消費税には二種類あります。
連邦税 GST と、州税 PST です。
連邦税はガバメントに行き、州税は州に行きます。税率は連邦税は5%で州税は州によって違います。
州によっては、GSTとPSTを一緒にして徴収してHSTという名前にしています。
たとえばBC州の場合は以前はGST5%+PST7%だったのが、HST12%となり一緒に徴収されています。ただし、これは来年からGSTとPSTに戻ります。
さて、どのようにかかるかというと、基本的に消費活動全般にかかります。
ですから、規定値として「かかるもの」と考えておいて、そこから、非課税のものを覚えておくのがいいです。
この非課税の物品は結構こまかく定められています。ガバメントのページにゆけば、リストがあります。
ただ、それには大まかなルールがあるので、たいてい察しがつきます。
一番のルールは「生活に最低限必要とみなされるもの非課税」ということです。
これは基本的に「食糧品」に当てはまります。肉、野菜、卵、パンなど挙げているとキリがないですが、基本的に家庭で調理して食べるものについては、ほぼすべて非課税と思って間違いないです。
食べるもので非課税にならないのは嗜好品です。つまり「なくても困らないもの」ですね。
明らかに嗜好品のものは別ですが、「嗜好品」とも「食糧品」の両方にカテゴリーわけできるようなものについては、大きさで線引きされています。目安としては、小さな包みになっていて外出先でちょこっと食べられるようなものは嗜好品、家で開けて食事として食べられるようなものは食糧品です。
例をあげると、ウォーターボトルも、小ボトルであれば嗜好品で課税対象になりますが、大きなボトルであれば食糧品になります(ただし小ボトルが複数ックになって外せないようになっている場合は大ボトル扱いとなります)
またマフィンなども1個だけだとスナック扱いで課税になりますが、6個以上になると食糧品とみなされて非課税になります。
チョコレートも、スナックパックのお菓子は課税ですが、ケーキつくりに使うようなブロックのものは非課税です。
こう書くと、ややこしいみたいですが、ちょこっと一人で食べるようなものと、家族が家で食卓で食べるようなもの、、、みたいな感覚で見分けると、たいてい判ります。
次に非課税なのが、クリニックの診察料や眼鏡、処方箋薬などの医療関係です。
授業料などの教育関連。
このあたりは、あまり考えなくても、わかると思います。
イレギュラーなのが書籍で、これはGSTのみの課税です。
お酒やタバコは税率が少し違います。
他にも細かい規定や例外があるかもしれませんが、それ以外のものは全て税金がかかると思っていれば間違いないです。
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