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No.30676
カナダ人が日本に住む場合
by 無回答 from バンクーバー 2015/10/25 19:20:24

日本人が海外に住む場合は在留届を日本大使館か日本領事館にだしますよね。
カナダ人が日本に住む場合はカナダ大使館や領事館に日本で言う在留届みたいなものを出すのか
教えて下さい。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2015/10/25 19:36:59

カナダ人が日本に3か月以上住む場合は住む役所に外国人登録をしなければならない、そして3か月ごとにホーム省出張所に行って延長の許可を取る、何千円かの印紙を貼る。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2015/10/25 20:16:20

日本に在住するための手続きに関する情報
[ ビザ・在留資格 ]

日本に入国しようとする外国人は、原則として日本国査証(ビザ)が必要ですが、「一般査証免除措置」を交わした国・地域の外国人が入国する場合で、「短期滞在」に該当する場合はビザを取得する必要がありません。

【短期滞在はビザが不要な場合もあります】
日本に短期間(90日以内。区分、国・地域により異なる)滞在して、市場調査、業務連絡、商談などをする場合、「一般査証免除措置」の対象国・地域の人(一般旅券保持者)は、査証(ビザ)を取得することなく上陸許可申請を行うことができます。ただし、これらの国・地域の人であっても日本で報酬を得る活動をする場合にはビザが必要であり、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので、ビザ取得が必要となります
【就労が認められる在留資格】
就業査証を取得して入国した場合には、就労することができますが、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。詳細に関しては、入国管理局ホームページを参照していただくか、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にお問合せください。

※一般に、日本で就労できる在留資格は以下の通りです。
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
【住民登録】
日本に中長期間在留する外国人は、日本に住所地を定めた日から14日以内に、居住している市区町村に旅券及び在留カート゛を提示して身分事項や居住地などを届け出て、住民登録をすることとなっています。

※住民登録に関する手続きは、お住まいの市区町村にお問合せください。 在留カードに関する手続きは、入国管理局ホームページをご覧ください。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2015/10/25 21:10:48

いや、トピ主さんが言われてるのは、カナダ大使館に届け出がいるかってことでしょう。
詳しくは知りませんが、カナダにはもともと、戸籍もなければ住民票もないし、選挙でさえ自分から登録しなければいけないぐらいなので、カナダ国外にまで出て何かを届けるという概念はないように思いますが、どうなんでしょう。
ただ税金関係や健康保険など、個別に国外に出たことを知らせる必要はあると思いますが。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2015/10/26 00:51:19

実際カナダ人が3年日本に住みましたが、カナダ大使館へは何もしてないです。
住むであろう市町村で外国人登録をしただけです。
日本へ行く前にビザを申請して、毎回更新はしましたが。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2015/10/28 19:03:00

外国人登録書無くなりました、いま外国人は日本に住む在留カード代わりました。
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