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No.27243
日本円での収入…所得税について教えてください。
by じじ from モントリオール 2013/08/01 15:08:06

ケベック州在住、ファミリークラスのビザがおりるのを待っているフリーランスのライターです。日本の非居住者の所得税の扱いについて教えてください。

昨年末にカナダ移住後も日本の会社とオンラインで仕事をし、日本円で報酬を得ています。メインの委託元は、所得税は会社側負担(報酬の10.21%を収めていただいています)なのですが、非居住者は20.42%の所得税をおさめるとあります。

「租税条約に関する届出」を提出すれば、会社に納めていただいている10.21%だけで大丈夫なのでしょうか?カナダで確定申告をし、日本に支払った10.21%の所得税との差額を納める、という認識で合っていますでしょうか?

出国前に税金関係の手続きをしっかりして来ず、後悔しています…。何度も税務署に電話しているのですが埒が明かず、こちらでご相談させていただきました。郵送で提出できると良いのですが…

Res.1 by じじ from モントリオール 2013/08/01 16:30:52

自己レスです。少し勘違いをしいたようです…。「租税条約に関する届出」すると、一切源泉徴収されなくなり、カナダの税率に沿ってカナダで税金を納めることになるのですね。

「租税条約に関する届出」を日本に提出

次回カナダで確定申告

税務署に「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」を提出し、カナダ移住後に支払った所得税分を還付してもらう

このような流れになるのでしょうか?

1にも記載したのですが、報酬から差し引いて源泉徴収されているわけではなく、会社側が負担する形で所得税を支払っている為、「租税条約に関する届出」を提出すると、委託元は私に10.21%上乗せして報酬を支払うことになってしまい、申し訳ないです。(こうすることで報酬がキリの良い金額となり、経理の手間を省いていると思われる為)

日本に10.21%の所得税を支払い毎年還付請求する、もしくはカナダ側に外国税額控除(foreign tax credit)を申請して、日本に支払った分を毎年控除してもらうことは可能なのでしょうか?

ご経験のある方、ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?


Res.2 by 無回答 from 無回答 2013/08/01 23:30:38

トピを読んでも理解が出来ないので私事で書いてみます。
私の場合は、仕事ではなく、住居の賃貸でした。
自宅をある企業の社宅として貸し出していたのですが、つきの家賃から20%税の天引きでした。
税は、企業のある税務署にしっかり納めていた。
大企業ですから手抜かりなくです。
申告時期になると企業から0様へOOO万円の家賃をお支払しましたという書類が届き、経費があれば経費を記入し領収書を添えて、都内の税務署に申告。
先取りされた税金は還付でした。20年間はそれで続行。

カナダでは、家賃収入としてタックスリターンをしていました。
還付金に対してもきちんと記入をしましたが、CRAは還付されたお金も総収入として税金をかけてきました。
還付が収入になるのは解せないと会計士ともめたんですが、無知だったのかCRAがそうしろといったのかわかりません。

>租税条約に関する届出

こういう届出があることすら私はわかりません。

その後賃貸人は、企業をリタイヤしたため、私たち帰国までの数年間は、ご本人様との契約でしたので、全額家賃は入金されていましたが、確定申告((日本)は毎年かなりの額で税金を納めていました。
カナダの場合は総合課税ですから、カナダで仕事をした収入+家賃収入の申告です。
それは20数年変わらなかったです。

私の回答が的外れであればスルーされてください。














Res.3 by 無回答 from 無回答 2013/08/01 23:43:15

↑おじさんw
Res.4 by じじ from モントリオール 2013/08/02 08:57:38

Res2さん、ご自身の経験を教えていただきありがとうございます。

日本から家賃収入があったとのこと。20%源泉徴収され、その分は後に還付。カナダで確定申告をして、税金全額を納めていた、という事でしょうか?

還付請求をしなくても還付されたのか、経緯が気になるところなのですが、家賃収入と自由業の報酬では、税率や取り扱いが違うのかもしれません。

昨日また税務署に電話したところ、やっとクリアな回答が得られましたので、こちらで情報共有させていただきたいと思います。

「租税条約に関する届出」
→提出すると日本での課税が免除になる(対象にならないものもあるそうです)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm

「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」
→提出すると、課税免除前の源泉徴収分が還付される。
→「租税条約に関する届出」の提出後でないと還付請求はできない。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm

上記のように、「租税条約に関する届出」を提出しなければ還付請求はできないとの事。カナダで全額税金を納め、日本で源泉徴収された分は毎年還付請求する、というのはおかしな話でした。

税務署の方のお話では、日本には何も提出せず、カナダで外国税控除(日本で支払った源泉徴収分を差し引いた額をカナダに納める)を受けた方が良いのでは?とのことでした。

不安は残りますが、こちらでの確定申告に備えておこうと思います。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2013/08/02 09:24:42

CRAは案外嘘つきの金巻き上げ機関なんで気を付けて下さいねー
Res.6 by れす2 from 無回答 2013/08/02 18:16:02

じじさんへ

家賃収入と自由業の報酬の税率が違うのですね。

>日本から家賃収入があったとのこと。20%源泉徴収され、その分は後に還付。カナダで確定申告をして、税金全額を納めていた、という事でしょうか?

カナダでは仕事をしていたのでその収入と家賃収入をすべて報告。
これに対しての税金です。
そうやって20数年やってきました。
リタイヤで戻ることなりましたが、戻ってからCRAからは、私がカナダを離れた、2012年6月の東京の賃貸物件の相場は、あなたが移住した時とどのようになっているか。上がっているか下がっているかいくらか記載せよ。
それによって税金がかけられました。当然値上がりですのでかなりの大金のタックスををCRAに払いました。
正直に20数年やってきてこれですよ。
家内の知り合いは、横浜にマンションを持っていて賃貸をしているようですが、収入は、カナダににも日本にも内緒だそうです。うちの場合は企業が相手でしたので、日本側は、出来なかったですね。笑
出向でカナダに来て日本の自宅マンションを賃貸にしている方も内緒がいました。しかし出向は3年限度ですので、いいかなと思っています。
カナダは総合課税ですので、カナダ以外に収入がある場合もすべて合算です。
当時は英語も不確かですし、何せ税務署。日本でもそうですがカナダも恐ろしいところと知っているので、正直に賃貸収入を申告しました。

じじさんの場合は、解決したようですので良かったです。
税務署は恐ろしいです。
ランダムチェックにかかると根こそぎ調べられるそうです。
知り合いが脱税で捕まってえらい目にあったとこぼしていました。もちろん脱税するほうが悪いんですが、彼が言うには、カナダは税金が高いからこのぐらいやらないと儲からないよ、です。
チェックが入ると5年ぐらい注視されるようです。そろそろ期限が切れるので、彼の悪い虫がうずき始めるかと思います。笑




>還付請求をしなくても還付されたのか、経緯が気になるところなのですが、家賃収入と自由業の報酬では、税率や取り扱いが違うのかもしれません。

還付請求をしなければお金は戻りませんので請求をして戻しました。
家賃収入については日本の税務署に毎年確定申告をしていました。
還付がある場合は、確定申告は、納税期日(2月1日〜3月31日)は気にしなくてよいといわれていたので毎年の里帰りをした際にやりました。
確定申告書は固定資産税やその他の住所はすべて家内の両親の住所に変更してあったため、確定申告書、と経費領収書は義理の父が毎年カナダへ送ってくれましたので、すべて記入済みにして提出できるようにしていました。

>「租税条約に関する届出」を提出しなければ還付請求はできないとの事。カナダで全額税金を納め、日本で源泉徴収された分は毎年還付請求する、というのはおかしな話でした。

私は租税条約に関する届出を提出していません。届出があることすら知りませんでした。
自宅の固定資産税などは家内の両親の住所に手紙が来るようになっていましたので、義理の父が私の預金から年払いで支払をしてくれていました。、確定申告は一度すると、その住所に用紙が送られてきますので、毎年カナダに郵送してくれてました。もちろん経費があればその領収書も添えてです。
それに記載し、毎年の里帰り時に住所のある義理の両親の管轄税務署に出向き還付請求をしていました。

>税務署の方のお話では、日本には何も提出せず、カナダで外国税控除(日本で支払った源泉徴収分を差し引いた額をカナダに納める)を受けた方が良いのでは?とのことでした

そうですね。これが最良な方法だと思いますよ。
私も何も提出せず、日本は日本、カナダはカナダでやってきました。

私の経験が、じじさんに少しでもお役に立てれば幸いです。









Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2013/08/02 21:10:30

なんか、おじさんのレスはなんかおかしいですね。
もしかしてカナダ国籍なんじゃないかなぁと思った。

あんまり参考にしない方が良いと思います。
Res.8 by れす2 from 無回答 2013/08/03 02:47:44


何がおかしいのですか?
わたしは、うそは書いていませんよ。
移住して3年ぐらい経過した時に、CRAから東京の賃貸物件は、カナダで儲けた(言葉が悪いが失礼)収入で購入したのかどうかというような手紙が来てびっくりしました。
もしそうでないのならその証明を提出せよ。
私は、カナダ市民でもなんでもなくただの移住者です。
20数年ずっと会計士にお願いしていました。理由は当時は、英語が不得意だったことと、やはり税務署は怖いですからね。何かあったら私に対処できませんのでお頼みしていました。
東京の家は日本で働いたときに、購入したもので、その時の購入記録と返済記録を取り寄せることが出来たのでCRAからは理解してもらえました。
そして帰国。
もちろん会計士さんからも、最後のタックスリターンは、賃貸物件の土地値は移住したときより上がったか下がったかCRAに言わねばなりません。とメールを頂きましてね。
その後CRAから手紙でした。
一応ゲインということで書類は会計士さんに頼みましたが、タックスは、目の玉が飛び出るような金額でした。
ただ、その後、私が、完全に非居住者でなくなった旨、頂いたお金は再度計算をし返金いたします。
とのことです。
会計士がいうには、、ほとんどが戻ってくると思いますとのことでした。







Res.9 by 無回答 from 無回答 2013/08/03 03:25:26

リタイヤして日本に戻ったんでしょ?だったら離れる前に永住帰国の手続き取らなかったおじさんが悪いですね。というか、一時帰国で未だにカナダ居住者扱いなわけですか?
Res.10 by 無回答 from 無回答 2013/08/03 06:06:42


>一時帰国で未だにカナダ居住者扱いなわけですか?

いいえ、CRAから、すでに非居住者となったとレターは受け取りました。
要するに今年のタックスリターンが最後だったということです。
CRAは20数年の賃貸物件の土地がねあがったか下がったか金額を知らせろということでした。
どっと税金をかけてきましたが、非居住者と認められたため再度計算しますとのレターです。
たぶん多額に支払った税金はほとんどリターンすると思います。(あくまでも想像ですが、。)
企業廃業届けは、理由も添えてCRAに提出済みです。
私はすべて、会計士頼みですので、永久帰国のことは会計士は理解していました。
CRAに提出する書類もかきました。
私はすでにカナダの居住者ではありません。
すべて終わったのです。








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