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No.20230
日本で確定申告した場合の、カナダでのTax申告について
by 匿名希望 from バンクーバー 2010/03/29 17:42:17

昨年度、日本で株式の所得がありました。そのため、つい先日日本で確定申告(分離課税)をしたところです。日本の役所に問い合わせてみたところ、私の場合、昨年に海外へ住民移動(日本の住民票を抜いた)しているため、今回確定申告分の日本の税金の支払いは、住民税はなく、所得税のみとのことでした。そうなると、昨年の株式所得に対して、カナダで住民税?のようなTAXを払う必要があるのでしょうか?(カナダに現住所がありますので)誰かご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けますと大変ありがたいです。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2010/03/29 19:45:16

今年TAX RETURNをしなければならないのでしょうか?

もしTAX RETURN(去年の何時に住民異動したか、どうのような移動なのか?にも拠りますが)が必要なステータスであればTAX RETURENの用紙の中に外国の資産のキャピタルゲイン及び外国への納税を入れる欄がありますのでそこにキャピタルゲイン(確定益)及び日本の税務署に支払った所得税額をカナダドル建てに変換し(0.01220/uen)申告してください。

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc4152/rc4152-09e.html

昨年中他に所得が有った場合は合算で申告になりますので難しいと感じるのであればプロに100ドル程度で頼んだ方が良いかと。  
Res.2 by 匿名希望 from バンクーバー 2010/03/30 17:33:39

大変ありがとうございました。
もしご存知でしたら、もう一つ教えて頂きたいのですが、カナダで更に課税されるのでしょうか?というのが、日本で支払うのは所得税のみで、住民税は支払わなくてもよいとのことでした。そうなると、カナダで住民税もしくはそれに代わるもの、または一律税率が決まっていて不足分を徴収するということになるのでしょうか?その場合、支払い時期はいつになるのでしょうか。カナダに現金があまりないため、その場合日本からお金を移動させなくてはならないかと思いまして・・・。宜しくお願いいたします。
 
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