永久帰国をする場合のGST番号について(フリーランス)
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フリー
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日本 2013/07/16 12:55:41
ここ数年カナダでフリーで働いており、GST番号を1年以上登録しています。仕事はカナダ以外の海外企業の請負業務のみなので、クライアントに実際にGSTを請求したことはありません。これまで、年に1回、確定申告の時にその年の売上と必要経費で支払ったGST/HSTを申告して、還付金を受け取っていました。
永住権を持っていますが、親の関係で最近、急遽日本に帰国しました。当初は数ヶ月で戻る予定だったのですが、そのまま永久帰国になりそうです。このままカナダに戻らなければ、今年のカナダの滞在期間は183日以内なので、できればnon-residentとして今年度の確定申告をしたいと考えています。(法人ではないので、確定申告はいつもと同じように来年に行うことになります。)アパートなど、residential tiesと考えられるものはこれから解約するつもりですが、GST番号は登録したままにしておいてもnon-residentとして確定申告をする上で支障はないのか(つまり、いつもと同じように確定申告時にカナダの滞在期間中のみの売上とHST/GSTの申告をすればいいのか)、それとも永久帰国の場合には、カナダでビジネスをしないという意味で、すぐにGST番号の登録解除を行った方がいいのか、よくわからなくて悩んでいます。
CRAのウェブサイトの説明を見ると、ビジネスの廃業でGST番号の登録解除をする場合は、コンピューターなどビジネスで使用していたcapital propertyはすべてカナダで売却処分したものとみなされ、登録解除日から数ヶ月以内にそのGST分を申告して支払わなければいけないというようなことが書いてあるのですが、実際には、使用しているコンピューターは数年前にポートランドで購入したもので、日本でもそのまま継続して仕事に使用しているので、どのように申告すべきなのかもよくわかりません…。
永久帰国の場合は、来年の確定申告時を待たずに、すぐにGST番号の登録解除手続きをした方がいいのでしょうか。
長い質問で恐縮ですが、もし分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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