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No.21370
カナダ国籍の方で日本で名義変更などされた方
by Jun from バンクーバー 2010/09/20 14:36:34

カナダ国籍の方(日本国籍喪失)で日本で名義変更などされた方や、そのような情報に詳しい方が居られましたら、教えて頂けないでしょうか(そうかEmailを送っていただけないでしょうか)。 

日本での名義変更手続き中なのですが、法務省がこちらの身分証明書(パスポート、Citizenhsip Certificate,BCID)全て原本を見せてもカード形式なので認めてもらえず、あくまでも書類1枚に、名前、生年月日、現在の住所が全て記載されているものでCanada政府機関から発行される物を要求されています。 日本で住民票という物にあたる様です。

BCIDにはこれらの全てが記載されているのですが、カードなのでだめだといいます。もし誰かこの様な事情に詳しい方や同じ様な経験をされた方が居られましたら、情報を頂けると有難いです。ありがとうございます。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 14:56:15

なぜ日本で名義変更が必要なんですか?
Res.2 by Jun from バンクーバー 2010/09/20 15:33:58

遺族が亡くなったからです。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 16:04:35

名義変更ではないが日本の不動産登記にパスポートとドライバーズライセンスのコピーにこちらのLAWYERのサインとシール(凹凸スタンプ、LAWYERの証明印)を押したものを司法書士を通じて法務省に提出して何の問題もなく登記しました。
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 16:10:47

被相続人が外国籍の場合

日本の法律ではなく、その方の国籍の法律によって相続を行うことになります。

と書いてあります。

やはりそれなりの専門家に問い合わせたほうがよいです。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2010/09/20 16:55:47

後先考えずにカナダ国籍取るから!
Res.6 by Jun from バンクーバー 2010/09/20 17:31:37

皆様どうも有難うございます。 Res5の方、真実も知らずにそのような発言は不必要だと思います。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2010/09/20 18:43:39

<真実も知らずにねー

国際手配されているの?

Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 19:41:12

ここでそんなこと聞いてるくらいだから、利巧とは思えない。
事情が複雑なら専門家に相談して対処すべき。
多少のお金をケチると後で何倍ものつけを払うことになるよ。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2010/09/20 19:49:28

私は移民ですので、経験があるわけではないのですが、
アルバータでは紙のbirth certificateが発行できる、というのをポスターで見たような覚えがあります。
免許証などを扱っている場所です。

BCでは出来ないのでしょうか?
役に立たない情報でしたらごめんなさい。
Res.10 by Jun from バンクーバー 2010/09/20 20:17:51

もちろん日本では専門家(行政書士)を雇っています。その方が法務省で確認された事をここに書いているのです。こちらでそういう専門家が見つからないからこの掲示板にも尋ねてみました。 情報を下さってる方、本当に有難うございます、どの様な事でも有難く思っています。 お金をケチるなどどこからそんな考えが出てくるのでしょうか。読んで楽しくないTopicなら無視されたほうが自分の為では?
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 20:36:18

シチズンシップを取った時に、Commemoration of Canadian Citizenshipというのに名前、住所、シチズンシップの番号、発行した日付が書かれたドキュメントが送られてきます。これと一緒にカナダ政府からの手紙が添えられています、この手紙には本人の名前が書かれています。それとは別にシチズンシップのカード(免許書位の大きさ)は同じ番号で、生年月日が書かれています。これがカナダ政府が発行したドキュメントです。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2010/09/20 20:38:55

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

(2)署名証明

 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続き等、さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
 平成21年4月1日より、署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。

発給条件

日本国籍を有する方のみ申請ができます。
(注)元日本人の方に対しましては、失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。

領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできません。



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領事館に聞いてみてはいかがでしょうか?遺産相続手続きに関する手続きに際しの段落が該当するかもしれません。
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 20:55:43

トピ主さんは国籍喪失届けを提出しているわけですから、日本の領事館は関係ないでしょ。すでにカナダ人です。、そうなるとやはりカナダ大使館??
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 21:31:46

カナダ国内に、カナダ大使館ってないよ...
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 22:39:09

>カナダ国籍の方(日本国籍喪失)で

ご本人がこうかいてますのですでに日本国籍喪失届提出済みということでしょう。
そうなると日本国領事館は論外ですよね。かなだのどこにそういう相談をしたらいいんでしょうね。
カナダ政府の、、わかりません。

Res.16 by 無回答 from 無回答 2010/09/20 23:25:51

今はカナダにいらっしゃるんですよね?!

今度日本に帰られる際に最寄のカナダ大使館(あるいは領事館)でバースサーティフィケートの和訳、英訳を現物のコピーと添えて、大使(領事)に公証(サインして)もらうってのはだめなのでしょうか?

自分が移民申請をするときに戸籍謄本と戸籍の英訳をカバーレターをつけて公証してもらったのを思い出しました。

メールとか電話でカナダ大使館に問い合わせできるといいですね。

もし既にされてたらスルーしてください。
Res.17 by 元日本人 from バンクーバー 2010/09/21 07:54:08

Res12さんの載せている署名証明の発給条件にあるように、“元日本人”の方は特別に署名証明を日本領事館で発行して戴けます。
私は日本の親からの遺産相続を滞りなく受けることができました。
詳細は直接、日本領事館に伺って下さい。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2010/09/21 08:13:11

Res12さんが日本語で書いてるのに、完全に要旨を取れてない人が数名いることにビックリ。

元日本人より余程日本語が不自由だね。
Res.19 by Jun from バンクーバー 2010/09/21 08:57:49

詳しい情報、意見など皆様本当に有難うございます。他の手続きは結構問題なくできたのですが、家の名義変更(不動産登記)で躓いています。

Res 3, 11さんの書かれた事も試みましたが、それでもAcceptはして貰えないようです。 取り合えず、領事館かICBC (Res 9さんの内容)に連絡を取ろうと思います。 皆様、本当にHelpになりました、ここにTopic立てて良かったです。 有難う。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2010/09/21 11:57:13

遺産相続における不動産の名変なら(元)日本人として署名、捺印、印鑑証明(の代わりのサイン証明)でOKだからRes12でOKだよ。

移民で印鑑証明が取れない人も同じ。
Res.21 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 12:05:04


元日本人に対しては、
>失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し、署名証明を発給できるケースもありますので

となってますよね。ですからそれなりの書類を取り揃え領事館に出向く方がよいでしょう。あらかじめどんな書類が必要か電話できいておいたほうがいいですよ。

除籍抄本は自分の戸籍がおいてあったところで取り寄せないといけないですね。

そうなると、家族または兄弟姉妹に頼まないといけないでしょうか。
Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 12:07:33

↑領事館も役所のひとつですから書類、、書類ってうるさいですよね。

元日本人です、だけでは署名捺印と簡単にいかないのがお役所です。

Res.23 by Jun from バンクーバー 2010/10/01 14:58:06

一度片付いたようなTopicを 又、持ち上げてすみませんが、このTopicでレスしてくださった、Res.3さん(下記の内容)にどうしてももう少しお聞きしたい事があるのです。

<< 名義変更ではないが日本の不動産登記にパスポートとドライバーズライセンスのコピーにこちらのLAWYERのサインとシール(凹凸スタンプ、LAWYERの証明印)を押したものを司法書士を通じて法務省に提出して何の問題もなく登記しました。>>

もしこの私のレスを読まれて、差し支えなければ私の方にEmailして頂けないでしょうか。 もし差し支えあるようでしたら、ここで直接お尋ねする事にします。 皆さん、本当にHelp有難うございました。

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