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No.31117
租税条約 マイナンバー
by 無回答 from 無回答 2016/02/22 09:36:37

日本のみの国籍者です。カナダ、日本の収入があります。租税条約に基づいて税金はカナダで申告しています。日本の収入から20%弱をRRSP購入に充て、その残り分の30〜40%が税金となっていると思います。RRSP分を考慮すると収入の24%〜32%分が税金ということになります。現時点では、日本非居住者として帰国時に金銭的な手続きをしています。

マイナンバー導入にあたり、非居住者であることに不安が強くなってきました。住民票をキープするべきなのかどうか考えています。

とりあえず一番の関心事項は、税金です。今後、日本の住民票をキープすると税金等の合計はどうなるでしょうか。

日本側では所得税、住民税、健康保険料、年金等が発生することになると思うのですが、これらは租税条約でどういう扱いになるでしょうか。たとえば、所得税が10%とすると、それだけ換算されるのでしょうか。たとえば健康保険料、年金、住民税を合計すると20%とするとこちらも考慮されるのでしょうか。

そのほか、メリット、デメリットはいかがでしょうか。教えてください。



Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2016/02/22 10:45:11

日本の会計士とカナダの会計士両方の知恵が必要です。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2016/02/22 19:57:31

カナダのタックスリターン時に、日本で納入したと見なされるのは、所得税と住民税のみだと思います(納税証明で証明できるもの)。健康保険料、年金等は、税金控除の対象ではありません。次回の帰国時に、一度、住民票を入れ、マイナンバーを発行してもらえば良いと思います。その番号は再度、海外転出をしても変わりません。

Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2016/02/23 05:09:48

住民票を抜いたとしても、
日本に家族や血縁がいたり、日本人相手の仕事だと
源泉は日本だと判定されて日本で課税された人います。

住民票を移しても課税されたハリ−ポッターの日本人翻訳者のかたの
お話し有名ですよね


Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/02/23 05:39:37

日本での収入は住民票がある無しは無関係です。
なくてもそれなりに高収入の場合は、課税され税金支払いが生じます。

Res.5 by 無回答 from 無回答 2016/02/23 06:28:46

とぴ主です。皆さまどうもありがとうございます。

Res2さん、貴重な情報ありがとうございます。健康保険料、年金は控除の対象でないとすると、住民票をキープするメリットはあまりなさそうに思えてきました。

確かに、一度マイナンバーを取得するのはいいかもしれません。ただ、住民票を抜いた時点でマイナンバーを返還ということなので、2021年時の銀行口座のマイナンバー紐づけ義務化の時点でどう解釈されるかというのが不透明です。この先、日本に住民票がない場合は口座は持てない、少なくとも海外送金全くできない、という方向になるんではないかと思います。今後の動向を見ながら考えますが、日本の銀行の引き上げを考えていく方が得策な気がしています。

「日本国籍を有する者については、相続人、被相続人、両方が5年以上継続して日本を離れた場合のみ、国外に保有する財産については日本の相続税、贈与税は課税されない」という法制定もなされていることを知りました。そのあたりとリンクした銀行ーマイナンバー紐づけなのかもしれません。

Res3さん、Res4さんご心配ありがとうございます。人それぞれの状況があります。私の場合は日本の税理士さんに確認済みです。


Res.6 by 無回答 from 無回答 2016/02/23 11:50:18

マイナンバーは脱税の監視措置。
だから海外在住で日本から収入ある人間に不都合なのは当然の事なのです。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2016/02/23 14:07:42

日本の銀行口座維持、クレジットカード維持で住民票のキープをお考えでしょうか
OECD加盟国は国間で口座情報を交換しているので、
マイナンバー導入前から、監視はされています。
税理士に聞くより、当局に聞いたほうがいいです。
当局が課税しようと思えばあらゆる法的根拠をもち出してきて、課税されます。
グレーならなおさらです。

相続を経験しています。短期間だけ住民登録して、その期間分だけ国保と年金保険料を
納めて、手続きしました。
何かと書類が多いし、その都度カナダで書類を整えるより簡素にすみました。





Res.8 by 無回答 from 無回答 2016/02/23 16:06:31

非居住者の場合、日本国内に源泉がある所得が対象となります。これには国内で働いたことに対する給与、国内での有価証券などの売買に伴う利益などが該当します。
日本で受けとっているか否かではありません。
日本の銀行に振りこまれるのか、海外の銀行に振り込まれるのかは関係がありません。
非居住者に対する国内に源泉がある所得に対する課税の率は、給与も賞与も20%です。
 ただし非居住者にも例外があり、日本の会社の役員に関しては、海外に駐在して非居住者の要件を満たしていても、日本の会社から給与を得ている分は、すべてが課税対象になります。
これに関しては他社の役員兼務の場合など、細かい規定もあるようですが省略します。また日本国内に事務所などを持っている場合だと、やはり非居住者の例外規定があるようですが、。

 では上記で課税対象とならない部分、非居住者の日本に源泉がない所得はどこで課税されるかといいますと、居住している国です。
所得税がない国、あるいは外交官など、税の支払いが免除されている身分でない限り、居住する国の法律の適用を受けて課税がされます。
Res.9 by 無回答 from カルガリー 2016/02/24 05:16:36

「租税条約に関する届出」
http://www.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm
↑をだすか、カナダで外国税控除を受けるかのどちらかなのでは

私は日本でも確定申告しており
日本での納税管理人も決めていました。
一度誤過納したことがあり、自分の口座に返還してもらう手続きをしました。
ところが、代理人の口座にしか返還できないと日本の税務署にいわれ、
代理人である親族の口座に返還になりました。
理由は本来 非居住者は日本国内の口座は持てないという前提があるからとのこと




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