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No.25296
Statutory Holiday Pay(祝日手当)について教えてください。
by 無回答 from バンクーバー 2012/07/30 03:56:55

下記の記事を見つけたのですが、はっきり分らないので教えてください。

私は月曜が定休日です。もともと休みなので下記の条件を満たしても
祝日手当てが付かないのでしょうか?



>Statutory Holiday Pay(祝日手当?)は、その祝日の直前の30日間のうち15日間以上働いていた場合、その期間の平均賃金をその祝日に働いていなくてももらえるものです。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2012/07/30 14:12:40

休みだったらもらえないですよ。正社員や休日出勤させられた人だけもらえるはずです。
ワーホリなど休みだったらもらえない。でも1.5倍などの残業手当はもらえます。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2012/07/30 15:31:56

上の人は間違ってます。

月曜がスタットホリデーで元々休みの人は、代休かまたは一日分の給料がもらえます。
働いたら1.5倍のペイが出るのは皆さん知ってるんですが、働かないでももらえるってのは移民とかワーホリは知らない人も多いみたい。

ま、アフォでぐうたらカナディアンの作った悪法だけどね。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2012/07/30 16:08:26

res2さんんお言うとおりです。
雇用されてから30日以上たっていて、その間15日以上働いた人に限ります。
当日働いた場合は最低1.5倍〜になります。
それプラス有給の代休が1日もらえます。
当日休みの場合も給料はでます。(日割り)
ただし、月給で貰っている場合などは異なります。


Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2012/07/30 19:17:36

例えば、8月1日から雇用(パートorフルタイム)された場合
毎週月曜がお休みだとしても雇用されてから30日以上経っていて15日以上働けば
9月3日の祝日にはStatutory Holiday Payが適用されると言う事でいいのでしょうか?

ちらっとオーナーにStatutory Holiday Payに付いて聞いたところ
飲食店だから適用しないと言われました。
自分としてはオーバータイム、Statutory Holiday Pay、バケーションペイ、などは
飲食店で契約書がない場合は、BC州の法律に沿うのが当たり前だと思っていました。







Res.5 by 無回答 from 無回答 2012/07/30 19:39:11

飲食店だから適用外・・・・ということはないと思います。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2012/07/30 23:09:34

レス2です。
レストランオーナーです。

飲食店だからとか、全くデタラメです。
あなた英語がある程度読めるなら、employment standard Bc でググるといい。
ただ、杓子定規に法律論かざしたらいけないよ。
あなた、賄い食べてるでしょ?チップもキャッシュでもらってるでしょ?
いいとこだけとって都合の悪い部分は法律ってのはやめとこう。
まぁよく読んでからボスと話すことだな。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2012/07/30 23:21:56



あの〜 おっしゃっていることは一瞬理にかなっているようなのですが
賄いやチップは別だと思います。
賄いは法律に規定は無いですがstandard actでは「しなくてはならない」レベルるが書いてあるだけで
それを上回ることは何をやってもいいのですよ。賄いを出せば手当てを無視していいってことにはならない。
チップのキャッシュって法律違反なんですか?もらったほうが税金申告をしなければ脱税になるのであって雇用主に非があるわけでもキャッシュでもらうこと自体に雇用者に非があるわけでもないと思っていたのですが。

法律論をかざしてはいけないというのは人間関係上のことでは言えると思うんですが
「いいとこだけとって都合の悪い部分は法律ってのはやめとこう」というのは違うと思います。




Res.8 by 無回答 from 無回答 2012/07/31 05:25:25

レス6は法律守らない悪徳経営者
Res.9 by 無回答 from 無回答 2012/07/31 06:26:43

ん?このレストランオーナーさんのいわんとしてるところは、

『杓子定規に』

ってところだとおもいます。

飲食業で働いた経験は一度もないですが、ある組織で給料の計算してます。これまたいろんなルールとかあって、むずかしい。今や祝日がくるのがうらめしい。たかが私の部門にいる20人ほどの人数のスタットペイを計算するのに、かなりの手間暇かけます。私は単に計算をしているだけで、さらに私以外の人がこういう労働法を熟読していて、法律のちょこちょこかわる変化に対応する人もいます。私が計算したものも再チェックを二人の人によってされてます。

何人の従業人がいるのかわかりませんが、飲食店のオーナーがこまごまとした労働法にまで目がとどかせるのはかなりむずかしいのでは、とおもうんです。もちろん、そこまでなんでもこなしている、というのが理想ですよ。でも、そこは人間。だから、あたまっから『違法だ!』と話をもっていったら、支払ってくれるかもしれませんが、職場の雰囲気も悪くなっていくでしょう。

従業員が祝日の30日前からのカレンダーをつくって、それぞれが何日に何時間はたらいた、というのを記入するってシステムつくって提案してみるっていうのはどうです?それぞれの人がその30日間に何日働いて何時間働いたか、の合計を計算するのがものすごーい大変な作業ですから。




Res.10 by 無回答 from 無回答 2012/07/31 07:00:37

飲食店だから適用なんじゃないの?
時給でもらってる人が。
祝日が休みでも、1日分の給料はもらえますよ。

サラリーの人は給料変わらないよね。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2012/07/31 07:17:27

サラリーの人は全て考慮した金額をもらってますよ。祝日は勿論込みのサラリー。もし祝日に働かせられたら勿論その日の分をさらに払ってくれるか、又は出勤した分だけの休暇が取れます。例えば祝日に4時間出勤したら、平日の4時間来なくてもいいということ。
Res.12 by 6 from バンクーバー 2012/07/31 11:41:57

例えば経営側として、スタット適用外にするのは簡単。
週に3日までしかシフトあげなきゃいいだけだから。
だからレストランはパートタイムを多く抱えたい。
トピさんがボスと話してみた結果、法律かざしたおかげで、より望まない結果になる可能性もありますよってことです。
シフトって減らされてからわかる、もらえてることに感謝が足りなかったなってね。
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2012/07/31 16:43:47

飲食店も含まれます。ちゃんと書いてあります。
当日働いた時給×最低でも1.5倍で支払われ、当日働いた見返りの代休が時間外労働や休日手当てを除いた分から月の平均して1日分を代休で支払われます。
チップや賄いとは全く別の話です。
当日店が休みであろうがなかろうが関係ありません。
これを支払わないオーナーは違法です。
カナダでビジネスをする場合、法の下で営業するのが義務であり、これらを受け取るのは権利です。
知らぬフリをして従業員を騙すような経営はやめましょう。
まず、オーナーはもう一度改めてこれらを勉強しなおしてから従業員を雇用していただきたいですね。
もし自分の働いている職場があいまいな態度を取るのであれば、通報することも可能です。
但し、その職場との関係は終わるかもしれませんね。

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