条例1
by
芸能人の人権守くん
from
法律事務所 2011/02/14 16:46:11
条例1
大手芸能事務所では、ホームページ、携帯サイトに関して、当方で使用を認めたサイト以外でのタレントの画像の掲載を一切禁止しております。
タレントの写真には無断での使用を制限する「肖像権」という権利が有り、ご自身で撮影した写真であってもタレントの画像を無断で使用しているサイトは肖像権違反に当たることになります。
又、雑誌の記事や、テレビの画像をコピーし公表するとさらに「著作権法」に抵触する可能性もあります。
みんなで芸能人の人権を守りましょう。
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