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No.23599
国際免許に関して
by MI from バンクーバー 2011/09/26 01:08:36

日本で国際免許を取ってバンクーバーに来たのですが、
こっちで乗ることがいっさいなかったため、書き換えに
いきませんでした。12月から90日間ビジターでカリフォルニアに
行こうと思うのですが、どうしても車に乗りたいのですが、
国際免許は有効ではないですよね。。。どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/09/26 06:54:52

国際運転免許は書き換えできませんよ。
有効期限は発行から1年ですが、いつ切れますか。
カリフォルニア滞在が国際運転免許有効期限後だったら無理です。

日本の運転免許をBCのライセンスに書き換え手続きをしてみる。

日本へ一度行ってもう一度国際運転免許取るw

くらいしか思いつかないですね。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2011/09/26 07:05:02

http://abroad.driver.jp/license/#8

h. 海外から国際免許証を申請することはできますか?
原則日本国内でのみ、申請が可能となります。

ただし、申請者がすでに外国へ渡航している場合
申請者との代理人関係が明らかにできる親族等の方であれば、代理人申請が可能です。
ですが、この期間は日本の運転免許証が手元から離れることになります。
※常に日本の運転免許証を携帯していなければならない場合は、現地の運転免許証を取得されることをお勧めいたします。

【代理人申請による必要書類等】
・日本の運転免許証の現物(コピー不可)
・パスポートのコピー(未使用のページを含め、全ページ)
・写真1枚(縦5cm×横4cm)
・依頼人(本人)から代理人にあてた依頼文書(委任状等)
・代理人の方が、上記書類を受け取った際の封筒
・依頼された代理人であることを証明するもの(運転免許証等)
・手数料

【申請場所】
・申請者の免許証記載住所地にある『警察署の運転免許課』『運転免許センター』『運転免許試験場』
※免許証の住所が東京都の場合、代理人の方が他県にお住まいであっても東京都でのみ申請可能となります。

≪やむを得ない事情により親族者が代理人になれない場合≫
 親族以外の方でも代理人申請が可能になる場合がございます。
 詳細は、各【申請場所】へお問合せ下さい。


だそうです。
Res.3 by MI from バンクーバー 2011/09/26 14:34:06

国際免許は来年の2月末まで有効です。。
ごめんなさい説明不足でした。
カリフォルニアでバンクーバーから日本に戻らず、
そのままいき、あまった期間の国際免許で
車は乗れるのでしょうか??
と疑問におもってるのですが。。。

ご丁寧に返信ありがとうございました。
Res.4 by くま from 無回答 2011/09/26 14:42:01

ひょっとして書き換えなかった、というのはBC州の免許証に書き換えなかった、という意味ですか?
国際免許証は「国際」ですから期限内ならどこでも運転できますよ。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2011/09/26 14:59:05

国際運転免許が2月末まで有効で、カリフォルニアに滞在は
12月から90日なら、ちょうど国際運転免許が切れる2月末まで滞在ってことじゃ
ないんですか?それならその国際運転免許で運転できますが。
悩む意味がわかんないんですけど???
Res.6 by MI from バンクーバー 2011/09/26 15:07:28

ですが、なぜBC州では3ヶ月以内にかきかえないといけないんですか??
友達に国際免許は3ヶ月以内っていわれてしまって。。
ごめんなさい、無知なもので。。今はバンクーバーにいるのですが、
車乗るのは 書き換えてないから無理だよっていわれたのですが・・・・
Res.7 by 無回答 from 無回答 2011/09/26 15:10:50

なぜBC州では3ヶ月以内にかきかえないといけないんですか??

それは単にBC州のルールだからです


Res.8 by MI from バンクーバー 2011/09/26 15:23:38

ありがとうございます。。それでは1度カリフォルニアのDMV
に問い合わせてみます。

Res.9 by 無回答 from 無回答 2011/09/26 15:39:46

あ〜あ〜ややこしくなってる。

確認です。
トピ主さんは来年2月末まで有効な日本で発行した国際運転免許を持って
いるということですよね?

で、質問はこの国際運転免許で12月からのカリフォルニア滞在中、カリフォルニアで
運転できるか?ですよね。

その質問なら「国際運転免許が有効期間中は運転できます」よ。


BCの法で3ヶ月以上BC州に住む人はBCのライセンスに書き換えなさい。となって
いますが、それとカリフォルニアで日本発行の国際運転免許を使えるか使えないかは
全く関係ありません。
Res.10 by MI from バンクーバー 2011/09/26 16:31:41

それでは 国際免許書だけで、レンタカーして
乗れるってことですね。。
だとすごく嬉しいです。。

教えていただきありがとうございます。
Res.11 by MI from バンクーバー 2011/09/26 16:31:41

それでは 国際免許書だけで、レンタカーして
乗れるってことですね。。
だとすごく嬉しいです。。

教えていただきありがとうございます。
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2011/09/26 17:10:42

まずアメリカでの運転ですが、国際免許証の有効期限までは可能です。

ただし国際免許証だけではなく、日本の免許証との同時携行が必要です。国際免許証はそれのみでは用を足さない(日本の免許証を持っていたところで、それを免許証だと理解できる外国人が少ないでしょうが)ので、本国の運転免許証と一緒にもって初めて運転免許証となります。

また国際免許証でBC州の免許証への書き換えはできません。日本の運転免許証原本とその翻訳が必要です。そして日本の免許証はBC州の免許証と引き換えに没収されます。(二度と返してはもらえません)

3ヶ月と言うのは、入国から3ヶ月以内しか国際免許証での運転ができない。3ヶ月以内でなければ日本の免許証からBC州の免許証への書き換えはできないというのが正解です。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2011/09/26 18:40:13

もしかすると、BCの様に期間限定があるかも知れないから、そこらへんも調べた方が良いかもね。

Res.14 by 無回答 from 無回答 2011/09/26 18:40:13

もしかすると、BCの様に期間限定があるかも知れないから、そこらへんも調べた方が良いかもね。

Res.15 by MI from バンクーバー 2011/09/27 03:05:05

はい。。一度カリフォルニア州のDMV
で調べてみますね。。ありがとうございます。
Res.16 by MI from バンクーバー 2011/09/27 03:05:05

はい。。一度カリフォルニア州のDMV
で調べてみますね。。ありがとうございます。
Res.17 by MI from バンクーバー 2011/09/27 03:05:05

はい。。一度カリフォルニア州のDMV
で調べてみますね。。ありがとうございます。
Res.18 by MI from バンクーバー 2011/09/27 03:05:05

はい。。一度カリフォルニア州のDMV
で調べてみますね。。ありがとうございます。
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