No.31400
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セカンドハウスのキャピタルゲイン
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無回答
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バンクーバー 2016/04/30 05:44:01

東海岸に大学生の子どもを住まわせていたコンドを、卒業を機に売ることにしまいした。バンクーバーの不動産とは逆に、不動産マーケットが落ち込んでいる土地柄で、コンドを売っても、エージェント代や弁護士費用を引くと、4年前に買った値段とトントンか下手すると低くなると思われます。この場合、キャピタルゲインが発生しないため、税金の支払いは発生しないと考えていいのでしょうか。よろしくお願いします。
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2016/04/30 08:43:48

キャピタル=資金・元金
ゲイン=もとのお金と較べて多くなる事。
キャピタルゲイン = 売り金 ー 元金
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2016/04/30 11:39:39

レス1さん、トピ主さんはそれは分かった上で税金の派生について質問されているんだと思いますよ。
自分は金融系は不勉強ですが、トピ主さんの解釈(キャピタルゲインなし=税金はかからない)であっていると思います。
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Res.3 |
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無回答
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無回答 2016/04/30 15:22:43

基本的に、税金は収入が増えた際に掛かるものです。
従って、物を売った金額が、経費を差し引いて、買った金額を
越えた場合に、税金の対象となります。
そんな常識から判断すれば、
税金が掛かるか否か明確です。
マイナス資産に税金が掛かる制度はございません。
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Res.4 |
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無回答
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無回答 2016/04/30 17:41:55

横ですみません。マイナス資産になれば税金はかからない件は納得ですが、ならばマイナス資産になった場合その分の税金を免除されるなんてことはないのでしょうか(以下参照)。
例)セカンドハウスの売り上げ = ー(マイナス)2万ドル
この年の所得 = 10万ドル
税金の対象となるこの年の所得 = 8万ドル?
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Res.5 |
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無回答
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無回答 2016/05/01 09:04:44

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Res.6 |
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4
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無回答 2016/05/01 16:47:33

res5さん、分かりやすい説明を頂きありがとうございます。
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