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No.30751
賃貸契約について
by
ひみこ
from
バンクーバー
2015/11/09 17:13:15
オーナが所有している2ベットルームのコンドミニアムの1ベットルームを借りています。
入居して月初めに2ケ月目のお家賃を払ってすぐに、急にコンドを売りに出すことにしたと言われました。
私はいつまでここに住めるか聞くと、わからないけどコンドが売れたらすぐにでも出ないといけないといわれました。友人に聞いた所、普通は貸主から退去のノーテッスをもらってから3ケ月はいられると聞きました。
私は、オーナーと特に書面で契約はかわしていませんし、month-to-monthで家賃を払っています。
この場合、コンドがすぐに売れてオーナーが引っ越しをしてしまった場合でも私は3ケ月は住む権利があるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2015/11/09 17:20:53
アパートを借りているのであれば家主は3カ月前にノーティスを出さなければならないなどの決まりはあったと思いますが、とぴ主さんの場合は賃貸というよりシェアですよね。
キッチン等を共有しているシェアの場合は、BC州の賃貸契約は適用されないと記憶しています。
今の時点でその話をしてもらっているのだから、退去しなければならない時には住まなかった期間の家賃は必ず返してもらえることを確認した上で、退去しなければならなくなった場合にどうするかを考えるのが一番現実的だと思います。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2015/11/09 17:59:37
書面で契約を交わしていない、つまり
>普通は貸主から退去のノーテッスをもらってから3ケ月はいられる
という契約は交わしていないという事でしょ
それなのに、そういうことが
可能と思うこと自体が変だと思いませんか?
シェアなので、
>普通は貸主から退去のノーテッスをもらってから3ケ月はいられる
という契約は、そういう契約を結んでいない限りは存在しません
ですからトピ主さんには3ヶ月住む権利はありません
仮に売れた場合でオーナーの引越し先の準備も必要ですから
売れた、明日明け渡しという事はありません
引渡しまでに1,2かげつぐらいはよゆうがありますから
次の引越し先を見つけるには十分の期間でしょう
Res.3
by
無回答
from
無回答
2015/11/09 20:50:49
書面で何も契約を交わしていないあなたは、残念ですが來たる退去日に備えて次の滞在先を探し始める以外できることはありません。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2015/11/10 01:15:29
とぴ主さん、書面でかわしていないから、その他諸々、個人の見解だけで決定的な事を言われて信じちゃわないでね。
自分も実際に困ったとき、ここで聞いたこと、コンド所有のオーナー(カナディアン)に直接聞いたこと、友人に聞いたこと、などがすべてバラバラで、結局Tenancy Officeに聞いて正確な事がわかりました。
Residential Tenancy Officeに確認してみてください。
メールで問い合わせてもすぐに回答してくれます。
英語力は知りませんが、もし苦手でも、これくらいの状況説明がんばってみてください。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2015/11/10 08:04:24
だから、tenancy actはルームシェアの場合は適用外なんだよ。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2015/11/10 10:07:05
そんなことなかったですよ。
トピ主さん、ここで判断せずキチンと確認してみましょう。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2015/11/10 11:09:55
なんにせよ次の部屋探しがんばって。
レントしてる部屋が売れちゃったら権利が現オーナーから買い手に譲渡されるから、そうなればどうやったってトピ主さんは住めないからね。
自分の友人でレントしてたアパートのオーナーが急死して、遺族が売る決意をして急に住めなくなった人がいた。でてってくれと言われて次の部屋探し始めるのは、自分で引っ越そうと決めて部屋探しするよりすごくイヤな感じだったって言ってた。トピ主さんも次の部屋探しに動き始めるのは、早い方がきっといい。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2015/11/10 12:22:33
>だから、tenancy actはルームシェアの場合は適用外なんだよ。
>そんなことなかったですよ。
>トピ主さん、ここで判断せずキチンと確認してみましょう。
こういう法律は州によって違います。情報を提供するときは、州も書いたほうがいいです。
BC州についていえば、ルームシェアというか、オーナーと同じスペースに住んでいるかどうかによって違ってきます。キッチンやバスルームなどをオーナーとシェアしている場合、適用外になります。
ベースメントを全部借りているなど、バスルームもキッチンもすべて完全に独立したユニットを借りる場合は適用となるでしょうし、ルームシェアでもオーナーがそこに住んでおらず他人に全部まるごと賃貸している場合も適用となるでしょう。
なのでとぴ主さんの場合は適用外ですし、だからこそ書面契約もなかったのではないですか?
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/02078_01
4 This Act does not apply to
(c) living accommodation in which the tenant shares bathroom or kitchen facilities with the owner of that accommodation,
Res.9
by
無回答
from
無回答
2015/11/10 12:56:41
じゃあトピ主はバンクーバー在住みたいだから、4と6はお門違いなアドバイスですね。自信たっぷりにトピ主を混乱させてしまって、なんだか空回りで残念でしたね。結局ひみこさんはどうされたんですか。
Res.10
by
ひみこ
from
バンクーバー
2015/11/10 23:08:25
皆さんお忙しい中いろいろとご意見を頂きましてありがとうございました。
投稿の中では書かなかったのですが、11月の家賃を払って5日後に帰宅した時に私の部屋の中に大家の本棚がおいてあり、私のスーツケースがクローゼットに押しこめられていたり、家具の配置が変えられて
いたりして、びっくりしている所に大家から電話がかかってきて、物件を売ることにしたと初めて聞かされました。それから3日間の間にウエッブサイトにのせる為にリアルターは部屋の写真を撮りに来るは、人は見学に来るは。。。
そこで、いつまでに出ればいいかノーティスが欲しいというと、わからないの1点張りで、ノーティスは
出した日から1か月ぐらいかなという感じでフルの1ケ月ではないと言うし、決して書面では出してくれません。すぐに売れたら今からだから12月半ばかも??(売れそうな気配です)多分大家は私が入居する前から、計画していたんだと思います。
私の許可なく部屋にはいって私のものをさわったこと、24時間前のwritten notice なしで部屋を見学させた事など追及しましたが、リアルターがやったというばかりで、はぐらかす話ばかりで埒があかないので時間の無駄と思い、探しはじめています。
ただ、Residential Tenancy Officeで、1ケ月ノーティスの期限と、勝手に入室されてものを移動されたことについて聞いてみようと思っています。
みなさんいろいろありがとうございました。
Res.11
by
無回答
from
無回答
2015/11/12 10:39:23
酷すぎですね。
仰るとおり、ここでの確認ではなく、residential tenancy office に確認してみてください。
メールでもすぐ教えてくれますし、回答によっては、または割と緊急を要していますから、直接オフィスを訪ねたほうが良いでしょう。
dispute にapplyすれば、いきなり追い出される心配もなくなります。
Dispute のapplyも簡単ですし、バンクーバーにお住まいならMetrotown にあるので、電車でも簡単に行けます。
突然追い出される事になったり、荷物を触られたり、キッチンをシェアしてるからとかの関係ではなく、許される事ではありません。
そこは泣き寝入りせず、ここで言われた『無理』という事も鵜呑みにせず、是非オフィスで確認してください。
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