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No.22678
日本からの宅配便、関税について
by まい from バンクーバー 2011/04/24 11:23:41

先日、日本郵便で荷物を送ってもらいました。
送ってもらったものは、食品などの個人使用のものだけですが、関税等が、$80くらいもかかりました。
内訳は「Duty:$30」、「GST$40」、「Handling fee:$8」くらいかかっています。

普通、個人使用の食品等などでは関税はかからないですよね?
税関告知書も添付する必要はないですよね?

送り主曰く、発送時に「関税告知書(CN22 or C23)」が必要で、「課税は300SDR以上」と言われたようです。なので、関税告知書も添付されて関税もかかってこちらに届きました。

課税伝票の「Value for duty」は、「$280」とあり、これもよくわかりません。
これが課税対象金額のことなのでしょうか?
普通、個人使用の食品等だけで、こんなに関税ってかかるものなのでしょうか?

食品以外には、便秘薬のコーラックやパイポは入っていましたが、これが課税対象になったのでしょうか?個人使用と書いて送ってもらったのですが・・。

この関税課税について、ちょっと納得できず・・知りたいので、ご存じの方いましたらどうぞ教えて下さい!


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/24 11:54:59

>普通、個人使用の食品等などでは関税はかからないですよね?

誤解されている方が多いようですが、カナダの関税には「個人使用」だとか「食品」だとかいう区別はないです。関係なく課税されます。関係あるのは「内容物」「内容の価値」「差出国」です。例外として、「贈り物」として他人から送られた場合、内容の価値が60ドル未満であれば免税となります。

内容物についていは、NAFTAという協定がありますので、内容が北米から送られてきた北米製品の場合、税関部分は免税となります。

他のものでも、関税率については、送る内容について違ってきます。関税が高いものもあればゼロのものもあります。

この場合、たとえ関税がかからなくても、HSTや手数料はかかります。

ですから、日本が差出国で、内容価格が60ドル以上の場合は、基本的にすべて何らかの税金が発生すると考えてください。

>税関告知書も添付する必要はないですよね?

送り主さんが言われた「CN22」というのが、関税申告書です。

>「課税は300SDR以上」

これは理解違いだと思います。

正しくは「300SDR未満の場合は、CN22が必要になり、300SDR以上の場合はCN23が必要になる」ということで、免税額とは関係ないです。どちらの申告書を使うか?というだけの話です。

カナダの場合、ギフトの場合は60ドル、それ以外の場合は20ドルが免税範囲です。

問題は、送り主さんが、CN22に、内容額をいくらと書いたか?です。
いくらと書いてありますか?チェックしてみてください。

基本的に税関は、そこに書いてある内容額をもとに、計算します。

また、ランダムに内容をチェックして、本当に申告していたものと同じだけの額のものが入っているかをチェックします。チェックされた場合は、税関のテープが貼ってありますので、開けらえたかどうかは判ると思います。たとえ申告書に安く書いてあっても、開けてみてもっと価値があると思われた場合は、申告書ではなく、税関の見積もりに基づいて課税されます。

トピ主さんの場合の問題は「実際の内容額」がカナダドルに換算して280ドルだったかどうかです。

申告書に安い金額を書いており、さらに本当の内容も申告どおりの安いものであれば、カナダ税関が間違いを犯した可能性があります。その場合は、税関に連絡することをおすすめします。

しかし実際に280ドル相当のものが入っていたのであれば、支払うしかないです。
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