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No.26728
緊急!協議離婚でも子供がいる場合は裁判官がアグリーメントの内容を検討するのでしょうか?
by 無回答 from バンクーバー 2013/04/10 11:02:20

数年前から別居を始め、長い時間とお金をかけてやっと納得のいくアグリーメントを裁判所にレジスターしました。
本当は離婚したいのですが旦那が同意してくれず、正式なセパレートというかたちです。
今回どうしても許せない事がおき、旦那も自分のひどさを口では認めませんがわかっているので今なら、(こちらが全部書類を用意して、旦那はサインするだけまで私が全部しないといけませんが)協議離婚の書類にサインしてくれるかもしれません。

以前「子供がいる場合は、裁判所にレジスターしたセパレーションアグリーメントでも、離婚時に裁判官がその内容を検討する」と聞きました。
これは、協議離婚でもあてはまるのでしょうか?

今のアグリーメントによって、私が100%子供の親権、監督権を持っていて旦那の同意なくどこにでも行けます。
これについての裁判所で協議し直されるのを避けたいのです。
チャイルドサポートの額を子供の為に裁判官が確認するのが主な目的らしいのですが、お金よりも子供の安全のほうが重要なのでサポートはもらえなくてもいいと思っています。

もしお子さんがいらっしゃって協議離婚し、裁判所に提出した経験のある方がいましたらその後の流れを教えてください。
提出したらそれでお終いでしたでしょうか?

また、弁護士は懲りたので自分で全部するつもりです。
他にトピをたてるつもりですが、もし全部自分で書類を用意、作成した方がいらっしゃいましたら、用紙の入手方法など教えてもらえないでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2013/04/10 12:43:45

裁判で争う必要がない場合はノータリーを使って手続きが出来ます、しかし子供が18歳以下だと面倒です。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2013/04/11 09:03:47

れす1さんありがとうございました。

アグリーメントによって(裁判官の決定でなく)子供の親権、監督権を100%持っている場合でも、大変なんでしょうか?
離婚手続き書類とアグリーメントを揃えて、夫婦共にノータリーの前でサインすればそれだけでよくて、あとは裁判所にレジスターすればすべて終了というわけにはなりませんか?
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2013/04/11 12:47:00

子供がいて離婚する場合BC州では子供の養育と教育がトッププライオリティです、親の都合で子供が不幸になることを防ぐためです。
親同士で決めたことで親権の変更が認められません、専門家が事実関係を調査して、裁判所に提出しなければなりません。
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