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No.33213
日本の親から、現金$10,000&学費$8,000を払ってもらった場合の日本での贈与税
by 贈与税 from 無回答 2017/08/21 20:56:02

移民、成人女性です。

日本帰国の際、100万円ほどの現金を親から貰い、うちカナダドルで$8,000分を、キャッシュでカナダ持ち込むとします。

キャリアアップのため、あるコースを受けようと思っているのですが、その費用$8,000を親が援助してくれるとのことで、親名義のクレジットカードで支払いをしてくれます。

過去のトピックから、カナダは贈与税がかからないし、申告の必要もないようですが、日本は、年間110万以上から贈与税がかかるとありました。

この場合、年内に学費をカードで払ってもらい、来年現金をもらうか、その逆にするなどすれば、年間110万円は超えないので、贈与税はかからないという解釈で良いですか?

よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/08/21 22:05:15

学費や生活費の負担・補助は、贈与税の対象にならないみたいですよ。
以下、国税庁の見解。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/08/21 23:25:08

学費は贈与にあたらないので贈与税はかからないという解釈になりますね。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2017/08/21 23:54:49

(学費のために貰った金を)貯金するとダメだが、ちゃんと
目的のために使えば贈与と見なさない、と書いてありますね。
Res.4 by 贈与税 from 無回答 2017/08/22 19:59:39

レス1さん、レス2さん、レス3さん、

リンクとアドバイス、ありがとうございます。親からの援助のお金は、貯金などはせず、生活費・学費として使う予定です。贈与税のことは気にしなくて大丈夫そうで、安心しました。ありがとうございました!
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