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No.29340
BC州で免許書き換えした方、帰国後、どうしましたか?
by 無回答 from バンクーバー 2014/11/16 20:20:15

BC州で免許の書き換えを行った場合、日本の免許は取り上げられてしまいますが、
帰国後、問題無く再発行出来るものなのでしょうか?

実家の不幸で、急に帰国しなければならないのですが、土地柄、どうしても免許は必要なのです。
急いで地元の免許センターに電話したら、訳の分からない音声ガイダンスで延々と的の外れた
回答を聞かされて、辟易しました。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2014/11/16 20:33:36

国際免許じゃダメなんですか?
それとも、永久帰国なの?
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2014/11/16 20:46:40

国際免許でも今回は大丈夫なんですけど、大型二輪免許も持っていたので、出来たら回復しておきたいのです。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2014/11/16 20:52:57

今はどうかわかりませんが、私が日本に帰って免許の更新を免許センターで行ったときは帰国後30日以内に申請すれば更新できました、やむおえない事情で失効したというのがある。
地方によってもすこし違うようです、帰って直接聞くしかない。
だめでもカナダの免許があれば普通免許は発行してもらえます、しかし3年。
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2014/11/16 21:47:10

説明が通じず、紛失で再交付扱いになりました。短期なら国際免許でいいのでは?
Res.5 by 無回答 from 無回答 2014/11/16 22:12:39

私も免許センタで再交付してもらいましたよ。
はっきりとはもう覚えてないんですけど
紛失と同じ扱いだったかな?
紛失理由の欄に「海外で免許を切り替えた際に没収された」
というようなのが既にあったので、
免許センターでは珍しい例では無いんだと思います。
講習も受けたと思います。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2014/11/16 23:06:01

大型二輪免許を復帰させたいのなら、紛失理由で再交付してもらうしかないです。
でも、もし有効期限が切れていたのなら、それも出来ない。

今回が、有効期限が切れてから初の帰国ならば、たぶん再交付してもらえる。
しかし、今回、国際免許持参で目的を達し(日本での運転)期限切れ後の再交付の
申請をせずにカナダに戻ると、次はもう再交付申請できません。

私は、昨年、カナダの免許証を日本の免許証に切り替えました。
試験・講習無しで、当日発行してもらえましたが、貰えたのは普通免許だけでした。

以前、日本の免許で大型二輪免許を持っていましたが、それは貰えませんでした。
期限きれ失効後、最初の帰国時に再交付申請しなかったからです。

Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2014/11/16 23:11:11

>帰国後、問題無く再発行出来るものなのでしょうか?

はい、できます。
海外で没収された旨を伝えれば、処理してくれます。
免許センターなら当日発行してもらえるはずです。

ただ期限が切れたものであれば、更新時に日本にいなかったこと、期限が切れた直後の帰国から1か月以内、などの制限があったと思うので、更新するつもりがあるのであれば、なるだけ早くしておいたほうがいいです。

ただ短期間の帰国であれば、国際免許を取得して(確かBCAAでやっているはず)BCの免許と同時所持していれば大丈夫です。

私の場合、日本の免許は、日本一時帰国時などにIDとして重宝するので失いたくなかったので、没収された時の次の帰国時にすぐに再発行してもらいました。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2014/11/17 06:04:17

日本で免許を再発行された時点で、BCの免許はまた没収ですか?それとも持ち続けることができるのでしょうか?
Res.9 by 無回答 from 無回答 2014/11/17 07:46:57

これぐらいちょっと調べれば分かる事なんですが・・・

BCの免許に切り替えとの事ですが、まず条件が2つに分かれます。
日本の運転免許が有効期間内か失効後か。

前者の場合は、何も心配ありません。そのまま運転して仮に捕まっても免許自体は有効なので免許不携帯で3000円(記憶が正しければ)の罰金になるだけです。免許センターに行って再発行の申請をすれば有効な免許の条件のまま再発行されます。(警察の紛失届みたいなものが必要かもしれませんが)
後者の場合さらに条件が分かれます。
失効後6ヶ月以内
失効後6ヶ月以上3年未満(だったはず)でやむを得ない事情がある場合
やむを得ない事情があっても失効後3年以上

失効後6ヶ月以内であれば、誰でも再申請で取得できます。
また、失効後3年以上の場合は、一からの取得になります。
失効後6ヶ月以上3年未満(だったはず)でやむを得ない事情がある場合は、その事情が終了した日から1ヶ月以内に再申請すれば取得できます。
海外在住の場合で認められるのは初入国後の1ヶ月。その1ヶ月以内に再出国するともうもらえません(再入国を含む日本経由で乗り継ぎしてたとかあれば無理・・・だったかな)
Res.10 by 無回答 from 無回答 2014/11/17 07:54:17

見やすいものがありました。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo2.html
北海道のものですが、日本は全国同一のルールなのでどの都道府県でも同じです。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2014/11/17 09:17:27

日本で免許を再発行しても、BCの免許は没収されません。大丈夫です。
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2014/11/18 20:11:52

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