jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.29996
税金.タックスリターン.FXについて詳しい方教えてください
by 無回答 from 無回答 2015/05/11 16:08:43

カナダに住んで5年になります。
タックスリターンはいつも代行でやってもらっているのですが、一度も日本の銀行預金について聞かれたことがありませんでした。
こちらの掲示板などを見ていたら日本の銀行に貯金がある場合は申告しなくてはいけないと書かれていたのですが、5年間申告していなかったのに突然書いても大丈夫なのでしょうか?

今年はもう終わってしまったので来年の申告から書きたいのですが....金額は1千万くらいです。ちなみにそのお金は投資しているので利益が出てしまっているのですが、それも本当はしなくてはいけなかったのですよね....



Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/05/11 17:00:25

当然申告します。申告しないという事は脱税です。
つまり犯罪ですよ。
あとでわかるとかなりペナルティをとられますよ。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2015/05/11 19:36:05

http://turbotax.intuit.ca/tax-resources/foreign-income/declaring-foreign-property-on-your-tax-return.jsp

Since 1997, Canadians have been required to declare foreign property in excess of $100,000. If you previously forgot to submit this form, you can submit a Voluntary Disclosure to avoid costly penalties. When you do this, include T1135 forms from previous tax years with your disclosure.
Res.3 by 無回答 from 無回答 2015/05/11 20:46:45

カナダは総合課税ですので預貯金や株の配当金、家賃収入、その他すべて申告義務あります。
詳しくは代行の会計士に聞くといいです。


Res.4 by 無回答 from 無回答 2015/05/11 20:57:47

あとでわかるとという意味は届出をしてなくてっていみですかね?来年のタックスリターンで申告する場合は大丈夫なのですかね?
Res.5 by 無回答 from 無回答 2015/05/11 21:11:19

↑Res2のリンクをよみましょう。間違いに気が付いた時点で自分から過去に遡って申告すればペナルティは避けられるようです。向こうから指摘されたとか、判っていて過去のものを申告していなかったことが発覚するとペナルティの可能性があると思います。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2015/05/11 21:39:30

>判っていて過去のものを申告していなかったことが発覚するとペナルティの可能性があると思います。

理解していて申告をしなかったとしても知らなかったといえば
とがめられないということにもなりますよね。
純粋に知らなかった、過失と
知っていながら申告しなかった故意
CRAはどうやって見分けますか?

トピ主さんは代行業者に頼んでいたようですが代行業者も無知?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2015/05/11 21:56:32

突然書くのではなく、5年前にまで遡って申告しなおすのが正しいのではないでしょうか。

上の方の言われている、純粋に知らなかったのか、知っていたけれど隠していたかについてですが、申告する義務があることは明らかなので、基本的にはペナルティはペナルティとして発生するという前提で考えておいたほうがいいと思います。

ただ、この項目に関係なく、すべての申告項目について言えますが、間違いに気づいた場合に、遡って自分から間違いを訂正した場合は、項目によってはペナルティが課せられないというような理解だと思います(いくら純粋な間違いでも、あり得ないほどの所得を申告していなかったというのであれば別でしょう)。

自分から申告せず、何らかの時に発覚した場合、純粋に知らなかったのか、知っていたのかは誰も証明はできませんが、純粋に知らなかったとしてもペナルティの対象にはなるけれど、CRAが状況的にこれは仕方ないなぁと思えるような場合にだけは見逃してくれることもあるということでしょう。

この判断については、自分から申告した場合、悪意がなかったと思って見逃してくれる可能性が高いですが、そうでない場合は、悪意がなかったとは証明できないので、ルールどおりペナルティを科せられることになるのではないでしょうか。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2015/05/13 14:07:42

情報ありがとうございました。過去にさかのぼって申告したいと思います。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2015/05/13 15:23:17

トピが完了したところで申し訳ないのですが、皆さん、日本の預貯金を申告されているんですか?私は日本に帰って使うため、また日本のクレジットカードを使うときの引き出し用に500万円ほど普通口座に入れてありますが、申請したことないです。

見つかったら追徴課税と言われていますが、どうやって見つかるんでしょうか。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2015/05/13 15:55:43

よく読んでください。申告義務があるのは$100,000を上回った場合です。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2015/05/13 16:07:09

早とちりですみませんでした。ただ、$100,000以上だとしても、どうやってばれるんでしょうか???
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2015/05/13 16:23:55

税務署ってのはいろいろ手を使いますよ。
日本でもマルサの女って映画ありましたけど、どこでも似たようなもんです。
CRA は、通報者に reward も出しているようです。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2015/05/13 16:27:02

FXはどう関係あるんですか?

Res.14 by 無回答 from 無回答 2015/05/13 20:23:11

カナダは総合課税ですので私は銀行預貯金と家賃収入の申告はしました。
それでもCRAは何を思ったのか、東京の自宅をカナダで儲けたお金で購入したと勘違いし、購入記録を提出せよといってきたことがあります。
私は移住した年から退去するまでミスなくやってまいりましたので、言われる筋合いではなかったのですがやはり税務署というところは怖いですから、
購入日、ローンを開始した年月、終了した年月の書類をすべて提出しました。
それもわざわざ東京に行って書類をそろえました。渡航費返せといいたい。笑
CRA 何をするかわかりませんよ。思いもよらないことをやります。
どこの国もそうですが取れるところからしっかり税金は取るという主義ですから仕方ありませんけどね。
貧乏人には手厚く、金持ちに厳しいカナダです。
知り合いが脱税容疑でレターを受け取った。
痛いお仕置きをされた。
数年監視下だそうですね。
彼曰く、このぐらい脱税しないと儲けられないよ。
CRAも馬鹿ではないので数年行動を見ているんだと思います。
それでもおばかはこれぐらい見つからないだろうと脱税を続ける。
最後に御用となるわけ。
税務署って言い訳できないですからね。
うそを付きとおせる人なんていないと思いますよ。
とにかくしつこいらしいです。
それに用意周到に調べ上げた後に御用とするわけですから。
理不尽な調査に対しては正々堂々と証明すれば済むこと。




Res.15 by 無回答 from 無回答 2015/05/13 23:59:49

↑それだけ不安を煽り怖がらせておけばカナダにいるアホ日本人は本当と思い込んで
払わなくても良い税金を払うようになるなw
Res.16 by 無回答 from 無回答 2015/05/14 08:18:23

↑税金を払わないのは犯罪ですよ。どこの国でも。
犯罪者の卵みたいなこといって。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2015/05/14 08:39:09

でもCRAって常に正しい事をするとは限りません。人によって判断基準が違ったり。

知り合いの自営業者がCRAに確認して言われるとおりやっていて何の問題もなかったのに、数年後に別の担当者が全く違った判断をして追徴されたと言っていたこともあります。

Res.18 by 無回答 from 無回答 2015/05/14 17:21:50

14さん、

東京に家があることをCRAに教えなければよかっただけの話ではないんですか?
Res.19 by 無回答 from 無回答 2015/05/14 20:20:29

↑それは虚偽申告ですので、立派な犯罪ですよ。
Res.20 by れす14 from 無回答 2015/05/15 01:11:49

>14さん、

東京に家があることをCRAに教えなければよかっただけの話ではないんですか?

う〜〜ん。
そのころ私はカナダが総合課税ということを知っていたわけではないです。
全世界の試算をタックスリターンで申告せよとなったのは私たちが移住してのちだったのではないかと思います。
私はカナダという国に身を寄せるよそ者として公明正大にしておきたかったのです。
内緒で申告していない人いましたよ。
かれいわく、正直にやる必要ないよ、日本の賃貸料はだまっていればわからないとね。
しかし私の自宅はある企業の借り上げ社宅になっていたのですよ。
借り上げ社宅をご存知ですか?大企業は社員やその家族に家を与えてくれるのです。
役職によって企業が負担する家賃のマックスがいくらと決められていてそれ以上ですと、差額は自己負担です。
外資ですと100万200万の借り上げをぽんとすべて経費で出してくれますよね。
我が家は日系企業でしたからそこまでは、、。
さすが役員ともなれば高額のそれも知名度のある地域に社宅が与えられる。
社宅ですから企業も公明正大に税務署に届けています。
当然私も、確定申告をせざる得ません。
いずれ日本に帰国するつもりでしたがお世話になっているカナダですから
きちんと家賃収入は申告していました。最初はボランティア申告のようなものでしょうかね。
黙っていれば私の家賃収入がばれずにいたか??
それはわかりません。
ただ数年で帰国してしまえばわからないでしょうけど20数年は長すぎます。
転勤でカナダにやってくるご家族で、自宅を賃貸に出されている方があるかと思います。
申告義務ありですよ。
ですが滞在も今は長くて3年ぐらいだそうですからね。
申告をしないのは違反ではありますがどうなんでしょうか。







Res.21 by ギフト from トロント 2015/05/15 13:54:05

でも、日本の親から等もらったお金はギフトなので課税されないし申告しなくていいんですよね。
たとえば親が現金をしょってきて両替やでカナダドルに替えたり、ワイヤートランスファーで私の口座にお金を送金してくれた事がありますが問題ないですよね。
アメリカは、また違うとか聞いたような気もしますが、たとえば、学生で生活費など送金してもらってる人も多いだろうし。。もしその生活費を自分の名前で送金するのと親の名前で送金するのとで何か変わってくるってことですか
ご存知の方教えてください。不安になってきました
Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2015/05/15 14:22:56

↑ギフト云々と、ここで言われているものとは全く別レベルの問題だと思いますよ。
カナダには贈与税はありません。

ここで言われているのは「海外資産の申告」です。
海外(たとえば日本)に、CAD$100,000以上の資産(家や預貯金など含む)があれば、それは申告しておかなければならないと決められているのです。

為替によって変わってきますが、だいたい日本円で1000万円くらいの資産があれば、申告する義務があります。なので↑の方は、親があなたの口座に送金した結果、額が1000万円以上になったら申告義務があるということです。

Res.23 by 無回答 from 無回答 2015/05/15 16:50:27

日本から海外、またカナダ、アメリカ(要するに海外)から日本へ100万円を超える送金をする場合、
日本の銀行からまたはカナダアメリカの銀行から銀行口座の登録住所を管轄する税務署に支払調書が提出されます。
この支払調書に基づき、税務署から送金原資や使途、海外所得の申告の有無などを問い合わせる文書が届くことがあります。
「お尋ね」は、法律上の根拠がない行政指導として送付される文書ですので、回答することはあくまで納税者の任意(自由)です
ですが、回答がない場合や税務署が把握している事実と回答内容に食い違いがある場合は
、税務調査に発展する可能性があります。
仮に税務調査となった場合、通常は、税務署の調査官が平日の日中に自宅に来て実施することになりますので時間的にも心理的にもご負担が多いものと思います。
そのため、税務署とのやり取りで時間を取られたり税務調査に発展することがないよう、一連の資金の流れを税務署担当官が容易に理解できるように整理して回答するのが「お尋ね」への対応のポイントと言えます。

それと海外で住宅を購入するため、日本の両親が数千万円を海外にいる娘や息子に送金する場合
両親は日本に居住ですので、日本の贈与税が課税されます。


Res.24 by 無回答 from 無回答 2015/05/15 17:05:23

>それと海外で住宅を購入するため、日本の両親が数千万円を海外にいる娘や息子に送金する場合
両親は日本に居住ですので、日本の贈与税が課税されます。

あげた側に課税はないのでこれは間違いです。訂正しておきます。
カナダは相続税はないそうなので(カナダに住んでいる期間に相続されたことがないのでわかりません)
申告のみということでしょう。
相続税がないとはいえ申告義務があるので税金0とはいかないですね。




Res.25 by 無回答 from 無回答 2015/05/15 19:34:53

日本国籍保有者の場合、日本在住の親が子供(or孫)に不動産購入資金を援助すると贈与税の対象になります。
不動産購入者が海外在住でも、日本の贈与税がかかります。
Res.26 by 無回答 from 無回答 2015/05/15 20:19:46


そうですか。
贈与税がないのはカナダ国籍の人だけが対象となるわけですね。
カナダ市民権をお持ちの日本人(重国籍者)は、喪失届けを提出していない方が多いですよね、
そういう場合はどうなりますか?
戸籍はそのままで日本人として機能を果たしますかね。
私事ですが、
税務署は相続額から税先取りで残りのお金を銀行振り込みです。
さすが税務署はしたたかです。
ですからもし海外にいる子や孫に贈与となれば、日本側で税金を先取りし、残りを送金ですよね。
この掲示板でも相続で2千万もらった3千万もらったという人があるが、
税金先取りなので、もし手元に3千万円もあるとしたら億の相続をした計算になるのですが、、笑






Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2015/05/15 21:39:48

>もし手元に3千万円もあるとしたら億の相続をした計算になるのですが、、笑

贈与には基礎控除があるのですよ。
今年からは基礎控除が引き下げられましたが、去年までは5,000万円+1,000万円×相続人数までは非課税でした。今年からはなので、3,000万円+600万円×法定相続人の数になるので、3,000万円手元にあると億の相続というのは?です。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2015/05/16 00:57:13

財産が3億円の場合、
奥さんが2億2千500万円
残りが2500万だからそれをお子さんで割る。
配偶者はの取り分は財産の75%
残り25%を兄弟姉妹で分配。
Res.29 by 無回答 from 無回答 2015/05/16 01:12:29

↑訂正
3億円の財産がある場合配偶者は2億2千500万円
残りは7500万、それを子供で分ける。
お子さん二人ですと3750万づつです。
この3750万から税金をごっそり取られ、残りをお子さんそれぞれの銀行預金通帳に入金。
昨年兄が亡くなって遺産相続を経験しました。









Res.30 by 無回答 from 無回答 2015/05/16 05:15:32

私の記憶では配偶者は50%、子供が50%をわけると思ったのですが、民法が変わったのですか?

Res.31 by 無回答 from 無回答 2015/05/16 05:19:13

↑それは遺書がない場合でしょう。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2015/05/16 08:11:44

贈与税と相続税の混同してますよ。

贈与税の計算と税率は以下。結構高いですよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
フリー掲示板トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network