BC州労働基準法に詳しい方
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バンクーバー 2017/07/03 17:07:44
BC州の労働基準法に詳しい方に休暇の取得についてご質問です。
>雇用された日から1年間勤務すると、2年目に使える有給休暇の権利が発生します。雇用されてから丸12 ヵ月経過した時点で、次の年に使える年次休暇を2週間もらえます。
年次有給休暇について調べたところ、2年目から有給休暇の権利があるということはわかりました。
例えば、ワーキングホリデービザで1年間働き、その後ワークパーミットビザで同じ職場で続けて働いた場合は1年以上雇用されているということで年次有給休暇の権利はあるのでしょうか?
それとも、ワークパーミットで働いてからの分しか雇用されている日数にはカウントされないのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
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