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No.19995
バケーションペイについて 助けて下さい
by saya from バンクーバー 2010/03/04 20:59:59

ワーホリで滞在している者です。バケーションペイについてみなさんにお伺いしたいことがあります。少々長くなりすみません。

2009年、5月から9月までフルタイムで働いていたコーヒーショップを辞めた際、明細書を見ると、170ドルのバケーションペイが未払いでした。その後、4カ月もの間オーナーに支払うよう問い合わせているのですが、『2月にT4と一緒に送る』と言われ続け、本日、ついにこのようなメールがきました。

『あなたは2ウィークノーティスをしなかったので、突然新人を雇うことになり、その教育に1000ドル以上掛ったので、あなたに支払う義務はありません。』

確かに辞めるとはっきり申し出たのは1週間前でしたが、以前から学校が始まれば辞めるという事は伝えてはいました。同僚が全員先に辞めてしまい、私一人で5人もの新人のトレーニングをさせられ、疲れ切ってしまったのも2ウィークノーティスができなかった原因でもあります。(酷い扱いの職場だったので新人は誰も続きませんでした)

そして、3月になりますが未だにT4すら送って来ませんT4についてはCanadaRevenueに訴えられると聞いたのですが

バケーションペイについては、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?無知で申し訳ありません。

なにか私にできる措置があればぜひ教えて頂きたいです。どうかよろしくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2010/03/04 22:21:37

法的には、勤続5ヶ月なら、バケーションペイを払う義務は生じないんじゃない。
契約書に払うという項目があるなら、議論する余地はあると思うが。
 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2010/03/04 22:27:27

5日以上働けばもらえますよ、たしか。  
Res.3 by 無回答  from バンクーバー 2010/03/04 22:36:08



Vacation Pay

*
A person is entitled to vacation pay after being employed for more than five calendar days.
* In the first four years in which an employee is entitled to take annual vacation, the employer must pay vacation pay of at least four per cent of all wages paid to the employee in the preceding year.
* After completing five years of employment, the employer must pay vacation pay of at least six per cent of all wages for the fifth and following years of employment. The six percent of all wages is based on the total wages paid to the employee in the preceding year.
* Any vacation pay received by an employee is counted as part of the total wages paid in a particular year.


5日以上働けばもらえます。Gross payrollの4%がVacation payにあたります。なので、T4のGross salaryx4%がVacation payになります。Vacation payはやめ方などの規制はないはずですし、2週間前に雇用主に伝えければならないという労働法もありません。2週間前ノーティスは、会社の都合上ポリシーとして設けられているだけですので、法的拘束力はありません。

なので、2週間前ノーティスではなかったから、Vacation payを払えないというのは言い逃れですので、Ministry of labourに相談しますと雇用主に伝えてみてはいかがでしょうか?  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2010/03/04 22:37:40

A Guide to the Employment Standards Actより抜粋

A person who is employed for less than one year is not entitled to a vacation, but must be paid four per cent vacation pay on termination of employment.
Vacation pay is not payable if a person is employed for five days or less.


こちらで相談してみてください。1-800-663-3316  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2010/03/04 22:49:41

レス1です。失礼しました。この部分と勘違いしてました。
>A person who is employed for less than one year is not entitled to a vacation  
Res.6 by saya from バンクーバー 2010/03/04 23:50:27

相談させて頂いた者です。みなさん本当にアドバイスありがとうございます!やはり2weeknoticeというのは言い逃れの可能性があるのですね・・。明日、教えて頂いた電話番号に相談してみます!このままだとT4も送ってこなさそうですごく心配しています。オーナーから送ってくるメールもすごく無愛想ですこし恐い感じです・・。
引き続きなにか知っている方いらっしゃれば、教えて下さい。よろしくお願いします。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2010/03/05 09:34:43

もうすでに出ていますが、2週間ノーティスは単なる“一般常識”“礼儀"程度ですので例え契約書に「辞める時は○週間以上のノーティスが必要」と書いてあってもそれを盾に辞める人、辞めた人を責めることはできません。
ましてや新人教育にかかった費用を取り立てるなんてその会社は違法でしかありません。
ちょっとお話聞いて腹がたってしまいました。

バケーションペイ、T4が無事にもらえるといいですね。  
Res.8 by saya from バンクーバー 2010/03/05 23:49:49

コメントありがとうとざいました。今日、Employment Standart Branch に行ってきました。結果、オーナーの言い分はおかしいということが証明されたので、次のステップに進むこととなりそうです。(2週間ほど掛るそうです。)ひとまず安心しました。アドバイス頂き、ありがとうございました!  
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