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No.20977
日本の銀行口座の利息が収入?
by riri from バンクーバー 2010/07/14 08:50:36

先日CRAから手紙が来て、GSTリベートの計算に海外での収入がいくらあったか知らせるようにと言う事でした。
昨年移民になりましたが、数年前から働いていてこんな事は初めてです。日本に銀行口座がありますが、利息はすずめの涙ほどで、手をつけず置いたままにしているので額はわかりません。近い将来日本に帰る予定もなく、どのように対処していいのかわかりません。
カナダに住んでおられる移民の皆さんも日本での銀行の利息をTax申告の時に書かれていますか?これは必要でしょうか。収入だとは思ったことがありませんでした。

Res.1 by 無回答  from バンクーバー 2010/07/14 09:46:54

収入ですよ。申告しないといけません。Schedule 4のInterest incomeのところに日本の銀行口座からの収入として、カナダドル換算(年の平均レートで)して申告するんです。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 09:50:08

日本の銀行の利子が年間50円とか、これも申告?そんなの申告してる人っているの??利子収入は書かないといけないのはわかるけど、普通預金で、1ドルにもならない利子でも?定期でもなんでもなくて??

もう長いですが、そんな知らせきたことないです。
Res.3 by 無回答  from バンクーバー 2010/07/14 09:56:58

一応、金額にかかわらず収入として申告しないといけないんですよ。ま、10円くらいだったら面倒なのでいいですけど、今回の場合はCRAから申告してくださいといわれているので、金額に関わらずちゃんと申告しないといけないし、今後もしないといけないと思います。もし、利息収入から所得税が天引きになっているようだったら、その金額が控除になるので、それも申告してください。
Res.4 by from バンクーバー 2010/07/14 10:31:42

税務署側からしたら、GSTリベートする際に、他に収入があるのか調べているのでしょう。
他国で大きな収入があるのに、カナダでは低収入とかいう人結構いますからね。
CRAから申告してくれと言われたからには、たとえ利子が少なくてもちゃんと申告しておいた方がいいですよ。
ほっておくと後々もずっとチェックされますよ。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 13:27:53

>日本の銀行口座の利息が収入?。

そのとおりです。うちも毎年書いてますよ。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 13:31:38

↑追記   言われたことをきちんとやらないと後が怖いですよ。なにから何までさかのぼって書類を日本から集めて提出しなければならなくなります。
CRAを甘く見てはいけないです。


経験者より。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 13:53:16

みなさん、5円でも書いてますか?
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 13:56:20

あの、利子って、カナダの場合は銀行から書類が送られてきますよね。だから、書く額の証明にもなりますが、日本の場合は?20円の普通預金の利子はあまりに小さく銀行からはきませんし、その場合は、証明がないですよね?最近は紙での明細もこないのもありますし。
それは皆どうしていますか?
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 13:57:39

ここで聞くより、ちゃんとした税理士なり何なりに聞いたほうがいいです。ここは嘘の情報もありますよ。注意を。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 14:13:02

日本の利子って、日本で既に20%の課税がされていますよね。それから、さらにまたカナダで課税されるんですか?小額でも?
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 14:16:58

無知で恥ずかしいのですが、ちなみに利子の税は自動的に引かれる事はないでしょうか。今まで、日本での申告でも、銀行の利子収入を書いた覚えはないのですが、、、銀行から、用紙が送られてきた覚えもありませんし、たずねられた覚えもないのですが、、、
Res.12 by レス10 from バンクーバー 2010/07/14 14:23:38

利子所得は、原則として20%の税金が源泉徴収されて課税関係が終了ですよね。老人のマル優、財形の非課税枠以外のものはすべて自動で課税されて、受け取りですよね。

すでに20%引かれた利子の税金が、さらにカナダで引かれるということでしょうか?それとも、申告するだけですか?
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 15:19:57

日本の預貯金は税金20%天引きです、これはあくまで日本の話です。日本はこれで終了ですよね。カナダは総合課税ですからそれを引いた後の残りを計算して提出。要するに20%天引きされた残りは自分の収入ですからその残りをカナダで申告をしなければなりません。きちんと報告しないと、上のかたのようにさかのぼって調査されますのでご注意を。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 15:28:24

13さん、ありがとうございます。数十円ですから、額的には少ないので、別にどうってことはないのですが、それは申告するだけで、その額の証明書類(明細)はいらないのですか?カナダのように銀行からはきていません。
ただ書けばいいだけなのですか?
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 15:32:14

すいません、ついでにですが、

もし額が大きい場合、例えば日本の利子の収入が20万円あったとして、日本ではすでに20%が課税されている。それで、またカナダで収入としてその額を入れると、また課税ということですか?

そのとき、もうすでに日本で20%が課税されているので、カナダでの収入額に応じた%(たとえば22%課税)だったら、2%が余聞に課税されるということですか?

それとも、日本で20%引かれ、カナダで22%引かれるということですか?それも変な話ですが。
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2010/07/14 15:42:29

トピ主さんは、会計士を使ってタックスリターンをしていますか?

使ってるとしたらこういう質問は出ないはず。なぜならCRAからの疑問はあなたと会計士に連絡が行くからです。


↑のかた

日本の銀行からの明細書は年に一度来ますがお持ちでないですか。
必ず着てますよね。日本のご実家?もしそうだとしたらそれを出せばいいのだと思いますが。


会計士さんを通してタックスリターンをすればCRAはあなたに隠し預金

があることを知るでしょうけど個人でやった場合CRAがカナダ以外の国にあなたが隠し預金を持っていることなどわからないと思いますが。
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