jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.32496
大家さんに出て行けと言われたら
by 無回答 from バンクーバー 2017/02/27 12:21:59

大家さんは何日前までに退去を申し出ないといけないというルールはありますか?
もしそれが守られてない場合、どのような措置をとることが出来るのでしょうか。
極端に言えば今日、明日中に退去を言い渡されたなど。

カナダ人の友達に聞いたら、大家さんは2ヶ月前までにnoticeしなければならない。
もし守ってなければ2ヶ月分のレント代を請求出来ると言われたのですが、調べてみてもそのようなことは見つかりませんでした。もしどなたか知ってる方がいましたら教えて下さい。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/02/27 12:37:23

今日明日に出て行け!は無いですよ。期間は忘れましたがある程度まえにノーティスがあるはずです。

近所の借家で大家の意向に反して居座ってた人がいましたが
最後には強制的に家財道具含め放り出されたようです。
放り出されたあとは家の周りにフェンスが張られて警備会社が管理するようになってました。(これはその家が取り壊しになるから、そのための処置だったかもしれませんが)
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2017/02/27 12:43:03

お返事ありがとうございます!
私も出て行く必要はないと思うのですが、そうまでされてまで住み続けるのも嫌なので新しい住居を探そうと思っています。その場合レントを返してもらえるのか+いくらか余分に払ってもらえるのかを知りたくて。
取り壊しとか、家を売るとかではないようです。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2017/02/27 13:29:40

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/ending-a-tenancy/landlord-notice/two-month-notice

退去理由が分からないので何とも言えませんが、
テナントに落ち度がない場合、2か月ノーティスが必要みたいです(ノーティスがない場合は、2か月分のレント貰えるようです)。
テナントに落ち度がある場合、1か月です。

上のサイトを見せて交渉してみては?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2017/02/27 13:36:45

補足
”明日までに退去する場合は”、2か月分のレント貰えるようです。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2017/02/27 14:19:59

ありがとうございます‼ 知りたかったのはこちらのサイトです!!
早速プリントアウトして読んだのですが、もし退去するのに1ヶ月かかった場合、1ヶ月分のレントをもらえるという解釈でよろしいのでしょうか?
それともレント分のお金をもらえるのはすぐに退去した場合だけでしょうか?

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2017/02/27 14:22:51

私に落ち度はありません。私に悪いところはないとはっきり言われました(精神的な病気のある方で気分の浮き沈みが激しいようです。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2017/02/27 19:08:38

大家さんって、部屋だけ借りてるルームメイトの場合は、テナンシーアクトが適用されませんよ。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2017/02/27 23:02:00

そうなのですか?
部屋だけを借りてるだけの方は多いと思いますが、大家さんは気に入らなければその方達をいつでも追い出すことが可能なのですか?
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2017/02/27 23:33:06

共有エリアがあって、生活を共にしているルームメイト状態だと、居座っても安全を確保できないかもしれないですよね。
相手が精神的に不安定な人ならなおさら、そこに残る意味がないと思いますが。
急な引越しは不便ですが、ルームメイトってそういうものですよ。

ルームメイトのトラブルだと、極端な追い出しだと鍵を変えて、荷物を貸しロッカーに移して、デポジットその他返金して終わりです。
どちらが悪くても揉めたらそうなります。
理不尽だと警察を呼んだとしても、そこまで揉めてる家に続けて住ませることはないですね。

いつでも追い出すことが可能かといえば、可能です。
ノーティスがあればマシ。
逆に借りてる方が夜逃げみたいに急に出ていくってのもあります。
どっちもルール違反ですが、ルームメイトのルールはしょせん紳士協定でしょ。揉めたら、ルールなんてないも同じ。

Res.10 by 無回答 from 無回答 2017/02/28 01:48:49

↑テナンシーアクトが適用されないなら、じゃあ例えばデポを返さなくても知らんぷりできるってことですよね?
なんかの法で守られないもんなんですか?ルームシェアって。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2017/02/28 02:44:45

Small Claimとして訴える。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2017/02/28 05:59:18

入居を決めるときに契約書にサインしましたか?

Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2017/02/28 06:08:32

ルームシェアだと共有物が多すぎて、これを壊したあれを返してくれないなどと部屋の貸し借りだけの問題じゃないでしょ。
それに、ルームメイトの「大家」っていうのはだいたいが代表で部屋を借りてる人ってことで、大家じゃないんじゃないですか?
本当の大家にデポジットは届いていないし、名目だけのこと。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2017/02/28 14:56:29

>Res.13

で?
Res.15 by 無回答 from 無回答 2017/02/28 15:38:53

こじれた場合主名義のテナントとその知人の訴訟での決着。Notice等の法律はない。お金貰って泊めてあげてたって扱い。
フリー掲示板トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network