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No.32744
祝日に働いたら時給が1.5倍になりますか?
by 無回答 from 無回答 2017/04/30 14:02:37

4月のグッド・フライデーに仕事をしたのですが、同僚から本当だったら時給が1.5倍だと聞きました。
でも他の人は、違う、と言います。

どうなのでしょうか?
6時間程度なのですが、気になっています。
オーナーは日本人なのですが、すごいケチでお金のことはギラギラしているタイプなので聞きづらいです。
1.5倍だったら嬉しいのですが、オーナーはそういうタイプじゃないので多分スルーされそうです・・・。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/04/30 14:27:02

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/employment-standards-workplace-safety/employment-standards/factsheets-pdfs/pdfs/statutory_holidays.pdf

こちらを良く読んで理解した上でオーナーに聞いてみましょう。

もしトピ主さんがグッドフライデーの日から30日さかのぼった日からトータル15日間働いていたら1.5倍ですがもし働いてなければ貰えません。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/04/30 14:36:14

わざわざカナダで働いて賃金を稼ごうとしている人ですので、厳しいかきかたをしますが、今後はまず、自分で調べる努力をするようにしたほうが、ご自身のためにもいいと思いますよ。
オーナーがケチかどうかはあなたが正しい賃金の支払いを受けるかどうか、受ける資格のある場合、黙っていていいのかどうかとは関係ありません。聞きにくいお気持ちはわかりますが、自分が働こうと決めたところにおけるルールは自分でも調べてでも学ぶ姿勢を持つべきだと思います。ネット環境にあるのだし、あえて英語圏に来て働いているのですから。
自分で調べて分からなかったときに「これだけこうして調べてみたが、分からなかったので教えて欲しい」と聞くのがいいと思います。

一定の条件を満たすと1.5倍の時給になります。
こちらに載っています。http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/factsheets/statutory-holidays-in-british-columbia

Have been employed for 30 calendar days before the statutory holiday and,
Have worked or earned wages on 15 of the 30 days immediately before the statutory holiday.
Employees who work under an averaging agreement or variance at any time in the 30 days before the holiday do not have to meet the 15-day requirement.

とあるので、祝日の30日より前から働いていて且つ祝日の直前30日間のうち15日以上働いていることが条件です。
変則勤務や特殊な条件で契約している場合は対象外です。



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Res.3 by 無回答 from 無回答 2017/04/30 14:57:56

bc州のことは知らないのですが、以前オンタリオで労働問題に関わる仕事をしていました。ホリデーペイがもらえらない職種もあるので、そこをクリアにした方が良いですよ。

例えば、農業の季節労働者、タクシー、ホテルなど祝日も普段から働く業務、看護婦や医師など普段から祝日に働く業務、モールに入っているお店の従業員などは当時のオンタリオではホリデーペイ除外でした。もちろん、雇用者と労働者関で、特定の契約をしている場合もありますが。
祝日は休みの会社のオフィスなどで、臨時で祝日も働いた場合にホリデーペイが支払われると考えると良いかも(大雑把に言えばですよ)。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2017/04/30 16:21:18

レス3さん、
去年までトロントのホテルで働いていましたが、きちんとホリデーペイは支払われていましたよ。
特別だったのかなぁ?


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Res.5 by ミク from バンクーバー 2017/04/30 16:51:41

ホリデーペイというのはバケーションペイのこと?stat payとはまた違うものですよね?こんがらがってきました(泣)
Res.6 by 無回答 from 無回答 2017/04/30 17:42:04

ホリデーペイとスタットペイは同じです。
正式名は、Statutory Holiday Payになります。
バケーションペイは有給休暇です。
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