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No.28346
日本からの収入とビジネスライセンスについて教えてください。
by カナダ初心者 from 無回答 2014/03/29 16:12:57

フリーランスのライターです。
ファミリークラスで2013年末にカナダに移民しました。
今回はカナダ側に確定申告する必要はないのですが
来期に向けて色々と調べております。分からない事を質問させて下さい。

日本からの収入は5万〜6万ドル、移住後は源泉徴収なしで
残してきた日本の口座で報酬を受け取っています。

カナダではビジネスライセンスを取得すれば経費計上(ネット代等)できる
という認識でよろしいのでしょうか?
時に日本の企業にお歳暮等をお送りしているのですが(日本のネットショップを利用)
これら日本でかかっている経費も一緒に計上できますでしょうか?

「SIN取得前はビジネスライセンスは取得できない」という夫の誤解があり
2014年に入ってから今までビジネスライセンスを取得していませんでした。
今から取得した場合、1月〜3月までの経費は計上できないのでしょうか?

カナダの税金は本当に高いですね。まだ詳しく分からないので
とりあえず毎月、報酬の30%を税金用に貯金していますが
きちんと節税対策をしないとただただ支払うばかりになってしまうようで不安です。



Res.1 by 無回答 from 無回答 2014/03/30 08:57:33

基本的な事ですが、
SINが無いと何も始まりません。ですから最初にくれるはずです。
SINとビジネスとは関係有りません。
SINは政府から割り当てられる個人認識番号です。
ビジネスは、ライセンスの有無に因らず、経済活動をする事です。
つまり、利益が出れば、ライセンスの有無にかかわらず報告をしなければなりません。
さて、経費ですが、自分で必要経費とお考えでしたら、申告又は差し引きすればよい事です。
その経費を、CRAが認めるか否かは別問題です。
例え認められなくても、論争するのは権利です。勝ち目が無いとしても。
最初に、business numberをCRAから取得。はGSTを徴収、支払いを報告するために必要です。
その他アニュアルレポートを申告するのにも必要ですが。
さらに、PSTの申告に必要なナンバーも州政府から取らなくてはなりません。
州のWCBにも加入が義務付けられています。
日本の口座に入金となりますと、居住者としてある種の源泉徴収されるはずですが?
処理の仕方は色々あると思いますが、この方法だと複雑になると思います。
資金を直接カナダの口座に入金された方が、簡単明快になると思います。
さらにビジネス形体ですが、個人事業主か株式会社か、によっても経費の算出に手間が
掛かってくるのもあります。
個人事業主であれば、taxリターンの際に報告も可能です。
株式会社にすると経費面で好都合もありますが、登記等々の手続きも必要です。
規模によって、好不都合が有ると思いますが、この辺から決めていかれたらどうでしょうか。
Res.2 by みなみ from 南アルバータ 2014/03/30 11:29:33

主さんの場合今迄どうり日本で businessを続け、日本で税金を申告して、日本で払い続ける事が可能な気がします。 カナダでは外国(日本)での収入として申告、 足りない分の税金をカナダに納める。

こう言う方法ですと、覚える範囲のカナダでの税法が簡単な気がします。日本では今迄道理に近いし、カナダでは S.I.N.number だけが必要で Gst, Pst Business numberの必要は無い。この方法ですと、日本の経費が引きやすいと思います。只、カナダで引ける経費は最終的な日本からの収入から 部屋とインターネツトと部分的に電気代、ガス代、パソコンの経費ぐらいになるかもです。

もしカナダに事業の基地を動かすと小さな字で書かれた税法の本や カナダ政府の所得税と GST web page の解釈に年中悩まされます。なぜなら専門家に頼むのでもある程度整理しなければならないからです。私の場合覚えるのに15年ぐらい掛かりました。最近やっと事業を始めた頃からの事業の領収書などを7年間分を残し、そして、個人的な土地などの所有の経費の最初からの必要最小限を残し全部切り刻みました。切るのに2週間掛かりました。大きなビニール袋をパンパンに詰めて25くらい有りました。

5万ドルの年収ですと1人の場合では平均の収入ぐらいですので、更に日本での経費と少しのカナダの経費を引くとそんなには高い収入として税金をカナダで払う必要は無いと思います。もちろん2重に採られる事は有りません。申告間違いをしたら場合に由れば数年前迄戻り直しが聞きます。

新しい事を習う事は大事ですが、収入有っての税金払いで有り、税金に追われると肝心の仕事の時間を無くします。

もしこの方法をとるならば、今貴方がしなければならない事は SINを申し込む事と、日本での貴方の事業の存続の可能性と カナダでの外国(日本)における事業で引ける収入からのカナダに置ける支出の割合とカナダ在留者の日本での事業の存続の申告の可能性を探る事です。

これらは何れもある程度日本とカナダ政府の中から探せます。何れにしても専門家に訪ねてから選んでください。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2014/03/30 12:13:23

私も似たような仕事をしていますが、日本で住民票がない場合、日本側は源泉徴収をせずにそのまま報酬が振り込まれるので、カナダ側でそれを収入として申告して、それに基づいて所得税を払う仕組みになっています。

>報酬の30%を税金用に貯金していますが

これは正しいです。フリーランスの場合は、そうやっている人が多いと思います。

いずれにせよ、SINがないと始まりません。

確定申告の時に、自営業としてビジネスエクスペンスを申告することができますが、自宅で仕事をしている場合、仕事場の面積であるとか、ネットであるなら仕事とプライベートで使う割合であるとか、そういうものも関係してきます。当然ですが、プライベートで使っている部分は経費として認められません。

>きちんと節税対策をしないとただただ支払うばかりになってしまうようで不安です。

これについては、あなたが日本から報酬を得ていることには関係ありません。
フリーランスの場合、経費として認められるもの認められないものを把握しておく必要があるかと思いますが、ライターであれば仕入れもなければ人を雇う必要もないので、それほど引けるほどの経費はないと思います。ご不安であれば会計士さんに相談されればいいと思います。

1年後に、2014年度の申告をすると、RRSPの枠がもらえますので、その枠内でRRSPを買えば、その分は当該年度の課税対象にはなりませんので、節税になります。
Res.4 by みなみ from 南アルバータ 2014/03/30 12:33:33

自分の会社の形態をカナダに移してGST Business number を取れば全てのお金の動きにGSTを足したりして請求して多分貴方の場合Income Taxの他に年間4回程GSTの申請をしなければ為らないでしょう。その時GSTの払い込みも同時にします。

それよりは 貴方の住む街の役所に家で事業の許可を貰えば($100ぐらい)、家の1部を使うビジネスとして営業すればカナダに置ける外国からの収入から全体の家の面積から引いた事務所として使う割合の電気代、ガス代、電話代、の割合分と100%のネット、パソコン代を引けるとおもいます。この場合GSTを考えずに明くまでもカナダにいても日本での事業として続けられると思います。確かでは無いので専門家に聞いてください。ーーー>  H&RBrookなど
Res.5 by トピ主 from 無回答 2014/03/30 13:16:04

皆様、早々にご回答いただきありがとうございます。
大変参考になると共に、自分の知識不足っぷりに泣きそうになってます。

>Res1さん
まずSINはビジネスとは無関係でありながら、まずは申請して取得しなければならないものだと認識いたしました。早速そのようにしたいと思います。

日本にいた時から個人事業主として活動しており、こちらでも法人化する予定はありません。便宜上日本に口座を残しそこに報酬を振り込んでいただいていますが、住民票を抜き非居住者となっています。非居住者としてカナダのみで確定申告する方がシンプルかと思い、源泉徴収はなしで報酬をいただいています。

ライターと申しましても記事に著作権は発生せず、ウェブの運営管理作業として日給でいただく報酬もあります。すべてがウェブ上・日本で動いているのですが、GST等も発生するのでしょうか?これについては全く無知でしたので、これから調べてみたいと思います。

>Res2さん
上にも書きました通り日本では非居住者となっており、法人として活動していたわけではない為、日本での事業存続は難しいかなと思っております。また、当初は源泉徴収を続け日加双方で税金を支払う事も視野に入れていたのですが、複雑になりそうでしたのでカナダのみで確定申告したいと考えています。

こちらの税金システムを覚えられるのに15年…膨大な経理の処理にも時間がかかったとのことで、想像しただけで目が回りそうです。

>>新しい事を習う事は大事ですが、収入有っての税金払いで有り、税金に追われると肝心の仕事の時間を無くします。

↑これ本当ですね。やはり会計士さんに相談して、経験を積みながら覚えていきたいと思います。


Res.6 by トピ主 from 無回答 2014/03/30 13:16:32

>Res3さん
同じようなお仕事をされてらっしゃるのですね。大変参考になります。確定申告につきましては、煽られるように日本では非居住者、カナダで納税したいと考えております。

計上できる経費の割合や科目なども日本とは細かな違いがあるかと思いますので、まずは日本にいた時と同じように帳簿をつけて、会計士さんに相談したいと思います。

RRSPの枠は一度確定申告をした後にもらえるのですか!おっしゃるように経費のかからない私は、カナダでの節税対策と言えばRRSPしか思い浮かばず、詳しく調べもせずにこれを買おうなどと考えていました。無知恐ろしやです。

>Res4さん
GSTについて全く無知でしたので大変参考になりました。ホームオフィスでスモールビジネス、しっかり帳簿をつけていればシンプルにいけるかなと思っていたのですが、甘かったです…。

GSTを考えずに継続できるかもしれないとのことで、まずは基本的な部分を専門家の方に相談したいと思います。

皆様、アドバイスいただき本当にありがとうございました。
Res.7 by 自営業 from 無回答 2014/03/30 14:20:38

私は夫と共に会社を経営しています。形態は法人です。加えて、12345 BC Ltd. 65983 AB Ltd.と言う通称, number companyも投資用の会社として持っています。リアルター等はこの番号の付いた会社形態の人が多いです。
こちらの方は、名前の付いた会社に比べ、他社が既に自分の希望する名前を使っていないかと言った調査をする必要がないので、費用は安めです。
私がお願いした会計事務所は$800弱でやってくれました。

私はフリーランスの人がどの位を経費として計上出来るのかの知識はありませんが、この番号の付いた会社なら、例えば日本の顧客とミーティングがある場合にその費用を経費として落とす事が出来ます。一ヶ月日本に帰るから、一ヶ月分のホテル代を落とせるかと言えばNOでしょうが、飛行機代と一週間分位のホテル代は大丈夫だと思います。強いて言えば、日本に一時帰国したいから、次いでに顧客に顔出しに行こうと言う事も出来る訳です。
多分、法人形態を取らなくても落とせるとは思いますが。

後、カナダ国内で収入がないなら、GST番号を取る必要はないと思います。収入が3万ドル以下の場合は任意で強制ではなかったと思います。でも、この3万ドルと言うのは日本での収入も含めた額なのかは、分かりませんので、会計士に聞いて下さい。
GST番号があれば、自分が払ったGSTとお客さんから徴収したGSTとの差額で政府にGSTを払ったり、GSTが戻って来たりしますが、なければGSTを含めた額を経費として計上すれば良いと思います。

私からのアドバイスは、先ずは会計士と相談して、税制上、法人形態にした方が良いかを決めると言う事です。大方の人は節約の為に会計士や弁護士と相談せず、友達等、素人のアドバイスや自分の思い込みで何かをやり、結局は後でもっと出費する羽目になる事が多いです。お金を出してでも、初めに専門家と相談して決めた方が良いです。今後もその会計士にお願いするのなら、初回のミーディングは無料と言う会計士も多いと思いますよ。

Res.8 by 自営業 from 無回答 2014/03/30 14:31:07

付け加えですが、GSTセクッションに電話して、ご自分の仕事の形態を話して、GST番号を取る必要があるか聞いてみたらいかがですか?番号は1-800-959-5525です。最近、私はGSTに関して質問があったので、この番号に電話して聞きました。ガバメントの職員はどの人が電話に出ても、親切に教えてくれますよ。
Res.9 by みなみ from 南アルバータ 2014/03/30 17:18:07

主さん2つ程問題が有ります。

1つは日本の銀行は貴方が外国に居住していると知った時より口座を閉める可能性がありませんか。住民表を永久にカナダに移すという事はいずれ日本の銀行口座を閉めなければならないという事になりませんか?ーーー別に今で無くとも?

2つ目は その年のRRSPの買い時は 2月末迄、個人のIncomeTaxの申請は3月末が原則ですが税金に借りがなければ大げさに言えばいつでも良い。(罰金とその利息が貯まらないので)ですので2月末まで大まかにRRSPをいくら買えるか知る必要が有ります。ーーーーRRSP 次の年への繰越しから次の年の収入から引く事もできますが。


Res.10 by 無回答 from 無回答 2014/03/30 18:21:12

Res 9>1つは日本の銀行は貴方が外国に居住していると知った時より口座を閉める可能性がありませんか。
非居住者でも銀行口座は保持できます。実際に私がしています。
銀行にも一応、家族は連絡先として併記していますが、口座を保持している本人は、
非居住として登録してあります。東京三菱銀行の普通口座です。

Res 9>その年のRRSPの買い時は 2月末迄
実際は、年が明けて60日間です。なので、基本、うるう年の場合は2月29日で、
そうでない場合は3月1日です。ただし、この日が週末になると次の月曜日まで延びます。
今年は3月3日でした。

Res9>個人のIncomeTaxの申請は3月末が原則で
4月末です。

Res 9>2月末まで大まかにRRSPをいくら買えるか知る必要が有ります。
RRSPをいくら買えるかは前々(今年の場合は、2012年)の年のIncomeによりますので、
前年にTax Return をしていなければ、0ですし、
普通に四月末までにしていれば、遅くとも夏ぐらいまでには結果が通知されています。

Res 9さんのコメントがあまりに混乱を招きそうでしたので、しゃしゃり出てしまいました。

Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2014/03/30 19:47:55

銀行口座については、海外在住でも、登録住所に誰か住んでいるなど、本人に連絡がつけば問題ありません。
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2014/03/30 19:52:12

もし銀行口座を解約しなければならなくなったとしても、他の方法で送ってもらえばよいだけの話で、それは事務的な方法だけの話なので、それはトピ主さんの収入や税金などにには関係ないです。
私も日本の会社から報酬をもらって仕事をしていますが、海外在住であることを証明すれば、源泉徴収はなしで、日本の銀行に振り込んでもらってます。希望すればペイパル送金も可能と言われたので、銀行口座を解約しなければならない場合は、そうすればいいなと思ってます。
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