jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.21605
プロセス中のワークビザについて
by あp from バンクーバー 2010/10/31 22:30:54

今現在のワークビザが11月末で切れます。
そして、ワークビザの更新を行っています。

そこでここ耳に聞いたのですが、プロセス中の場合、更新できるかどうかわからなくても、最低結果が分かるまで、6週間ビザが切れてからも働けると聞いたのですが、CICのサイトで確認できるでしょうか?

噂話でなく目で確認したいと思ったので、どなたか教えていただけませんでしょうか?

Res.1 by from バンクーバー 2010/11/01 00:57:39

サイトで確認できるかはわかりませんが、問題ないですよ。心配なら申請してくれる弁護士に聞いてみれば、友人、もちろん自分でも問題なくいけました。
Res.2 by 無回答 from カルガリー 2010/11/01 08:34:39

Implied Statusです。

http://www.cic.gc.ca/English/resources/manuals/fw/fw01-eng.pdf

こちらのリンク(PDFファイル)の36ページを見てください。

現在のビザ期限前に次のビザへの更新手続きをすると、カナダを離れない限り、結果が出るまで期限切れのビザによってそのまま働くことが出来る。
ビザ更新が却下された時は、速やかに立ち去ること。

みたいな内容です。
6週間働ける、というのは嘘です。結果が出るまで働けます。それが2週間でも、半年でも、カナダを離れない限りは働けます。
Res.3 by AE from バンクーバー 2010/11/01 10:35:14

大変貴重な意見ありがとうございます。
いろいろ噂話は聞くけど、確実にボスに言えるほどの目で見える証拠が欲しかったのです。

大変参考になります。
他にも先輩方がいて助かります。

本当にありがとうございます。
早速調べてみますね。
Res.4 by Work Permit from バンクーバー 2010/11/01 14:10:39

こちらのワークビザ更新中と言うのは、
すでにHRSDCよりPositive Labour Market Opiniom (LMO)を取得されて、CICへワークビザ申請書を郵送にて送った場合ですよね?

LMOを雇用主が申請しService Canada (HRSDC)からの返答待ちの場合はImplied Statusにはならないのでビジターなり何らかの形でカナダ滞在のStatusをキープする必要があると解釈しているのですが、これは間違いないでしょうか?

Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2010/11/02 23:44:55

横レスで申し訳ないのですが、
これはワーホリからワークへ切り替える時は
適応されないのでしょうか。
Res.6 by 通りすがり from 無回答 2010/11/03 14:42:16

>LMOを雇用主が申請しService Canada (HRSDC)からの返答待ちの場合はImplied Statusにはならないのでビジターなり何らかの形でカナダ滞在のStatusをキープする必要があると解釈しているのですが、これは間違いないでしょうか?

2年ほど前までの話では、 間違いなかったです。働くと不法就労になりますが、LMOの返答待ちの状態は国外での待機も可能でした。

これに補足すると、LMOの要らない人(州のノミネートを既に受けているなど)もワークビザが切れる30日前にcicに書類を提出していれば労働可能です。


5さんの場合、ワーホリが切れる前にすでにLMOをお持ちでかつcicに書類を提出されているのであれば、当てはまるといえば当てはまりますが…
このimplied statusはワーホリからワークへという場合、オフィサーの判断
に委ねられるところが大きいようです。ワーホリは日本人には一年限定で出されるものであり、ワーホリ後のimplied statusは解釈によってはワーホリの延長=×、という考え方もあるようですから。
将来移民を考えておられるのであればcicに問いあわせて、そのオフィサーの名前を聞いておくといいですよ。
Res.7 by yuki from 無回答 2010/11/03 20:45:15

Res2、Res4さんの内容が正しいです。

>ワークビザが切れる30日前にcicに書類を提出していれば労働可能です。

CICは30日前を勧めていますが、法律上は、遅くともワークビザの有効期限の日の消印で申請書類を提出していれば、引き続き労働が可能です。

ワーホリからワークへの切り替えの際も同様で、ワーホリの有効期限の日かそれより前の日の消印で申請書類を提出していれば、引き続き労働が可能です。
Res.8 by bb from バンクーバー 2010/11/04 09:27:20

例えば、ワークとかワーキングホリデーじゃなくて

Co-opプログラムによるワークパミットの場合はどうなるのでしょう?

自分はまたCo-opプログラムを申請中です。
この場合、一応ワークパミットはあるので同じように前のワークが切れても働けるのでしょうか?

ただたと違って、学校がスポンサーで、学校も行き、その関連する仕事のみ働けると聞いております。

どうなんでしょう?
Res.9 by 無回答 from 無回答 2010/11/04 10:58:48

CICは30日前を勧めていますが、法律上は、遅くともワークビザの有効期限の日の消印で申請書類を提出していれば、引き続き労働が可能です。

ワーホリからワークへの切り替えの際も同様で、ワーホリの有効期限の日かそれより前の日の消印で申請書類を提出していれば、引き続き労働が可能です。


レス7さん、これらはどこに書いてありますか?
目で見て確認したいもので…
あと、ワーキングホリデーからワークへの延長はlmoの申請期間も含むということですか?
Res.10 by Work Permit from バンクーバー 2010/11/04 11:16:43

Res7さんのおっしゃっている

>ワーホリからワークへの切り替えの際も同様で、ワーホリの有効期限の日かそれより前の日の消印で申請書類を提出していれば、引き続き労働が可能です。

こちらは、私がCICに3回確認した際すべてのオフィサーが
"ワーキングホリデービザからWork, もしくはStudent visaに切り替えの際のImpliedはVisitorとしてのStatusがキープされるので就労と就学は不可”という回答を頂きました。

1つの疑問に対しCICのオペレーター数人に聞いてみるのが一番なのかもしれませんね。


Res.11 by yuki from バンクーバー 2010/11/04 16:06:08

>Co-opプログラムによるワークパミットの場合はどうなるのでしょう?

Co-opは、メインのステータスがStudy Permitですので、StudyからWorkの変更の場合は、申請中に引続きの就労はできません。

>これらはどこに書いてありますか?
>"ワーキングホリデービザからWork, もしくはStudent visaに切り替えの際のImpliedはVisitorとしてのStatusがキープされるので就労と就学は不可”という回答を頂きました。

Immigration and Refugee Protection Regulations 183 (5)
Extension of period authorized for stay
(5) If a temporary resident has applied for an extension of the period authorized for their stay and a decision is not made on the application by the end of the period authorized for their stay, the period is extended until
(a) the day on which a decision is made, if the application is refused; or
(b) the end of the new period authorized for their stay, if the application is allowed.

Immigration and Refugee Protection Regulations 186(u)
Work Without a Permit
No permit required
186. A foreign national may work in Canada without a work permit
(u) until a decision is made on an application made by them under subsection 201(1), if they have remained in Canada after the expiry of their work permit and they have continued to comply with the conditions set out on the expired work permit, other than the expiry date.
Res.12 by from バンクーバー 2010/11/05 11:25:24

トピ主さん、失礼します。 横で申し訳ないのですが、Implied Statusについて色んなケースがレスに上がっているので便乗質問させてください。

ワークビザ保持者(夫)の配偶者(妻)です。 夫と同じ期間だけのオープンワークパーミットをもらっています。
近々夫のワークの期限が切れるので延長申請をしました。妻本人がLMOを持っている訳ではないので、夫の申請用紙の家族欄に妻の分も書いて申請しました。

こういう場合、夫の方はImplied Statusが当て嵌まると思うのですが、妻の場合はどうなんでしょう? 同じく働けるのでしょうか?
トピズレで申し訳ないのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
Res.13 by Work Permit from バンクーバー 2010/11/05 14:26:46

Yukiさん

いつも的確なアドバイスありがとうございます。

>Immigration and Refugee Protection Regulations 186(u)
Work Without a Permit
No permit required
186. A foreign national may work in Canada without a work permit
(u) until a decision is made on an application made by them under subsection 201(1), if they have remained in Canada after the expiry of their work permit and they have continued to comply with the conditions set out on the expired work permit, other than the expiry date.

こちらにあてはまるのは、Closed Work Permit(雇用主より発行されております就労ビザ)、Post Graduate Open Work Permitなどでは
ないでしょうか?
ワーキングホリデーとコープビザはこれに当てはまらないと
聞いたのですが、いかがでしょうか?

Res.14 by yuki from 無回答 2010/11/05 20:33:37

>Immigration and Refugee Protection Regulations 186(u)

これに当てはまるのは、雇用主限定の通常のWork Permitのほかに、Working HolidayなどのYouth Program、Post Graduate Work Permit、配偶者用のSpousal Work Permit、PNP経由で発給されるWork Permit、ファミリークラス国内申請中に発給されるWork Permit、難民などのTRVで滞在中の方のWork Permitです。

CoopやOff-campus Work Permitは、メインの滞在資格がStudy Permitなので、186(u)の対象ではありません。
Res.15 by from バンクーバー 2010/11/05 22:28:00

res14さん、どうもありがとうございます。
私達は移民申請がある程度まで進んでいることもあり、もしも法律でImplied Statusが配偶者には当て嵌まらず、働けないのに働いて不法就労になったら・・・と不安になっていました。
ワーク延長申請中の配偶者も働けるとのことで安心しました。

フリー掲示板トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network