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No.30957
遺産相続に適用される法律
by from 無回答 2016/01/09 21:46:02

カナダに住んでいる日本国籍の私(カナダ永住権あり)がカナダで死亡した場合、
自分の財産の相続に適用される法律は日本の法律ですか、それともカナダの法律でしょうか。
当方、配偶者あり(カナダ国籍)、子供なしですが、遺言がない場合、どのような分配になるのか知りたいです。遺言状を準備する場合は日本の法律、カナダの法律どちらに従って作成すればよいでしょうか。

Res.1 by from 無回答 2016/01/09 22:21:22

日本の税法では、残す方と受け取る方(被相続人と相続人)の内の
誰かが、相続発生の5年以内に日本居住者だった場合には
日本の相続税が適用されます。

Res.2 by とぴぬし from 無回答 2016/01/10 00:03:19

レス1さん、ありがとうございます。とても参考になります。

日本の法律の場合、子供のいない夫婦のどちらかが死亡した場合、遺言のない場合、遺産は配偶者と親(親がいない場合は兄弟姉妹)で一定の割合で分配されると思いますが、カナダでも同様でしょうか。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 00:20:55

>相続発生の5年以内に日本居住者だった場合には日本の相続税が適用されます。

日本の税金に関しては1月1日に住民票があるときに発生するのに
相続税は5年以内に日本居住者・・・おかしいですよね。本当でしょうか??
Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 00:48:45

Res.5 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 00:52:47

海外の財産に課税されないためには「財産を残す人」と「財産を受け取る人」が共に5年間、海外に生活拠点を移す必要があることになります。そのため、単純に海外移住や海外に資産を移すだけは課税対象から外れることはありません。


だそうです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 01:24:21

海外に長く住んでいて、年金の受け取りの為に住民票を移した方を知っています。
そんな場合でも適用するんでしょうね。
そんな方が亡くなった場合、1か月でも住所があればカナダの財産に日本の税金が掛かってしまうと言うことですよね。

彼のような年寄りいっぱいいますが、日本の法律が変わって大変ですね。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/10 07:46:59

カナダに長く移住していて年を取って日本に帰る人がいますが、帰ったら大変なのです、医療費は30%負担、健康保険、65歳から介護保険がかかり、年金のほとんどが税金に取られる。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 10:38:00

余裕のある方なら問題なし。
もし余裕がなければ低所得としてほぼ無料で医療も行政サービス受けられます。実際、どーにでもなるんです。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 13:33:01

カナダでも日本の年金は受け取れるのに、なんで日本に住民票をおく人がいるのですか?
そんなひといっぱいいませんよ?
Res.10 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 15:15:51

日本の税務署はカナダにある財産をどうやって調べるのですが?

伴侶が亡くなっても財産を言わなければ分からない・・・のではと思ったのですが。
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/10 16:05:57

日本人がカナダに不動産を買い、日本で亡くなった場合。
遺言書無しで親族が相続する場合は面倒です、裁判所に亡くなった人のすべての財産を提出、日本のものも含める、そして第三者を代表に選び、すべての財産をいったんその人のものにする、そのあと日本の親族に分ける、不動産を売らなければならない場合は、不動産屋、会計士、代表、さらに弁護士が必要な場合もある。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 16:37:42

レス7さん

医療費は30%負担。
65歳から介護保険?
永久帰国をした年齢によるが介護保険は日本では40歳以上が強制的に支払っている。

おかねがかかるとはいえ年収が400万以下ですと住民税なし、健康保険や介護保険料も減額されるそうです。
介護保険料は年金から強制的に引かれ残りを口座に入れてきます。
永久帰国は恐ろしいものではありません。





Res.13 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 21:41:23

レス11さん

日本人がカナダに不動産を買い日本でなくなった場合。

裁判所に亡くなった人のすべての財産を提出、?

そんな話はないでしょ。笑
私事で申し訳ないが
兄が亡くなって財産相続が発生しました。
兄の場合、信託銀行がすべての財産目録を作り、一冊ずつ相続人に手渡されました。(嫁、姉私の3人です)
その中には、預貯金、株、債券、国債、自宅、別荘の価値、、兄の残した財産すべてが記載されています。
もし兄がバンクーバーに不動産を持っていた場合は、それなりのところで価値の計算をしてもらい、
価格が決まり記載されるわけです。
海外となると通信費もかかるのでそれは兄嫁が支払うこととなります。
財産の分配には会計士など不必要。弁護士も要らない(ごちゃもめすれば別)
必要なのは司法書士だけです。
兄の場合は
信託銀行側から紹介された人でしたね。

>第三者を代表に選び、すべての財産をいったんその人のものにする

???
第3者が財産を受け取る権利ありません。
夫がなくなれば奥さんが半分、残りの半分を子供たち。
こがない兄のような場合は半分が奥さんその半分が兄弟姉妹。
それと財産というのは不動産であれ動産であれすべて、そのときの価値に換算して値段が出ます。
たとえば自宅2億円+預貯金5億円+その他動産3億円、
すべてで10億円。Aさんは10億の財産を持っていたということになって財産目録が出来上がります。
これを法定相続人が取り分をわけるだけ。
ただ自宅2億円をどうややってお金にするかですよね。もちろん売却して支払いをする方もいます。
お金を持っている方はお金で相殺します。













Res.14 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 22:52:48

嫁がいるのに兄弟に財産が分配されるんですか???
Res.15 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 23:04:32

トピ主さんはカナダに住んでいてカナダ人のご主人がいらっしゃるので、カナダの法律が適応となります。お子さんがいらっしゃらないのでしたら、すべてご主人のものになります。
ただ、もし日本に財産を持っていらっしゃるのでしたら、それは場合によっては隠すことができなくもないです。(隠すといってもご主人に対して、であって、政府機関や税務署に対して、ということではありませんが)
もしご主人に残したいなら、遺書に日本にある財産について書いておけばいいですし、ご主人に知られたくないなら、親に言っておいて、もし何かあった場合は、どうせカナダ人のご主人がすぐに日本の領事館に届けたりしないでしょうし、領事館経由ですと日本の戸籍に反映されるのも時間がかかるので、その前にすぐに親が何とかできるように手を打っておく、ありは今から早めに手を打っておくって感じですかね。ちょっと大変ですが。
ただ、その場合は綿密に予定を立てておかないと、もしご主人が日本に何かあるのを知っていればそれを自分のものにする申し立てをするでしょうし、ご主人にはその権利があります。そしてカナダのほうから調べが入って、ご主人のものになります。

ルーマニア人の友人が、ルーマニアでお姉さん名義のコンドに住んでいたところ、お姉さんは亡くなり、ご主人が自分のものであるという手続きをしたために出て行かざるをえなくなった、と言ってました。

ただ、カナダでは結婚前の財産に関してはまた違う解釈がありますので、離婚はともかく死亡の場合にそれがどうなるのかまではちょっとわかりません。すみません。

とりあえず遺書を明確にしておくのが一番大切かと。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 23:18:21

レス14さん

そうですよ。相続をした本人ですのでうそはありません。
兄には子供がなかったので
財産の半分は嫁さん、
半分は兄の兄弟姉妹=姉と私です。
もし私がすでに他界していたとしたら相続権は子供たちです。
たとえば10億の財産があったとしたら5億は嫁さん。
残りの5億は姉と私で2,5億円ずつです。そこから相続税を天引し、
残りが私の口座に振り込まれます。
ご理解いただけたでしょうか。




Res.17 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 23:30:52

レス15さん
遺書はタダ書けばいいものではないことはご存知ですよね。
カナダの場合はわかりませんが
日本の場合はやはり公証人役場または弁護士立会いです。
勝手に書いてどこかにしまっておいて亡くなってそれが見つかっても有効ではないそうです。
それと遺言書は勝手に開封はできません。
それなりの人の立会いのもとに、または裁判所に提出してから開封です。
TVなどでは、親族が集まってその場で開封している場面があるのですが勝手に開封は無効とみなされるそうです。
あくまでも日本側のことです。

>カナダ人のご主人がいらっしゃるので、カナダの法律が適応となります。お子さんがいらっしゃらないのでしたら、すべてご主人のものになります。

カナダはそういう相続なのですか?
もし日本人のAさんがなくなった場合、彼女の財産はすべて夫のもの?
日本は
子供がいれば子供にも相続権発生します。
子供がなければなくなった方の兄弟姉妹です。その兄弟姉妹も他界していればその子供要するに亡くなった人から見れば甥っ子や姪っ子になります。
もちろん国によって財産分与のやりかたもいろいろなのでしょうけどね。
父がなくなったときは相続なかったし(母が全財産搾取)、
兄が亡くなって初めて相続というものを経験し
いろいろ勉強させられましたよ。







Res.18 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 23:35:29

 カナダには相続税がありますか。

A: カナダには相続税はありません。但し、被相続人の財産を100%相続できるわけではありません。被相続人の所有する不動産や株式に購入時からの値上がり益(キャピタルゲイン)があった場合はその50%に課税されます。例えば、被相続人が50万ドルで購入したコンドミニアムの価値が相続時に90万ドルとなっていた場合は、(90万-50万)x 50% = 20万ドルに対して課税され、その分を差し引いた残りの額を相続することになります。但し、これには例外があり、このコンドミニアムが被相続人の主たる居住用家屋(Principal Residence)であった場合は課税を免除されます。また、RRSP(Registered Retirement Saving Plans:登録退職貯蓄基金)は通常死亡と同時に取り崩されて課税され、その残りを相続することになりますが、受益者に配偶者等を指定することによって取り崩しを避け全額相続することが可能となります。(後日取り崩しの際に課税されます)
Q: 家族でカナダに移住した場合、日本国内の資産には相続税はかかりますか。

A: 親か子のいずれかが日本に住んでいる場合は、親の資産が日本、カナダのどちらにあっても全て日本の相続時の課税対象となります。一方、親子ともにカナダに住んでおり、相続の始まる5年以内に日本に住所がなかったと認められる場合には、カナダの資産には日本の相続税がかからず、日本国内の資産のみに課税されることになります。またこの場合、親がカナダで資産管理会社を設立して、日本国内の資産を直接所有するとその資産は海外資産となり相続税がかからなくなるという節税も可能となります。


Res.19 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 23:40:00

RES13さん本当に相続したんですか?

その割には一番きほんてきなことまちがえてますね

法定相続者が配偶者と、兄弟の場合
法定相続の兄弟の相続分は4分の1

半々なのは配偶者と子供の場合のみです

配偶者と親のばあいは、親は3分の1です
兄弟は相続順位がさらに遠くなるので、4分の1です


Res.20 by 無回答 from 無回答 2016/01/10 23:59:06

レス19さん

配偶者の嫁は 3/4兄弟姉妹 1/4でした。
すみません。
なにせ額が大きかったので、。
私の間違いです。
訂正いたします。
兄の相続はうそではありません。
うそであれば信託銀行や財産目録書、司法書士のことなどわかりませんよ。
父がなくなったときは母がすべてを搾取してしまいましたので財産相続がなく
兄が亡くなっていろいろ経験しました。
信託銀行は、ご主人の兄弟姉妹の連絡先を教えてください。
もし亡くなっているにしてもお子さんがいるでしょう。
その場合はお子さんの居所を突き止めてくださいといわれたそうです。
とにかくすべての兄弟姉妹を探さねば、財産相続は開始できないらしいですね。



Res.21 by とぴぬし from 無回答 2016/01/11 00:20:42

レス15さん及びレス頂いた方、ありがとうございます。

まだ平均寿命まではかなりあるのですが、最近自分にいつなにが起こるかわからないと思い、遺産相続について考えるようになりました。皆さんは遺言書用意されてますか?また、どこに保管しておくのがよいでしょうか。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2016/01/11 02:42:45

おじさん、遺産相続を経験されたそうなので質問してもいいですか?

例えば、被相続人がカナダなどの海外にいる場合はどうなるのですか?連絡先が分かれば、連絡が来るのですか?それとも国外にいると対象外になるのですか?

もう一つの質問は、Aさんが亡くなったとして、その人の両親は他界しており、兄弟も子供もいなくて血縁関係のある人は誰もいません。但し、妻がいます。その妻が先に亡くなってしまった場合、そのAさんの遺産は誰がもらうのでしょう?妻の兄弟(その子供)ですか?でも血縁関係はないですが、どうなんでしょう?


Res.23 by 無回答 from 無回答 2016/01/11 03:19:36


いいご質問すね。
もし私がカナダに住んでいるときに兄が亡くなり相続が発生した場合、
カナダにいる私に連絡をしないと遺産相続が開始できないと聞きました。
兄は財産をかなり持っていたためすべてを信託銀行に託してあったのです。
母はすべての貯金通帳、債券、株券、実印すべて姉に預けていたので姉はやりたい放題でに
亡くなるまですべて搾取されてしまいました。
長くなりましたが、被相続人が海外にいる場合はその被相続人にコンタクトをとらないと、遺産相続を開始できない、、が正解です。
中には親や兄弟と断絶じょうたいにあるかたもあるかもしれない。
だがどうしても探し出さないといけないようです。
なくなったのならなくなった旨、証明書が出ますよね。亡くなっていたらお子さんです。
お子さんがいなければ孫。
徹底的に探さないといけないようです。
但しこれも信託銀行のようなところにきちんと財産を預けてあった人の話です。
母のように子供にすべての財産のものを預けてやりたい放題やられては、相続人は手も足も出ません。
といって窃盗罪で訴える方法もあるのですが、




>Aさんが亡くなったとして、その人の両親は他界しており、兄弟も子供もいなくて血縁関係のある人は誰もいません。但し、妻がいます。その妻が先に亡くなってしまった場合、そのAさんの遺産は誰がもらうのでしょう?妻の兄弟(その子供)ですか?でも血縁関係はないですが、どうなんでしょう?

そうなるとAさんの母親の兄弟姉妹または父親の兄弟姉妹でしょうかね。
調べてみます。







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Res.24 by 無回答 from 無回答 2016/01/11 03:49:55

おじさんの例はトピ主にはまったく関係ないし、いつもの間違いだらけ嘘だらけであるのも明白だし。
トピ主は子供いないって書いてるし。
日本の法律はほとんど関係ないし。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2016/01/11 03:51:23

Aさんの遺産は、本当に誰もいない、遺書もない等でしたら、最終的には国のものとなります。
Res.26 by 無回答 from 無回答 2016/01/11 04:00:38

相続人がいない」という言葉には2つの意味があります。

一つ目は、戸籍上の法定相続人はいるけれども、それぞれが相続放棄をしたり相続欠格という場合です。

二つ目は、戸籍上法定相続人が全くいないという場合で、配偶者はもちろん子どももなく、両親祖父母も既に他界しているといったケースです。

仮にイトコとかハトコなどなど、いわゆる遠い親戚がいたとしても、その人たちが法定相続人になることはありません。

こういった法定相続人が存在しない人の財産については、家庭裁判所がその財産を管理する人を選任し、相続人が本当にいないかどうか、またその人に対して債権を持っている人がいないかどうかということを確認します。

具体的には財産管理人を選任したという官報での公告が2ヶ月間、その後債権者や受遺者(遺言によって財産を受取ることになっている人など)に対する請求申出の公告が2ヶ月間(官報に掲載)。

この間に債権者や受遺者が現れた場合には、相続財産の範囲内で精算されますが、それでもまだ財産が残る場合には、再度相続人がいないかどうかという公告(相続権主張の催告)を6ヶ月以上行います。

この期間が終了すると「相続人不存在」が確定します。この確定後は債権者や受遺者が名乗り出ても権利はありません。

相続人不存在が確定した後3ヶ月間については、特別縁故者による財産分与の申立が可能となります。特別縁故者とは、内縁関係の人や故人の世話をしていた人など、一定の要件を満たした人に認められる権利で、その判断は家庭裁判所の審判となります。

最終的に特別縁故者もいないという場合には、故人の財産は全て国庫に帰属、つまり国のものとなります。

実際に「相続人不存在」となっているのはどれくらいあるかと言うと、平成22年の数字で言えば、年間死亡者数約118万人に対して、相続人不存在となっているのは14,069件。

この内特別縁故者が財産を受取ったのは935件ですので、差し引き13,134件は国のものとなったということになります。その金額は約261億円です。

国庫帰属率は約1%前後で推移していますので、100人に1人は相続人が誰もいないということになりますね。


だそうです

ネットですので真偽のほどはわかりませんが、、。
チャンスがあったら聞いてみましょう。



Res.27 by 無回答 from 無回答 2016/01/11 06:27:05

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

これによると、死亡した人の配偶者、子供、直系家族(父母、祖父母)、兄弟姉妹以外は相続人ではないようです。

先のAさんの例の場合、妻側の親戚は直系家族ではないので、相続人ではなく、国庫に帰属するのかもしれません。
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