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No.22881
EMSの課税について
by rika from バンクーバー 2011/05/26 00:50:02

先週、親に日本からカナダのバンクーバー宛にEMSで荷物をおくってもらいました。
後から色々ネットを見ていたら、課税がかかるということを知ってびっくりしています。
荷物は「身の回りの品」で金額は3万円と書いたようです。
これだとどれくらいの課税金額になるのでしょうか。
また皆さん、課税されるものなのですか…?
送る時に高いお金を払っているのにまたかかるなんて…
びっくりです。
これって後から請求がくるものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。

Res.1 by 無回答  from バンクーバー 2011/05/26 07:43:26

新品のものを送ったのであれば、HST(12%)がかかります。品物によっては、通関税がかかります。それは、カナダ側のカスタムの判断次第です。

私は6年前ですが、友達から誕生日プレゼントとして、1枚シャツが送られてきました。シャツの値段は1万円もしなかったと記憶しています。でも、課税されました。20ドルくらいだったと記憶しています。サプライズのプレゼントの嬉しいはずが、こちらで支払いまで生じて、何だか煮え切らない気持ちになったことを覚えています。税金は届けられたときに郵便局員が徴収します。

こればかりはカスタムの職員次第だし、送った品物次第なので、必ず課税されるとも限らないし、何%課税されるかもわかりません。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/26 07:53:48

取られるときは関税分(送る時に高いお金を払っているのにまたかかるなんて…びっくりですって書いてるけど、国外から来たときには日本でも関税かかるから http://www.privateimport.com/information/dutytax/ まぁどこでも同じだよ)。

と言っても12%のHST分だったような気がする。大体カナダポストで来た場合スルーだけどね。運悪く通関時にチェックされると受け取り時に支払わなきゃならないね。

Fedexとか宅配系企業はかなり高確率(体感100%)で税金取られるね。
Res.3 by rika from バンクーバー 2011/05/26 08:38:29

そうなんですね。
私が無知でした…

教えてくださりありがとうございます。
とても助かりました。
ありがとうございます。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/05/26 10:29:30

今回の課税額等についてはわかりませんが、、、

貿易に関わる仕事をしていました。
少しズルイやり方かもしれません。

EMS等の発送時は購入時の金額を正確に記入しない方がいいですよ。
合計金額を$20以内にした方が無難です。
身の回り品など特に使用済みの物の価値はほぼゼロですから。

高価な物やお店で購入してそのまま発送する場合は別です。
もちろん売買するものならば正規の手順で正確に記入してください。

私は身の回り品を送って課税されたことはありません。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/26 12:06:26

個人使用のものなら3万程度では税金は取られないですよ。


これが商売となると違ってきますけどね。
Res.6 by 無回答  from バンクーバー 2011/05/26 12:15:18


確実に課税されないとはいいきれないと思いますよ。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/26 12:41:52

↑100%とは言い切れないけど3万程度は見逃し対象。
↑のかた3万でタックスつきました?
もし課税されたとしてもたいした金額ではありません。



Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/26 13:19:23

個人用の場合、贈り物で$60、それ以外は$20を超えると課税対象になります。
あとは運でしょうかね。

もしまた送って貰うことがあれば、贈り物の枠へのチェックと免税額での申告をお願いするといいですよ。
それと、使用済みの物にはUsedの記載もお忘れなく。
Res.9 by 無回答  from バンクーバー 2011/05/26 15:06:16

>個人用の場合、贈り物で$60、それ以外は$20を超えると課税対象になります。あとは運でしょうかね。

レス5さんは3万円以内は課税対象じゃない(ほぼ100%)と言っているんですが、どちらが正しいんでしょうか?
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/26 15:31:36

>>個人用の場合、贈り物で$60、それ以外は$20を超えると課税対象になります。あとは運でしょうかね。

>レス5さんは3万円以内は課税対象じゃない(ほぼ100%)と言っているんですが、どちらが正しいんでしょうか?

上の方(レス8さん)のほうが正しいと思っておいたほうがいいです。

法律的には、個人用の場合、贈り物で60ドル、それ以外は20ドルを超えると課税対象です。
課税対象になると、関税+HST+手数料の3種類が課せられる可能性があります。

しかし、課税対象であっても、課税されずにスルーされる場合があります。
たいてい、郵便局の普通小包の場合にこれが起こりやすいです。
郵便局でもEMSだったり、宅配業者を利用された場合は、しっかり課税されることが多いです。
これはチェックされる確率の問題です。
郵便局の普通郵便の小包でも、課税されるときは、きっちり課税されます。運です。

また上で、関税+HST+手数料の3種類と書きましたが、この「関税」部分は、輸入国や内容物によって税率が変わってきます。北米産のものであれば通常この関税部分はゼロです。北米産でなくても0%のものもあるし、15%のものもあるし、いろいろです。

HST は、申告額をカナダドル換算して、それに単純に12%をかけたものです。
カナダ国内で買ったら HST を払うものであれば、HST がかかるだけの話です。
カナダ国内で買ったら HST 免除のものであれば、HST はかかりません。

手数料は、業者によって違います。

私は、家から送ってもらう荷物は、できる限り20ドル以内と申告してもらうことにしています。今のところ、これで課税されたことはありません。

オンラインショッピングをしてお店から送ってもらう場合は、贈り物扱いにはしてもらえないので、100ドル以内でも、とられるときはとられます。
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/26 15:36:11



>法律的には、個人用の場合、贈り物で60ドル、それ以外は20ドルを超えると課税対象です。
課税対象になると、関税+HST+手数料の3種類が課せられる可能性があります。

しかし、課税対象であっても、課税されずにスルーされる場合があります。
たいてい、郵便局の普通小包の場合にこれが起こりやすいです。


その通りです。特に私用の場合はね。
Res.12 by 無回答  from バンクーバー 2011/05/26 16:01:02

 ↑
私用とかは実は関係ないんですよ。特にHSTの課税に関しては。HSTの課税対象は、新品のものをカナダに輸入(日本からカナダに送ってもらえば輸入ということになります)し、カナダで使用するつもりがある場合となります。

なので、私用だから=大丈夫。課税対象ではないとは思い込まない方がいいということです。
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2011/05/26 17:09:08

先月日本から送った布団一式を買った箱のまま船便で
送りました。
ニトリの箱にはバッチリ7000円と書いているので
その値段で書きましたが課税されず箱も開けられず
真空パックのまま無事に届きました。
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