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No.25254
至急:アルバイトは契約書は無いのでしょうか?
by 無回答 from 無回答 2012/07/21 11:07:14

やっと飲食店でのアルバイト(1日8時間で週3〜4回)を見つけました。
トレーニングを終え今後の予定について話していますが、契約書などは無いといわれました。
ただ、シンカードを持って来てくれればいいと言われました。

アルバイトでは契約書無しは普通なのでしょうか?
あと、祝日も平日もどちらも同じ時給と言われました。

カナダの雇用形態に付いて分り易く説明しているサイトや
みなんさの知識をお貸しください。お願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2012/07/21 11:52:02

私自身2つのレストランで働いたことがありますが、契約書はなかったです。

>あと、祝日も平日もどちらも同じ時給と言われました。

週何時間以上働けば祝日の時給は1.5倍とありますが、トピ主さんの週24〜32時間は祝日も平日と同じ時給だと思います。
誰か詳しく書いてあるソースを貼ってくればいいですけどね。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2012/07/21 12:39:54

労働法は州によって違うのですが、BC州ですか?

契約書に関してですが、
契約書がある=きちんとした会社、無い=悪い会社
ではないので、気にしなくても良いかも・・・
その会社に何か怪しい点があるなら別ですが。

私は雇用契約書のある会社に就職して、条件と違うことを契約書を元にマネージャー&オーナーと相談しましたが、「この契約書は無効」(なぜ??)と言われて駄目だったこともあり
また逆に契約書は無く口約束の会社だったけど、勤続年数や働きに応じて給与がupする&信頼して仕事を任せてくれる良い職場だったこともあります。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2012/07/21 12:56:20

本来は契約書が必要だと思いますが働くところによって(特に飲食店等)契約書とか無いところもあります。(=違法な労働を強制するとは限りません)


http://www.labour.gov.bc.ca/esb/esaguide/に日本でいう労働基準法が説明してあります。

祝日に関しては以下のようになっています。祝日手当てをもらうには働いて30日以上経っていること、祝日の直前から30日間のうち15日以上勤務していることが条件です。トピ主さんの場合、毎週週4日働いたとしたら16日間は勤務したことになるので手当ての対象になりますが週3回の週が2週、4回が2週だけだだと15日に満たないので対象となりません。

To qualify for statutory holiday pay employees must:

Have been employed for at least 30 calendar days,
And

Have worked on at least 15 of the 30 days before the statutory holiday.*
*Employees who worked under an averaging agreement any time in the 30 days before the statutory holiday do not have to meet the 15-day minimum.

Qualified employees who are given a day off on a statutory holiday must be paid an average day’s pay.
Qualified employees who work on a statutory holiday must be paid:

Time-and-a-half for the first 12 hours worked and double-time after 12 hours
Plus

An average day’s pay.
An average day’s pay is the total regular earnings divided by the number of days worked in the previous 30 calendar days.

Regular earnings include wages and vacation pay received for vacations taken, but does not include overtime pay.

Days worked includes all days where wages were earned as well as any days of annual vacation taken in the 30 calendar days before the statutory holiday.
Employers and a majority of employees can agree to substitute another day for a statutory holiday. The substitute day must be treated the same as a statutory holiday.


Res.4 by 無回答 from 無回答 2012/07/22 00:00:47

所詮アルバイトレベルで契約書まで取り交わすなんて聞いた事ないな。

しかも飲食でしょ。

営業で出来高ならともかく。


なんの契約するんですかね?

Res.5 by 無回答 from 無回答 2012/07/22 02:15:11

アルバイトだったら、契約書を作ろうとしても、書くことがないのでは?

時給も、最低時給じゃないかと思いますし、時給契約のアルバイト(パートタイムで、ベネフィットなし)だったら、週に何時間働くというのは保証してもらえないのがふつうです。

契約期間も2週間ノーティスで辞めさせてもいいのは、法律にのっとっているし。

契約する内容がないと思いますけど。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2012/07/22 02:18:33

その前に、トレーニング中は給料は払われましたか?
もし払われていないのであれば、その時点で違法です。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2012/07/22 02:22:26

>やっと飲食店でのアルバイト(1日8時間で週3〜4回)を見つけました。
トピ主は一生懸命探し、やっと見つけたんでしょ?
Res4&5 もうちょっと優しく出来ないの?
ちめてえ奴



Res.8 by 無回答 from 無回答 2012/07/23 10:13:44

コメントをくださったみなさんありがとうございました。

Res.1さま

契約書が無い場合もあるのですね。
自分なりに法律を調べて気になったことは聞いてみます。


Res.2さま

私の職場も契約書がなくても評価をしてくれる会社だといいのですが。
オーナーは感じの良い方なので信じて今は仕事に集中してみます。
ちなみにBC州です。


Res.3さま

詳しく説明してくださりありがとうございます。
サイトも張ってくださり感謝いたします。契約書がない場合は州の法律通りかも知れませんね。


Res.4さま

>所詮アルバイトレベル

そうかも知れませんね。

Res.5さま

一応、最低時給より少し上でした。最初の給料明細で先ずは確認してみます。
契約書があれば安心ですが、飲食は契約書が無い場合もあるのですね。


Res.6さま

トレーニング中も少し金額は減るけど、賃金が支払われるとのことです。


Res.7さま

飲食のアルバイトでも働きたいお店を絞って
ずっとコンタクトを取り続けて得た仕事なのでスタートはアルバイトでも満足です。
Res.7さまからのコメントは嬉しかったです。







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