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No.2426
アパート契約(1年)を途中解約する場合
by アパート契約 from バンクーバー 2005/09/19 23:58:25

教えてください。
アパートの契約が1年ですが、緊急事態にて
他州に移る可能性が出てきました。
この場合、コンドのレジデントマネージャーに1ヶ月前
ノーティスするとして、契約を守れない場合のペナルティ
等あるのでしょうか?契約書を良く見たのですが、その辺は
書いてありません。皆さん引継ぎを探しておられますが、
それを行わないで退去する場合は、1年分の家賃を払う義務が
あるのでしょうか?それとも、違約金なのでしょうか?
勿論MGRに聞けばいいのですが、まだ移転が決定になっていないので
こちらでお伺いさせていただきました。
教えてください、宜しくお願いします。

Res.1 by あかね from バンクーバー 2005/09/20 00:20:56

うちのアパートの場合はDEPが$366で
一年以内に退去する場合は
DEPから$250引かれることになってますよ。

 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2005/09/20 00:42:06

コンドとアパートは違います。

コンドだと、大体の場合は契約が切れるまでレントを払い続けなくてはいけません。
そして、契約によっては又貸し(引継ぎ)も禁止されている所が多いです。

全ては、トピ主さんの契約書次第ですので、再度お読みになって下さい。公式の物なら書いてあるはずです。  
Res.3 by コンドは怖い?! from バンクーバー 2005/09/20 11:54:23

回答ありがとうございます。
心配でどきどきしてきました。
一応、もう一度読み直してみたのですが、その辺のことは
書いてありませんでした。

やぱりレジデントマネージャーに聞いてみるのが一番ですが、
緊急の引越しとかで、契約が切れるまでレントを払う羽目に
なった人っておられます?! たとえば1年契約で半年で出て
その後半年分を支払った人っていますか?!
怖いですね。。。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2005/09/20 12:50:17

もし契約が切れるまでレントを払い続けることになったなら、サブレット(って言うんでしたっけ?)に出されてはいかがでしょう?
自分の契約が切れるまでの期間を、他の方に、トピさんを通して貸す感じです。
サブレットをするのに、貸主の了解がいるかどうかは私には分かりませんが、難しい話ではなさそうな気がします・・・・

私の昔住んでたコンドの大家は、「リースで貸すなら契約まではあなた(私)のものだから、あなたが住むことをやめても契約は解除にならないが、あなたが他に貸すことはできる」 と説明を受けました。アパート形式とリース形式とチョイスがあったので、私はアパート形式を選びましたが。(余談)

うまくいくといいですね。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2005/09/20 15:07:33

基本的に契約して紙にサインしてしまっていたら、それは、どんな事情にしても、オーナーには関係ありません。ですからオーナーは、貴方からお金を貰う権利がもうすでに発生しています。1年といったらどんな事情の如何により、1年です。それが北米の契約です。  が、オーナーがそれでもという場合もあれば、事情を理化して、他を自分で探してくれる場合や、あるいは何方かが書かれていましたけど、又貸しみたいに、あなたの代わりに入ってくれる人を見つけていいところなどそれぞれだと思いますが、仮にそれが許されていても、もしあなたの代わりに借りた人が部屋にダメージを入れたりしても、それは貴方がやっていなくても貴方に責任問題は来ます。その事も良くお調べになってから行動される事をお薦めします。お金を損したくないため、レントする人を探してリスクを取るかあるいは、お金は損しても解約でもう完全に切ってしまうかですよね。その場合は、しっかりと解約したという旨の書かれたオーナーからのサインと、お金の支払いは終っているという日付入りのサイン入りの書類も必要です。それじゃないと貴方が出たあとで、オーナーが誰か新しい人に、貴方が本来借りている期間の間に入った人がダメージを与えても、その書類が無ければ、貴方がオーナーとの契約中のまま次に人にという事になってしまっている場合、またもや貴方に責任が回ってくることがあります。ここは日本ではありませんので、話せば分かって貰えるとかそういったことは一切通用しません。貴方がそうだと言ってるわけではないのですよ。でも日本人の人ってそういう考えの人が多いし、日本という国は、契約観念にすごく甘い国ですので注意された方がいいですよ。何でも紙で示して、お互いにしっかりと合意の下で行った旨がどんな場合に置いても必要です。 オーナーにまずは相談してみればどうでしょうか? いい方向に行けばいいですよね。。  
Res.6 by 無回答 from トロント 2005/09/20 20:43:00

トピずれかも知れませんが、バンクーバーでは、マンスリー契約の場合、Noticeは1ヶ月なのでしょうか?トロントでは、一般的に、2ヶ月です。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2005/09/20 23:05:14

http://www.rto.gov.bc.ca/?SMSESSION=NO

上のサイトに、BCでの法が明記されてます。

6ケ月以上の長期契約者は、引継ぎ人に引き継がせる権利、又貸しする権利が与えられています。
家主は、不当にこれを拒否出来ない、とあります。
ちゃんと家賃を払ってくれて、大事に住んでくれそうな人を、貴方自身が探してくれば、家主はこれを拒否出来ないという事です。

これ(引継ぎ、又貸し)をやらなければ、1年分の支払い義務は免れません。ただし、契約書の中で(例:1ケ月分とかの)ペナルティ−の項目があれば、ペナルティ−を払って(引継ぎなど、面倒な事をせず)退去するというオプションもあります。  
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