違憲判決はでないよ。
東京だもの。
Res.63 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 21:26:46

そして韓国も台湾も中国も二重国籍認めてないから日本側が二重国籍okになったからって彼らは両親がそれぞれ両国国籍保持者のハーフでない限り二重国籍は取れませんよ。そのままその国籍のままか日本に帰化か。そして帰化なら今の法律でも出来る。
今回の裁判はふつうに私達みたいにカナダに移民した日本国籍の人がカナダと日本の両方の国籍を取れるようにすべきだという訴えってことじゃないの?

Res.64 by 無回答 from 無回答 2018/02/27 22:25:37


>Res.63
国籍法の11条が無効っていう事になると、それ以外の条項との矛盾がどうしても出て来ると思う。
また戦前の植民地の人の国籍の問題に波及することもありうる。
Res.65 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 04:42:06

Res.59>今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍だし、

そうなんですか?
後学のために「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認できる根拠情報をご教示頂けると嬉しいです。

Res.60>韓国、朝鮮の人が問題なのは今までの経緯で外国人でありながら他の外国人より
Res.60>優遇されていたんだけど、国籍制度が整備されるとその優遇がなくなること。

なくなるんでしょうか?
なくなるとすると、なぜ?

Res.63>そして韓国も台湾も中国も二重国籍認めてないから

韓国は重国籍を認めてます。

Res.64>国籍法の11条が無効っていう事になると、それ以外の条項との矛盾がどうしても出て来ると思う。

矛盾が出てくる部分も変更するのが制度変更の当たり前の考え方です。

Res.64>また戦前の植民地の人の国籍の問題に波及することもありうる。

それが問題になるなら、問題を回避できるようにするのが、制度整備の当たり前の考え方です。
Res.66 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 05:36:47

結局自分とカナダの国籍のことしか考えてないでしょう。
いいけどね。ただ国籍を認めると日本は在日さんや旧日本国だった部分の人達からも国籍を返せや保障をしろという問題がそれこそ山ほどでてくるから未來に対しては認めるかもしれないけど、過去にさかのぼって遡及するということはできないよ。できちゃったら日本は破産だな。それでもいいなら運動して!
破産してもいいけど、今度は日本国籍持ってる人は課税ですなんてことにもなるから。ほっといたほうがいいって。マジで。
Res.67 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 07:04:49

Res.66>結局自分とカナダの国籍のことしか考えてないでしょう。

とのことですが、どのレスに対する応答なのかよくわかりません。

そもそも、このトピのこれまでの流れを振り返ってみても、なぜ
「自分とカナダの国籍のことしか考えてない」
という理解になるのでしょう?

Res.66>ただ国籍を認めると日本は在日さんや旧日本国だった部分の人達からも国籍を返せや保障をしろという問題がそれこそ山ほどでてくるから未來に対しては認めるかもしれないけど、過去にさかのぼって遡及するということはできないよ。できちゃったら日本は破産だな。

文脈的からすると、
・日本が重国籍を認めるとご指摘の問題が山ほど出て来る
・重国籍を認めていない現状ではご指摘の問題が「山ほど出て来ている」状況にはない
と読み取れますが、この理解でいいですか?
この理解でいいとして、Res.66さんに伺います。

重国籍を認めていない現状でも、重国籍を認めた後の場合であっても、外国籍の人物に日本国籍を認める事は可能なのですが、
なぜ、重工籍を認めた場合に限って、ご指摘のような問題が「山ほど出て来る」と考えられるのですか?

「重国籍を認める事」と、「日本国籍を取得する場合の審査を緩和する事」とを、同じことだと考えていませんか?

因みに、Res.38には、日本国籍取得の審査基準を緩和するどころか、「審査を不要とする」とも読める書き込みがあります。

>こんなにの日本国籍が自動的に付与されていいの?

明らかに、「重国籍を認める事」と「日本国籍取得の審査を緩和する事」との区別ができていない発想ですよね。
Res.66も、Res.38と同様に、区別できていないんじゃないでしょうか?
区別できてますか?
Res.68 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 07:19:30

Res.66さんへ質問をもう一つ。

書き込みの根幹は
・日本が重国籍を認めると財政が破綻する
ということと理解できますが、破綻するんですか?

自分は、重国籍を認めている国が結構ある事は知っていますが、
「重国籍を認めているがゆえに財政破綻した国」がある事は知りません。

「重国籍を認めているがゆえに財政破綻した国」をRes.66さんがご存知でしたら、後学のためにも是非、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
Res.69 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 08:22:05

同意です。
今回の事でたとえ重国籍を日本が認めるとなったからって「すべての元日本国籍保有者の国籍復帰を認める」だなんてことにはなりませんよ。
全ての人に再度、または新たに日本国籍を取る為(帰化)の申請をする事を、今保有の国籍破棄の義務を問わず認める事のなるかもしれないということです。
でもその為にはもう片方の国側も重国籍を認めていなければなりません。
ハーフしかりです。

Res.70 by 59 from 無回答 2018/02/28 08:44:16

65さん
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

まず、出生から22歳までは「選択する必要がないですので、重国籍者」となります。

22歳までに、日本政府に対して「国籍選択届」を提出することになりますが、ここで「日本」を選択した場合、下記の状況になるため「合法的(違法性がない)」重国籍者になります。

なお,この日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが,この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては,当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。

努力義務ですので、死亡時に国籍から離脱できる国が有った場合、努力して死亡する必要がありますが、特段罰則もないですので、ハーフの方で日本を選択した人が離脱をした方は殆ど居ないようです。人気商売の国会議員の様な方ですら出馬まで放置してるぐらいですから。

実はこの辺りも本来、非常に「違憲」の可能性が高い辺りで

要はこの努力義務が「外国に居住している日本人夫婦(or片親が日本人)の子が重国籍になった場合、22歳までに日本に帰国するか(外国籍が無くなれば不法滞在となり、その地に居住できなくなる)、日本国籍を捨てるか選択しなければならない」事と同意となり。

憲法においての22条(居住移転の自由)を侵害しているのでは?となります。

ただ普通に日本国籍を選択しつつ、他国の国籍を離脱をせずに、合法重国籍者として不便なく生活できるので態々日本で訴訟を起こす必要もないから裁判が無い(つまり現状が違憲か否か判断されたことが無い)という状態ですね。
Res.71 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 13:39:20

70はでたらめ。

>この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)

↑ 「努めなければならない」、つまり努めない状態がすでに違法状態。
罰則規定がない≠違法でない


>努力義務ですので、死亡時に国籍から離脱できる国が有った場合、努力して死亡する必要がありますが

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/renounce-canadian-citizenship/eligibility.html

↑ 例えばカナダでは努力して死亡なんてしなくても国籍放棄できます(苦笑)


>人気商売の国会議員の様な方ですら出馬まで放置してるぐらいですから。

↑ レンホーのやり方を普通と思っているならその段階で失敗。
名前は忘れたけど日米ハーフの国会議員は米国籍を捨てていて、レンホーを批判している。


>要はこの努力義務が「外国に居住している日本人夫婦(or片親が日本人)の子が重国籍になった場合、22歳までに日本に帰国するか(外国籍が無くなれば不法滞在となり、その地に居住できなくなる)、日本国籍を捨てるか選択しなければならない」事と同意となり。
憲法においての22条(居住移転の自由)を侵害しているのでは?となります。

↑ 日本国籍を捨てても親が日本人なら長期ビザがとりやすいと前に誰かが書いている。
つまり、日本に居住移転したければ、できる。


おまけ:

http://kikajp.net/kikablog/osaka/%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80%E3%81%AB%E5%B8%B0%E5%8C%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%AF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93.html
Res.72 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 14:17:51

貴方はそう思っていればいいと思いますよ(笑。努力規定違反=違法

憲法27条一項、勤労の義務に関する規定を考えると。対国家規範である憲法に、国民の義務に関する規定があるのは本来であればおかしい。ゆえに、これは法的拘束力が一切ない努力義務の規定と法律的に見なされています。
貴方の論ですと、ニートは違法という事ですね。別にそれでいいと思いますよ。その程度の違法性です。

ちなみに
>名前は忘れたけど日米ハーフの国会議員は米国籍を捨てていて、レンホーを批判している。

小野田紀美議員の話でしょうが、本来であれば「22歳までに米国籍の離脱を完了してなければならないはず」ですが、自身でも公開している様に、米に離脱届を出したのが本人が33歳の立候補直前。

実際に離脱したのが34歳時点であって、もし努力義務が違法であるのであれば、小野田議員も22歳から33歳までの間は違法であったという結論になりますが、褒められこそすれ小野田氏が努力義務違反により告発されたという事はなかったと思いますよ。

蓮舫氏との違いは「重国籍ではない」と(本来重国籍と知っていながら)蓮舫氏が詐称していたのでは?という一点だけです。

> 日本国籍を捨てても親が日本人なら長期ビザがとりやすいと前に誰かが書いている。つまり、日本に居住移転したければ、できる。

逆に言えば「カナダで仕事をし、勤労をしたいのであれば、両親が日本人で血統主義的に日本人であっても、日本国籍を捨てなければならない=日本の国籍を維持したいのであれば、外国居住、海外での勤労を放棄しなければならない」という点で22条を侵害している可能性が高いと書いてるんですが、日本語難しかったですかね?

要は「貴方はどこにでも住んでいいですよ、その代わり日本人じゃなくしますけどね」ってのは「自由」じゃなく「脅迫」の恐れがあるという事ですよ。

ちなみに貴方の張ったリンク先ですが、それがトピックの「11条」問題であって、それが違憲なのでは?という訴訟の話ですんで、判例が合憲であればリンク先の通りですが、違憲判断の場合それが変わるという事でしょうね。
Res.73 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 14:57:01

国籍の裁判は大多数の国民が影響しないので、最高裁までいけたとしても合憲の判決だと思います。
それが簡単に予想できるのに、どうして中央の側の判決がでやすい東京地裁に提訴したのかは疑問です。
やるなら大阪地裁、大阪高裁でないと普通は勝ち目はないです。
Res.74 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 17:59:22

72は悪いことしてそうだねw

>憲法27条一項、勤労の義務に関する規定を考えると。
>貴方の論ですと、ニートは違法という事ですね。

↑ あっはっはw
初めと終わりで話がねじ曲がってる。

>褒められこそすれ小野田氏が努力義務違反により告発されたという事はなかったと思いますよ。

↑ 告発される前に自分で努力して結果を出したからですw

>蓮舫氏との違いは「重国籍ではない」と(本来重国籍と知っていながら)蓮舫氏が詐称していたのでは?という一点だけです。

↑ 一点だけ?ウソウソw
重国籍のままのうのうと国会議員をやることと、ちゃんと自覚して二重国籍を解消したことを同じに考えることはできませんよw
ちなみに、重国籍が認められている国でも国会議員となると話が別ですので。

>逆に言えば「カナダで仕事をし、勤労をしたいのであれば、両親が日本人で血統主義的に日本人であっても、日本国籍を捨てなければならない=日本の国籍を維持したいのであれば、外国居住、海外での勤労を放棄しなければならない」という点で22条を侵害している可能性が高いと書いてるんですが、日本語難しかったですかね?

↑ バカw

どっちかを永住権や長期ビザにすればいいだけの話。
実際にできるよ。

>要は「貴方はどこにでも住んでいいですよ、その代わり日本人じゃなくしますけどね」ってのは「自由」じゃなく「脅迫」の恐れがあるという事ですよ。

↑他の国籍を取得したら日本国籍を無効にされることを脅迫だというのは「税金を取るのは経済活動の自由や財産権の侵害だ」と言うのと同じくらいへんですw
というか、どこに住んでも永住権どまりにしておけば問題ないはず。
生まれながらの重国籍ならそれを解消すればいい。
実際に解消できるから。

>ちなみに貴方の張ったリンク先ですが、それがトピックの「11条」問題であって、それが違憲なのでは?という訴訟の話ですんで、判例が合憲であればリンク先の通りですが、違憲判断の場合それが変わるという事でしょうね。

↑ 違憲になる可能性は低いです。
そして、「合憲であればリンク先の通り」と認めるなら、72書き出しの

>貴方はそう思っていればいいと思いますよ(笑。努力規定違反=違法

これ(特にしっぽの部分)と相いれませんw
現状ではリンク先の通りですので。
Res.75 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 18:47:20

結局、みんな自分の状況をベースにしてしか考えられないってことでしょう。

「「重国籍を認める事」と「日本国籍取得の審査を緩和する事」との区別ができていない」と何度も指摘されておられる方がおられますが、私は、この二つは全く別だと思うので、論議するほどの事ではないと思います。

「重国籍を認める」と言ったとき、外国人が審査を経て日本国籍を取得するという観点よりも、もともと日本人であった人が外国籍を取得しても、日本国籍を放棄しなくても良いという事のほうが大きいと思います。、

外国人が新しく日本人になる際、日本がきちんと審査しますよね。
でも、すでに日本人である人が他国籍を取得する際に日本政府は関与できません。

日本には朝鮮ルーツの日本人がたくさんいます。彼らの多くは日本国籍を取得し、日本人として生活していますが、文化的には朝鮮に強いつながりを持っています。

他にも、国籍は日本人でありながら、精神的に他の国と強いつながりを持っている人たちはたくさんいると思います。

そういう人たちが(たとえば北朝鮮)重国籍が認められるようになったからと言って、外国に行って何らかの方法で外国籍を取得して日本に戻れば、両方の国民として日本に永久に滞在できることになってしまいます。しかし、日本側は、個人がどの国の国籍を取るかについては全く関与も審査もできません。「〇〇国の国籍を取りました」と報告するだけで、日本政府の審査もなしに二重国籍になってしまうというのは危ないと思いませんか?
Res.76 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 19:14:53

>私は、この二つは全く別だと思うので、論議するほどの事ではないと思います。

別だと思ってない人がいるから、指摘されてるのでは?
Res.77 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 20:12:15

最近カナダのパスポート取ったけど、日本とカナダ両方の国籍がある人間は黙ってれば良いだけ。
ムキになってる人間はカナダの永住権取れないか、クソ真面目なだけ。
迷惑かけなければ良いんじゃないんですかね?
裁判起こしてる人間も頭悪いよね、社会的に問題として認知されると取締の対象になる可能性があるし、
負ければ日本のパスポートが無くなるのに。
二重国籍持ってたって日本のパスポート使うのなんて日本行く時に使うかどうかじゃないですか?
カナダで永住してて余程エリートか金持ちでもない限りそんなに日本行かないでしょ?
生活の基盤も仕事もあって、日本には数年に1度里帰り程度じゃないですか殆どの人は?(私は数年に1度日本に行ける程度の身分です)
カナダのパスポートもPRカード持ってる人間は更新の必要性が無くなるのと、アメリカとの行き来がビザ無しで出来るくらい、
それ以外はカナダ国民と同等の行政サービスを受けられるし。
まあパスポート取ってからは履歴書にカナダの市民権有りって堂々と書けるし、なんとなく安心しましたけど。
逆に日本の法律で二重国籍が認められて無いのですが、法律、モラル的に違反してる以外に、反対派の人、日本政府が二重国籍を保持している人間が居ることで多大な不利益を被る事があるのか具体的に教えていただきたいいのですが?


二重国籍を持っててもsmartにしてれば波風立たないのに、一部の馬鹿が問題を大きくする。




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Res.78 by 無回答 from 無回答 2018/02/28 20:50:10

Res75
国が知らない所で国籍を取るのが危ないと言うけど。

日本のパスポート持ってて、他の国のパスポート取って悪さするの?
逆は意味あると思うよ北朝鮮人が日本のパスポート取って出入り自由とか。
でも特定の国に出入りしてれば入管で監視されるから。
悪い事する人間は足がつかないように監視対象国から離れた国でやり取りするんじゃない?
北朝鮮のパスポートで日本に入国するの目立ち過ぎるでしょ?


Res.79 by 無回答 from 無回答 2018/03/01 04:12:33

Res.70(Res.59)さん

Res.65で

>後学のために「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認できる根拠情報をご教示頂けると嬉しいです。

とお願いした者です。
快くご教示ご返信頂き、感謝です。。

ただ、残念ですが、ご教示頂いたリンクと書き込みに目を通してみても、
「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である」
との理解が、自分にはてきませんでした。

ご教示頂いたリンクと書き込みから自分が理解できたのは、
「国籍選択未了の者の二重国籍は、国籍選択の期限までの猶予期間に限って、合法である。」
という事です。

ご教示頂いた者として、御礼とともに、自分の理解のほどを申し上げます。
Res.80 by 無回答 from 無回答 2018/03/01 05:54:23

Res,75>「「重国籍を認める事」と「日本国籍取得の審査を緩和する事」との区別ができていない」と何度も指摘されておられる方がおられますが、私は、この二つは全く別だと思うので、論議するほどの事ではないと思います。

「「重国籍を認める事」と「日本国籍取得の審査を緩和する事」との区別ができていない」と指摘しているのはおそらく自分しかいません。
ですので、自分がRes.75に応答しましょう。

あなたが全く別だと思っていても、区別できてないと思しき方はいるんですよね。
自分がやっていることは、そうした方に対する「確認」です。
あなたは「議論」と捉えたみたいですが、「議論」はしていません。

この件を遡れば、
>日本が重国籍を認める事で、
>重国籍を認めていない現状よりも、
>外国籍の悪意ある人物が日本国籍を取得するケースが増加する
との発想の妥当性が論点であることがわかると思うんですが、わかりませんでしたか?

Res,75>「重国籍を認める」と言ったとき、外国人が審査を経て日本国籍を取得するという観点よりも、もともと日本人であった人が外国籍を取得しても、日本国籍を放棄しなくても良いという事のほうが大きいと思います。、

あなたがそう思うのであれば、日本人が外国籍を取得する事を論点としてあなたが論じればいいと思います。

一方で、このトピには外国籍の人物が日本国籍を取得する事に重篤性を見出している方もいます。
そうした方の意見の妥当性について、自分は意見したいと思います。


!!! と言う訳で、 Res.66さんへ !!!
なぜ、重工籍を認めた場合に限って、あなたがRes.66で指摘した問題が「山ほど出て来る」と考えられるのですか?

Res.81 by 無回答 from 無回答 2018/03/01 05:57:22

さて、
「自分がRes.75に応答しましょう。」
と言った以上、Res.75の質問には答えます。(発言の責任を取ります。)

>「〇〇国の国籍を取りました」と報告するだけで、日本政府の審査もなしに二重国籍になってしまうというのは危ないと思いませんか?

思いません。
と言うより、危険だと思っているであろうRes.75さんが、なぜ危険と思うかについての説明を示していないので、同意するにも否定するにも材料がありません。

ところで、似たような主旨の書き込みがRes.34にあるんですが、Res.34はRes.75さんの書き込みですか?
もしRes.34がRes.75さんの書き込みなら、Res,34に対する応答として自分が書き込んだRes.37に返信なりの応答が欲しかったですね。
Res.37では、Res.34に対して否定の意を明確にして応答してますので、Res.34がRes.75さんの書き込みでなくても、目を通してみてください。

Res.82 by 無回答 from 無回答 2018/03/01 06:55:26

どうなってもいいけど、逆に日本国籍捨てないと損する時代も近いと思うよ。
海外に住む日本人にも課税しろなんて論調が目立つからね。
Res.83 by 無回答 from バンクーバー 2018/03/01 08:15:51

外国に住んでそこで働いて収入を得て税金を払っている人からどうやって日本政府は税金を集めるのか、知りたい。
下手すると内政干渉になる。
Res.84 by 無回答 from バンクーバー 2018/03/01 08:20:51

ワーホリで働いている人はカナダと日本の両方に税金を払わなくてはならなくなるわけだ。
賛成しますか。
Res.85 by 70 from 無回答 2018/03/01 09:07:02

79さんは「合法」という言葉を勘違いしているように思うのですが…。

例えば「ドローン」が発明、利用され始めて航空法整備がされる以前。それを飛ばした場合「法律によって定められていない」行為になりますが、これは別の法律にひっかっかる行動をしない限り(例えば迷惑防止条例等)「合法」です。

また合法ハーブというのも「法律上規制されていない物質を使った麻薬に近い結果をだす成分のもの」です「この物質を使ったものは合法です」という法律は麻薬取締法にはないですから、NG以外は全て合法ハーブというくくりです。

要は「NGと決められていない」ものは合法ですので、「こういう状況は重国籍ではないです」という法令があって初めてその状況が非合法になります。

IFの話ですが『日本人と韓国人のハーフ』の場合、法律に「日本国籍を選択後、他国の国籍を所有した場合これを認めない」という一文が合って初めて違法(非合法)となります。

もし非合法であるならば、22歳以上の日系ハーフや出生地主義での他国の国籍を取得した在外日本人の方たちは全て違法性が強く、身分詐称により日本パスポートを所有した他国人という事に成りますが。

Res.86 by 70 from 無回答 2018/03/01 09:13:05

>外国に住んでそこで働いて収入を得て税金を払っている人からどうやって日本政府は税金を集めるのか、知りたい。
下手すると内政干渉になる。

アメリカがまさにそれやってますよ(IRSによるアメリカ人市民権もちの全世界課税)アメリカ国内と取引する全世界全ての銀行に市民権もちの口座の提出義務による出納の管理。
Res.87 by 70 from 無回答 2018/03/01 09:54:28

74さんへ、
1,70)努力義務をしてないだけで違法ではない
>72)努めない状態がすでに違法状態
>70)その論法ではニートは違法状態、ニートが違法でないのであれば、16条努力義務違反も違法でない
>74)話がねじ曲がってる
>今回)意味不明?聞きたいのはニートは違法か否か

2,70)議員すら議員出馬まで放置してる(74の説だと違法だが)
>72)小野田は違う
>70)いや、小野田が放置の事を書いてる
>72)小野田は悪くない自覚して云々偉い!
>今回)議員すら議員出馬まで放置してる 以下ループ

3,70)他国籍離脱すると居住就業できなくなる、22条違反じゃね?
>72)ビザとれれば居住できる
>70)ビザ必要にって段階で自由じゃないよね?
>72)永住権でええやん、出生ならどっちか捨てろ
>今回)血統主義なのに住みたいなら国籍捨てろとか、ってのが22条違反じゃね?以下ループ
Res.88 by 無回答 from 無回答 2018/03/01 16:40:12

↑ バカ。

1の内容を見れば「日本語が難しい」のは70=87なのは明らか。

2>議員すら議員出馬まで放置してる

議員だって年金払ってない人がいましたが、議員が払ってないから他も払わなくていいことにはならないでしょう。
それによく見ると小野田議員とレンホーの決定的な違いに対する指摘は踏み倒してますよねw

3>血統主義なのに住みたいなら国籍捨てろとか、ってのが22条違反じゃね?

血統主義は取るときの条件ですので。
住みたいなら国籍捨てろ?
そんなこと誰も言ってませんよねw
住みたいところの国籍を選択して維持するようにすればいいのですから。

70=87みたいに違法なことを意地でも正しいことにする人にマトモなのはいないよ。

日本に対する帰属意識も忠誠心もない猿並みの人たちが日本国籍を取って権利権利と言ってくるのは何としても阻止したい。
例えば、日本のほうが社会保障がいいからという理由でほかの国籍を維持して心はそちらにあるのに日本に居座って生活保護だのなんだの請求されたらいやだよね。
そういうのって「あんたはカナダにいて日本に納税してないくせに口を挟むな」という屁理屈では解決しないんだよ。
Res.89 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 08:00:19

Res.85 by 70 さんへ

Res.70でご教示頂いた者です。
再度のご教示、有難うございます。

でも、今一つRes.85で言わんとすることがわからんのですよね。
そして、『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認できる根拠を読み取ることが、やっぱりできません。

わからんという点では、例えば、

>要は「NGと決められていない」ものは合法ですので、
>「こういう状況は重国籍でないです」という法令があって
>初めてその状況が非合法になります。

の部分があります。
この部分だけでも、幾つか質問があります。
(辻褄が合わないと自分には思える点があります)。

★一点目
なぜ「その状況」が非合法になるんですか?
「こういう状況は重国籍でないです」という法令があっても、
「その状況」が「重国籍」として扱われることがなくなるだけですよね。

★二点目
「こういう状況」が合法か非合法かを判断する時に、
「こういう状況は重国籍でないです」という法令があるなら。
重国籍である事を理由に「こういう状況」を非合法とすることはできないですよね。
「こういう状況は重国籍でない」のですから。
Res.90 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 08:32:53

Res.85 by 70 さんへ

Res.70でご教示頂いた者です。

わからん部分の例としてもうひとつ。
この部分↓

>IFの話ですが『日本人と韓国人のハーフ』の場合、
>法律に「日本国籍を選択後、他国の国籍を所有した場合これを認めない」
>という一文が合って初めて違法(非合法)となります。

も何を言わんとしているのかがよくわかりません。
「これを認めない」の「これ」がなにを指しているのかがわからないんですよね。
一般的な法例の記述とその解釈に倣うなら、「これ」が指しているのは「他国の国籍を所有した事」になると思いますが、「国籍」はそもそも「所有するもの」ではないです。

仮に「外国籍の所有」を「外国籍の保持」とか「外国籍の取得」とかに意訳して解釈すると、
「日本国籍を選択して取得した者が外国籍を取得する事を認めない」
という事になりますが、これでは、日本国籍保持者の重国籍を禁止する規定としては機能しません。
・重国籍禁止の目的では欠陥があり、
・重国籍禁止以外の部分に過剰に波及します。

(1)禁止されるのが重国籍だけではない事
(2)日本国籍を保持している一部の者は外国籍を取得できる事
(3)法律の適用対象が差別的である事
(4)法律の適用範囲に矛盾が生じる事
(5)他国への内政干渉になる事
などがその理由です。

(1)「禁止されるのが重国籍だけではない事」とは、具体的には、
・重国籍を回避して外国籍を取得することも禁止されてしまう
という事です。
重国籍を回避した上で外国籍を取得するのであれば、日本国籍を離脱すればいいのですが、Res.85 by 70 さんの「一文」では、
・日本国籍を離脱しても、
・離脱前に日本国籍を選択して取得した者であれば、
・外国籍の取得が認められない
という事になってしまいます。
目的が重国籍の禁止であるなら、重国籍にならないケースまで禁止するのは過剰です。

(2)「日本国籍を保持している一部の者は外国籍を取得できる事」とは、
・選択せずに日本国籍を保持している者の外国籍取得は禁止されない
という事です。
生来の日本国籍保持者で且つ外国籍を保持したことがない者には国籍選択の機会がありません。
つまり、そうした者は「日本国籍を選択後」という要件を満たし得ません。
従って外国籍の取得を禁止される対象にならないのです。

(3)「法律の適用対象が差別的である事」とは、
・「日本国籍を選択した者」は外国籍取得が禁止され、
・「選択せずに日本国籍である者」の外国籍取得は禁止されていない
という事です。
Res.85 by 70 さんの理屈で言えば、「選択せずに日本国籍である者」の外国籍取得は合法となります。
そして、日本国籍保持者の大多数は「選択せずに日本国籍である者」と考えられますので、大多数の日本国籍保持者は合法的に重国籍となり得ます。

(4)「法律の適用範囲に矛盾が生じる事」とは、
・日本国籍を保持していない者の国籍を日本の法律で規定してしまう
と言うことです。
・日本国籍を離脱した者であっても、
・その者が日本国籍離脱前に選択して日本国籍を保持したのであれば
・「日本国籍を選択後」という要件に該当してしまい
・日本国籍でないにもかかわらず
・日本の法律によって外国籍の取得が禁止されてしまいます。

(5)「他国への内政干渉になる事」とは、
・国籍取得を認めるか否かはその国が決定する事柄であって、
・日本が決定する事ではない
という事です。
Res.85 by 70 さんの「一文」では、
・日本国籍を選択して取得しながら後に日本国籍を離脱した者が外国籍を取得する事を
・日本が認めない
となってしまいます。
国籍付与可決否決はその国が行うべき事であって、他国がおこなう事ではないとは思いませんか?
ましてや、日本国籍を離脱した者が日本以外の国の国籍を取得する際に、日本が日本の法律に基いて認めないとすることを、おかしいとは思いませんか?
Res.91 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 08:41:18

Res.85 by 70 さんへ

Res.70でご教示頂いた者です。

Res.89で引用したわからん部分に戻ります。

仮に、
>要は「NGと決められていない」ものは合法です
の部分だけを取り出すなら、それには同意できるんですよね。
・「してはならないと決められている事」を「する」のは違法
・「してはならないと決められている事」でないなら、それを「する」のは合法

でも、違法となるのは、「してはならないと決められている事をする」場合だけじゃないですよね。
「しなければならないと決められている事をしない」のも違法です。
「原則しなければならない。ただしカレコレに当たる場合はしなくてもいい。」
とあれば、カレコレに当たる場合だけは、違法にならない、すなわち合法です。

Res.80 by 70 さん、そうは思いませんか?

以下は、Res.80 by 70 さんから「そう思う」という返事が貰える前提で書き込みます。

日本の国籍法には、
「外国の国籍を有する日本国民は(中略)いずれかの国籍を選択しなければならない。」
との規定があります。(第十四条)
日本国籍保持者でありながら外国籍も保持し続ける事は、しなければいけない「国籍の選択」をしていない点で違法です。

但し、
「国籍選択をしないケースが、直ちにすべて違法となる」
という訳ではないです。、

国籍法は、
・国籍選択の留保条件
・国籍選択の猶予期間
を規定する事で、違法にならないケースも規定しています。
「国籍選択の猶予期間」とは、Res.70でご教示頂いたリンク先がまさに該当します。該当すると思います。

では、『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍を合法とする規定って、何かあるでしょうか?
『日本人と韓国人のハーフ』に対して国籍選択の留保を認める条件は、どのように規定されてるんでしょうか?

そのような留保条件があるのであれば、それをご教示頂きくて、

>後学のために「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認できる根拠情報をご教示頂けると嬉しいです。

とお願いしました。
ご教示頂けると嬉しいです。

Res.92 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 08:47:30

Res.85 by 70 さんへ

Res.70でご教示頂いた者です。
Res.85の確認事項の返信として。

Res.85>もし非合法であるならば、22歳以上の日系ハーフや出生地主義での他国の国籍を
Res.85>取得した在外日本人の方たちは全て違法性が強く、身分詐称により日本パスポー
Res.85>トを所有した他国人という事に成りますが。

日本の国籍法に対しては、違法になるんでしょう。
なるからこそ、「違法になるのは憲法に照らしておかしい」と考える方々が裁判を起こしたのだと思います。
Res.93 by 70 from 無回答 2018/03/02 10:22:11

>88氏へ
まず論理的、簡潔に返答が出来ない故に個人攻撃にはしるところも保守的にこじらせてしまった方の、典型的パターンなんで正直疲れますが。
貴方の「感情」と「論理的思考」は分けたほうがいいかと、属性や個人攻撃に走るとそれだけで(見ている人への)説得性をなくしますよ?保守速とかであれば、同じような属性の方が多いので賛同もえられるでしょうが・・。

1、日本語の書き方しか答えておらず、ニートの努力義務に関しての88氏の答えがない=論点ずらし
2、自分は小野田氏も想定して70を書いたが、相変わらず蓮舫叩き小野田擁護しかかいていない。党派性は問題にしてないです。
3、「住みたいなら国籍捨てろ?そんなこと誰も言ってませんよねw住みたいところの国籍を選択して維持するようにすればいいのですから。」住みたい国の国籍維持の為に(日本)国籍を捨てるしかないので、そんなことを言ってます。
最後の一文は何がいいたいのか理解しにくいですが、USやカナダのように「国籍」じゃなく貧困度合いで社会保障を受けられるようになるべきでしょうね。

89氏へ
わかりにくかったですかね・・。逆に混乱させてしまったようで。

例としてA氏がカナダと日本人のハーフ、日本在住、現在30歳、22歳時に日本政府に国籍選択届を日本と記入し、提出、カナダ政府に離脱届をだしてないと仮定して

日本政府が「22歳以上の日本国籍を選択したものは重国籍ではなく、100%日本人である」という事と「カナダ(韓国の場合は韓国)政府がその人を自国民として認識している」事が国際法的に排他的ではないんです。

日本政府としてA氏は「22歳の時に日本を選択した合法の日本人」(相手国側の事はしらんけど後は努力してね)です
日本政府からみれば単国籍の日本人となります。戸籍上も国籍は日本のみに変更になります。

相手国の国によっては国籍確認もできないしコストもかかる。そのうえ、もし強制にした場合、他国の主権侵害になりやすい話なんですよ。

努力義務でなく強制にした場合、「カナディアンと日本人の子どもであるカナダ市民に日本政府が強制的に国籍を選択させカナダ国籍をすてさせた」事になるので世界的に理解しにくいですし、そっちの方が政府として避けたい状況だと推測してますが。

同じようにカナダでも「カナダ人から生まれたカナディアンである」という合法のカナディアンです、3世になると重国籍者かどうかも分からなくなりますしね。

つまり「所属する、どこの国の法律にも違反していない状態」ですので合法という事になります。

もし世界政府みたいなのがあって俯瞰的にとらえた場合「それって変だよね」となりますが、国家毎に主権があるためこのような状況になります。

ですので「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」をより正確に書くと
「ハーフは両国の国民として、その主権下において合法である」の方が的確なんでしょうね。世界政府的な視点で俯瞰的に書くと上の様な書き方になるだけであって。

別の例えですと「「日本人と外国人が外国で同性婚した場合」なんかは理解しやすいかな。日本の憲法24条で同性婚はNGなんですが、カナダ主権下において「日本人とカナディアンが婚姻」は合法です。

日本側としては「そんな結婚は国内で認めない、でも海外で同性結婚に必要な書類はだすよ」という日本政府の認識と、「全世界で婚姻状態である」というカナダ政府の認識が排他的でないんですよ。

この場合「同性婚は、カナダ主権下において合法であるが、日本人は日本主権下においては無いものとされる」という事ですね。トリッキーですよ、かなり。
Res.94 by 70 from 無回答 2018/03/02 10:41:05

85さんへ
「外国の国籍を有する日本国民は(中略)いずれかの国籍を選択しなければならない。」

上にも書いたのですが、「国籍選択は」してるんですよ。ですので日本国の国籍法に乗っ取って「日本の国籍選択をした単国籍日本人」扱いです。「選択」と「現実の選択の結果」がイコールである必要性が無いんですよ。

つまり、日本の国籍法効果範囲内(つまり主権内)においては単国籍の日本人です。主権外にでたら重国籍状態に変わります。地理的に、国内であれば日本国籍を選択した単国籍者で合法、国籍法範囲外(カナダ領事館なども含め)に行けばカナダ国籍と日本国籍を持つ重国籍で合法です。

同性婚や7月以降の大麻吸引なんかと同じですね。
Res.95 by 無回答 from バンクーバー 2018/03/02 11:19:09


>94
じゃあ、日本人が日本の空港でカナダのパスポートを提示することは合法?
Res.96 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 11:47:34

70=93

やっぱりバカはバカw

自分の日本語スキルの低さ(または無教養)から話を混乱させていることにまだ気づかないw

取り合えず〜

出馬前にきちんとみそぎをした日米ハーフといつまでもごまかし続ける日○ハーフの違いって大きいですよねw
そういうのがいるから二重国籍反対なんですよw
Res.97 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 11:59:10

70=93のバカ

>日本語の書き方しか答えておらず、ニートの努力義務に関しての88氏の答えがない=論点ずらし

自分こそが人に対して「日本語難しかったですかね」と言ってきたのでしょう?

論点どうのこうの言う前に自分の書いたことをはじめから読み返しなさいw
もしかして読み返しても自分の論理破綻に気づかないですか?


>党派性は問題にしてないです。

何が言いたいのかはっきりしないけど、民主党改め民進党は似非日本人の集まりですよ。
レンホーが党首だった上にとりわけ「仕分け」で日本を駄目にする作戦を展開していたことを忘れてはいけない。
八ッ場ダムとか。


>USやカナダのように「国籍」じゃなく貧困度合いで社会保障を受けられるようになるべきでしょうね。

https://ameblo.jp/kojinadai/entry-11261865035.html

(引用)ちなみにこうした生活保護制度を利用出来るのは、アメリカ国民だけだ。
在米外国人は永住権を持っていても適用外だ。


昔は永住権者も生活保護がもらえたらしいけどね。



Res.98 by 70 from 無回答 2018/03/02 12:12:00

例えば20歳時に日本国籍を選択した「カナダと日本人のハーフであるAさん」が入管でカナダパスポートを出した場合「戸籍にあるAさん」ではなく、「カナダのMr,A」という別人として入国することになります、入管法に反している所がないですので合法です。

それ以降、在留資格抹消まで「外国人のA」扱いです。政府側から見れば「戸籍に乗っているAさんはカナダに存在している」状態ですね。

ただし、出国の際は日本のパスポートが必須となります。これは法律により規定されていますので外国人のまま出国すると厳密には出入国管理法違反です。

とはいえ、外国人として入国して、外国人として出ていく時に、これを日本人として扱って逮捕拘留した場合、カナダの側よりカナディアンの不当逮捕、拘束として国際問題になりますので、他の重大な犯罪(密輸など)でもなければ注意程度で事を荒立てられないかと。

また外国人として入国したといっても、日本国籍を有する日本人ですので、入国してから入国管理局に戸籍謄本等を提出して在留資格の抹消手続きを行うことができます。

単国籍のはずなのに「在留資格の抹消手続き」を行う必要があるのが奇妙な所ですが、これも現実的に「国籍選択後も国籍を離脱不可能な国」が存在する以上必要な措置としてある様です。
Res.99 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 12:23:17

70=98

>ただし、出国の際は日本のパスポートが必須となります。これは法律により規定されていますので外国人のまま出国すると厳密には出入国管理法違反です。


これこれ。
重国籍者はばれないように出国の時も外国のパスポートを出すんだよ。
重国籍の人が積極的に違法行為をしていることがさらに証明できる例を出してくれてありがとう。


>とはいえ、外国人として入国して、外国人として出ていく時に、これを日本人として扱って逮捕拘留した場合、カナダの側よりカナディアンの不当逮捕、拘束として国際問題になりますので、


ようするに重国籍だと他国の主権との間に無駄な衝突が起こるんですよね?
Res.100 by 70 from 無回答 2018/03/02 12:26:22

1,ニートの努力義務は違法、国籍を離脱の努力義務と同じく違法なのですか?の明確な回答がないようです。
2択ですのでそれ程言語力はいらないかと?

2,自民党員であれば10年間の努力義務違反は「仮に違法だ」としてもOKという事ですが、つまり将来に行うといえば、将来のどの段階でも離脱すれば違法性はないということですね?

3,お返事なしのようですので理解していただいたのでしょうか?

ちなみに、制限が市民よりも厳しいですが、USのフードバンクはNon Citizenも受けられますよ?
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/03/16/immigrants-are-now-canceling-their-food-stamps-for-fear-that-trump-will-deport-them/?utm_term=.0064c744f4ea

リンク先では180万のノンシチズンがフードスタンプを受け取っていますが、もっと制限なくとれるようにすべきであるという記事です。

保守系のサイトは実データなどにあたらず「信じたいこと」を信じる癖があるようなので他言語も確認してみたほうがいいかと。
Res.101 by 70 from 無回答 2018/03/02 12:33:46

いえ、入国時に外国のパスポートを利用したので出国時にその国のパスポートを利用するだけですよ。

これは「21歳の国籍選択前」の政府として「重国籍者である」と認めている重国籍者にも完全に当てはまる話ですので「ばれないように」という点は無いです。

「日本国籍を選択しました、今カナダ国籍離脱にむけ誠意努力中です」というだけで隠す必要もないんで。

隠れ重国籍の話とはまた違いますので。
Res.102 by 無回答 from バンクーバー 2018/03/02 12:44:45


>98
そうだとすると、現実はカナダ国籍を取得後も日本国籍は喪失していないって事ですよねえ?

そうすると国籍法11条をどう解釈すれば整合性を保つことができるのでしょうか?





Res.103 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 13:39:00

バカw

>1,ニートの努力義務は違法、国籍を離脱の努力義務と同じく違法なのですか?の明確な回答がないようです。
2択ですのでそれ程言語力はいらないかと?


バカバカバカw
まだ気づかないw
Res.104 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 13:49:11

70=98=100

>いえ、入国時に外国のパスポートを利用したので出国時にその国のパスポートを利用するだけですよ。

だからこれが98によると違法なんですよねw
Res.105 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 13:55:30

バカw

>3、「住みたいなら国籍捨てろ?そんなこと誰も言ってませんよねw住みたいところの国籍を選択して維持するようにすればいいのですから。」住みたい国の国籍維持の為に(日本)国籍を捨てるしかないので、そんなことを言ってます。


日本国籍を維持したければそれ以外の「住みたい国」については永住権にすればいい。
日本国籍を捨てろとは誰も言ってない。

そもそも、親が日本人だから日本国籍を取らせるのはいいとしても、生まれた後で他とのつながりが強くなっていてそちらに住みたい、そちらの国籍を維持したいなら日本国籍はいらないはずですが?
何のために日本国籍を維持するのですか?

何度も言うけど、日米ハーフは出馬前に自らみそぎを行ったけど、日○ハーフはいつまでも嘘ごまかしで逃げ回って日本に居座って日本を破壊する政策を主張しながらうまい汁を吸い続けている。
もう決定的。
重国籍はダメ。
Res.106 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 13:58:12

Res.94 by 70 さんへ

Res.70でご教示頂いた者です。

>上にも書いたのですが、「国籍選択は」してるんですよ。

国籍法が規定しているのは「いずれかの国籍を選択する事」です。
「日本の国籍国籍を選択するだけ、すなわち外国籍の離脱を担保しない状況は、違法です。
国籍法には担保の方法も規定されています。
Res.107 by 70 from 無回答 2018/03/02 14:09:58

>102
現実に不具合がなければ特段整合性を保つ必要が無いですので、別にいいのではと思いますが。
同性婚や夫婦別姓なども国内法と海外で整合性が無い状態ですよね?

他にも「北朝鮮で死刑判決が出た人がカナダに亡命してきた場合」なども、その国では死刑犯であるがこの国では罪が無い場合なども整合性がありません。

>103
面倒なんで、回答書いておきますね。
https://lmedia.jp/2014/05/23/52957/

”勤労の義務の性質は、奴隷的拘束を禁じた憲法18条の存在から、国民の精神的道徳的義務であると考えられています。「精神的道徳的義務」とは要するに努力義務ということです。

「努力義務なら結局義務はないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、法律上は、努力義務であっても、結果まで要求されないだけで、それに向けて行動することは必要とされています。”

逆に言えば、日本国籍を選択した後も外国籍離脱が完了するという、「結果」は要求されないですので「離脱する気はありますポーズ」だけで努力義務を果たしたことになります。(ニートも憲法違反で問われていないのと同じですね)どんな行動が努力義務の努力であるか?を決める判例が無いですので。

現状ではどのような行動も(例えば、カナダの政府に離脱にかんして問い合わせようか真剣に悩んでいます程度でも)努力義務を行使していますといえる状態なんですよ。

失業保険を受けている人が「気持ち的には仕事頑張って探してます」とネットサーフして努力してるのと同じですね。

また、後段、入国時に外国のパスポートを利用したので出国時にその国のパスポートを利用するだけですよ。>これが違法

そうですよ?ですから、本来は国内で在留資格を取り消してから日本のパスポートで出国すべきです?
それと重国籍者自体が違法というのは全く別の話です。

前にも書いてある通り、出生による選択前の重国籍も他国のパスポートで入国はできますが、その国のパスポートで出てしまうと違法になります。

これは「重国籍「状態」だから違法」なのではなく「日本人が他国のパスポートで出国した「行為」が違法」なんですよ。
Res.108 by 70 from 無回答 2018/03/02 14:21:14

上にも書いたのですが、、国籍法の効果範囲内において「努力義務を行使」することが離脱を担保と同等に扱われています。

例えばアルゼンチンで出生した日本人夫婦の子どもや、アルゼンチンと日本人の子はアルゼンチンの国籍離脱が不可能な為、日本国籍を選択できないという話になりますが、貴方の書かれている「離脱を担保しない状況」という事に成ります。

>「日本の国籍国籍を選択するだけ、すなわち外国籍の離脱を担保しない状況は、違法です。
根拠法はどこになりますでしょうか?
Res.109 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 14:30:15

>失業保険を受けている人が「気持ち的には仕事頑張って探してます」とネットサーフして努力してるのと同じですね。

へえw
重国籍者は失業保険や生活保護の不正受給者と同じレベルなんだw
とりわけ生活保護は担当者が不正と判断したら打ち切れるんだよね、確か。

就職は雇用先あってのことだけど重国籍の解消は自分のアクションがあれば完了するよねw


>前にも書いてある通り、出生による選択前の重国籍も他国のパスポートで入国はできますが、その国のパスポートで出てしまうと違法になります。
これは「重国籍「状態」だから違法」なのではなく「日本人が他国のパスポートで出国した「行為」が違法」なんですよ。


重国籍だからそれを隠すためにその違法行為をするんでしょう?
だったら、重国籍をやめればいい。

ちなみに、バカはまだ自分の破綻に気づいていないw
Res.110 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 14:31:56

>国籍法の効果範囲内において「努力義務を行使」することが離脱を担保と同等に扱われています。


誰がそんなこと言ってるの?
Res.111 by 70 from 無回答 2018/03/02 14:46:33

>重国籍者は失業保険や生活保護の不正受給者と同じレベル
いえ、量刑のレベルが問題なのではなく
「努力義務とはどういうもので、何をすると努力義務違反になるか?」という例示です。
貴方の重国籍違反の根拠が「努力義務違反」であるから違法という前提に立っていますので、

>『重国籍だからそれを隠すためにその違法行為をする」
何度も書いてるのですが、「合法重国籍者」も違法です。

ちなみに「隠れ重国籍」は他国のパスポートで日本のパスポートで入国するはずですので、上記の例はむしろ、合法重国籍者(海外出生の子ども)や「日本国籍を選択後、日本パスポート代をケチる為、取得せずカナダのIDのみで遊びに帰ってくる場合」の話です。
Res.112 by 70 from 無回答 2018/03/02 15:25:47

なにか「隠れ重国籍者(旅券法違反」と「(ハーフ)合法重国籍者」を混同しているように見受けられるんですが?

まず蓮舫氏の問題で明らかになっているように「蓮舫氏」が22歳までに日本の国籍選択をしていれば14条違反ではないです。法相が断言してます。もし選択をしていても問題になるのであれば

http://www.sankei.com/politics/news/161019/plt1610190006-n1.html

小野田議員の様に国籍を日本と選択届後、10年近く離脱を行わなかった事態も努力義務違反により「違法」なるはずです(3年の国籍法の時効は切れていませんので現状でも告発により有罪になるはずです)。

もし、うちの子ども(両親が日本人13歳)がこのままカナダに住み続け15歳で日本国籍を選択した場合に、誰かが、カナダの国籍を離脱する努力をしていないとして日本で「努力義務違反」による14条違反、日本国籍のはく奪を裁判で争っても100%勝てますよ?

というか、そういう人は既に数万人規模でいるはずですし、年々増えていってるはずです、どんどん22歳以上の人がふえていきますからね。出生による重国籍で、その国に住み続けるためには、国民は、その国の永住権が取れないので、国籍を維持し続けるしかないんですよ。

絶対勝てないので誰も訴訟しないですが・・。

Res.113 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 16:15:38

>何度も書いてるのですが、「合法重国籍者」も違法です。

違法だと分かってるならしつこく噛みついてくる必要ないじゃん(失笑)

>まず蓮舫氏の問題で明らかになっているように「蓮舫氏」が22歳までに日本の国籍選択をしていれば14条違反ではないです。法相が断言してます。もし選択をしていても問題になるのであれば

日本では重国籍が禁止されてるので、日本国籍を選択する=他を捨てる、と解釈するのが妥当です。

>もし、うちの子ども(両親が日本人13歳)がこのままカナダに住み続け15歳で日本国籍を選択した場合に、誰かが、カナダの国籍を離脱する努力をしていないとして日本で「努力義務違反」による14条違反、日本国籍のはく奪を裁判で争っても100%勝てますよ?

なんで最後に?がつくのか知らないが、

15歳ならそりゃ問題ないでしょう(苦笑)


>出生による重国籍で、その国に住み続けるためには、国民は、その国の永住権が取れないので、国籍を維持し続けるしかないんですよ。


その国の永住権が取れない?
国籍があったら取れないにきまってる(苦笑)
なんなら、国籍を捨てて(少なくともカナダでは可能)それから永住権を取る。
もしくは、初めからカナダ国籍を取らない。

とりあえず、
自分のやったことを正当化するために法律を捻じ曲げるのは感心しませんね。
というか、あなたのふてぶてしい考え方はすでに普通の日本人じゃない。
正直言って重国籍の人がどうなのかよりあなたのド厚かましい考え方と態度が許せない。
Res.114 by 70 from 無回答 2018/03/02 17:55:16

>違法だと分かってるならしつこく噛みついてくる必要ないじゃん(失笑)

日本人が日本の空港でカナダのパスポートを提示することは合法?の答えですので「入国は合法」「出国は違法」という話は最初から書いてますよ。むしろ「隠れ重国籍が隠すため」と理解してないようだったので同じ事を何度も説明してるだけです。

>日本国籍を選択する=他を捨てる、と解釈するのが妥当です。
貴方が妥当と考えるのは自由ですが、法律上問題ないと解釈されています。世界中に22歳以上で戸籍をもち永住権を持っていない日本人を政府は在留届により特定していますが、普通にパスポートを更新していますし、何度も書いているようですが、蓮舫氏も小野田氏も「努力義務違反」で告訴はされておりません。

>15歳ならそりゃ問題ないでしょう(苦笑)
貴方の論ですと15歳に、本人が日本国籍選択届を出した段階から「カナダ国籍離脱」をしなければ努力義務違反により「違法」になるはずですが、なぜ貴方は問題ないと思ったのでしょうか?

>国籍があったら取れないにきまってる(苦笑)なんなら、国籍を捨てて(少なくともカナダでは可能)それから永住権
取る。

それが70から書いてあるように、「日本国籍を捨てるか選択しなければならない」事と同じ事になり、自由(=つまり、選択や強制ではない)に移動できることを保証する憲法22条に違反してる可能性があるとかいてるのですが、やっと理解していただけたようで。
Res.115 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 18:05:38

70=114のドロボーのような理論にはついて行けないけど、書き返すのをやめたら「論破!」とか思うんだろうな。
でも70=114はそんなに自分が正しと思うならここじゃなくて表で争えばいいんだよね(苦笑)

とりあえず、もはや日本人じゃなくなった日本人(ここでは70=114)の思考回路を示す好例でしたね。
そして70=114の子供のような人が将来白眼視されるとしたらそれは偉大な先人(70=114)の功績wによるもの。
Res.116 by 無回答 from 無回答 2018/03/02 18:07:27

>それが70から書いてあるように、「日本国籍を捨てるか選択しなければならない」事と同じ事になり、自由(=つまり、選択や強制ではない)に移動できることを保証する憲法22条に違反してる可能性があるとかいてるのですが、やっと理解していただけたようで。

へえw
日本との実質的なつながりがなくて日本国籍を捨てた人に恩恵的に長期ビザを出してあげてもまだ権利侵害というんですかw
笑っちゃいますね。
Res.117 by 無回答 from バンクーバー 2018/03/02 19:38:21

特権は乱用するためにある。
Res.118 by 無回答 from バンクーバー 2018/03/03 08:44:53

>おかたい行政法人制作の動画「社畜ミュージアム」が話題 サラリーマン戦慄

日本は捨ててもいい。
Res.119 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 09:20:12

Res.93 by 70 さんへ

Res.93>89氏へ
Res.93>わかりにくかったですかね・・。逆に混乱させてしまったようで。

はい、非常にわかりにくいです。
「わからない」に限りなく近いわかりにくさです。

なぜわかりにくいかと言えば、その理由はいくつかあります。
特徴的な点を数点お伝えします。

ます一点目。
・あなたからの返信や返答の大部分が、
・相手に聞かれた事に対する直接的な返答になっていない
という点です。

具体的な例として、Res.70があります。
Res.70は、Res.65で自分がお願いした確認事項

Res.65>「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を
Res.65>確認できる根拠情報をご教示頂けると嬉しい

に対する返答と理解していますが、そこであなたは、
リンクを示してくださいましたが、根拠情報そのものは明示しませんでした。

そこで、自分はそのリンク先に目を通し、リンク先から理解できる事をRes.70に対する応答としてRes.79で以下の通り書き込みました。

Res.79>ご教示頂いたリンクと書き込みに目を通してみても、
Res.79>「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である」
Res.79>との理解が、自分にはてきませんでした。

Res.79>ご教示頂いたリンクと書き込みから自分が理解できたのは、
Res.79>「国籍選択未了の者の二重国籍は、国籍選択の期限までの猶予期間に限って、
Res.79>合法である。」
Res.79>という事です。

これに対してあなたは、Res.85でドローンや合法ハーブを例とした書き込みをされましたが、やはり根拠情報そのものは明示しませんでした。

根拠情報を明示しないのはなぜなのだろう?と思います。
Res.120 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 09:20:24

Res.93 by 70 さんへ

あなたのレスを理解しがたくしている特徴の二点目です。
・相手の意見をあなたがどう捉えているかを、明らかにしない
と言う点です。

この点についてひどく気になる例があります。
Res.91であなたに伺った確認項目

Res.91>Res.80 by 70 さん、そうは思いませんか?

に対して返答がない事です。

Res,91の確認の前段では、あなたの意見をどう捉えたか、という事を示す目的で、以下の通り書き込みました。

Res,91>仮に、
Res,91>>要は「NGと決められていない」ものは合法です
Res,91>の部分だけを取り出すなら、それには同意できるんですよね。
Res,91>・「してはならないと決められている事」を「する」のは違法
Res,91>・「してはならないと決められている事」でないなら、それを「する」のは合法

そして、それだけでは不十分であることを示す目的で、以下の通り続けました。

Res,91>でも、違法となるのは、「してはならないと決められている事をする」場合だけ
Res,91>じゃないですよね。
Res,91>「しなければならないと決められている事をしない」のも違法です。
Res,91>「原則しなければならない。ただしカレコレに当たる場合はしなくてもいい。」
Res,91>とあれば、カレコレに当たる場合だけは、違法にならない、すなわち合法です。

「しなければならない事をしないのも違法」というのは自分の意見ですが、
あなたも同様に考えているのかどうかを確認したく、件の確認をしました。

それはすなわち、
・違法にあたるのは「してはならない事をする」場合だけであり、
・「しなければならない事をしない」のは違法にあたらない
とあなたが考えているのかどうかを確認する事でもありました。

しかしながら、あなたからは返答がありません。
返答がないとはすなわち、
・「しなければならない事をしない」のを貴方が違法と捉えているかどうかが「わからない」
という事です。

因みに、Res.89からRes.91でも、あなたの書き込みに対して矛盾点や欠陥を書き込んでいますが、それらに対してもあなたは何も応答してないんですよね。

Res.100で

Res.100>1,ニートの努力義務は違法、国籍を離脱の努力義務と同じく違法なのですか?
Res.100>の明確な回答がないようです。
Res.100>2択ですのでそれ程言語力はいらないかと?

と書き込んだのはあなたですよね。
このような書き込みをした方であるのに、ご自身が問われる側になると返答しないというのは、如何なものかと思います。
Res.121 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 09:20:36

Res.93 by 70 さんへ

あなたのレスを理解しがたくしている特徴の三点目です。
・しばしば挙げる例が、何の例として挙げているか、明らかにしない
という点です。

Res.93では、途中に

Res.93>89氏へ
Res.93>わかりにくかったですかね・・。逆に混乱させてしまったようで。

とあって、Res.89以降の自分の書き込みへの応答への切り替わっていますが、直後に

Res.93>例としてA氏がカナダと日本人のハーフ、日本在住、現在30歳、22歳時に(後略)

と続きます。
いきなり「例として」と言われても、何の例なのかわかりません。
Res.122 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 09:20:56

Res.93 by 70 さんへ

あなたのレスを理解しがたくしている特徴の四点目です。
・意見の論拠を変える
という点です。

Res.70では、日本の国籍法に基く国籍選択を解説するサイトへ誘導し、そこに
「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」
の根拠情報がある事を示しているかのようでした。

ところがRes.93では、
「日本国籍を選択した者はそもそも単国籍である」と日本政府が言っている
といった意見になっています。

Res.93>日本政府が「22歳以上の日本国籍を選択したものは重国籍ではなく、100%日本人である」という事事と「カナダ政府がその人を自国民として認識している」事が(後略)

このように論拠が変わってしまうのはなぜなのか?と思います。
どの時点で変えたのか?とも思います。
論拠が変る事で、論旨の連続性(一貫性)も絶えてしまうんですよね。
「この人は突然何を言ってるんだ?」
「これまでの書き込みとどういう関連性があるんだ?」
と感じてしまうんですよね。
それまでの意見はなかったことにされてしまった感じ。

Res.70にリンクを貼ったのは、そのリンク先に根拠情報がある事を示す意図だったのだろうと推察します。
推察ではなく事実として言える事は、
・Res.93 by 70 さんがもはやそのリンク先に触れない事
・「リンク先にある」とRes.93 by 70 さんが考えているであろう根拠情報が明かされないままである事
で、Res.70にリンクを貼ったのは一体どういう意図だったのだろう?と思います。
Res.123 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 09:21:06

Res.93 by 70 さんへ

Res.106に対して頂戴した確認事項に対する返答です。

Res.106>「日本の国籍国籍を選択するだけ、すなわち外国籍の離脱を担保しない状況は、違法です。

Res.108>根拠法はどこになりますでしょうか?

国籍法 第14条-2です。

では、Res.93 by 70 さんへあらためて質問します。

日本の国籍法には「いずれかの国籍を選択しなければならない。」とあるにも拘らず、
Res.59>「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍
と言えるのは、どのような根拠があっての事でしょうか?

何か留保条件があるのでしょうか?
あるとすれば、それは何でしょうか?

或いは、国籍法に基く国籍選択を『日本人と韓国人のハーフ』はしないでいい(しなくても合法である)とする外部法規があるのでしょうか?

ご教示願います。
Res.124 by 70 from 無回答 2018/03/03 09:48:12

>123さんへ
まず日本の法律上
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

となると
16条「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」は貴方の論である「日本の国籍国籍を選択するだけ、すなわち外国籍の離脱を担保しない状況は、違法です」と矛盾することになります。

「努力義務」とは「結果を要求されません」ので「離脱を「担保」しない状況」となります。担保とは「結果として離脱を保証する」ことになりますので。

16条が有る事により「選択をする事のみ」で「他国籍の離脱という結果を保証する必要がない」わけで、日本人と韓国人のハーフの人が22歳までに日本国籍を選択し(14条2クリア)、韓国籍を捨てるべきか考える努力をするだけで(16条クリア)合法かと。

つまり、14条-2だけではあなたの言う通り違法ですが、16条が有る事により離脱の担保を免除されるため合法になっています。
もし16条が無くなれば22歳以上で外国籍を保有している日本人やハーフは全て国籍法違反という事に成ります。

ですので、Res108のお答えとして根拠法は国籍法16条という答えですね。
Res.125 by 70 from 無回答 2018/03/03 10:13:53

122をみて、自分の書き込みを確認してみると、確かに自分で見てもオカシいですね(笑。
自分の論として

1,16条を根拠にした「重国籍合法論」(=この段階では政府では日本単国籍のみになるとみなし判断)
2,14-2による日本の単一国籍(みなし)とカナダの国内法の国際法上からみた合法状態

これを混同して書き込んでしまいましたね。

日本政府からみればあくまで「成人の重国籍は認めない(禁止ではない)」が基本線かと。14-2と16の合わせによって「日本政府からみた日本単国籍(現実はそうではないが)」故意に作り出してます。

16条がなければ、それこそ「日本人夫婦がアルゼンチン駐在中に出生した子供」や「出生地主義の国で生まれ、22歳以上も外国に住み続ける日本人夫婦の子、ハーフの子」様な人は22歳までに日本国籍はく奪になりますので。
Res.126 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 12:53:36

70のようなドロボー精神の人間を見てしまったので、今後は重国籍者を社会保障不正受給者を見る目と同じ目で見ることにします。

生活保護だって権利権利と言ってくる人がいるから白眼視されるようになったんだよ。
それが分からないのは本当にバカ。
Res.127 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 19:28:24

Res.124 by 70 さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。

Res.124>16条「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならな
Res.124>い。」は貴方の論である「日本の国籍国籍を選択するだけ、すなわち外国籍の
Res.124>離脱を担保しない状況は、違法です」と矛盾することになります

14条に「いずれかを選択しなければならない」とあり、且つ14-2に日本国籍を選択する場合に外国籍の離脱を担保する事が記されているのです。
どこかに矛盾があるとしても、その矛盾は、自分の意見と国籍法16条との間にあるのではありません。

そして、あなたの論理展開(上記引用部の論理展開)に倣えば、
Res.59>今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍
というあなたの意見とて、国籍法14条との間で矛盾する事になります。

相手に矛盾を指摘した意図を、あなた自身にも向けざるを得ません。

これまでの書き込みから
・16条があるから「日本人と韓国人のハーフの二重国籍」は合法だ
というのがあなたの論であると認識できます。
一方で、あなたの論理展開に倣えば、
・14条があるから「日本人と韓国人のハーフの二重国籍」は違法だ
との結論をも導けます。

「日本人と韓国人のハーフの二重国籍」は合法であるとする根拠情報として国籍法16条を示すのは、あなたの論理展開にそって根拠情報を示す方法としては、不十分なんです。
14条を根拠情報とせずに16条を根拠情報とすることの妥当性を、あなたの論理展開では説明できないからです。

改めて伺います。
「日本人と韓国人のハーフの二重国籍」は合法であるとする根拠情報はなんでしょうか?
これまでのあなたの論理展開に沿った上で「日本人と韓国人のハーフの二重国籍」は合法であるとするなら、
・14条に基いて違法だという事に妥当性がなく
・16条に基いて合法だという事に妥当性がある
というの事を何らかの方法で追加する必要があります。

「何らかの方法」と言うのが「根拠情報を示す」でなくても構いません。
根拠情報を示していただく事が自分にとってはわかりやすいですが、ご教示頂く立場としては、「何らかの方法」で妥当性を示していただければ、それだけでも十分に嬉しいです。

Res.128 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 20:21:25

Res127 !!JP!!
カナダに滞在しててビザ、PR、国籍取得目指してる人、カナダのパスポート持ってて日本の国籍喪失届出してない人間はほっといてくれって思ってる(多分)
Yes,Noだけで言えば。
カナダのパスポート取りたい   YES!!
日本のパスポートは捨てたくない YES!!
日本に国籍喪失届けを自分から出したい  F*CK NO!!!!
普通の人間が海外移住する大変さとリスクを知らないやつにごちゃごちゃ言われたくない F*CK YES!!!
 
Res.129 by 70 from 無回答 2018/03/03 22:36:28

根拠は一番最初に張ったリンクにありますよね?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

イ 日本の国籍の選択を宣言する方法
市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する旨の「国籍選択届」をしてください。

なお,この日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが,この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては,当該外国の制度により異なります。

この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。

つまり
Res.59>今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍

Res.59>今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍状態
であれば理解するという事ですか?

例えば40歳の日本人と韓国人のハーフが20歳で日本に選択届をだしているが、未だ韓国籍も所持している場合。14条も16条もクリアしていますので合法ですよね?国籍としては日本と韓国の重国籍を所有していますが。
Res.130 by 無回答 from 無回答 2018/03/03 23:17:31

このJPのは何様なんだろう?
色々と上から目線で書いてるけど。
Res.131 by 無回答 from 無回答 2018/03/04 04:54:26

Res.129 by 70 さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。

Res.129での確認事項に返答します。

>例えば40歳の日本人と韓国人のハーフが20歳で日本に選択届をだしているが、
>未だ韓国籍も所持している場合。
>14条も16条もクリアしていますので合法ですよね?

引用部分から導ける回答としては、「わからない、判断できない」となります。
「わからない、判断できない」とする理由として、次の2点をあげます。
・外国籍離脱が担保されたかどうかを、引用部からは読み取れない
すなわち、14条2をクリアしているかどうかを判断できない
・外国籍離脱に努めているかどうかを、引用部からは読み取れない
すなわち、16条をクリアしているか判断できない

では、Res.129 by 70 さんへ伺います。
あなたは「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報として国籍法第16条をあげました。
その国籍法第16条が日本国籍を選択した者に外国籍離脱の努力を課しているのは、なぜでしょうか?

(1)日本国籍保持者の重国籍が「合法」であるから、外国籍離脱の努力を果している。
(2)日本国籍保持者の重国籍が「違法」であるから、外国籍離脱の努力を果している。
(3)上記2点とは異なる理由で、外国籍離脱の努力を果している。

如何でしょうか?
もし(3)を選択されるのであれば、16条が外国籍離脱の努力を課す理由としてあなたが考える内容を伺えると嬉しいです。

Res.132 by 無回答 from 無回答 2018/03/04 05:11:10

Res.129 by 70 さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。
Res.131後半の質問が誘導的に思えるので、質問の仕方を変えます。

国籍法第16条が日本国籍を選択した者に外国籍離脱の努力を課す事には、どんな目的があると思いますか?

(1)日本国籍保持者の重国籍を合法とすること
(2)日本国籍保持者の重国籍を解消すること
(3)その他

あなたのご意見を伺えると嬉しいです。
Res.133 by 無回答 from 無回答 2018/03/04 09:09:34

憲法や裁判記録などの専門家でもない無知が無駄な画面を使っていいる、うざい。
Res.134 by 無回答 from 無回答 2018/03/04 10:41:53


確かに。言っちゃ悪いけど、なんか素人同士の言葉遊びの論破合戦って感じがする。
そのパワーを現状の分析より将来はこうあるべきっていう議論に向けた方がもっと有益だと思う。
Res.135 by 無回答 from 無回答 2018/03/04 10:55:29

まず131さんは「違法である」と仰っていたと思うのですが、上記リンクから
「(合法化違法か)わからない、判断できない」に変化したと考えてよろしいですか?

それともリンク先の情報を見ても「(この情報では)違法であるので、より根拠となる情報が欲しい」という事ですか?

もし後者であれば自分にはこれ以上説得性をもつ根拠法がないですので「これ以上説得ができませんので、131さんは違法と思っていても良いのでは?」となります。

前者であれば上でさんざん書いた努力義務云々の繰り返しになるので、それを見ていただいて

そのうえで、131さんの後段の問いへの答えですが、これは私の感想で「合法が違法に、違法が合法に」なる訳ではないですので、1、2、3だろうが知りませんし興味もありません。

単純に「法務省サイト」の文言どおりに判断すればいいだけですよ?
>・外国籍離脱が担保されたかどうかを、引用部からは読み取れない すなわち、14条2をクリアしているかどうかを判断できない

関しては、14条2項「日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。」2項は1項の具体的なやり方を定めてるだけで
「日本の国籍選択しまーす、そして外国籍すてまーす」という宣言の仕方をかいてある法律ですので、離脱の担保を求めている項目ではないです。

2項にのっとり、宣言すれば、法務省の言うように「日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになります」

そのうえで、16条になりますが、まさに「離脱に努めている」か否かは、裁判(判例)によってしか判断できない事項です。つまり努力義務の判例がでるまでは「無罪の推定」により16条違反ではないと法律上判断されます。

故に貴方が判断できない理由としている2点はクリアされますので「例えば40歳の日本人と韓国人のハーフが20歳で日本に選択届をだしているが、未だ韓国籍も所持している場合。」は国籍法に問われたとしても違法ではないという結論です。

正直「私がどう思おう、貴方どう思う」ではなく、単に「現在の法律上」そう判断せざるを得ないだけです。

単純に誰かが小野田議員を16条努力義務違反により告発し、検察により告発が受理され、裁判により「10年放置していた行為は努力義務違反である」と認定したならば、その段階から「10年放置は努力義務違反」であるという判例ができ、私の出した例(20年放置)は違法に変わります。法務省のサイトもそうなります。

それまでは「合法」です。
Res.136 by 無回答 from 無回答 2018/03/04 11:11:39

判断はど素人がしても意味がない。
ただのゴミ
Res.137 by 無回答 from 無回答 2018/03/04 11:14:16

トピずれ(本来11条違反のトピですので)失礼しました。特段これ以上議論をしても意味がないようなので、自分もROMに戻ります。
Res.138 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 01:28:34

Res.135 by 無回答 from 無回答 さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。
Res.135の確認事項に返答します。

Res.135>まず131さんは「違法である」と仰っていたと思うのですが、上記リンクから
Res.135>「(合法化違法か)わからない、判断できない」に変化したと考えてよろしい
Res.135>ですか?

「上記リンク」ってどのリンクを指してますか?
Res.135にはそもそもリンクが無いです。

仮に「上記リンク」がRes.129にあるリンク(Res.70にあるリンクと同じもの)を指しているとしても、返答としては
「違います」「変化してません」
となります。

「上記リンクからわからない、判断できない」
のではなくて、
「あなたがRes.129の末尾で示した例からはわからない、判断できない」
のです。
実際に、Res.131ではそのように書き込んでいます。

Res.131>引用部分から導ける回答としては、「わからない、判断できない」となります。

「あなたがRes.129の末尾で示した例からはわからない、判断できない」とするのは、
「あなたがRes.129の末尾で示した例」に判断材料がないからです。
判断材料がない事は、Res.131で示しました。
Res.139 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 01:29:04

Res.135 by 無回答 from 無回答 さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。

Res.135の指摘に応答します。

Res.135>2項は1項の具体的なやり方を定めてるだけで(中略)
Res.135>宣言の仕方をかいてある法律ですので、
Res.135>離脱の担保を求めている項目ではないです。

14-2で規定されている事が「宣言の仕方」即ち「手続き」である事は、あなたの指摘の通りです。
ですが、だからと言って、「担保を求めている項目ではない」と言う指摘は、間違ってると思います。

法律にはその法律が達成しようとする目的があるので、目的視点で法律を云々する事は間違いでないと、自分は考えています。
あなたは如何ですか?
Res.140 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 01:29:58

Res.135 by 無回答 from 無回答 さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。

引き続きRes.135の質問に返答します。

Res.135>単純に「法務省サイト」の文言どおりに判断すればいいだけですよ?

とのことですが、その通りなんです。
あなたは、そうしていますか?

因みに自分がご教示をお願いしてる根拠情報は
・「日本と韓国のハーフの重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情報
です。
・「日本国籍の選択宣言した者の重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情報
ではありません。

あなたは、

Res.135>2項にのっとり、宣言すれば、法務省の言うように「日本国籍の選択宣言をする
Res.135>ことにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになります」

と書き込んでいますが、どんな意図で書き込んでいるのか、自分にはわかりません。
少なくとも、自分がお願いしている根拠情報ではありません。

「日本と韓国のハーフの重国籍」を「合法」と判断し得る文言は、くだんの法務省サイトにありますか?
少なくとも自分には見つけられてません。

あなたがその文言を見つけ出しているのなら、ぜひともその文言をご教示頂きたいのです。

その文言がどんな文言かわかれば、
「単純に「法務省サイト」の文言どおりに判断」
して、
「日本と韓国のハーフの重国籍」は「合法」でした
と言えるかも知れないです。
つまり、自分の誤解や間違いを認める事になるかも知れません。
Res.141 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 01:30:24

Res.135 by 無回答 from 無回答 さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。

Res.135の末尾に示された小野田議員の例について指摘します。

あなたの書き方だと、
・裁判で判決が出るまでは合法(裁判による法律判断が未決の場合は合法)
という論になってしまって、
・16条の義務を果たせば合法
という従前のあなたの理屈とは異なってしまいます。
・14-2の手続きを果たしているから合法
という最近になって出て来た理屈とも異なってしまいます。

加えて、
Res.135>16条努力義務違反により告発し、
Res.135>裁判により「10年放置していた行為は努力義務違反である」と認定した
とのあなたの書き込みから言える事は、その裁判が認定したのは
・努力義務違反 : 「16条が課している義務を怠った」という事
であって、
・国籍選択義務 : 「14条が課している義務」
について触れていないですよね。

あなたが例示するものが何の事例なのかをあなたが明らかにしない旨を、あなたの書き込みをわかりにくくしている特徴として、過去に書き込みました。
Res.135で小野田議員の事例を書き込んだあなたの意図も、自分には理解できません。

Res.142 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 10:28:04

本題に戻る

> 原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。
 原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。年月とともに明治以来の「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。
 現憲法13条の「国民の幸福追求権」や22条2項が保障する「国籍離脱の自由」に基づき、「国民は日本国籍を離脱するか自由に決めることができ、外国籍を取っても、日本国籍を持つ権利が保障されている」として、条項が無効だと訴えている。
Res.143 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 11:11:37

70です、長々と書かれているようで、書き逃げも申し訳ないので。

>14-2で規定されている事が「宣言の仕方」即ち「手続き」である事は、あなたの指摘の通りです。
ですが、だからと言って、「担保を求めている項目ではない」と言う指摘は、間違ってると思います。

1,国籍法14-1が担保を求めて居るという根拠がない。(担保が求められるのであれば当然16条は不要)
2,国籍法14-2による書面を出せば14条は履行した事になると法務省のお墨付き。
3,担保の根拠がなければ「日本国籍を選択宣言した者(日本と韓国のハーフ重国籍者のケースも内包)が2により「合法」」。

しかし、正直ここまで続けておきながら,以下の文は困りましたね(苦笑

・「日本と韓国のハーフの重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情報です。
・「日本国籍の選択宣言した者の重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情報ではありません。

70の段階から一貫して私は「22歳までに、日本政府に対して「国籍選択届」を提出することになりますが、ここで「日本」を選択した場合、下記の状況になるため「合法的(違法性がない)」重国籍者になります。」と明記してますので

その前提条件から逸脱した「選択宣言してない韓国人ハーフ」ケースを意図的に混同して納得できないとする論は理解不能です、というか釣りですかね?

単純に70のレスとして「日本国籍の選択宣言していないハーフ」は「14条違反により違法である」と言っていただければ「そうですね」で終っている話です。

正直意図的に話を伸ばしているような気がしますし、今後こちらに書き込みされても他者の迷惑になるので(トピが無駄に上がるため)ここでは返答は差し控えます。

ま、捨てアドでも作ってそこから送信していただければ納得がいくまでお付き合いしますよ。

---------------
本題の今回の裁判に関しては、まぁ原告敗訴でしょうね。

ただ、今回敗訴が自己の志望による重国籍の禁止の永続を意味するわけではないですので(夫婦別姓などは何度も裁判がおこなわれていますし)、敗訴時の主文が現時点での日本の「重国籍に対する政府や司法の対応」を図るバロメーターとなるのは良い事だと思いますよ。

ただ夫婦別姓とかパートナー制、同性婚等、より先に立法化すべき案件がありますからねぇ。そういうのが終った後じゃないですかね?基本人口のコンマ数%しか関係ない話ですし。同性婚、別姓なんかと違い、非合法と割り切ればまずバレずに同じ状態を個人の行為のみで作り出せますしね。
Res.144 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 17:04:10

>ただ夫婦別姓とかパートナー制、同性婚等、より先に立法化すべき案件がありますからねぇ。

家族法よりもう日本の領空を飛んじゃったミサイルへの対策の方が大事なので。
今から実験さえ失敗したイージスアショアを導入しても間に合わないと思います。
憲法が今最重要課題なので。交戦権を獲得しないと、自衛隊がミサイル落として民家に破片でも落ちたら、全額弁償です。役人的発想で申し訳ないですけど、そういうことなら役人は核が上空で爆発することは容認します。自分の責任にならないですから。
Res.145 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 17:13:03

>日本の領空を飛んじゃった
厳密には最近の北朝鮮の打ち上げ花火は日本の領空は飛んでないはず。
領空の上は通過してましたけど。
Res.146 by 無回答 from 無回答 2018/03/05 17:46:50

完成したの、残念だけど。
もう射程内だよ。それに中国のコンテナ船でカーゴにいれてきて爆発させたら終わり。
国籍なんてどうでもいいさ。
日本という国の存続が脅かされてるんだよ。あの憲法によって。
せめて自衛のためにミサイル打って民家に落ちてもそれには責任はないぐらいにしておかないと。
地震、核、原発、もう後がないんだ。後が。
Res.147 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 05:27:10

Res.143 の 70さんへ。

Res.143>しかし、正直ここまで続けておきながら,以下の文は困りましたね(苦笑
Res.143>
Res.143>・「日本と韓国のハーフの重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情報です。
Res.143>・「日本国籍の選択宣言した者の重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情
Res.143>報ではありません。

ここまで続いてしまったのは、あなたが自分の確認事項に対して的外れな返答をしている為じゃないでしょうか。

自分はずっと、
・「日本と韓国のハーフの重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情報の教示
をお願いしています。
例えばRes.91では

Res.91>そのような留保条件があるのであれば、それをご教示頂きくて、
Res.91>
Res.91>後学のために「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認
Res.91できる根拠情報をご教示頂けると嬉しいです。
Res.91
Res.91とお願いしました。

と書き込んでいます。

「ここまで来て」と言えることがあるとすれば、

「ここまで来てもRes.143の70さんは、相手が何を確認しようとしてるのかわからなかったんですね、困りましたね(苦笑)」

とするのが妥当ですよね。
Res.148 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 05:27:40

Res.143 の 70さんへ。

Res.143>70の段階から一貫して私は「22歳までに、日本政府に対して「国籍選択届」を
Res.143>提出することになりますが、ここで「日本」を選択した場合、下記の状況にな
Res.143>るため「合法的(違法性がない)」重国籍者になります。」と明記してますので

なるほど。
ということは、
「Res.70はRes.65でのご教示のお願いに対する返答ではなかった」
と認識すべきだったんですね。

Res.70の冒頭には

Res.70>65さん

とあるので、「Res.65でRes.59に教示をお願いした根拠情報」をRes.70で示そうとしていレスだと思っていました

ちなみに、Res.65でご教示をお願いしたのは、

Res.65>「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」
Res.65>を確認できる根拠情報

です。

・「日本国籍の選択宣言した者の重国籍」を「合法である」と言い得る根拠情報

をお願いしたことはありません。

Res.70が自分のお願いに対する返答ではないとすると、どういう意図でRes.70の冒頭で

Res.70>65さん

と書き込んだのでしょうね?
やっぱり分かりにくいですよね、あなたの書き込みは。
Res.149 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 05:28:08

Res.143 の 70さんへ。

仮に、Res.70がRes.65のお願いへの応答だとすると、別の疑問が出てきます。

Res.143>70の段階から一貫して私は「22歳までに、日本政府に対して「国籍選択届」を
Res.143>提出することになりますが、ここで「日本」を選択した場合、下記の状況にな
Res.143>るため「合法的(違法性がない)」重国籍者になります。」と明記してますので
Res.143>その前提条件から逸脱した「選択宣言してない韓国人ハーフ」ケースを意図的
Res.143>に混同して納得できないとする論は理解不能です、というか釣りですかね?

なぜあなたは、Res.70で「その前提条件」をつけたんでしょうね。
自分がRes.65で拠情報をお願いした時には、そんな前提条件を付けてませんよ。

自分が疑問に思ったRes.59の書き込み

Res.59>今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍だし、

にも、「その前提条件」はついてないです。
Res.150 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 05:28:31

Res.143 の 70さんへ。

Res.143>単純に70のレスとして「日本国籍の選択宣言していないハーフ」は「14条違反
Res.143>により違法である」と言っていただければ「そうですね」で終っている話です。

実に自己中心的な言い方ですね。
あなたの我儘ですよ。

相手の問いに返答するときに何らかの条件を加えるなら、
「カレコレの条件が付きますが」
と返答する側が明らかにすべきと思いますよ。

Res.65で自分が書き込んだ意図は、あくまで

・「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認し得る根拠情報
 をご教示願う事

です。

・「日本国籍の選択を宣言していないハーフが違法である事」
 をあなたを含むどなたかに伝える事

でもなければ、

・「日本国籍の選択を宣言したハーフが違法である事」を確認し得る根拠情報
 をご教示願う事

でもないです。

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認したい自分の立場では、あなたが言うような条件付けは自分の意図の邪魔になるだけです。

ひょっとするとあなたは、、
・「『日本人と韓国人のハーフ』」
・「日本国籍の選択を宣言していないハーフ」
・「日本国籍を選択を宣言したハーフ」
のそれぞれを、区別できてないんじゃないですか?

区別できてるのなら、

Res.143>意図的に混同

してるのはあなたですよね。
Res.151 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 05:28:55

Res.143 の 70さんへ。

Res.143>正直意図的に話を伸ばしているような気がしますし、今後こちらに書き込みさ
Res.143>れても他者の迷惑になるので(トピが無駄に上がるため)ここでは返答は差し控
Res.143>えます。

何とも横柄な言い方ですよね。

自分が確認をお願いした事

Res.65>「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」
Res.65>を確認できる根拠情報

とは違う事を、これまでずっと書き込んできた人が言える事じゃないと思いますよ。
Res.152 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 05:32:01

さて、

Res.143>ここでは返答は差し控えます。

との事なのでRes.143の70さんからはおそらくもう返信はないと思いますが、Res.143冒頭の

Res.143>書き逃げも申し訳ないので。

との書き込みにわずかな期待を寄せて、もう一度お願いしてみます。

・「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」を確認し得る根拠情報
をご教示頂けると幸いです。
Res.153 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 08:59:53

70です。

メールアドレスを付けてますのでそちらに送ってください。
Res.154 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 09:10:13

JPの奴、トピずれだし、相手がメールくれって言ってるのにわざわざここに書いてしつこいね、どう考えてもお前負けだわwお前の書き方だと前提条件ないから「日本の韓国のハーフは全員違法」にしか読めないし。
Res.155 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 14:32:48

Res.153の70さんへ、

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を求めた者です。

このトピで伺っているので、このtピで答えて頂けると嬉しいです。
Res.156 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 14:33:10

Res.154 by 無回答さんへ

>JPの奴、トピずれだし、相手がメールくれって言ってるのにわざわざここに書いてしつこいね、

そうですか。
じゃ、

Res.59>今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍だし、

というのが、そもそもトピずれだったということでしょうか?

Res.154>お前の書き方だと前提条件ないから「日本の韓国のハーフは全員違法」にしか読めないし。

あなたも区別ができない人?
Res.157 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 15:43:09

70です。

156さんに対して、きちんとお返事したいのですが、そちらのアドレスが分からないですので、こちらにメールするのが不満であれば、ご自身の書き込み時のメール欄に捨てアドでも入れていただければ、こちらの捨てアドから送信しても構わないですよ? 

156さんの論理的破綻は指摘できますが、冗長になりますし。
Res.158 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 16:26:45

JPの奴の粘着の仕方が、病的にしか見えない件。
Res.159 by 無回答 from 無回答 2018/03/06 17:40:10

res 158
同感、検事か弁護士になる練習でもしてるのっていう。
じゃあ結論として2重国籍の日本人は黙って国籍保持してバレたら考えよう!!
Res.160 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 04:08:25

Res.157 の 70さんへ

このトピでの返事で構いませんよ。
わざわざメールにする理由が自分にはありません。

Res.157>156さんの論理的破綻は指摘できますが、冗長になりますし。

ではそれを御開帳ください。
これまで書き込みながらまだ指摘できないほど冗長な論理を拝見したくもあります。

それにしても
・「『日本人と韓国人のハーフ』」と「日本国籍の選択を宣言してるハーフ」とは異なる
というのを論理破綻と言う方は、やはり両者の区別ができていないんでしょうね。

どなたかが、Res.135で

Res.135>単純に「法務省サイト」の文言どおりに判断すればいいだけですよ?

とおっしゃってました。
言われる以前から自分もそう思っていました。

だからこそ、Res.79で、

Res.79>ただ、残念ですが、ご教示頂いたリンクと書き込みに目を通してみても、
Res.79>「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である」
Res.79>との理解が、自分にはてきませんでした。

と書き込んだんですよね。

でも、Res.79以降既に80件もの書き込みがあるにもかかわらず、
・「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である」ことを確認し得る根拠情報
は、示されていません。
もし仮に法務省サイトに根拠情報があるのなら、それをコピペするだけで済む話しだと思うんですよね。

でも、Res.157 の 70さんによると

>冗長になりますし。

とのこと。
「>単純に「法務省サイト」の文言どおりに判断すればいいだけ」
と言うのは、Res.135を書き込んだ方の勘違いだったのでしょうか?

そういえば、Res.135を書き込んだ方って、Res.157 の 70さん、あなたでしたよね。
Res.161 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 06:40:09

よほど周りに友達がいないようですね。

Res.162 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 10:12:12

もういいじゃん。

現行法では重国籍が違法なのは間違いないし、そういうのは国の裁量だから仕方がない。
ましてや重国籍が人権というのはド厚かましいにもほどがある。
(そんなこと言ってたら重婚だって人権になってしまう。例えば経済力のある男が複数の女を養うために重婚を主張するなら、そちらのほうが人権思想にかないそうだ)

黙っていればいいものをしつこく人権人権言う馬鹿がいるから話がややこしくなってしまった。

それだけの話。
Res.163 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 10:18:50

ここで人権人権としつこく吠えるバカは、自分の配偶者が「ほかに養いたい人がいる、その人を支えるのは人権にかなう」と言って重婚や二重生活を主張したときにそれを認めるか?

逃げないで答えてほしいw
Res.164 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 10:50:31

おまえ、政府がおまえに銃を突き付けて「貴様に人権はない、国の為に死んでくれ」と言ったら死ぬか?と言ったら「国のために死ぬ」と返してリアルで突きつけたら「殺さないでー」と泣きつく位バカだろ?wバカウヨ死んどけww
Res.165 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 11:07:30

154

それはそうだけど、左翼のプーチンさんの所よりいいんじゃない。
亡命しようが、逃げようが元KGBの恐い人に消されてしまう。ほとんどは事件にさえならない。
政府なんて問題のある国民を殺すためにあるようなもんだよ。
共産党員とかどうせなら徹底的に殺しておけばよかったのに。

死ねパヨク!
Res.166 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 11:35:27

164のバカが言っている状態を国連人権委員会が知ったら怒鳴り込んできそうだが、重国籍が認められないくらいで彼らが怒鳴り込んでくることはないだろうし、まったくの次元違い。

バカはバカだということの証明がまた一つ増えた。
Res.167 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 12:12:47

2人とも長いしトピずれだけど、見た感じJPの方が「違法」って言ってんだから普通そっちが違法の立証しなきゃだめだろ?裁判で訴えらた方が無罪立証なんかしないぞ。あとこのネトウヨなに?いきり立って関係ない事かいてるけど。
Res.168 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 12:23:34


重国籍を人権のうちだという考えがおかしいことを分かりやすく説明されても、都合が悪いと「関係ない話」にしてしまうバカ。

銃殺の話のほうがよっぽど関係ないw


Res.169 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 12:28:37

164はたぶん「人権派」の一人なんだろうけど、そういうのに限って考えの違う人に簡単に死ねとか言う。

人権人権とうるさい人に限って考えの違う人の人権は認めない。
そういうのはリアルでもよくあることだけど。
Res.170 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 13:00:22

70です、
自分は出だしの59そして、説明を求められた70から法務省のリンクを張って「22歳までに、日本政府に対して「国籍選択届」を提出することになりますが、ここで「日本」を選択した場合」と前提条件を書いています。

それ以降も「合法である根拠」を求められていますが、貴方が書かれた「日本の国籍国籍を選択するだけ、すなわち外国籍の離脱を担保しない状況は、違法です。」これの根拠が無い事が「合法の根拠」となります。

「無罪推定原則により、公判廷において被告人が有罪(つまり違法)であることにつき政策的に全挙証責任を検察官のみが負う」という原則ですので、違法である根拠になる法律がなければ合法になります。

こちらからメールが送れないため、ここに書かせていただきましたが、再度アドレスを載せておきますので、納得できないのであれば、メールでお願いします。
Res.171 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 16:33:34

70は163に答えられない。

重国籍でなくても実質生活に困らないのに重国籍を人権という一方で、自分で生活できない人が金持ちの異性に養われることは死活問題なのにそれを人権と認めない。
養われれば生活保護もいらないから税支出が減って大助かりなのに、それでも人権と認めない。

70のいう人権とは所詮は脳内の妄想で、現実味は全くない。
Res.172 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 17:28:39

70です、違法か否かの最中に貴方の「人権意識」を告白されても困惑するだけなのですが?

日本の過半数がそう思うのでしたら、国籍法を改正して、14条を宣言のみでは違法にし、16条の努力義務を「義務」に変えればいいと思いますよ。そのあとで「違法である」と言っていただければ「違法ですね」と同意しますよ。

私が説明しているのは「合法or違法か?」という話ですので法律に乗っ取ったお話をしてください。

「韓国人と日本人のハーフが重国籍であることは違法である」と言われたので「違法である根拠」を聞いているだけです。

JPの方は一貫して逆に「合法である根拠」を聞いているのですが、これは詭弁なんですよ。

例えば「ご飯を食べる事は違法である」と誰かが主張した時に、「ご飯を食べる事が合法である」事の根拠を提示する必要など無いんです。

違法である根拠(法律、判断が分かれる時は判例)を示さなければ「ご飯を食べる事」は合法です、「食事する事が合法である」事を示す根拠法も判例も存在しません。
Res.173 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 18:24:02

70

>70です、違法か否かの最中に貴方の「人権意識」を告白されても困惑するだけなのですが?


70は自分こそが「国籍法は転居の自由(人権)の侵害だ」と言っていたのに(苦笑)
それこそが個人の人権意識の吐露に他ならない。

大きな子供がいるなら70はもういい年だろうに、都合のいい時だけ人権人権言うスノーフレークぶりがすさまじいw
そして都合の悪い質問は相手が悪いことにする。
Res.174 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 19:11:54

>そして都合の悪い質問は相手が悪いことにする。

それにとどまらず質問から逃げてる。
Res.175 by 無回答 from 無回答 2018/03/07 19:58:56

70さんはRes.59の

”今の法律でも「日本人と韓国人」のハーフは合法で二重国籍だし“

の所が若干言葉足らずだったって事を認めればJPの人も納得するんじゃない?




Res.176 by 無回答 from 無回答 2018/03/08 03:09:24

Res.170 の 70さんへ

>自分は出だしの59そして、説明を求められた70から法務省のリンクを張って「22歳までに、日本政府に対して「国籍選択届」を提出することになりますが、ここで「日本」を選択した場合」と前提条件を書いています。

Res.59では、前提条件をつけてませんね。
・前提条件をつけたと読み取れるような文言
または
・前提条件そのものを示す文言
は、Res.59にはありません。
自分には読み取れません。

Res.70の書き込みが前提条件を付けた場合の説明であることはわかりますが、

・Res.59で前提条件をつけていないので、
・Res.70で前提条件をつけた場合の説明をされても、
・Res.70はRes.59の説明にならない

というのが自分の捉え方です。

どこかで

・「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法」とあなたが言う場合の
 「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍」とは
 「22歳までに、日本政府に対して「国籍選択届」を提出」した
 「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍」を意図する(または意味する)

との断りがあればよかったと思います。
Res.70はその断りを先ず入れるべき書き込みだったのでしょう。

というわけで、

・「日本人と韓国人のハーフの二重国籍」を「合法」とするのは不正確であり誤りである

という事で宜しいですね?

Res.177 by 無回答 from 無回答 2018/03/08 06:15:41

70です。
私が56で書いた文言は
・「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」です。

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」が不正確で誤りならば、その対偶は
「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が違法である事」が正確で正解となります。

その場合「違法」となる根拠が必要になりますので、根拠の提示をお願いします。
Res.178 by 無回答 from 無回答 2018/03/08 06:47:35

また蒸し返しやがった馬鹿どもが。
Res.179 by 無回答 from 無回答 2018/03/08 06:49:25

Res.177の70さんへ

「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の根拠情報を教示願ったものです。

Res.177>「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」
Res.177>が不正確で誤りならば、その対偶は
Res.177>「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が違法である事」
Res.177>が正確で正解となります。

そうですね。

Res.177>その場合「違法」となる根拠が必要になりますので、
Res.177>根拠の提示をお願いします。

このお願いは、「対偶」を示している方にどうぞ。

因みに、自分は、
・「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」の対偶を示すこと
を意図していません。
自分の意図は、
・「『日本人と韓国人のハーフ』の二重国籍が合法である事」が誤りである事を示す事
です。

・誤りを示す事

・対偶を示す事
とを区別することもできませんか?
Res.180 by 無回答 from 無回答 2018/03/08 08:32:39

70です。
要は
私「車の運転は合法だ」
貴方「車の運転は合法ではない、根拠は?」
私「運転が違法じゃない根拠は道交法何条、リンクはここ」
貴方「免許がなければ合法ではない、車の運転は合法でないと認めろ」

という事ですね、了解しました(苦笑。もう消えていいですよね?(笑
Res.181 by 無回答 from 無回答 2018/03/08 14:48:05

70は163に答えられませんでしたね。

70は重国籍を認めないのは人権侵害と言ったが、それと同じ理屈で「だったら重婚を認めないのも人権侵害でしょう、あなたの配偶者がほかの人の生活を守るのは人権擁護だから二重生活を認めろ、と言ったら認めますか?」と問い詰められた時に「あなたの人権意識について語られても困ります」と逃げた。
70こそが自分の人権意識を語りまくりだったのに。

所詮70はスノーフレーク。
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