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No.33798
不動産について
by
K・M
from
無回答
2018/01/17 07:55:24
バンクーバーDTのコンドミニアムの1室を所有する、日本在住の日本人が亡くなった場合に、日本の親族がその物件を売りたい時に必要な『手続き・書類等』について知りたいのですが?
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2018/01/17 09:15:31
不動産屋か会計士に詳しいことを聞いてください。
遺書がある場合と無い場合で手続きは大きく変わる。ない場合は裁判所に行く必要がある。
Res.2
by
みなみ
from
無回答
2018/01/17 15:31:40
日本在住の方が無くなれば相続に関しては日本の法律にもとずいて相続がなされ、売買や税金に関しては元の持ち主の状況によりカナダの法律が適用されると考える冪でしょう。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2018/01/17 19:31:38
遺書がない場合、死亡が申請されるとカナダの財産は凍結されます、日本の財産、カナダの財産のトータルを遺産管理エグゼキュターを立てていったんその人の管理下におかれます。そして裁判所に申請して許可を取り、不動産を売却して手数料を払った残りが日本に送られます。
遺産管理エグゼキュター、会計士、不動産屋が手続きを行います。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2018/01/17 19:37:21
遺書はカナダにいるうちに作ったものでビクトリアに登録されていると簡単、自筆の物は裁判所が認めるまで時間がかかる。
Res.5
by
K・M
from
無回答
2018/01/20 10:42:39
皆さんありがとうございました。
亡くなった方がコンドを購入した際の不動産屋に聞くのがベストかな…?
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2018/01/20 11:18:07
どこの不動産屋でも儲かるからやると思いますが、一応その経験があるか聞いて確かめましょう。
経験のない人に頼むと無駄な時間とお金を使うことになる。
Res.7
by
K・M
from
無回答
2018/01/20 21:24:39
Res.6さん、ありがとうございます。
ジックリと精査したいと思います。
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