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No.33039
BC州労働基準法に詳しい方
by A from バンクーバー 2017/07/03 17:07:44

BC州の労働基準法に詳しい方に休暇の取得についてご質問です。

>雇用された日から1年間勤務すると、2年目に使える有給休暇の権利が発生します。雇用されてから丸12 ヵ月経過した時点で、次の年に使える年次休暇を2週間もらえます。

年次有給休暇について調べたところ、2年目から有給休暇の権利があるということはわかりました。
例えば、ワーキングホリデービザで1年間働き、その後ワークパーミットビザで同じ職場で続けて働いた場合は1年以上雇用されているということで年次有給休暇の権利はあるのでしょうか?
それとも、ワークパーミットで働いてからの分しか雇用されている日数にはカウントされないのでしょうか?
ご回答お待ちしております。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/07/03 18:06:36

給料ごとに、給料の最低4%のバケーションペイというものが積み立てられていきます


そして1年たつと、約2週間分の給料相当の金額になるので、

ヴァケーションを取ったときに積み立てられていたヴァケーションペイが支払われるという
仕組みになっています

もし休暇を取らなかった場合は、積み立てられたヴァケーションペイはそのままもらえます
(またやはめるときにもらえます)

ワーキングホリデーで働いていた場合、次の年に働かない可能性があるので

ヴァケーションペイを積み立てる代わりに、給料ごとに支払われていた可能性があります
(給料明細を確認してください)



その場合、2週間のお休みは取らせてもらえると思いますが
すでにヴァケーション分のお給料は支払われているので
無給のように感じるかも知れません
Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/07/03 18:07:10

ワーホリだろうが、パートだろうが、ヴァケーションペイは支払われてます
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