Res2さん、ご自身の経験を教えていただきありがとうございます。
日本から家賃収入があったとのこと。20%源泉徴収され、その分は後に還付。カナダで確定申告をして、税金全額を納めていた、という事でしょうか?
還付請求をしなくても還付されたのか、経緯が気になるところなのですが、家賃収入と自由業の報酬では、税率や取り扱いが違うのかもしれません。
昨日また税務署に電話したところ、やっとクリアな回答が得られましたので、こちらで情報共有させていただきたいと思います。
「租税条約に関する届出」
→提出すると日本での課税が免除になる(対象にならないものもあるそうです)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm
「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」
→提出すると、課税免除前の源泉徴収分が還付される。
→「租税条約に関する届出」の提出後でないと還付請求はできない。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm
上記のように、「租税条約に関する届出」を提出しなければ還付請求はできないとの事。カナダで全額税金を納め、日本で源泉徴収された分は毎年還付請求する、というのはおかしな話でした。
税務署の方のお話では、日本には何も提出せず、カナダで外国税控除(日本で支払った源泉徴収分を差し引いた額をカナダに納める)を受けた方が良いのでは?とのことでした。
不安は残りますが、こちらでの確定申告に備えておこうと思います。